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建築工事での紛争に関する相談をしたい。(FAQID-2665・2666)

ページ番号:0000008347 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

『建設工事紛争審査会』でご相談を受けています。

 
所在地 広島県土木建築局 土木建築総務課
電話 082-513-3813
相談内容

建物を新築したり改築した場合に、 

 1 契約と異なる建築や粗悪な建物が建てられた
 2 工事は完成したが施主から代金を支払ってもらえない
などの紛争が起こることがあります。
 
 このような場合は、裁判や民亊調停などによって解決を図ることもできますが、
より簡易・迅速に紛争の解決が図れるよう、国と県に建設紛争審査会が置かれ、
法律と建設技術の専門家の委員による建設工事に関する紛争(請負契約に関する
ものに限り、いわゆる建売住宅の売買に関する紛争は除きます。)の解決のための
あっせん、調停または仲裁を行っています。