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2016年3月25日 指定居宅サービス等事業者に対する処分について

ページ番号:0000002487 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

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平成28年(2016年)3月25日(金曜日)
【介護保険に関すること】
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:国府田、電話:504-2808、内線:4001
【原子爆弾被害者援護に関すること】
健康福祉局原爆被害対策部援護課
課長:福本、電話:504-2192、内線:3960
【生活保護に関すること】
健康福祉局地域福祉課保護担当
課長:紺田、電話:504-2707、内線:3807
【障害福祉に関すること】
健康福祉局障害自立支援課
課長:清水、電話:504-2272、内線:3990

指定居宅サービス等事業者に対する処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、事業所の指定を取り消すとともに、広島市原子爆弾被害者援護要綱の規定により、広島市特定事業者登録名簿から削除し、広島市障害者(児)移動支援事業実施要綱の規定により、移動支援事業者の協定を解除します。

1 処分事業者

(1) 事業者

  • ア 名称 あい・のぞみ株式会社
  • イ 代表者 代表取締役 大畠 英子
  • ウ 所在地 西区井口鈴が台三丁目2番6-403号

(2) 事業所

事業所名

あい・のぞみ訪問介護センター

所在地

佐伯区五日市町美鈴園50番地43

サービスの種類

介護保険:訪問介護及び介護予防訪問介護
障害福祉:居宅介護、重度訪問介護及び移動支援

指定年月日

介護保険:(訪問介護及び介護予防訪問介護)平成19年3月1日
障害福祉:(居宅介護、重度訪問介護及び移動支援)平成19年3月1日
※ 移動支援については指定ではなく協定締結

管理者

大畠 英子

2 処分等の内容と理由

  1. 介護保険法に基づく処分
    訪問介護及び介護予防訪問介護に係る指定取消
     サービスを提供していないにも関わらず、介護報酬を不正に請求(架空請求)していたことが認められた(介護保険法第77条第1項第6号)。
     なお、同一事務所で訪問介護と一体的に運営されている介護予防訪問介護については、「指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」に該当するため、処分する(同法第115条の9第1項第10号)。
  2. 広島市原子爆弾被害者援護要綱に基づく取扱い
    訪問介護及び介護予防訪問介護に係る広島市特定事業者登録名簿からの削除
     上記1のとおり、介護報酬を不正に請求(架空請求)していたことが認められたことにより、被爆者訪問介護等利用助成金として支給した介護保険サービス利用に係る自己負担1割分について、不正に受給していたことが認められた(広島市原子爆弾被害者介護保険等利用助成金支給事務取扱要領 第6及び広島市特定事業者登録要項)。
  3. 生活保護法に基づく処分
    訪問介護及び介護予防訪問介護に係る指定取消
     上記1のとおり、介護報酬を不正に請求(架空請求)していたことが認められたことにより、生活保護の介護扶助として支給した介護保険サービス利用に係る自己負担1割分について、不正に受給していたことが認められた(生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第4号)。
     なお、同一事務所で訪問介護と一体的に運営されている介護予防訪問介護については、「指定介護機関が、被保護者の支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」に該当するため、処分する(生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第9号)。
  4. 障害者総合支援法に基づく処分
    居宅介護及び重度訪問介護に係る指定取消、移動支援に係る協定解除
    居宅介護、重度訪問介護及び移動支援サービスを提供していないにも関わらず、介護給付費及び移動支援給付費を不正に請求(架空請求)していたことが認められた(障害者総合支援法第50条第1項第5号及び広島市障害者(児)移動支援事業実施要綱第15条第1項第2号)。

3 処分年月日

  1. 指定取消処分年月日
    平成28年3月25日
  2. 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
    平成28年4月30日

4 事業者に対する経済上の措置

  1. 介護保険法に基づく返還請求額
    15,922,652円
    内訳
    • 不正請求額 11,373,323円
    • 加算金 4,549,329円(介護保険法第22条第3項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
  2. 被爆者訪問介護等利用助成金の支給に係る(広島市原子爆弾被害者援護要綱に基づく)返還請求額
    163,420円
    内訳
    • 不正請求額 160,209円
    • 加算金 3,211円(民法404条の規定に基づき、不当利得(不正請求)額に年率100分の5を乗じて得た額で、平成28年3月31日に返還された場合の金額)
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等に基づく介護手当及び介護手当付加金の支給に係る返還請求額
    10,234,600円
    内訳
    • 不正請求額 10,234,600円
    • 介護手当 6,193,760円
    • 介護手当付加金 4,040,840円
  4. 生活保護法に基づく返還請求額
    366,284円
    内訳
    • 不正請求額 263,270円
    • 加算金 103,014円(生活保護法第78条第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
  5. 障害者総合支援法に基づく返還請求額
    295,931,048円
    内訳
    • 居宅介護及び重度訪問介護
      • 不正請求額 201,446,724円
      • 居宅介護 5,502,404円
      • 重度訪問介護 195,944,320円
      • 加算金 80,578,689円(障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
    • 移動支援
      • 不正請求額 13,174,850円
      • 加算金 730,785円(民法404条の規定に基づき、不当利得(不正請求)額に年率100分の5を乗じて得た額で、平成28年3月31日に返還された場合の金額)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局介護保険課、原爆被害対策部援護課、地域福祉課、障害自立支援課
電話:(介護保険課)082-504-2183、(援護課)082-504-2194、(地域福祉課)082-504-2138、(障害自立支援課)082-504-2148/Fax:(介護保険課)082-504-2136、(援護課)082-504-2257、(地域福祉課)082-504-2169、(障害自立支援課)082-504-2256