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2017年2月3日 介護サービス事業者に対する指定取消処分について

ページ番号:0000002503 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

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平成29年(2017年)2月3日(金曜日)
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:国府田、電話:504-2808、内線:4001

介護サービス事業者に対する指定取消処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成29年2月3日付けで、次の事業所の指定を取り消し、又は指定の一部の効力を停止します(詳細については別紙 介護サービス事業者に対する指定取消等処分に係る概要[PDFファイル/206KB]のとおり。)。

事業所名

【所在地】

やすらぎ訪問介護ステーション

【西区南観音】

ケアプランサポートふれあい段原

【南区段原山崎】

グループホームふれあい東野

【安佐南区東野】

事業者名

【所在地】

有限会社ウェルケア

【東広島市西条町】

医療法人好縁会

【東広島市西条町】

サービス種別

(介護予防)訪問介護

居宅介護支援

認知症対応型共同生活介護

処分 指定取消 指定取消 指定の一部の効力の停止
6か月間
(新規受入停止)

処分理由

⑴ 不正請求

⑵ 居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき

不正な手段により指定を受けたこと

不正請求

処分の原因となる事実

 事業所と同一の建物に居住する利用者に対し、指定(介護予防)訪問介護を行う場合には減算を行う必要がある(同一建物減算)が、当該事業所は、実態として有料老人ホーム内で業務を継続して行っているにも関わらず、平成24年4月に事業所を有料老人ホーム外に移転した旨の虚偽の変更届を提出し、不正に同一建物減算を免れた。

 当該事業所は、平成22年1月以降、指定を受けた場所以外に当該事業所の一部として使用される事務所を設けて運営しており、平成25年7月頃、それが違反であると認識したにも関わらず、当該違反状態を是正することなく、こうした事実を隠した上で、事業所は申請した場所のみと装った虚偽の申請書を作成し、指定の更新を受けた。

 認知症専門ケア加算(I)を算定し、報酬を請求するには、認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置する必要があるが、当該事業所は、研修修了者を実際には配置していないにも関わらず、当該加算を不正に請求した。

徴収金

269万7,647円

1,158万7,440円

14万9,983円

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