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ページ番号:0000017163更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

平成27年第4回教育委員会議(3月臨時会)会議録

平成27年第4回広島市教育委員会議会議録

 平成27年3月26日(木曜日)、平成27年第4回教育委員会議(臨時会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午後1時30分
  • 閉会 午後2時55分

2 出席委員

  • 委員(委員長) 井内 康輝
  • 委員 溝部 ちづ子
  • 委員 藤本 圭子
  • 委員 栗栖 長典(議題1の審議の中途から出席)
  • 委員 鈴木 由美子
  • 委員(教育長) 尾形 完治

3 事務局等の出席者

  • 教育次長 川添 泰宏
  • 青少年育成部長 熊田 一雄
  • 学校教育部長 隅田 一成
  • 指導担当部長 湧田 耕辰
  • 教育センター所長 市川 昭彦
  • 総務課長 橋場 忠陽
  • 育成課長 松田 裕子
  • 教職員課長 梶田 英之
  • 学事課長 植永 勝成
  • 指導第一課長 島筒 篤
  • 指導第二課長 登 民夫
  • 特別支援教育課長 児玉 安司
  • 生涯学習課長 林 達雄

4 傍聴者等

 2名

5 議事日程

  • 議題1 広島市教育委員会規則の一部改正等について(議案)
  • 議題2 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
  • 議題3 平成27年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
  • 議題4 教職員の人事について(代決報告)【非公開】
  • 議題5 事務局職員等の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

井内委員長

 ただ今から、教育委員会議臨時会を開催します。
 本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いします。
 本日は、栗栖委員が、少し遅れて、会議の途中から出席されますが、それまでの間も、定足数を満たしています。
 本日の議事録署名者は、藤本委員と鈴木委員にお願いします。
 それでは、議事に移ります。
 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりですが、本日審議予定の議題4及び議題5につきましては、広島市教育委員会会議規則第7条第1項第3号及び第8号の規定に該当することから、審議を非公開としたいと思いますが、御異議ありませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、議題4及び議題5については、非公開と決定しました。
 それでは、議題に入ります。
 議題1「広島市教育委員会規則の一部改正等について」(議案第10号から議案第16号まで)を議題といたします。
 本件は審議案件が7件あります。内容につきましては、各所管課長から一括して順次説明を受け、御審議については、7件全ての説明を受けた後にお聞きすることとします。
 まず、議案第10号から第13号までについて、総務課長から説明を受けます。

総務課長

 議案第10号の「広島市教育委員会会議規則等の一部改正等について」御説明します。
 資料の3ページを御覧ください。
 「1 改正等の理由」ですが、(1)地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育委員会の委員長と教育長を一本化した新たな教育長が置かれることに伴い、所要の改正をしようとするものです。(2)博物館法の改正により、広島県教育委員会から博物館の登録事務等が移譲されることに伴い、博物館の登録等を教育委員会決裁事項として新たに定めようとするものです。
 「2 改正等の内容」ですが、詳細については、後ほど新旧対照表で御説明いたしますが、はじめに全体の概要を御説明します。
 「(1) 広島市教育委員会会議規則」についてですが、ア 「委員長」を「教育長」に改めます。
 イ 教育長は、2人以上の委員から会議に付議すべき事項を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、臨時会を招集しなければならないこととします。
 ウ 委員長の職務の代理に関する規定を削除します。
 エ 教育長は、作成した議事録を公表しなければならないこととします。ただし、会議を非公開とした事項については、その議事録を非公表とし、教育長が特に必要と認めたときに限り、公表することとします。
 オ その他所要の改正を行います。
 「(2) 広島市教育委員会会議傍聴規則」についてですが、ア 「委員長」を「教育長」に改めます。
 イ 傍聴券は、教育長が必要があると認めるときは、10人を超えて交付することができることとします。
 ウ その他所要の改正を行います。
 「(3) 広島市教育委員会公告式規則」についてですが、ア 「委員長」を「教育長」に改めます。
 イ その他所要の改正を行います。
 4ページを御覧ください。
 「(4) 広島市教育委員会公印規則」についてですが、「教育委員会委員長印」及び「教育委員会委員長職務代行者印」を廃止します。
 「(5) 広島市教育委員会事務決裁規則」についてですが、ア 教育長に委任された事務のうち重要なものを処理したときは、その管理及び執行の状況を適時に教育委員会に報告しなければならないこととします。
 イ 教育委員会決裁事項に「博物館の登録及びその取消し並びに博物館に相当する施設の指定及びその取消しに関すること。」を加えます。
 ウ その他所要の改正を行います。
 「(6) 教育長の職務代行者に関する規則」についてですが、教育委員会規則による職務代行者の定めを廃止します。
 「3 施行期日等」についてですが、「施行期日」は平成27年4月1日とします。
 「経過措置」についてですが、この規則の施行の際現に在職する教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、その教育委員会の委員としての在任期間中に限り、従前の例により、教育長に在職することとされているため、その間は、2の(1)から(6)の全部又は一部について、改正後の規定を適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有することとしています。
 5ページを御覧ください。このページから11ページまでが「広島市教育委員会会議規則等の一部を改正する等の規則」です。
 詳細については、新旧対照表に沿って御説明しますので12ページを御覧ください。
 まず、「広島市教育委員会会議規則」です。
 第1条及び第2条の「委員長」を「教育長」に改めます。
 第3条第2項を「定例会は、毎月1回これを開催する。」から「教育長は、毎月1回定例会を招集しなければならない。」に改めます。
 同条第3項を「臨時会は、必要がある場合において、開催する。」から「教育長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時会を招集することができる。」に改めます。
 同条に第4項として「教育長は、2人以上の委員から会議に付議すべき事項を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、臨時会を招集しなければならない。」を加えます。この規定は、この度の法改正により、委員から会議の招集を請求できることとされたことに伴い、新設するものです。
 職務の代理に関する規定である第4条を削ります。これは、委員長の職務を代行する者については、これまで教育委員会が指名することとされていましたので、この第4条の規定によって定めていましたが、法改正により委員長と教育長が一本化され、職務を代行する者については教育長が指名することとされましたので、この第4条の規定を削るものです。
 第5条の「委員長」を「教育長」に改め、同条を第4条とします。
 13ページを御覧ください。
 会議時間に関する規定である第6条を削ります。
 第7条第1項の「委員長」を「教育長」に、「出席委員」を「教育長及び出席委員」に改めます。同項第3号の「教育長」を削ります。同条第2項の「委員長」を「教育長」に改め、同条を第5条とします。
 次のページにまたがりますが、第8条及び第9条の「委員長」を「教育長」に改め、表記を漢字に改める等の規定の整備を行い、それぞれ第6条及び第7条とします。
 一枚めくっていただき14ページです。
 第10条の「委員」を「教育長及び委員」に改め、同条を第8条とします。
 第11条から第16条までの「委員長」を「教育長」に改め、表記を漢字に改める等の規定の整備を行い、それぞれ2条ずつ繰り上げます。
 15ページを御覧ください。
 第17条第1項の「委員」を「教育長及び委員」に改め、同条を第15条とします。
 見出しとして「(議事録)」を付し、第16条として「議事録には、教育長の指名した2名の委員が署名しなければならない。」を加えます。
 会議録に関する規定である第18条を削ります。
 第19条第1項の「会議録」を「議事録」に改め、同項第2号の「委員及び」を「教育長及び委員並びに」に改めます。同条第2項の「会議録」を「議事録」に、「委員長」を「教育長」に改め、同条を第17条とします。
 第18条第1項として「教育長は、第16条の議事録を公表しなければならない。」を加え、第18条第2項として「前項の規定にかかわらず、第5条第1項ただし書に規定する事項については、その議事録を非公表とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。」を加えます。
 この議事録に関する規定については、この度の法改正により「教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。」という規定が法律に設けられたことに伴い、教育委員会規則の規定を整備するものです。
 第20条第1項の「第7条ただし書」を「第5条第1項ただし書」に改め、同条を第19条とします。
 16ページを御覧ください。
 第21条の「委員長」を「教育長」に改め、「はかつて」を漢字に改め、同条を第20条とします。
 続いて17ページを御覧ください。「広島市教育委員会会議傍聴規則」です。
 第1条の「第20条第2項」を「第19条第2項」に改めます。
 第2条第1項の「傍聴しようとする者」の右に「(報道関係者を除く。)」を加えます。同条第2項にただし書として、「ただし、教育長が必要があると認めるときは、当該人数を超えて交付することができる。」を加えます。同条第3項の「もの」を漢字に改めます。
 第4条第3号の「委員長」を「教育長」に改めます。
 第5条第4号の「飲食」の右に「又は喫煙」を加えます。
 18ページを御覧ください。
 第6条の見出しの「写真の撮影及び」を削って「(録音等の制限)」とし、同条の「写真等を撮影し、又は録音」を「録音、録画、撮影」に、「委員長」を「教育長」に改めます。
 第7条、第8条及び別記様式の「委員長」を「教育長」に改めます。
 続いて19ページを御覧ください。「広島市教育委員会公告式規則」です。
 第1条に見出しとして「(趣旨)」を付し、「第14条第2項」を「第15条第2項」に、「基く」を「基づく」に改めます。
 第2条に見出しとして「(規則の公布)」を付し、同条の「委員長」を「教育長」に改め、第2項として「規則の公布は、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示し、必要と認めるときは、広島市報に登載してこれを行う。」を加えます。
 第3条に見出しとして「(規程の公表)」を付し、同条第1項を「教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。」とし、同条第2項を「前条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。」とします。
 第4条を削ります。
 第5条を第4条とし、見出しとして「(施行期日の特例)」を付します。
 続いて20ページを御覧ください。「広島市教育委員会公印規則」です。
 別表第1の教育委員会委員長印及び教育委員会委員長職務代行者印を削ります。次のページの別表第2についても、同じく教育委員会委員長印及び教育委員会委員長職務代行者印を削ります。
 続いて23ページを御覧ください。「広島市教育委員会事務決裁規則」です。
 第1条第4号の「教育長」を削ります。同条に第14号として「博物館の登録及びその取消し並びに博物館に相当する施設の指定及びその取消しに関すること。」を加えます。
 24ページを御覧ください。
 第2条の「地方自治法」の右に「(昭和22年法律第67号)」を加えます。
 同条第2項として「教育長は、前項各号に規定する事務のうち重要なものを処理したときは、その管理及び執行の状況を適時に委員会に報告しなければならない。」を加えます。
 この報告に関する規定については、この度の法改正により、教育長に委任された事務について、重要事項を適切に選び、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告することとされましたので、新たに規定を設けるものです。
 25ページを御覧ください。
 第6条の「速やかに」の右に「管理及び執行の状況を」を加えます。
 続いて26ページを御覧ください。「教育長の職務代行者に関する規則」です。
 教育長の職務を代行する者については、これまで教育委員会が指名することとされていましたので、この教育委員会規則によって定めていましたが、法律の改正により、教育長が指名することとされましたので、この教育委員会規則を廃止するものです。
 一部改正及び廃止する規則の内容は以上のとおりです。
 引き続きまして、27ページを御覧ください。
 議案第11号の「広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例施行規則」の制定について御説明します。
 「1 制定の理由」についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、市長が教育長を任命することとされたことに伴い、教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例について、その承認権者を定める必要があるものです。
 「2 制定の内容」についてですが、教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例について、教育委員会をその承認権者とするという内容です。
 「3 施行期日等」についてですが、「施行期日」は、平成27年4月1日とします。
 「経過措置」についてですが、この規則の施行の際現に在職する教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、その教育委員会の委員としての在任期間中に限り、従前の例により、教育長に在職することとされているため、その間は、この規則の本則の規定は、適用しないこととしています。
 28ページを御覧ください。内容については、新旧対照表がありませんので規則に沿って御説明します。
 題名は「広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例施行規則」です。
 第1条(趣旨)で、「この規則は、広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。」とします。
 第2条(勤務時間、休暇等)で、「条例第2条の規定により一般職の例によるときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。」とします。
 第3条(職務に専念する義務の免除)で、「条例第3条の規定により一般職の例によるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例中「任命権者又は委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」とする。」とします。
 附則で、施行期日及び先ほど説明しました経過措置を規定しています。
 引き続きまして、30ページを御覧ください。「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正」についてです。
 改正の理由については、(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、市長において、総合教育会議が設置されることとなったこと、また、同会議において、広島市における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定等に関する協議を行うこととなったことに伴い、これらに関する事務を所掌する所管課を定めようとするものです。
 (2) 子ども・子育て支援新制度の実施により、青少年育成部放課後対策課が所掌している留守家庭子ども会の制度改正を行うこととしており、その名称を「広島市放課後児童クラブ」に変更することに伴い、所要の改正を行おうとするものです。
 (3) 平成28年度に開催される全国高等学校総合体育大会(広島大会)の開催準備事務を学校教育部指導第二課で行うこととしたことに伴い、同課の分掌事務にこの事務を加えようとするものです。
 施行期日は、平成27年4月1日です。
 1枚めくっていただき、32ページを御覧ください。新旧対照表がございます。
 第2条の総務課の分掌事務に、2号として、「総合教育会議に関する市長との協議及び調整(教育企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。」を加えます。
 それに伴いまして、現行の第2号以下を1号ずつ繰り下げます。
 次に33ページを御覧ください。一番下の第2項、「教育企画課の分掌事務は、次のとおりとする。」の中で、次のページの第4号に「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する市長との協議及び調整に関すること。」を加え、第4号を第5号に繰り下げます。
 同じページの青少年育成部放課後対策課の分掌事務の第2号の「留守家庭子ども会」を「放課後児童クラブ」に改めます。
 35ページです。指導第二課の分掌事務のうち、第11号として、「全国高等学校総合体育大会(広島大会)の開催準備に関すること。」を加えます。
 続きまして、36ページを御覧ください。
 議案第13号の「広島市教科用図書採択審議会規則の一部改正について」です。
 改正理由は、教育委員会事務局の組織改正により、広島市教育委員会事務局事務分掌規則が一部改正され、中学校の教科用図書の採択及び補助教材に関する分掌事務が、指導第一課から指導第二課へ移管されたことに伴い、採択審議会の庶務担当課として指導第二課を加えようとするものです。
 施行期日は、平成27年4月1日です。
 一枚めくっていただき、38ページを御覧ください。新旧対照表です。
 同規則の第8条は、現行では「採択審議会の庶務は、広島市教育委員会学校教育部指導第一課において処理する。」とあるのを、「指導第一課」の後に「又は指導第二課」を加えるものです。
 総務課からの説明は以上です。

井内委員長

 次に、議案第14号について、育成課長から説明を受けます。

育成課長

 それでは、「議案第14号 広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正について」、御説明します。
 お手元の資料39ページをお開きください。
 広島市国際青年会館は、中区加古町のアステールプラザ内にありまして、青年の国際相互理解と国際友好親善を深めるとともに自主性を助長することにより、その資質の向上を図るための施設です。宿泊施設と研修室があります。
 1の「改正の趣旨」ですが、青年の利用を阻害しない範囲で、一般利用者の利便性を向上するため、国際青年会館の使用許可申請の受付期間を改めようとするものでございます。
 2の「改正内容」でございます。
 青年の資質の向上に資する目的以外の目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴わないとき、研修室のみの使用のことですが、使用許可の受付期間について、「3か月前」から受け付けしているものを2か月前倒しして「5か月前」から受け付けるようにするものでございます。
 現状では、一般利用者が研修室で講演会などを開催しようとするとき、申し込みを3か月前から受付をしていますが、これを5か月前とすることにより、日程の確定や、事前の広報期間の確保をできるようにして利便性を向上するものであります。5か月前からとするのは、青年の利用については6か月前から受け付けておりますので、これを阻害しないように1か月の差を付けたものです。
 3の「施行期日」ですが、半年間の周知期間を設けるために、平成27年10月1日としております。
 この改正規則の本文を40ページに、新旧対照表を41ページに示しています。
 以上が、「広島市国際青年会館条例施行規則の一部改正」の説明でございます。
 よろしく、御審議のほどお願い申し上げます。

井内委員長

 次に、議案第15号について、学事課長から説明を受けます。

学事課長

 42ページの「広島市立幼稚園園則の一部改正について」でございます。
 まず、1の「改正の理由」ですが、子ども・子育て支援法において、保護者からの利用申込みに対して正当な理由がなければ拒んではならない旨が規定されたこと等に伴い、入園の許可に係る規定等について所要の改正をしようとするものです。
 2の「改正の内容」ですが、入園の許可、休園・復園及び退園命令の手続き等並びに月の中途の入園・退園の場合における授業料の徴収に係る規定について見直すほか、規定の整備を行うものです。
 施行期日は平成27年4月1日です。
 その下の「参考」のところに、参考条文を掲げております。
 一つは、「子ども・子育て支援法」第33条ですが、「設置者は、保護者から利用申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」となっています。もう一つは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の第6条で、特定教育・保育施設、すなわち幼稚園は、「支給認定保護者から利用申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と同じ規定となっています。また、同条の5項に、「利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。」と規定され、第7条で、幼稚園は、「施設の利用について市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。」と規定されています。
 続いて44ページから新旧対照表を3枚付けております。
 44ページについては、規定整備で見出しを変えています。
 次に、45ページを御覧ください。まず、改正しようとしている規定を御覧ください。左側の第12条、「入園の許可」です。
 現行は、第1項で、「入園の許可は園長が行なう。」、第2項で、「幼児の心身の発育状態が、幼稚園教育に支障があると認められる者は入園を許可しない。」と規定されています。
 これを右、真ん中の列になりますが、改正案として、第1号を「入園の許可は、入園願に基づき、園長が行なう。」、第2号を「園長は、疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難である場合など正当な理由があると認められるときは、教育委員会と協議の上、入園を許可しないことができる。」という規定に改めたいと思います。
 その上に四角囲みがありますが、改正趣旨ですが、一つ目の黒点(・)は、第1項の改正でありまして、利用申込に対する応諾義務の原則を踏まえ、「入園願に基づき」を加えるというものでございます。2号の改正関係ですが、応諾義務の原則や公立幼稚園であること、また、受入れできないときに他の施設を紹介する等の措置義務や市町村からのあっせん・要請への協力義務があることを踏まえ、現行規定を改め、「疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難である場合など正当な理由があると認められるときは、教育委員会と協議の上、入園を許可しないことができる。」よう規定するものです。
 なお、入園を許可しない場合を想定しておりますが、この場合においても、子どもの状況等を勘案し、こども未来局、健康福祉局あるいは私立の施設等と協議して、その子にとって適切なことは何かということを一緒に考えることになるかと思います。
 参考までに、国が示している「正当な理由」の例ですが、一つは定員を超える場合、次が特別な支援が必要な場合で、受入れ体制上、受入れ困難な場合、通園標準区域を超えた遠距離通園となる場合、意図的な利用者負担の滞納が見込まれる場合が「正当な理由」の例として示されています。
 続きまして46ページでございます。
 休園に関わる規定で、第15条の2項ですが、まずは左側の現行の規定ですが、「休園願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは」となっています。その改正がその右側ですが、「正当な理由があると認められるときは」ということで、右側の備考欄を御覧いただければと思いますが、休園願に対する許可制を維持しつつ、保護者の意思を尊重するような規定に整備したいという趣旨です。
 次に16条の休園からの復園に関する規定です。まず、左側の現行規定の第2項ですが、「復園願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復園を許可することができる。」となっており、非常に限定的な規定になっています。これを改めまして、右の第2項ですが、「本人の教育に支障がないと認められるときは」という規定に改正したいと考えています。
 次に第17条の退園命令に関する規定です。現行規定ですが、「次の各号の一に該当する園児に退園を命ずることができる。」としていて、第1号は「正当な理由がなく、引続き1月以上欠席した者」で、第2号は「病気又は身体発育ふじゅうぶんで、幼稚園教育をなし得ないと認められる者」となっています。これを右ですが、改正案としまして、「園長は、次の各号のいずれかに該当する園児の保護者に対し、教育委員会と協議の上、当該園児の退園を命ずることができる。」、第1号は「正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席した者」、第2号は「疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難であると認められる者」ということです。右側の備考欄の3つ目の黒点(・)からですが、第12条の先ほどの改正趣旨等を踏まえ、退園命令は、教育委員会と協議の上、また、保護者に対し行うよう規定しています。また、第17条第2項の改正趣旨ですが、先ほどの第12条の改正趣旨を踏まえまして、退園命令は「疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難である」という規定に規定を整備するものです。
 続いて第20条第3項ですが、現行規定は「月の中途における入園、退園の場合は、その月の授業料を徴収する。」という規定ですが、この第3項の規定を削るというものです。学校条例を改正しまして、月の中途の入・退園については日割計算にするということにしていますのでこの第3項を削るとしたものです。
 幼稚園園則に関わる説明は以上です。

井内委員長

 次に、議案第16号について、生涯学習課長から説明を受けます。

生涯学習課長

 それでは、議案第16号「広島市こども図書館条例施行規則の一部改正について」生涯学習課から御説明します。
 お手元の資料の47ページを御覧ください。
 広島市こども図書館におきまして、4月1日以降、図書その他の教育参考資料に係るカラー複写による写しの交付を行うため、その手数料を用紙1枚につき20円、用紙の両面を用いる時は40円と定めるに当たりまして、1月29日に開催されました教育委員会議において、広島市こども図書館条例の一部改正議案に対する意見の申出について、御報告させていただいていたところですが、この度は、この条例改正に伴い、施行規則の一部を改正するものです。
 まず、「1 改正の趣旨」ですが、広島市こども図書館条例において、広島市こども図書館における図書その他の教育参考資料を複写したものの交付に係る「用紙の規格は、教育委員会規則で定める。」と規定するために、所要の改正をしようとするものです。
 「2 改正内容」ですが、図書その他の教育参考資料を複写したものの交付に係る用紙の規格を、日本工業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番と定めるものです。
 「3 施行期日」は、平成27年4月1日です。
 次の48ページに規則の公布文案、次の49ページに改正部分の新旧対照表を添付しています。
 説明は以上でございます。

井内委員長

 議案10号から第16号まで説明いただきました。ここから御質問等をお聞きしますが、案件が多いので、一つずつお聞きすることとします。
 まずは、議案第10号について、御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 これまでも何回か議論してきた内容が規則に落とされたということです。
 それでは、議案第11号について、御質問等はございませんか。
 任命権者の許可を求めることが通例なのでしょうが、教育委員会が教育長の休暇等を定めるということになるのですか。

総務課長

 教育委員会が承認するということです。

井内委員長

 他に御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第12号について、御質問等はございませんか。
 総合教育会議の所掌はどこですか。

総務課長

 総務課です。

井内委員長

 それに対して大綱の作成は教育企画課が行うということですか。

総務課長

 はい。
 正確に申しますと、大綱を定めるのは市長になりますので、その前提となる協議・調整を教育企画課が所管するということで、それを除く部分の総合教育会議全般については総務課が所管するということになります。

鈴木委員

 区分というのはどのようになされているのですか。

総務課長

 総合教育会議の中に協議事項が大きく3つありまして、その一つが大綱の策定に関する協議調整ということになっています。その大綱の策定に関する協議調整の中身とかについては教育企画課が所管することになります。例えば、総合教育会議の日程調整であるとか、その他重要なことに関する協議とかについては、一旦総務課が所管して、日程調整は総務課が行うのですが、その他のことについては関係課と協議しながら行い、窓口を一義的には総務課が行うという趣旨です。

鈴木委員

 窓口的なところは総務課が行って、内容の協議については教育企画課が行うということですか。

総務課長

 それは大綱に限ったことで、総合教育会議の協議事項については大きく3つありまして、一つ目が教育行政の大綱の策定があります。二つ目として教育の条件整備など重点的に講ずべき施策があります。三つ目として、児童生徒等の生命・身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置というのがあります。この中の1番については教育企画課に特化して行っていただく、2番、3番につきましては、事案に応じて、総務課が窓口で受けて、所管課と協議しながら対応していくという趣旨です。

井内委員長

 実際やってみないとイメージが湧かないというところはありますね。平たくいうと、市長の御意向が入って、我々も入って決めていくという理解でよろしいですか。

総務課長

 大綱に関する教育委員会としての意見、方針というのがどのようになるかは分かりませんが、そういったものの取りまとめを教育企画課が行うということです。現在の教育振興基本計画の所管が教育企画課ですので、そういった施策の方針的なところについては教育企画課が担うという整理をしています。

井内委員長

 他に御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第13号について、御質問等はございませんか。
 これは、本当は平成26年度に我々が小学校の採択を行った時に変えておかなくてはいけなかったのですか。

総務課長

 平成26年度に、指導第一課と指導第二課の分掌事務を変えましたので、その時に変えても良かったのですが、実質的に中学校の教科書採択事務に入るのは、平成27年度からなので、このタイミングで変えても支障がないということで今回改正を提案しております。この改正により、教科書採択の事務は指導第一課と指導第二課の両方が行うこととなります。4年後の小学校の時には指導第一課がやるということになります。

井内委員長

 他に御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第14号について、御質問等はございませんか。
 これは、平たくいえば研修室だけを使わせてくれということですね。

青少年育成部長

 はい。

井内委員長

 その時は、3か月前から使用許可の受付を行っているのを、5か月前にしようということで、前倒しして、利便性を高めようということですね。ただし、これの施行期日は半年の周知期間を置いて、10月1日ということですね。これで特別支障がありそうにはないですね。

青少年育成部長

 はい。

井内委員長

 他に御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第15号について、御質問等はございませんか。

溝部委員

 45ページのところですが、広島市が子育て支援に積極的な市でありたいと思っています。広島市の幼稚園の入園許可のところですが、改正したところの第12条第2項で、「園長は、疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難である場合など正当な理由があると認められるときは」という文言になっていますが、左側の第12条は、「幼児の心身の発育状態が」というような文言になっています。この左の文言から右側の文言に改正されたことにより、どういうことが改正されていくのか、改善されていくのか、具体的に教えていただければと思います。

学事課長

 改正後の規定は、支援法の規定を引っ張ってきています。具体的にどういうところが変わるかというと、一つは今の現行規定は、幼稚園限りで許可をするしないを決定していますが、すなわち、受け入れることができるかどうか分からないような園児が入園したいと来られた時に、実務的に園長は、教育委員会の所管課、例えば施設整備であるとか、人的体制とかを協議しながら、受け入れるかどうかを決めていました。今後ですが、そのことは変わらないけれども、それを明文化するということです。支援法の趣旨を踏まえますと、入園を許可するかどうかということを考える時に、園だけのやり取りではなくて、いろんな関係課、こども未来局や健康福祉局等々と協議して、その子にとってどういう対応をすべきかということを、支援法の実施機関、実施責任は広島市にありますので、教育委員会もその一員として、ベスト、ベターの選択というのを考えていくということになります。
 現行規定が「入園を許可しない。」という規定ですけれども、基本的に応諾義務がありますので、「許可しないことができる。」という規定に変えたということです。一番大きいのは、「教育委員会と協議の上」という規定を入れたのと、できる規定にしたという点です。

溝部委員

 基本的には、入園を許可していく方向性にあるし、仮に許可できないような最悪の状況があった場合においても、どこか他の入園ができるようなところをきちっと思案していくというところが文言で書かれているということと理解してよろしいですか。

学事課長

 そういう趣旨です。

藤本委員

 応諾義務があるのが前提で、正当な理由がある場合に、入園を許可しないことの例示として、「疾病等により」というのが入っていますが、現状ではどうなのですか。重い疾病とか障害を理由として、対応できないということで入園をお断りしているというようなことがあるのですか。

指導第一課長

 実際には受け入れている状況があります。園長が判断できない時は、教育委員会と協議していてということで、実際はすでに行っていますので、今回は規定を整備したということです。

藤本委員

 実態としては、保育園に行かれるお子さんとどちらが多いのでしょうか。

指導第一課長

 それはケースバイケースだと思います。障害といってもいろいろな障害があると思いますが、発達障害等については、市立幼稚園への応募が結構あると思います。

藤本委員

 小学校では、特別支援学級に入るのか特別支援学校に入るのかというところですが、市立幼稚園に入ることと保育園に入るということで、何か違いというのはありますか。

指導第一課長

 保育園と幼稚園では、元々の在園時間自体が違いますので、その辺のところを保護者の方がどちらを選択されるかということがあると思います。

藤本委員

 お聞きしているのは、進学に当たって、幼稚園であれば、同じ教育委員会ですので、引き継ぎがスムーズにいくとかいうことがありますか。

特別支援教育課長

 その部分については、就学相談を小学校に入る前に行っていますので、幼稚園であろうと保育園であろうと差はありません。そこはきちんと保護者とやり取りを行っています。

井内委員長

 原則的には、子どもにとって有利になるように改正をしたという理解でよろしいですね。
 他に御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第15号について、御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 以上を通しまして、御質問等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、「広島市教育委員会規則の一部改正等について」(議案第10号から議案第16号まで)について、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次に、議題2 議案第17号の「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題といたします。
 本件は審議案件でございます。議案の内容につきまして、総務課長から説明を受けます。

総務課長

 それでは、資料50ページ、51ページをお開きください。
 まず、51ページの方で、広島市長から教育委員会に対して、「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」協議がきています。
 これは、「市長の権限に属する事務のうち、下記の事務について平成27年4月1日から教育委員会の職員に補助執行させることとしたいので、地方自治法第180条の2の規定に基づき協議します。」という内容です。補助執行させたい事務については、「市立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事項の通知に関する事務」です。
 50ページにお戻りください。参考ということで、地方自治法第180条の2の規定を掲げています。「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。」となっています。この規定に基づきまして、市長から教育委員会に協議がきたものです。
 50ページの議題です。「1 補助執行を受ける事務」については、先ほど説明したとおり、「市立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事項の通知に関する事務」です。
 「2 承諾する理由」ですが、平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、当該制度の実施主体である市町村においては、新たに、利用施設の認定事務のほか、公立・私立の保育園・幼稚園等の利用者負担額を算定し、これを保護者に通知する事務が生じます。現在、市立幼稚園授業料等の税外収入金の賦課徴収事務については、補助執行により、教育委員会事務局の職員が行っているところであり、今回協議があった事務についても、賦課徴収事務と一体のものであることから、これを承諾しようとするものです。
 「3 実施期日」は、平成27年4月1日です。
 議案については以上です。よろしく御審議のほどお願いします。

井内委員長

 それでは審議に入ります。
 ただ今の説明について、御質問・御意見等はございませんか。
 (質問等なし)
 それでは、議案第17号の「市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 それでは異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することといたします。
 次に、議題3の「平成27年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題といたします。
 本件は報告案件でございます。内容につきまして、教職員課長から説明を受けます。

教職員課長

 議題3「平成27年度 広島市立学校教職員人事異動の概要」につきまして御説明いたします。
 資料52ページを御覧ください。
 「1」にありますように、平成26年10月の教育委員会議でお諮りした「人事異動方針」に則り、平成27年度の人事異動を行いました。
 「2 人事異動の概要」を御覧ください。
 管理職の異動状況につきましては、(1)の表のとおりでございます。総計で166人の異動を行いました。
 (2)は、小学校、中学校の校長、教頭の登用の状況でございます。小学校では、校長は18名、教頭は15名、中学校では、校長は7名、教頭は10名を登用しました。なお、小学校長の平均年齢は、再任用の5名を除いたもので算出しています。
 次のページを御覧ください。
 (3)は、女性管理職の状況でございます。この度の人事異動の結果、女性管理職は、小学校においては83名、28.7%、中学校においては16名、12.5%という状況となっており、小学校の女性管理職の割合が、昨年度と比較して2.1%増えております。
 次に「3」でございます。主幹教諭、指導教諭の登用状況でございます。
 主幹教諭は、小学校においては18学級、中学校においては15学級以上の学校に配置しております。この度の異動で、小学校で14名、中学校で8名、高等学校1名、特別支援学校1名を新たに登用しました。
 また、指導教諭については、特別支援学校の指導教諭が今年度末に定年退職することに伴い、1名を登用しました。
 「4」を御覧ください。教諭等の人事異動状況です。
 教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手の辞退職、配置換、採用、新採用について、967名の異動を行いました。
 次のページを御覧ください。「5 交流人事の状況」です。
 (1)は、広島大学付属学校、県立学校、他市町立学校との交流の状況です。合わせて、29名の交流を行ったと表記しておりますが、この度、この表の数には出ていませんが、本市として初めて、他の政令市である札幌市との間におきまして協定を締結しまして、相互の教員派遣を行うこととしたところです。双方の特徴ある教育を身を持って学ぶことにより、一層の人材育成が図れるものと期待しているところです。この表においては、29名というのは、いわゆる割愛、一度広島市を辞職しまして、新たな任命権者のところに赴任する数ということで整理していましたので、高等学校のところにその数は出ていません。派遣という区分で、相互派遣という形で、広島市の身分を持ち、札幌市で勤務するということになりますので、この数字には出ていませんが、新たな人事交流の一つとして、スタートしましたので御承知おきいただければと思っています。
 (2)は、校種間交流の状況です。小学校と中学校、小・中学校から特別支援学校におきまして、合わせて19名の交流を行いました。この校種間異動につきましては、昨年御説明しましたとおり、生徒指導体制の強化を図る観点から亀山中学校の教諭を亀山小学校の主幹教諭として初めて配置したところですが、この度は、先の管理職人事の時にも御説明しましたが、二葉中学校の教頭を尾長小学校の校長として、特別支援学校の教頭を筒瀬小学校の校長として配置しますとともに、昨年に引き続きまして、中学校教諭を小学校の主幹教諭に新たに1名を昇任させまして、引き続き生徒指導体制や特別支援教育の充実に向けて、校種間の交流を一層図ることとしております。
 最後に、(3)は、行政との交流の状況をお示ししています。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校と市教委や広島市におきまして、合わせて27名の交流を行いました。
 私からの説明は以上です。

井内委員長

 先ほど言われた札幌市への派遣は何名ですか。

教職員課長

 1名です。

井内委員長

 ただ今の説明について、御質問等はございませんか。

溝部委員

 いくつか質問をします。54ページの交流人事のところです。まず1点目ですが、なぜ札幌市なのですかということです。2点目ですが、昨今、数年、交流人事が行われていますが、どういう効果があるのか、どういう成果になっているのかということをお示しいただけたらと思います。3点目、53ページの指導教諭の数ですが、広島県下を見ても、毎年指導教諭の登用が非常に少ないと思っていますが、どのように考えたらよいのかということを教えてください。

教職員課長

 まず1点目の札幌市ですが、これは新しいタイプの高等学校を今度設置をするということで、具体には札幌市は大通高等学校を設置していますので、そこを一つのターゲットとしての人事交流を始めました。これは一つの交流のきっかけでありまして、今後、その辺りの成果を含めまして、さらに他都市との交流も視野に入れながら進めていきたいと思っています。これは、札幌市の教育長も、広島市の学校の教育についても、人材育成の観点から派遣をしたいということで、相互の教育長の意向が一致した形となりましたので、一層の人材育成を図れるものと期待しております。
 2点目の交流人事での成果ということですが、広島大学との交流ということになりますと、研究が一層進むというところの力量を高めていく上で非常に大きなものがあるものと考えています。小中学校の人事交流につきましては、先ほどお話しましたように、それぞれの体制をもとに、いいところを広めていくというところです。特に、生徒指導の充実ということで、小学校・中学校の間の交流を実施しています。それから行政との交流ということですが、教育委員会も含めまして、新たなところ、部署が違いますので、広い視野を持った業務をすることによりまして、学校に帰った時に、その視点をもとに幅広い観点での教育活動ができるということになります。やはり人と人を知るというのは非常に大きいことでありまして、それから学んだことを広げていく、新たに管理職として活躍する者もおりますし、やはり大きな経験になっているのではないかと考えています。
 最後に指導教諭ですが、委員御指摘のとおり、なかなか数が進まないということです。これは定数ですので、県教委の方にも、数を増やしてもらいたいということは常々お願いをしています。県自体としても、なかなかそこは前に進まない、役割分担といいますか、指導主事がおりますし、その辺りの整理がまだまだ十分にできていない、その効果のしっかりとした検証ができていないということがありますが、近隣校も含めまして、積極的に、学校の研究会等に指導教諭が出向いて行って、自校だけではなく、周辺の学校においても研究推進のために尽力するようにということで、指導第一課と連携をとりながら、その辺りの業務も充実していきたいと取り組んでいるところです。それは県教委にも伝えて、定数を増やしてもらいたいということは要求しています。

溝部委員

 交流人事の中で、他市町との交流の数も多くなって、これはとても効果的ではないかと私は思っていますけれども、やはり環境が変わるということは研修そのものになりますので、このように他の市町と交流した先生方が大いに学んで、広島市のものも変えていく、変革していくというようになっていただければと思います。

鈴木委員

 53ページで女性管理職の状況が見れますが、小学校では3割近くになってきたなと思っています。これは年代の問題もあって、管理職になる年代の女性が少ないということがあります。年代的に女性が少なかった時代だと思いますので、これから少しずつ増えていくのかなと思います。
 どうしてもモデルがいないという難しさがありますので、なられた後のケア、フォローアップをお願いしたいと思います。
 一方で、中学校は12%くらいですので、これが少しずつ増えていけばいいなと思います。そういう意味では、小学校と中学校の女性校長先生や管理職の方が交流できるような場とか、女性だけというといろいろ差し障りがあるかも知れませんが、モデルのようなものをお互いに共有しあっていくこともいいのかなと思います。
 それから、54ページの(2)ですが、校種間交流で、先ほど、二葉中学校と尾長小学校というように、小中連携をしているところというのがありましたが、人事交流を通しながら、国の施策として小中一貫ということをやっていまして、広島市は早くから「ひろしま型カリキュラム」をやっておられて、小中一貫の取組の一つになるもので、それも子どもの発達によく合ったやり方になっていますので、人事交流とともに「ひろしま型カリキュラム」の成果というか、カリキュラムを実際にやってみるといったことも、先生が交流していると分かりやすくなるのではないかと思いますので、そういうチャレンジをされてみてもいいのかなと思います。そうしますと、小中一貫校を新たに作らなくても、そのままの形でも、小中連携で、小中一貫プログラム、効果的なものができるとういうことアピールしていけるのではないかと思います。

教職員課長

 今最後に委員の言われた小中の連携ということで、阿戸小・中、戸山小・中では、施設的にもそういう観点で設置しています。戸山小・中は職員室が一つしかありません。その辺りの交流はもうすでに始まっていますし、併任をかけて、中学校の教諭が小学校を教えに行くということをすでに始めています。今委員が言われましたカリキュラム的なところも含めまして、関係課と連携をとりながら、より一層進めていきたいと考えています。

栗栖委員

 たくさんの方が異動されていますが、異動された先生の引継ぎのルールはあるのですか。

教職員課長

 昨日、辞令書を教育センターで渡す際に、私も伺いまして、引継ぎ、学校運営上の引継ぎと含めて、教員同士についてもしっかりと引き継いでいただきたい、様式もありますので、それでいただくようにしていますが、それだけでは書き込めないところもありますので、新たなところに行って、力を発揮できるように、しっかり申し送りをしていただきたいということを申し上げました。

栗栖委員

 一般企業と教員は違うのかもしれませんが、企業の場合、異動の時に、引継ぎ漏れで大きなトラブルになったりします。それぞれの校長のところで異動される教員の皆さんが、児童生徒で気になること、自分が課題として認識していることをきちんと後の方に引き継ぐということを、教育委員会としても心がけていただきたいと思います。
 それから新任で校長先生になられたり、教頭先生になられたりした方には新任研修というのはあるのですか。

教職員課長

 もうすでに、この日曜日に、半日ですが、新任校長・教頭研修会を行いまして、これからスタートしまして、これから教育センターの講座の中で新任の校長・教頭研修、3年目等を含めた研修を計画的に行うこととしています。

栗栖委員

 職務のことは当然研修内容に含まれて、校長先生のミッション、教頭先生のミッションと、立場が変わるとミッションも変わってくるということは研修されると思いますが、特にコンプライアンスの研修もしっかり行っていただければと思います。上になればなるほどコンプライアンスについて他に言う人がいなくなりますので、本人の自覚がより一層重要になってきます。

教育センター所長

 今御指摘のコンプライアンスについては、初任の管理職や2年、3年の管理職研修において、藤本委員にも講師として、話をしていただいております。今後は、こうしたコンプライアンスを根底に据えながら、資質向上、人材育成を図っていきたいと考えています。

栗栖委員

 広島市から不祥事が出ないように是非よろしくお願いします。

井内委員長

 次の議題4及び議題5は、先ほどお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係、及び関係者以外の方は、退席していただきますようお願いします。

 (傍聴人等退席)

 (非公開部分省略)

井内委員長

 以上で予定の議題は全て終了いたしました。
 本日の教育委員会議を終了いたします。
 次回の教育委員会議は、4月17日(金曜日)午前9時30分からです。

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