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2018年10月30日 平成30年7月豪雨に伴い延長していた市税の申告・納付等の期限について

ページ番号:0000002214 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成30年(2018 年)10月30日(火曜日)
財政局税務部税制課 課長:当天
電話:504-2086 内線:2550

平成30年7月豪雨に伴い延長していた市税の申告・納付等の期限について

1 支援策の内容

 平成30年7月豪雨に伴い、平成30年7月21日付の告示により地域を指定し、市税の申告・納付等の期限を延長していましたが、このたび岡山県倉敷市真備町に住所・居所を有する個人及び主たる事務所・事業所を有する法人等についての延長後の期限を定めました。(平成30年10月30日付で告示)

2 延長後の期限

区分 延長後の期限
(1) 下記(2)以外の申告・納付等の期限(平成30年7月5日から平成30年12月24日までの間に期限が到来するもの) 平成30年12月25日
(2) 個人の市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納期限(平成30年7月5日から平成31年1月3日までの間に期限が到来するもの) 平成31年1月4日※

 個人の市・県民税(普通徴収分の第2期・第3期・第4期)、固定資産税・都市計画税(第2期・第3期・第4期)等の口座振替日についても、平成31年1月4日になります。

3 納付書等の取扱い

 お手元の納付書等については、延長前の納期限などが記載されているものであっても、そのまま使用できます(延長後の期限までに申告・納付すると、期限内に申告・納付したこととなります。)。

4 引き続き期限の延長が必要な場合

 申請により、前記2の延長後の期限がなお延長される制度がありますので、各市税事務所又は各税務室にご相談ください。

5 お問い合わせ先

部署 連絡先
中央市税事務所第一市民税係(中区役所内) 082-504-2564
南税務室(南区役所内) 082-250-8946
東部市税事務所市民税係(東区役所内) 082-568-7719
安芸税務室(安芸区役所内) 082-821-4913
西部市税事務所第一市民税係(西区役所内) 082-532-0942
佐伯税務室(佐伯区役所内) 082-943-9716
北部市税事務所第一市民税係(安佐南区役所内) 082-831-4935
安佐北税務室(安佐北区役所内) 082-819-3913
財政局税務部市民税課市民税係 082-504-2089
財政局税務部市民税課法人課税係 082-504-2093