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2019年4月19日 介護サービス事業者に対する指定取消処分について

ページ番号:0000002603 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

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平成31年(2019年)4月19日(金曜日)
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:小林、電話:504-2808、内線:4001

介護サービス事業者に対する指定取消処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次の事業所の指定を取り消します。

事業所

名称

ケアセンター秋桜居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所みつばち南

サービスの種類

居宅介護支援 居宅介護支援

所在地

中区小町1番11号 南区堀越三丁目3番9号

指定年月日

平成24年6月1日
(直近の指定更新:平成30年6月1日)
平成19年5月1日
(直近の指定更新:平成25年5月1日)
事業者

名称

有限会社オフィスナダノ 株式会社ハニービー

代表者

取締役 中村 恭子 代表取締役 萩原 尚美

所在地

中区富士見町4番28-901号 西区庚午北四丁目6番25号
処分の概要

処分

指定取消 指定取消

処分理由

  1. 運営基準違反
  2. 不正請求
  3. 虚偽の報告
  1. 運営基準違反
  2. 不正請求

根拠規定

  1. 介護保険法第84条第1項第3号
  2. 同条同項第6号
  3. 同条同項第7号
  1. 介護保険法第84条第1項第3号
  2. 同条同項第6号

処分の原因となる事実

  1. 平成26年2月以降、25名の利用者について、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する必要があるにも関わらず、行っていなかった。
  2. 運営基準違反に該当する場合、運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求した。
  3. (実地検査において書面での報告を求めたモニタリングの結果の記録について、記録日時を偽造し、本市へ提出をした。
  1. 平成29年1月の実地指導においてモニタリングの結果を記録していない等の文書指導を受け、改善した旨の改善内容報告書を提出したにも関わらず、その後、重点的実地指導及び実地検査を実施したところ、平成29年1月以降、33人の利用者について、アセスメントの実施、サービス担当者会議の開催による専門的意見の聴取、居宅サービス計画の作成(同計画の文書による利用者からの同意取得及び利用者への交付を含む。)、モニタリングの実施、モニタリングの結果の記録が行われていなかった。
  2. 運営基準違反に該当する場合には運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求した。
事業者に
対する
経済上の
措置
徴収金 56万1,629円 402万472円
内訳 不正請求額 40万1,164円 287万1,766円
加算金 16万465円 114万8,706円
処分年月日 指定取消処分年月日 平成31年4月19日 平成31年4月19日
指定取消年月日
(指定の効力が
消滅する日)
平成31年4月20日 平成31年4月20日

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