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2016年9月30日 介護サービス事業者に対する指定取消処分について

ページ番号:0000002498 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

報道用資料-ヘッダー画像

 

平成28年(2016年)9月30日(金曜日)
【介護保険に関すること】
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:国府田、電話:504-2808、内線:4001
【生活保護に関すること】
健康福祉局地域福祉課保護担当
課長:下手、電話:504-2707、内線:3807

介護サービス事業者に対する指定取消処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、次の事業所の指定を取り消しました(詳細については別紙 介護サービス事業者に対する指定取消処分についてのとおり[Excelファイル/41KB]。)。

事業所名

【所在地】

介護ステーション遊

【安芸区矢野町寺屋敷】

高齢者総合福祉施設なだの郷グループホーム

【南区青崎】

オムエル吉島居宅介護支援事業所

【中区吉島西】

事業者名

【所在地】

株式会社アクティ

【呉市中通】

有限会社百樹

【南区向洋本町】

株式会社オムエル

【安佐南区山本】

サービス種別

訪問介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

処分理由

不正請求

不正な手段により指定を受けたこと

運営基準違反及び不正請求

処分の原因となる事実

訪問介護員として資格のない者が指定訪問介護サービスを提供したにも関わらず、有資格者がサービスを提供していたように装って虚偽のサービスの提供の記録を作成し、不正に介護報酬を請求した。

  1. 介護保険
    配置すべき介護従業者の員数を満たさない日において、調理員として業務を行う従業者を介護従業者として配置すると偽った勤務形態一覧表を作成し、不正な手段により指定の更新を受けた。
  2. 生活保護
    ⑴のとおり、不正な手段により指定の更新を受けた。

平成26年7月以降、多くの利用者について、居宅サービス計画作成時に必要とされる課題の把握(アセスメント)や、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成及び同意並びに交付、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)等を行っていなかった。

また、運営基準違反に該当する場合、運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、不正に当該減算を免れた。

返還請求額

28万376円

  1. 介護保険
    1億5,288万3,072円
  2. 生活保護
    521万9,835円

859万3,740円

プレスリリース下の画像

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局介護保険課、地域福祉課
電話:(介護保険課)082-504-2183、(地域福祉課)082-504-2138/Fax:(介護保険課)082-504-2136、(地域福祉課)082-504-2169