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令和4年(2022年)10月21日(金曜日)
財政局契約部物品契約課
課長 林
電話:504-2028 内線:2510
次のとおり指名停止措置を行ったので、お知らせします。
商号または名称及び所在地 |
(1) 株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 |
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指名停止期間 |
(2)(3)(4)(5)(6)(8)(10) 令和4年10月21日 ~ 令和6年4月20日(18か月) (9) 令和4年10月21日 ~ 令和5年11月7日(12か月と18日) (1)(7) 令和4年10月21日 ~ 令和5年7月20日(9か月) |
措置要件 |
(1)(2)(3)(7)(8)(9) 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第19号イ及び第20号イ(独占禁止法違反行為)((1)(7)(9)については令和元年改正法による改正前の独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について旧同要綱※第4条第3項を適用) ※旧同要綱とは令和2年4月1日施行の同要綱のこと。
(4)(5)(6)(10) 同表第19号イ(独占禁止法違反行為) |
事件概要 |
(1)(2)(3)(7)(8)(9) 当該有資格業者は、本市及び広島県が発注したコンピュータ機器の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、 令和4年10月6日付けで、公正取引委員会から排除措置命令等を受けた(課徴金について、(1)は50%減額、(7)は免除、(9)は30%減額されている。)。
(4)(5)(6)(10) 当該有資格業者は、本市が発注したコンピュータ機器の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月6日付けで、公正取引委員会から排除措置命令等を受けた。 |
財政局 契約部 物品契約課
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