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2018年7月21日 市税の申告・納付等の期限の延長について

ページ番号:0000002206 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

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平成30年(2018 年)7月21日(土曜日)
財政局税務部税制課 課長:当天
電話:504-2086 内線:2550

市税の申告・納付等の期限の延長について

1 支援策の内容

 被災者の方の市税の申告・納付等の期限を延長します。
(平成30年(2018年)7月21日付で告示)

2 対象者

 次の対象地域に住所・居所を有する個人及び主たる事務所・事業所を有する法人等

区分 対象地域
広島市 東区 馬木(二・四・七~九丁目)、福田(一~三・五・七~八丁目)
南区 似島町、丹那町、日宇那町、楠那町
安佐北区 口田(一丁目)、口田南(一~三・五~七丁目)、深川(一~二・四~八丁目)、上深川町、狩留家町、白木町
安芸区 全域
広島県
(本市を除く。)
呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
岡山県 岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
山口県 岩国市周東町
愛媛県 宇和島市、大洲市、西予市

 上記のうち広島市安芸区、広島県(本市を除く。)・岡山県・山口県・愛媛県の各市町については、国税についても申告・納付等の期限の延長がなされています。

3 延長する期限

 平成30年7月5日以後に期限が到来する市税の申告・申請などの書類の提出及び納付・納入について、別途定める期日までこれらの期限を延長します。
 申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の方の状況に十分配慮しながら検討を行った上、別に定め、お知らせすることとしています。
 なお、この延長に伴い、個人住民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税を口座振替により納付している方については、これらの税金が口座から引き落とされる日も延期されます。
 延期後の申告・納付等の期限や新たな口座振替日を決定したときは、個別にお知らせする予定です。

4 手続の方法

 対象地域内の方については、告示により期限が自動的に延長されますので、手続を行う必要はありません。

5 対象地域外の被災者に対する期限延長

 前記の対象地域以外の地域に住所・居所を有する個人や主たる事務所・事業所を有する法人等であっても、今回の豪雨により被災された方については、個別に申請することにより、市税の申告・納付等の期限が延長される制度がありますので、各市税事務所又は各税務室にご相談いただきますようお願いいたします。

6 お問い合わせ先

部署 連絡先
中央市税事務所第一市民税係(中区役所内) 082-504-2564
南税務室(南区役所内) 082-250-8946
東部市税事務所市民税係(東区役所内) 082-568-7719
安芸税務室(安芸区役所内) 082-821-4913
西部市税事務所第一市民税係(西区役所内) 082-532-0942
佐伯税務室(佐伯区役所内) 082-943-9716
北部市税事務所第一市民税係(安佐南区役所内) 082-831-4935
安佐北税務室(安佐北区役所内) 082-819-3913
財政局税務部市民税課市民税係 082-504-2089
財政局税務部市民税課法人課税係 082-504-2093

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このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 税制課 税制係
電話:082-504-2088/Fax:082-504-2129
メールアドレス:zeisei@city.hiroshima.lg.jp