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2016年3月25日 介護サービス事業者に対する指定取消処分について

ページ番号:0000102986 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

報道発表資料ヘッダ画像

 

平成28年(2016年)3月25日(金)
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:国府田、電話:504-2808、内線:4001

指定居宅サービス事業者に対する処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定を取り消しました。

1 指定取消の対象

(1) 事業者

  • ア 名称 有限会社すみれ
  • イ 代表者 代表取締役 福原 千史
  • ウ 所在地 広島市佐伯区海老園二丁目9番3号

(2) 事業所

 
事業所名

訪問看護ステーションすみれ

所在地

広島市佐伯区海老園二丁目9番3号

サービスの種類

訪問看護

指定年月日

平成14年4月1日 (直近の指定更新:平成26年4月1日)

2 指定取消の理由

 管理者(看護師兼務)及び常勤看護師1名について、実際には別事業所の業務に従事しているにも関わらず、常勤かつ専従として、事実と異なる勤務形態一覧表及び雇入通知書を作成し、不正な手段により指定の更新を受けた(介護保険法第77条第1項第9号)。

3 指定取消処分年月日及び指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)

平成28年3月25日

4 返還請求額

15,047,253円

内訳

  • 不正請求額 10,748,038円
  • 加算金 4,29,215円(介護保険法第22条第3項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)

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