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平成30年(2018 年)10月17日(水曜日)
財政局税務部税制課 課長:当天
電話:504-2086 内線:2550
平成30年7月豪雨に伴い、平成30年7月21日付の告示により地域を指定し、市税の申告・納付等の期限を延長していましたが、このたび岡山県倉敷市真備町を除き、延長後の期限を定めました。(平成30年10月17日付で告示)
次の対象地域に住所・居所を有する個人及び主たる事務所・事業所を有する法人等
区分 | 対象地域 | |
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広島市 | 東区 | 馬木(二・四・七~九丁目)、福田(一~三・五・七~八丁目) |
南区 | 似島町、丹那町、日宇那町、楠那町 | |
安佐北区 | 口田(一丁目)、口田南(一~三・五~七丁目)、深川(一~二・四~八丁目)、上深川町、狩留家町、白木町 | |
安芸区 | 全域 | |
広島県(本市を除く。) | 呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 | |
岡山県※ | 岡山市(北区・東区)、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 | |
山口県 | 岩国市周東町 | |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
※ 岡山県倉敷市真備町については、引き続き市税の申告・納付等の期限を延長します。
区分 | 延長後の期限 | |
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(1) | 下記(2)以外の申告・納付等の期限(平成30年7月5日から平成30年11月26日までの間に期限が到来するもの) | 平成30年11月27日 |
(2) | 個人の市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納期限(平成30年7月5日から平成30年11月29日までの間に期限が到来するもの) | 平成30年11月30日※ |
※ 個人の市・県民税(普通徴収分の第2期・第3期)、固定資産税・都市計画税(第2期・第3期・第4期)等の口座振替日についても、平成30年11月30日になります。
お手元の納付書等については、延長前の納期限などが記載されているものであっても、そのまま使用できます(延長後の期限までに申告・納付すると、期限内に申告・納付したこととなります。)。
申請により、前記3の延長後の期限がなお延長される制度がありますので、各市税事務所又は各税務室にご相談ください。
部署 | 連絡先 |
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中央市税事務所第一市民税係(中区役所内) | 082-504-2564 |
南税務室(南区役所内) | 082-250-8946 |
東部市税事務所市民税係(東区役所内) | 082-568-7719 |
安芸税務室(安芸区役所内) | 082-821-4913 |
西部市税事務所第一市民税係(西区役所内) | 082-532-0942 |
佐伯税務室(佐伯区役所内) | 082-943-9716 |
北部市税事務所第一市民税係(安佐南区役所内) | 082-831-4935 |
安佐北税務室(安佐北区役所内) | 082-819-3913 |
財政局税務部市民税課市民税係 | 082-504-2089 |
財政局税務部市民税課法人課税係 | 082-504-2093 |