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○職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日

人事委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成27年広島市条例第53号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(2) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長(以下この条及び次条において「内部組織の長」という。)の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員のうち内部組織の長を除いたものが就いている職とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が定める職員

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、第4条各号に掲げる法人のほか、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第2条第1項各号及び第10条各号に掲げる法人が行う業務(公益的法人等が行う業務のうち、一般競争入札に付される等、公務の公正性を確保する必要があるものを除く。)とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(第14条で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職(職務の内容その他の事由に照らして人事委員会が定めるものを除く。)とする。

(1) 給与条例別表第1行政職給料表の職務の級が6級又は7級の職員

(2) 給与条例別表第2消防職給料表の職務の級が6級以上の職員

(3) 給与条例別表第3教育職給料表(2)の職務の級が4級の職員

(4) 給与条例別表第3教育職給料表(4)の職務の級が4級の職員

(5) 給与条例別表第3教育職給料表(5)の職務の級が4級の職員

(6) 給与条例別表第4医療職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員

(7) 給与条例別表第4医療職給料表(2)の職務の級が6級の職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が定める職員

(平29人委規則2・一部改正)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第15条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第22条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、内部組織の長等の職又は第14条に規定する職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第23条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が第22条に規定する職員について、第24条第2項に規定する事項を把握している場合

(令5人委規則3・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第24条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、人事委員会が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第3条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日人委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用とみなして、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則(以下「新規則」という。)第23条(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第23条の規定の適用については、なお従前の例による。

職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
平成28年3月18日 人事委員会規則第3号
平成29年3月23日 人事委員会規則第2号
令和5年3月9日 人事委員会規則第3号