○広島市水道局職員の給与に関する規程
昭和32年11月8日
水道局規程第17号
第1条 水道局職員で、一般職に属する者(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、この規程並びに条例、規則及び他の規程で特別に定めるものを除く外、広島市一般の職員の例による。
(昭42水道局規程1・平26水道局規程4・一部改正)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第3条第1項の規定に基づく職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(別表第1)
(2) 企業特定任期付職員給料表(別表第2)
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭60水道局規程19・全改、平20水道局規程7・平28水道局規程1・令5水道局規程6・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。
3 昭和32年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において退職する者の給料表の適用等については、この規程にかかわらず広島市一般の職員の例によるものとする。
(昭42水道局規程1・旧第5項繰上、昭42水道局規程11・旧第4項繰上)
4 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和27年広島市水道局規程第19号)は、廃止する。
(昭42水道局規程1・旧第6項繰上、昭42水道局規程11・旧第5項繰上)
(1) その属する職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員及びこれらに相当すると管理者が認める職員 100分の9.77
(2) その属する職務の級が企業職給料表5級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.7
(3) その属する職務の級が企業職給料表4級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.2
(4) その属する職務の級が企業職給料表3級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の5.7
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の4
(平15水道局規程13・全改、平18水道局規程12・平25水道局規程8・一部改正)
附則別表第1
(昭38水道局規程3・全改)
企業職員給料切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 9 | 21,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 | 3 | 24,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 6 | 25,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 9 | 26,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 4 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 5 | 3 | 29,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 6 | 6 | 31,200 | 8 | 3 | 18,800 | 8 |
|
| ||
9 | 7 | 9 | 32,600 | 9 | 6 | 19,900 | 9 |
|
| ||
10 | 7 |
|
| 10 | 9 | 21,100 | 10 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 11 | 3 | 23,600 | 12 | 3 | 18,800 | ||
13 | 10 |
|
| 12 | 6 | 24,900 | 13 | 6 | 19,900 | ||
14 | 11 |
|
| 13 | 9 | 26,200 | 14 | 9 | 21,100 | ||
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 14 | 3 | 29,000 | 15 | 3 | 23,600 | ||
17 | 14 |
|
| 15 | 6 | 30,200 | 16 | 6 | 24,900 | ||
18 | 15 |
|
| 16 | 9 | 31,400 | 17 | 9 | 26,200 | ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 28,400 | ||
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 29,500 | ||
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 30,600 | ||
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| ||
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| ||
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| ||
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| ||
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| 26 |
|
| ||
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
|
附則別表第2 略
附則(昭和35年5月21日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表については、昭和34年4月1日から、附則別表第1については、昭和34年10月1日から適用する。
(読替表)
2 附則別表第1の次に附則別表第2及び附則別表第3として次のように加える。
(昭42水道局規程11・一部改正)
〔次のよう略〕
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
3 広島市水道局職員の給与に関する規程別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における額は、附則別表第2及び附則別表第3に定めるとおりそれぞれ読み替えるものとする。
4 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。
(昭42水道局規程11・旧第5項繰上)
附則別表 略
附則(昭和35年7月23日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日定期昇給のものから適用する。
附則(昭和35年10月24日水道局規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規程の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日において切り替えられる企業職員のうち、3等級に該当する者の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつてその者の号給の額とする。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
6 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表 略
附則(昭和37年3月15日水道局規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前に広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この規程の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月22日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
4 旧号給の給料月額2万800円以上の職員のうち、附則第3項の規定の適用を受ける者については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3か月を加えた期間」とし、その他の者については、切替日における号給を受ける期間に3か月を通算する。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(昭42水道局規程11・旧第7項繰上)
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭42水道局規程11・旧第8項繰上)
附則別表 略
附則(昭和39年3月24日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給又は3等級にあつては19号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(同日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭和39年4月1日以降の昇給期間の短縮)
6 昭和35年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)による改正前の規程の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給、3等級にあつては25号給以上の号給又は4等級にあつては28号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年4月1日まで在職する職員に対しては、昭和39年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。
附則(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては10号給以上の号給、2等級にあつては19号給以上の号給又は3等級にあつては23号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(昭和39年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)
6 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)
7 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和40年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月28日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては3号給から9号給まで、2等級にあつては12号給から18号給まで及び3等級にあつては16号給から22号給までの号給を受けていた職員で引き続き昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては切替日(昭和40年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。
(給与の内払い)
3 この規程の規定による改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われて給与は、この規程の規定による改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和42年1月1日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月8日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定に基づいて昭和41年9月1日から同年12月31日までの間に行政職給料表の適用を受けていた職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
3 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
4 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和42年12月16日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、給与改定に係る補正予算を議会が議決した日又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき市長が処分した日以降において、管理者が定める日から施行する。
(昭和43年水道局規程第2号で同年3月29日から施行)
2 この規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(昭46水道局規程11・一部改正)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程又は附則第9項の規定による給与の内払とみなす。
(昭45水道局規程11・旧第5項繰上・一部改正)
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45水道局規程11・旧第7項繰上)
6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45水道局規程11・旧第8項繰上)
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45水道局規程11・旧第9項繰上)
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45水道局規程11・旧第10項繰上)
(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)
9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45水道局規程11・旧第11項繰上)
附則(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月27日水道局規程第12号)
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年12月23日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に暫定給料月額の定めのある号給である職員の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に昇給した者の号給が、切替表に暫定給料月額の定めのある号給である職員の昇給日における給料月額は、その者の当該号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(昇給期間の短縮)
3 旧号給が切替表に調整月の定めのある号給である職員にあつては、昭和44年1月1日以降におけるその者の昇給期間からその者の旧号給に対応する切替表の調整月の欄に掲げる月数を短縮する。この場合において、昇給日が昭和43年9月30日以前となる職員の昇給日は、同年10月1日以降とする。
(昇給の特例)
4 附則第2項の規定により切替日において暫定給料月額を受けることとなる企業職2等級の等級である職員のうち、旧号給が26号給以上の者の昭和44年1月1日(前項の規定により昭和43年10月1日となる場合にあつては同年同月同日)以降における最初の昇給日の号給は、旧号給に2を加えた号給とする。この場合において、職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
企業職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | |||||
|
| 区分 | 号給 | 調整月 | 暫定給料月額 | 号給 | 調整月 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| ||
11 | 11 | 3 |
| 11 |
|
| ||
12 | 12 | 3 | 40,600 | 12 | 3 |
| ||
13 | 13 | 3 | 42,900 | 13 | 3 | 34,000 | ||
14 | 14 | 3 | 45,200 | 14 | 3 | 36,100 | ||
15 | 15 | 3 | 47,400 | 15 | 3 | 38,200 | ||
16 | 16 | 3 | 49,500 | 16 | 3 | 40,400 | ||
17 | 17 | 3 | 51,700 | 17 | 3 | 42,300 | ||
18 | 18 | 3 | 53,900 | 18 | 3 | 44,100 | ||
19 | 19 | 3 | 56,100 | 19 | 3 | 45,900 | ||
20 | 20 | 3 | 58,500 | 20 | 3 | 47,600 | ||
21 | 21 | 3 | 61,000 | 21 | 3 | 49,400 | ||
22 | 22 | 6 | 63,400 | 22 |
| 51,200 | ||
23 | 23 | 6 | 65,900 | 23 |
| 53,000 | ||
24 | 24 | 9 | 68,400 | 24 |
| 54,100 | ||
25 | 25 | 9 | 70,500 | 25 |
| 55,100 | ||
26 | 26 | 6 | 72,500 |
|
| 56,100 | ||
27 | 27 | 6 | 73,700 |
|
| 57,100 | ||
28 | 28 | 6 | 74,800 |
|
| 58,100 | ||
29 | 29 | 6 | 75,800 |
|
|
| ||
30 | 30 | 6 | 76,800 |
|
|
| ||
31 | 31 | 6 | 77,800 |
|
|
| ||
32 |
| 6 | 78,800 |
|
|
|
附則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月18日水道局規程第20号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべきであつた期末手当及び勤勉手当の額とする。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局就業規則の一部改正)
9 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部改正)
10 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和45年3月27日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)及び同表の乙欄の1等級乙となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までに定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(1等級乙となる職員及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第5に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)
9 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
11 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
企業職(管理職)給料表 | 1等級 | 1等級甲 | 1等級乙 |
企業職給料表 | 1等級 | 特等級 | 1等級 |
附則別表第2
企業職(管理職)給料表の1等級甲となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
9号給 | 1号給 |
10号給 | 2号給 |
11号給 | 3号給 |
12号給 | 4号給 |
13号給 | 4号給 |
14号給 | 5号給 |
15号給 | 6号給 |
16号給 | 7号給 |
17号給 | 7号給 |
18号給 | 8号給 |
19号給 | 8号給 |
20号給 | 9号給 |
21号給 | 9号給 |
附則別表第3
企業職(管理職)給料表の1等級乙となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
6号給 | 1号給 |
7号給 | 2号給 |
8号給 | 3号給 |
9号給 | 4号給 |
10号給 | 5号給 |
11号給 | 6号給 |
12号給 | 7号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
附則別表第4
企業職給料表の特等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 18号給 |
22号給 | 19号給 |
23号給 | 19号給 |
24号給 | 20号給 |
25号給 | 21号給 |
26号給 | 21号給 |
27号給 | 22号給 |
附則別表第5
企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員の号給の切替表
2等級 | 3等級 | ||
旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 | 6号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 | 7号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 | 8号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 | 9号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 | 10号給 | 5号給 |
10号給 | 5号給 | 11号給 | 6号給 |
11号給 | 6号給 | 12号給 | 7号給 |
12号給 | 7号給 | 13号給 | 8号給 |
13号給 | 8号給 | 14号給 | 9号給 |
14号給 | 8号給 | 15号給 | 10号給 |
15号給 | 9号給 | 16号給 | 11号給 |
16号給 | 10号給 | 17号給 | 12号給 |
17号給 | 11号給 | 18号給 | 12号給 |
18号給 | 11号給 | 19号給 | 13号給 |
19号給 | 12号給 | 20号給 | 14号給 |
20号給 | 13号給 | 21号給 | 15号給 |
21号給 | 14号給 | 22号給 | 16号給 |
22号給 | 15号給 | 23号給 | 17号給 |
|
| 24号給 | 18号給 |
附則(昭和45年12月18日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改正についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は昭和46年1月1日から、附則第8項の規定は昭和46年4月1日から施行する。
(昭和45年水道局規程第12号で同年12月18日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、管理者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(昇給期間の短縮)
5 改正前の規程の規定による昭和45年10月1日における給料月額が6万円以下の職員に対しては昭和45年7月1日から昭和46年4月1日までの間及び昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間をそれぞれ3か月(昭和45年7月1日に昇給した職員で昭和46年4月1日までの間において昇給期間の3か月短縮の適用を受けなかつた者にあつては、昭和46年4月1日以降において6か月)、その他の職員に対しては昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を6か月短縮する。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
7 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)
9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和46年12月18日水道局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(昭和46年水道局規程第21号で同年12月20日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
8 前項に規定する職員との均衡を考慮して管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日以降において受けるべき号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
12 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表 | 2等級 |
|
| 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 41,500 | ||
5 | 6 | 6 | 43,100 | ||
6 | 7 | 9 | 44,700 | ||
3等級 | 2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 41,400 | ||
9 | 10 | 6 | 43,000 | ||
10 | 11 | 9 | 44,600 |
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日水道局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(旧祇園町職員の給与)
5 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧祇園町職員の給与に関する条例(昭和27年祇園町条例第30号。以下「旧祇園町条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。
6 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町条例の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町条例の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給の3等級14号給に対応する給料月額を7万8,900円と定め、当該給料月額を同条例に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額
(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が広島市水道局職員の給与に関する規程の規定の適用を受けるとすれば改正後の規程の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として管理者が定める額
(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年10月1日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和48年水道局規程第15号で同年10月1日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
企業職(管理職)給料表 | 1等級乙 |
|
| 月 | 月 | 円 |
10 | 10 | 3 | 6 | 200,300 | ||
11 | 11 | 6 | 9 | 204,300 | ||
12 | 11 |
|
|
| ||
13 | 12 | 3 | 6 | 210,100 | ||
2等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | ||
14 | 13 |
|
|
| ||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | ||
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | ||
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 161,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 164,200 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 168,600 | ||
18 | 17 | 6 | 9 | 170,800 | ||
企業職給料表 | 特等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 140,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 143,800 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 148,500 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 150,500 | ||
21 | 19 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 154,700 | ||
23 | 21 | 6 | 9 | 156,300 | ||
24 | 21 |
|
|
| ||
25 | 22 | 3 | 6 | 159,500 | ||
1等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 143,000 | |
23 | 23 | 6 | 9 | 144,400 | ||
24 | 23 |
|
|
| ||
25 | 24 | 3 | 6 | 146,900 | ||
26 | 25 | 6 | 9 | 148,200 | ||
27 | 25 |
|
|
| ||
28 | 26 | 3 | 6 | 150,500 | ||
2等級 | 27 | 27 | 3 | 6 | 118,900 | |
28 | 28 | 6 | 9 | 120,200 | ||
29 | 28 |
|
|
| ||
30 | 29 | 3 | 6 | 123,200 | ||
31 | 30 | 6 | 9 | 124,400 | ||
32 | 30 |
|
|
| ||
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 93,800 | |
26 | 26 | 6 | 9 | 94,800 | ||
27 | 26 |
|
|
| ||
28 | 27 | 3 | 6 | 97,000 | ||
29 | 28 | 6 | 9 | 98,000 |
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月18日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和49年11月13日水道局規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和49年水道局規程第25号で同年12月24日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
企業職給料表 | 特等級 | 21 | 21 |
22 | 21 | ||
23 | 22 | ||
1等級 | 23 | 23 | |
24 | 23 | ||
25 | 24 | ||
26 | 24 | ||
27 | 25 |
附則(昭和50年12月22日水道局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日水道局規程第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年12月15日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和52年水道局規程第20号で同年12月23日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和53年12月20日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(昭和53年12月に支払われた期末手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月17日水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和56年12月15日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和56年9月11日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和56年水道局規程第17号で同年12月25日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第11項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(指定職員の給与)
3 その属する職務の等級が企業職(管理職)給料表1等級の職員(以下「指定職員」という。)の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間の給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による給与を基準として、広島市一般の職員との均衡を失しないよう必要な範囲内において、管理者が定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべき期末手当及び勤勉手当の額とする。
(最高号給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員(指定職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(指定職員を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(指定職員を除く。)のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(指定職員を除く。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替え等の規定の準用)
8 前3項の規定は、指定職員に係る号給又は給料月額の切替え等について準用する。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月14日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年12月12日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和59年9月14日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和59年水道局規程第17号で昭和59年12月25日から施行)
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7年1日から適用する。
(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項又は第3項ただし書の規定の準用に当たつては、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員又は部内の他の職員との権衡上特別の事情があると認められる職員で管理者が定めるものの切替日における給料月額又は号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)
12 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市水道局就業規則の一部改正)
13 広島市水道局就業規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特等級 | 4級 | |
企業職(管理職)給料表 | 3等級 | 5級 |
2等級 | 6級 | |
1等級乙 | 7級 | |
1等級甲 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
|
|
| 3 | 3 | 4 | 5 |
2 |
|
|
|
| 4 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
4 | 2 |
| 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 |
5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 |
6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 |
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 |
8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 |
9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 |
10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 |
11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 |
12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 |
13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 |
14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 |
15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 |
|
16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 |
|
17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 |
|
18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
|
|
19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 21 | 21 |
|
|
20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 |
|
|
|
21 | 19 | 17 | 19 | 19 | 23 |
|
|
|
22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 |
|
|
|
23 | 21 | 19 | 21 | 21 |
|
|
|
|
24 | 22 | 20 | 22 | 22 |
|
|
|
|
25 | 23 | 21 | 23 | 23 |
|
|
|
|
26 | 24 | 22 | 24 | 24 |
|
|
|
|
27 | 25 | 23 | 25 | 25 |
|
|
|
|
28 | 26 | 24 | 26 | 26 |
|
|
|
|
29 | 27 | 25 | 27 |
|
|
|
|
|
30 | 28 | 26 |
|
|
|
|
|
|
31 |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
32 |
| 28 |
|
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|
|
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33 |
| 29 |
|
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34 |
| 30 |
|
|
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|
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|
35 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年12月20日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年水道局規程第16号で昭和61年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年12月14日水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(昭和62年水道局規程第8号で昭和62年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年12月19日水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(昭和63年水道局規程第7号で昭和63年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年12月19日水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局就業規則及び広島市水道局職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年水道局規程第14号で平成元年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成2年12月26日水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年水道局規程第13号で平成2年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年12月20日水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年水道局規程第9号で平成3年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年12月16日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年水道局規程第12号で平成4年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年12月24日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年12月22日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年12月22日水道局規程第9号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年12月20日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平成8年水道局規程第12号で平成8年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年12月19日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(平成9年水道局規程第19号で平成9年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年12月25日水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年12月24日水道局規程第14号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成13年12月26日水道局規程第9号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日水道局規程第10号)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年12月26日水道局規程第13号)
1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成16年12月28日水道局規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成17年12月28日水道局規程第16号)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年12月27日水道局規程第12号)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの規程の施行の日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年3月28日水道局規程第7号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の給料表(以下「改正前の規程の給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の切替日の前日において属していた職務の級、その者の同日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者の旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、管理者が定める。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 切替日から平成24年3月31日までの間における職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の給料月額は、この規程による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。
切替日から平成21年3月31日まで | 附則別表第2 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 附則別表第3 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 附則別表第4 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 附則別表第5 |
6 切替日の前日において改正前の規程の給料表の適用を受けていた職員が、切替日から平成24年3月31日までの間に改正前の規程の給料表と同じ種類の改正後の規程の給料表(以下「改正後の規程の給料表」という。)の適用を受ける場合において、改正後の規程の給料表によりその者の受けることとなる附則第5項の規定を適用した後の給料月額及びこれに対する地域手当(以下この項において「暫定地域手当」という。)の月額の合計額がその者が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の98.84(切替日の前日に属していた職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。以下この項において「調整給料月額」という。)及び当該調整給料月額にその者が同日において受けていた地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないときは、その者の切替日から平成24年3月31日までの給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る暫定地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(平20水道局規程17・平21水道局規程12・平22水道局規程7・平23水道局規程4・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する同じ種類の改正後の規程の給料表の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。
8 切替日から平成24年3月31日までの間に新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員(特定任期付職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
号給の切替表
ア 企業行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 24 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 25 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
10 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 25 | 9 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 26 | 10 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 27 | 11 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 28 | 12 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 29 | 13 | 9 | 9 | 5 | |
11 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 29 | 13 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 30 | 14 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 31 | 15 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 32 | 16 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 33 | 17 | 13 | 13 | 9 | |
12 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 33 | 17 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 34 | 18 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 35 | 19 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 36 | 20 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 37 | 21 | 17 | 17 | 13 | |
13 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 37 | 21 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | 38 | 22 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | 39 | 23 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | 40 | 24 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | 41 | 25 | 21 | 21 | 17 | |
14 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 | 41 | 25 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | 42 | 26 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | 43 | 27 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | 44 | 28 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | 45 | 29 | 25 | 25 | 21 | |
15 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 | 45 | 29 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | 46 | 30 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | 47 | 31 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | 48 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | 49 | 33 | 29 | 29 | 25 | |
16 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 | 49 | 33 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | 50 | 34 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | 51 | 35 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | 52 | 36 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | 53 | 37 | 33 | 33 | 29 | |
17 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 | 53 | 37 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | 54 | 38 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | 55 | 39 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | 56 | 40 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | 57 | 41 | 37 | 37 | 33 | |
18 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 | 57 | 41 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 70 | 58 | 42 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 71 | 59 | 43 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 72 | 60 | 44 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 73 | 77 | 73 | 61 | 45 | 41 | 41 | 37 | |
19 | 3月未満 | 73 | 77 | 73 | 61 | 45 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 74 | 62 | 46 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 75 | 63 | 47 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 76 | 64 | 48 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 77 | 81 | 77 | 65 | 49 | 45 | 45 | 41 | |
20 | 3月未満 | 77 | 81 | 77 | 65 | 49 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 78 | 66 | 50 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 79 | 67 | 51 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 80 | 68 | 52 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | 69 | 53 | 49 | 49 | 45 | |
21 | 3月未満 | 81 | 85 | 81 | 69 | 53 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 82 | 70 | 54 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 83 | 71 | 55 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 84 | 72 | 56 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 85 | 89 | 85 | 73 | 57 | 53 | 53 | 49 | |
22 | 3月未満 | 85 | 89 | 85 | 73 | 57 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 86 | 74 | 58 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 87 | 75 | 59 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 88 | 76 | 60 | 56 |
|
| |
12月以上 | 89 | 93 | 89 | 77 | 61 | 57 |
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 93 | 89 | 77 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 90 | 78 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 91 | 79 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 92 | 80 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 | 93 | 97 | 93 | 81 | 65 | 61 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 97 | 93 | 81 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 94 | 82 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 95 | 83 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 96 | 84 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | 85 | 69 | 65 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 101 | 97 | 85 | 69 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 97 | 102 | 98 | 86 | 70 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 97 | 103 | 99 | 87 | 71 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 97 | 104 | 100 | 88 | 72 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 105 | 101 | 89 | 73 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 105 | 101 | 89 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 102 | 90 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 103 | 91 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 104 | 92 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 105 | 93 | 77 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 109 | 105 | 93 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 106 | 94 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 107 | 95 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 108 | 96 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 109 | 97 | 81 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 113 |
| 97 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
| 98 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
| 99 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
| 100 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
| 117 |
| 101 | 85 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 117 |
| 101 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
| 102 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
| 103 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
| 104 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 |
| 105 | 89 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 121 |
| 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 121 |
| 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 121 |
| 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 121 |
| 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 |
| 109 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 113 |
|
|
|
|
附則別表第2 削除
(平21水道局規程12)
附則別表第3 削除
(平22水道局規程7)
附則別表第4 削除
(平23水道局規程4)
附則別表第5 削除
(平26水道局規程17)
附則(平成20年12月26日水道局規程第17号)
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成20年広島市水道局規程第17号)第1条の規定」とする。
附則(平成21年12月28日水道局規程第12号)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年広島市水道局規程第12号)第1条の規定」とする。
附則(平成22年12月28日水道局規程第7号)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年広島市水道局規程第7号)第1条の規定」とする。
附則(平成23年12月22日水道局規程第4号)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年広島市水道局規程第4号)第1条の規定」とする。
附則(平成25年6月28日水道局規程第8号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日水道局規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年3月1日水道局規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において受けていた給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないこととなる者(管理者が定める職員を除く。)の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額は、その者の職務の級及び号給(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては職務の級とし、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により採用された職員にあっては号給とする。)に応じた広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年広島市水道局規程第6号)第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める給料月額にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る切替日以後の地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)について、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。
(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)
7 切替日から平成33年3月31日までの間に新たに広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該同条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。
(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28水道局規程7・一部改正)
附則(平成28年12月27日水道局規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年12月26日水道局規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成30年12月26日水道局規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日水道局規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年3月31日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月26日水道局規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和6年3月29日水道局規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5水道局規程11・全改、令6水道局規程4・一部改正)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,500 | 173,800 | 222,400 | 264,800 | 317,000 | 356,600 | 400,400 | 453,800 | ||
2 | 152,500 | 175,400 | 224,300 | 266,600 | 319,300 | 359,100 | 403,000 | 456,500 | ||
3 | 153,500 | 177,000 | 226,200 | 268,400 | 321,600 | 361,600 | 405,600 | 459,200 | ||
4 | 154,500 | 178,600 | 228,200 | 270,200 | 323,900 | 364,200 | 408,200 | 462,000 | ||
5 | 155,500 | 180,300 | 230,000 | 271,800 | 326,000 | 366,500 | 410,600 | 464,700 | ||
6 | 156,600 | 182,000 | 231,500 | 273,900 | 328,000 | 368,900 | 413,000 | 467,700 | ||
7 | 157,700 | 183,700 | 233,000 | 276,000 | 330,000 | 371,300 | 415,400 | 470,700 | ||
8 | 158,800 | 185,400 | 234,500 | 278,100 | 332,000 | 373,700 | 417,800 | 473,800 | ||
9 | 159,700 | 187,000 | 235,900 | 280,000 | 333,700 | 376,200 | 420,100 | 476,800 | ||
10 | 160,800 | 188,600 | 237,700 | 282,000 | 335,800 | 378,600 | 422,500 | 480,100 | ||
11 | 161,900 | 190,400 | 239,500 | 284,000 | 338,000 | 381,000 | 424,900 | 483,300 | ||
12 | 163,000 | 192,200 | 241,300 | 286,100 | 340,200 | 383,400 | 427,300 | 486,500 | ||
13 | 163,900 | 193,900 | 243,100 | 288,000 | 342,200 | 385,800 | 429,500 | 489,700 | ||
14 | 165,000 | 195,100 | 245,000 | 290,200 | 344,100 | 388,100 | 431,800 | 492,300 | ||
15 | 166,100 | 196,500 | 246,900 | 292,400 | 346,000 | 390,400 | 434,100 | 494,900 | ||
16 | 167,200 | 197,800 | 248,800 | 294,600 | 348,000 | 392,800 | 436,500 | 497,500 | ||
17 | 168,200 | 199,200 | 250,500 | 296,600 | 349,700 | 395,100 | 438,700 | 500,000 | ||
18 | 169,500 | 200,600 | 252,000 | 298,800 | 351,400 | 397,200 | 441,000 | 501,600 | ||
19 | 170,800 | 202,000 | 253,500 | 301,000 | 353,200 | 399,300 | 443,300 | 503,100 | ||
20 | 172,200 | 203,500 | 255,000 | 303,200 | 354,900 | 401,500 | 445,700 | 504,600 | ||
21 | 173,400 | 204,900 | 256,300 | 305,300 | 356,500 | 403,600 | 448,000 | 506,100 | ||
22 | 174,700 | 206,200 | 257,900 | 307,100 | 358,100 | 405,600 | 449,800 | 507,500 | ||
23 | 176,000 | 207,500 | 259,500 | 308,900 | 359,700 | 407,600 | 451,600 | 508,900 | ||
24 | 177,400 | 208,800 | 261,200 | 310,700 | 361,300 | 409,600 | 453,500 | 510,300 | ||
25 | 178,600 | 210,200 | 262,700 | 312,500 | 362,800 | 411,500 | 455,200 | 511,500 | ||
26 | 180,600 | 211,500 | 264,300 | 314,600 | 364,800 | 413,400 | 456,900 | 512,600 | ||
27 | 182,600 | 212,800 | 265,900 | 316,700 | 366,900 | 415,300 | 458,700 | 513,700 | ||
28 | 184,600 | 214,200 | 267,600 | 318,900 | 369,000 | 417,200 | 460,500 | 514,900 | ||
29 | 186,400 | 215,500 | 269,200 | 320,800 | 370,900 | 419,000 | 462,100 | 516,000 | ||
30 | 188,300 | 216,900 | 270,600 | 322,900 | 373,000 | 420,500 | 463,000 | 516,800 | ||
31 | 190,200 | 218,300 | 272,000 | 325,000 | 375,100 | 422,100 | 463,900 | 517,600 | ||
32 | 192,100 | 219,700 | 273,400 | 327,200 | 377,200 | 423,700 | 464,800 | 518,400 | ||
33 | 193,900 | 221,100 | 274,600 | 329,200 | 379,100 | 425,100 | 465,700 | 519,200 | ||
34 | 195,200 | 222,500 | 276,300 | 331,300 | 381,000 | 426,500 | 466,500 | 520,000 | ||
35 | 196,500 | 223,900 | 278,000 | 333,500 | 383,000 | 427,900 | 467,300 | 520,800 | ||
36 | 197,800 | 225,300 | 279,700 | 335,700 | 385,000 | 429,400 | 468,100 | 521,600 | ||
37 | 198,900 | 226,700 | 281,500 | 337,700 | 386,800 | 430,700 | 468,700 | 522,300 | ||
38 | 200,200 | 228,300 | 283,300 | 339,700 | 388,400 | 431,800 | 469,500 | 523,100 | ||
39 | 201,500 | 230,000 | 285,100 | 341,700 | 390,000 | 432,900 | 470,300 | 523,900 | ||
40 | 202,800 | 231,700 | 286,900 | 343,800 | 391,600 | 434,000 | 471,100 | 524,700 | ||
41 | 204,100 | 233,200 | 288,500 | 345,600 | 393,000 | 434,900 | 471,800 | 525,500 | ||
42 | 205,400 | 234,800 | 290,200 | 347,300 | 394,300 | 435,700 | 472,600 | 526,300 | ||
43 | 206,700 | 236,400 | 291,900 | 349,100 | 395,600 | 436,500 | 473,400 | 527,100 | ||
44 | 208,100 | 238,000 | 293,700 | 350,900 | 396,900 | 437,300 | 474,200 | 527,900 | ||
45 | 209,400 | 239,400 | 295,300 | 352,400 | 398,200 | 438,000 | 475,000 | 528,700 | ||
46 | 210,600 | 240,800 | 297,100 | 353,900 | 399,100 | 438,900 | 475,700 | 529,500 | ||
47 | 211,800 | 242,200 | 298,900 | 355,400 | 400,100 | 439,800 | 476,400 | 530,300 | ||
48 | 213,000 | 243,600 | 300,800 | 357,000 | 401,100 | 440,800 | 477,100 | 531,100 | ||
49 | 214,300 | 244,800 | 302,500 | 358,400 | 401,900 | 441,700 | 477,900 | 531,900 | ||
50 | 215,600 | 246,300 | 304,300 | 359,600 | 402,900 | 442,400 | 478,700 | 532,700 | ||
51 | 216,900 | 247,800 | 306,100 | 360,900 | 403,900 | 443,100 | 479,500 | 533,500 | ||
52 | 218,200 | 249,300 | 308,000 | 362,100 | 404,900 | 443,900 | 480,300 | 534,400 | ||
53 | 219,500 | 250,600 | 309,500 | 363,000 | 405,700 | 444,600 | 480,900 | 534,900 | ||
54 | 220,600 | 252,100 | 311,300 | 364,300 | 406,500 | 445,300 | 481,600 | 535,700 | ||
55 | 221,700 | 253,600 | 313,100 | 365,700 | 407,400 | 446,000 | 482,300 | 536,500 | ||
56 | 222,800 | 255,100 | 315,000 | 367,000 | 408,200 | 446,700 | 483,000 | 537,300 | ||
57 | 224,000 | 256,400 | 316,600 | 368,200 | 408,800 | 447,300 | 483,700 | 538,100 | ||
58 | 225,000 | 258,100 | 318,300 | 369,300 | 409,500 | 448,000 | 484,400 | |||
59 | 226,000 | 259,800 | 320,000 | 370,400 | 410,300 | 448,700 | 485,100 | |||
60 | 227,000 | 261,500 | 321,800 | 371,500 | 411,100 | 449,400 | 485,800 | |||
61 | 227,800 | 263,000 | 323,400 | 372,500 | 411,700 | 449,900 | 486,500 | |||
62 | 228,700 | 264,600 | 325,100 | 373,400 | 412,500 | 450,500 | 487,200 | |||
63 | 229,600 | 266,200 | 326,800 | 374,300 | 413,300 | 451,100 | 487,900 | |||
64 | 230,500 | 267,900 | 328,500 | 375,200 | 414,000 | 451,700 | 488,600 | |||
65 | 231,300 | 269,300 | 330,100 | 376,000 | 414,600 | 452,300 | 489,300 | |||
66 | 232,100 | 270,400 | 331,500 | 376,800 | 415,300 | 452,900 | 490,100 | |||
67 | 232,900 | 271,500 | 332,900 | 377,600 | 416,000 | 453,500 | 490,900 | |||
68 | 233,700 | 272,600 | 334,300 | 378,400 | 416,700 | 454,100 | 491,700 | |||
69 | 234,500 | 273,700 | 335,500 | 379,000 | 417,300 | 454,800 | 492,300 | |||
70 | 235,400 | 274,900 | 336,700 | 379,900 | 418,100 | 455,500 | ||||
71 | 236,300 | 276,100 | 338,000 | 380,800 | 418,900 | 456,200 | ||||
72 | 237,200 | 277,400 | 339,300 | 381,700 | 419,700 | 456,900 | ||||
73 | 238,000 | 278,500 | 340,300 | 382,400 | 420,300 | 457,500 | ||||
74 | 238,900 | 279,800 | 341,700 | 383,500 | 420,800 | 458,100 | ||||
75 | 239,800 | 281,100 | 343,200 | 384,600 | 421,300 | 458,700 | ||||
76 | 240,700 | 282,400 | 344,700 | 385,700 | 421,900 | 459,300 | ||||
77 | 241,500 | 283,500 | 345,900 | 386,600 | 422,400 | 459,800 | ||||
78 | 242,400 | 284,800 | 347,600 | 387,300 | 423,000 | 460,500 | ||||
79 | 243,400 | 286,000 | 349,300 | 388,100 | 423,600 | 461,200 | ||||
80 | 244,300 | 287,300 | 351,000 | 388,900 | 424,200 | 461,900 | ||||
81 | 244,900 | 288,600 | 352,500 | 389,500 | 424,600 | 462,400 | ||||
82 | 245,900 | 289,700 | 354,000 | 390,300 | 425,200 | |||||
83 | 246,900 | 290,800 | 355,400 | 391,200 | 425,800 | |||||
84 | 248,000 | 291,900 | 356,900 | 392,100 | 426,400 | |||||
85 | 248,900 | 292,800 | 358,100 | 392,800 | 427,000 | |||||
86 | 249,700 | 293,800 | 359,300 | 393,500 | 427,600 | |||||
87 | 250,500 | 294,800 | 360,600 | 394,200 | 428,200 | |||||
88 | 251,300 | 295,900 | 361,900 | 394,900 | 428,800 | |||||
89 | 252,000 | 296,900 | 363,000 | 395,400 | 429,300 | |||||
90 | 252,700 | 297,900 | 363,800 | 396,200 | 429,800 | |||||
91 | 253,400 | 298,900 | 364,600 | 397,000 | 430,300 | |||||
92 | 254,100 | 299,900 | 365,400 | 397,800 | 430,900 | |||||
93 | 254,600 | 300,600 | 366,000 | 398,400 | 431,400 | |||||
94 | 255,100 | 301,500 | 366,700 | 399,200 | 432,000 | |||||
95 | 255,600 | 302,400 | 367,400 | 400,000 | 432,600 | |||||
96 | 256,100 | 303,300 | 368,100 | 400,800 | 433,200 | |||||
97 | 256,500 | 304,100 | 368,600 | 401,700 | 433,700 | |||||
98 | 305,000 | 369,300 | 402,200 | 434,300 | ||||||
99 | 305,900 | 370,000 | 402,700 | 434,900 | ||||||
100 | 306,800 | 370,700 | 403,200 | 435,500 | ||||||
101 | 307,400 | 371,300 | 403,800 | 435,900 | ||||||
102 | 308,200 | 371,900 | 404,300 | 436,600 | ||||||
103 | 309,100 | 372,500 | 404,800 | 437,300 | ||||||
104 | 310,000 | 373,100 | 405,300 | 438,000 | ||||||
105 | 310,600 | 373,800 | 405,800 | 438,600 | ||||||
106 | 311,200 | 374,300 | 406,300 | |||||||
107 | 311,800 | 374,800 | 406,800 | |||||||
108 | 312,400 | 375,300 | 407,300 | |||||||
109 | 312,900 | 375,700 | 407,800 | |||||||
110 | 313,400 | 376,200 | 408,300 | |||||||
111 | 313,900 | 376,700 | 408,800 | |||||||
112 | 314,400 | 377,200 | 409,300 | |||||||
113 | 314,700 | 377,600 | 409,800 | |||||||
114 | 315,200 | 378,100 | 410,300 | |||||||
115 | 315,700 | 378,600 | 410,800 | |||||||
116 | 316,200 | 379,100 | 411,300 | |||||||
117 | 316,700 | 379,400 | 411,900 | |||||||
118 | 317,200 | 379,900 | 412,400 | |||||||
119 | 317,700 | 380,400 | 412,900 | |||||||
120 | 318,200 | 380,900 | 413,400 | |||||||
121 | 318,600 | 381,500 | 414,000 | |||||||
122 | 414,600 | |||||||||
123 | 415,200 | |||||||||
124 | 415,800 | |||||||||
125 | 416,300 | |||||||||
126 | 416,900 | |||||||||
127 | 417,500 | |||||||||
128 | 418,100 | |||||||||
129 | 418,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
221,200 | 237,500 | 253,800 | 277,300 | 294,000 | 333,800 | 379,500 | 427,200 |
備考
1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表(3)を準用する。
別表第2(第2条関係)
(平20水道局規程7・追加、平21水道局規程12・平22水道局規程7・平26水道局規程17・平28水道局規程1・平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・令4水道局規程8・令5水道局規程11・一部改正)
企業特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
8 | 960,000 |
備考 この表は、特定任期付職員に適用する。
別表第3(第2条関係)
(平28水道局規程1・追加)
企業職給料表 級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長、主任、主査又は主任技師の職務 |
5級 | 課長補佐、次長、主幹又は専門員の職務 |
6級 | 課長、担当課長、所長、場長の職務 |
7級 | 局次長、部長、担当部長又は困難な業務を行う所長の職務 |
8級 | 局長の職務 |