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○広島市水道局職員の給与に関する規程

昭和32年11月8日

水道局規程第17号

第1条 水道局職員で、一般職に属する者(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、この規程並びに条例、規則及び他の規程で特別に定めるものを除く外、広島市一般の職員の例による。

(昭42水道局規程1・平26水道局規程4・一部改正)

第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第3条第1項の規定に基づく職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) 企業特定任期付職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60水道局規程19・全改、平20水道局規程7・平28水道局規程1・令5水道局規程6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

2 昭和32年4月1日において切り替えられる企業職員の給料月額は、同年3月31日においてその者が受けていた旧給料月額に対応するこの附則の別表第1又は別表第2の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その切替方法は、広島市一般の職員の例によるものとする。

3 昭和32年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において退職する者の給料表の適用等については、この規程にかかわらず広島市一般の職員の例によるものとする。

(昭42水道局規程1・旧第5項繰上、昭42水道局規程11・旧第4項繰上)

(昭42水道局規程1・旧第6項繰上、昭42水道局規程11・旧第5項繰上)

5 職員に支給する平成25年7月分から平成26年3月分までの給料の額は、この規程の規定にかかわらず、第2条の規定により定めるそれぞれの給料月額から、同給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) その属する職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員及びこれらに相当すると管理者が認める職員 100分の9.77

(2) その属する職務の級が企業職給料表5級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.7

(3) その属する職務の級が企業職給料表4級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.2

(4) その属する職務の級が企業職給料表3級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の5.7

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の4

(平15水道局規程13・全改、平18水道局規程12・平25水道局規程8・一部改正)

附則別表第1

(昭38水道局規程3・全改)

企業職員給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

21,200

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

4

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

26,900

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

5

3

29,800

7

 

 

7

 

 

8

6

6

31,200

8

3

18,800

8

 

 

9

7

9

32,600

9

6

19,900

9

 

 

10

7

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

8

 

 

10

 

 

11

 

 

12

9

 

 

11

3

23,600

12

3

18,800

13

10

 

 

12

6

24,900

13

6

19,900

14

11

 

 

13

9

26,200

14

9

21,100

15

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

3

29,000

15

3

23,600

17

14

 

 

15

6

30,200

16

6

24,900

18

15

 

 

16

9

31,400

17

9

26,200

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

28,400

21

18

 

 

18

 

 

19

6

29,500

22

19

 

 

19

 

 

20

9

30,600

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

27

 

 

附則別表第2 略

(昭和35年5月21日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表については、昭和34年4月1日から、附則別表第1については、昭和34年10月1日から適用する。

(読替表)

2 附則別表第1の次に附則別表第2及び附則別表第3として次のように加える。

(昭42水道局規程11・一部改正)

〔次のよう略〕

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

3 広島市水道局職員の給与に関する規程別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における額は、附則別表第2及び附則別表第3に定めるとおりそれぞれ読み替えるものとする。

4 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

(昭42水道局規程11・旧第5項繰上)

附則別表 略

(昭和35年7月23日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日定期昇給のものから適用する。

(昭和35年10月24日水道局規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規程の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日において切り替えられる企業職員のうち、3等級に該当する者の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつてその者の号給の額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表 略

(昭和37年3月15日水道局規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この規程の施行前に改正前に広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この規程の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月22日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

4 旧号給の給料月額2万800円以上の職員のうち、附則第3項の規定の適用を受ける者については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3か月を加えた期間」とし、その他の者については、切替日における号給を受ける期間に3か月を通算する。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭42水道局規程11・旧第7項繰上)

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭42水道局規程11・旧第8項繰上)

附則別表 略

(昭和39年3月24日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給又は3等級にあつては19号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(同日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和39年4月1日以降の昇給期間の短縮)

6 昭和35年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)による改正前の規程の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給、3等級にあつては25号給以上の号給又は4等級にあつては28号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年4月1日まで在職する職員に対しては、昭和39年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては10号給以上の号給、2等級にあつては19号給以上の号給又は3等級にあつては23号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(昭和39年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

6 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和40年4月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては3号給から9号給まで、2等級にあつては12号給から18号給まで及び3等級にあつては16号給から22号給までの号給を受けていた職員で引き続き昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては切替日(昭和40年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払い)

3 この規程の規定による改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われて給与は、この規程の規定による改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定に基づいて昭和41年9月1日から同年12月31日までの間に行政職給料表の適用を受けていた職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

3 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年12月16日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、給与改定に係る補正予算を議会が議決した日又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき市長が処分した日以降において、管理者が定める日から施行する。

(昭和43年水道局規程第2号で同年3月29日から施行)

2 この規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭46水道局規程11・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程又は附則第9項の規定による給与の内払とみなす。

(昭45水道局規程11・旧第5項繰上・一部改正)

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第7項繰上)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第8項繰上)

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第9項繰上)

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第10項繰上)

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第11項繰上)

(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月27日水道局規程第12号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年12月23日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に暫定給料月額の定めのある号給である職員の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に昇給した者の号給が、切替表に暫定給料月額の定めのある号給である職員の昇給日における給料月額は、その者の当該号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(昇給期間の短縮)

3 旧号給が切替表に調整月の定めのある号給である職員にあつては、昭和44年1月1日以降におけるその者の昇給期間からその者の旧号給に対応する切替表の調整月の欄に掲げる月数を短縮する。この場合において、昇給日が昭和43年9月30日以前となる職員の昇給日は、同年10月1日以降とする。

(昇給の特例)

4 附則第2項の規定により切替日において暫定給料月額を受けることとなる企業職2等級の等級である職員のうち、旧号給が26号給以上の者の昭和44年1月1日(前項の規定により昭和43年10月1日となる場合にあつては同年同月同日)以降における最初の昇給日の号給は、旧号給に2を加えた号給とする。この場合において、職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

 

区分

号給

調整月

暫定給料月額

号給

調整月

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

3

 

11

 

 

12

12

3

40,600

12

3

 

13

13

3

42,900

13

3

34,000

14

14

3

45,200

14

3

36,100

15

15

3

47,400

15

3

38,200

16

16

3

49,500

16

3

40,400

17

17

3

51,700

17

3

42,300

18

18

3

53,900

18

3

44,100

19

19

3

56,100

19

3

45,900

20

20

3

58,500

20

3

47,600

21

21

3

61,000

21

3

49,400

22

22

6

63,400

22

 

51,200

23

23

6

65,900

23

 

53,000

24

24

9

68,400

24

 

54,100

25

25

9

70,500

25

 

55,100

26

26

6

72,500

 

 

56,100

27

27

6

73,700

 

 

57,100

28

28

6

74,800

 

 

58,100

29

29

6

75,800

 

 

 

30

30

6

76,800

 

 

 

31

31

6

77,800

 

 

 

32

 

6

78,800

 

 

 

(昭和44年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日水道局規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべきであつた期末手当及び勤勉手当の額とする。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局就業規則の一部改正)

9 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年3月27日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)及び同表の乙欄の1等級乙となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までに定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(1等級乙となる職員及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第5に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

9 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

企業職(管理職)給料表

1等級

1等級甲

1等級乙

企業職給料表

1等級

特等級

1等級

附則別表第2

企業職(管理職)給料表の1等級甲となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

9号給

1号給

10号給

2号給

11号給

3号給

12号給

4号給

13号給

4号給

14号給

5号給

15号給

6号給

16号給

7号給

17号給

7号給

18号給

8号給

19号給

8号給

20号給

9号給

21号給

9号給

附則別表第3

企業職(管理職)給料表の1等級乙となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

9号給

16号給

10号給

17号給

11号給

18号給

12号給

附則別表第4

企業職給料表の特等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

19号給

24号給

20号給

25号給

21号給

26号給

21号給

27号給

22号給

附則別表第5

企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員の号給の切替表

2等級

3等級

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

5号給

1号給

6号給

1号給

6号給

2号給

7号給

2号給

7号給

3号給

8号給

3号給

8号給

4号給

9号給

4号給

9号給

5号給

10号給

5号給

10号給

5号給

11号給

6号給

11号給

6号給

12号給

7号給

12号給

7号給

13号給

8号給

13号給

8号給

14号給

9号給

14号給

8号給

15号給

10号給

15号給

9号給

16号給

11号給

16号給

10号給

17号給

12号給

17号給

11号給

18号給

12号給

18号給

11号給

19号給

13号給

19号給

12号給

20号給

14号給

20号給

13号給

21号給

15号給

21号給

14号給

22号給

16号給

22号給

15号給

23号給

17号給

 

 

24号給

18号給

(昭和45年12月18日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改正についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は昭和46年1月1日から、附則第8項の規定は昭和46年4月1日から施行する。

(昭和45年水道局規程第12号で同年12月18日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

5 改正前の規程の規定による昭和45年10月1日における給料月額が6万円以下の職員に対しては昭和45年7月1日から昭和46年4月1日までの間及び昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間をそれぞれ3か月(昭和45年7月1日に昇給した職員で昭和46年4月1日までの間において昇給期間の3か月短縮の適用を受けなかつた者にあつては、昭和46年4月1日以降において6か月)、その他の職員に対しては昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を6か月短縮する。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年12月18日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和46年水道局規程第21号で同年12月20日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

8 前項に規定する職員との均衡を考慮して管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日以降において受けるべき号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

12 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

2等級

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

41,500

5

6

6

43,100

6

7

9

44,700

3等級

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

41,400

9

10

6

43,000

10

11

9

44,600

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(旧祇園町職員の給与)

5 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧祇園町職員の給与に関する条例(昭和27年祇園町条例第30号。以下「旧祇園町条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

6 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町条例の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町条例の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給の3等級14号給に対応する給料月額を7万8,900円と定め、当該給料月額を同条例に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額

(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が広島市水道局職員の給与に関する規程の規定の適用を受けるとすれば改正後の規程の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として管理者が定める額

(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年10月1日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和48年水道局規程第15号で同年10月1日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職(管理職)給料表

1等級乙

 

 

10

10

3

6

200,300

11

11

6

9

204,300

12

11

 

 

 

13

12

3

6

210,100

2等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

3等級

14

14

3

6

161,400

15

15

6

9

164,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

168,600

18

17

6

9

170,800

企業職給料表

特等級

16

16

3

6

140,900

17

17

6

9

143,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

148,500

20

19

6

9

150,500

21

19

 

 

 

22

20

3

6

154,700

23

21

6

9

156,300

24

21

 

 

 

25

22

3

6

159,500

1等級

22

22

3

6

143,000

23

23

6

9

144,400

24

23

 

 

 

25

24

3

6

146,900

26

25

6

9

148,200

27

25

 

 

 

28

26

3

6

150,500

2等級

27

27

3

6

118,900

28

28

6

9

120,200

29

28

 

 

 

30

29

3

6

123,200

31

30

6

9

124,400

32

30

 

 

 

3等級

25

25

3

6

93,800

26

26

6

9

94,800

27

26

 

 

 

28

27

3

6

97,000

29

28

6

9

98,000

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年11月13日水道局規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和49年水道局規程第25号で同年12月24日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

企業職給料表

特等級

21

21

22

21

23

22

1等級

23

23

24

23

25

24

26

24

27

25

(昭和50年12月22日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日水道局規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月15日水道局規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和52年水道局規程第20号で同年12月23日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年12月20日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(昭和53年12月に支払われた期末手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年12月15日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和56年9月11日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和56年水道局規程第17号で同年12月25日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第11項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(指定職員の給与)

3 その属する職務の等級が企業職(管理職)給料表1等級の職員(以下「指定職員」という。)の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間の給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による給与を基準として、広島市一般の職員との均衡を失しないよう必要な範囲内において、管理者が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべき期末手当及び勤勉手当の額とする。

(最高号給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員(指定職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(指定職員を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(指定職員を除く。)のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(指定職員を除く。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替え等の規定の準用)

8 前3項の規定は、指定職員に係る号給又は給料月額の切替え等について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月14日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年12月12日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和59年9月14日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和59年水道局規程第17号で昭和59年12月25日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7年1日から適用する。

(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項又は第3項ただし書の規定の準用に当たつては、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員又は部内の他の職員との権衡上特別の事情があると認められる職員で管理者が定めるものの切替日における給料月額又は号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

12 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局就業規則の一部改正)

13 広島市水道局就業規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特等級

4級

企業職(管理職)給料表

3等級

5級

2等級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

 

 

3

3

4

5

2

 

 

 

 

4

4

5

6

3

1

 

1

1

5

5

6

7

4

2

 

2

2

6

6

7

8

5

3

1

3

3

7

7

8

9

6

4

2

4

4

8

8

9

10

7

5

3

5

5

9

9

10

11

8

6

4

6

6

10

10

11

12

9

7

5

7

7

11

11

12

13

10

8

6

8

8

12

12

13

14

11

9

7

9

9

13

13

14

15

12

10

8

10

10

14

14

15

16

13

11

9

11

11

15

15

16

17

14

12

10

12

12

16

16

17

18

15

13

11

13

13

17

17

18

 

16

14

12

14

14

18

18

19

 

17

15

13

15

15

19

19

20

 

18

16

14

16

16

20

20

 

 

19

17

15

17

17

21

21

 

 

20

18

16

18

18

22

 

 

 

21

19

17

19

19

23

 

 

 

22

20

18

20

20

24

 

 

 

23

21

19

21

21

 

 

 

 

24

22

20

22

22

 

 

 

 

25

23

21

23

23

 

 

 

 

26

24

22

24

24

 

 

 

 

27

25

23

25

25

 

 

 

 

28

26

24

26

26

 

 

 

 

29

27

25

27

 

 

 

 

 

30

28

26

 

 

 

 

 

 

31

 

27

 

 

 

 

 

 

32

 

28

 

 

 

 

 

 

33

 

29

 

 

 

 

 

 

34

 

30

 

 

 

 

 

 

35

 

31

 

 

 

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月20日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年水道局規程第16号で昭和61年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年12月14日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年水道局規程第8号で昭和62年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年12月19日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年水道局規程第7号で昭和63年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年12月19日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局就業規則及び広島市水道局職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年水道局規程第14号で平成元年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年12月26日水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年水道局規程第13号で平成2年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年12月20日水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年水道局規程第9号で平成3年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年12月16日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年水道局規程第12号で平成4年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年12月24日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年12月22日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年12月22日水道局規程第9号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月20日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年水道局規程第12号で平成8年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年12月19日水道局規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年水道局規程第19号で平成9年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月25日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月24日水道局規程第14号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年12月26日水道局規程第9号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年12月27日水道局規程第10号)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年12月26日水道局規程第13号)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年12月28日水道局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年12月28日水道局規程第16号)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年12月27日水道局規程第12号)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの規程の施行の日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年3月28日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の給料表(以下「改正前の規程の給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の切替日の前日において属していた職務の級、その者の同日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者の旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、管理者が定める。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日から平成24年3月31日までの間における職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の給料月額は、この規程による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。

切替日から平成21年3月31日まで

附則別表第2

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

附則別表第3

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

附則別表第4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

附則別表第5

6 切替日の前日において改正前の規程の給料表の適用を受けていた職員が、切替日から平成24年3月31日までの間に改正前の規程の給料表と同じ種類の改正後の規程の給料表(以下「改正後の規程の給料表」という。)の適用を受ける場合において、改正後の規程の給料表によりその者の受けることとなる附則第5項の規定を適用した後の給料月額及びこれに対する地域手当(以下この項において「暫定地域手当」という。)の月額の合計額がその者が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の98.84(切替日の前日に属していた職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。以下この項において「調整給料月額」という。)及び当該調整給料月額にその者が同日において受けていた地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないときは、その者の切替日から平成24年3月31日までの給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る暫定地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平20水道局規程17・平21水道局規程12・平22水道局規程7・平23水道局規程4・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する同じ種類の改正後の規程の給料表の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

8 切替日から平成24年3月31日までの間に新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員(特定任期付職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 企業行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

1

1

1

1

12月以上

13

17

13

1

1

1

1

1

4

3月未満

13

17

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

16

4

1

1

1

1

12月以上

17

21

17

5

1

1

1

1

5

3月未満

17

21

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

18

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

23

19

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

24

20

8

1

1

1

1

12月以上

21

25

21

9

1

1

1

1

6

3月未満

21

25

21

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

26

22

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

27

23

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

28

24

12

1

1

1

1

12月以上

25

29

25

13

1

1

1

1

7

3月未満

25

29

25

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

30

26

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

31

27

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

32

28

16

1

1

1

1

12月以上

29

33

29

17

1

1

1

1

8

3月未満

29

33

29

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

34

30

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

31

35

31

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

32

36

32

20

4

1

1

1

12月以上

33

37

33

21

5

1

1

1

9

3月未満

33

37

33

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

34

38

34

22

6

2

2

1

6月以上9月未満

35

39

35

23

7

3

3

1

9月以上12月未満

36

40

36

24

8

4

4

1

12月以上

37

41

37

25

9

5

5

1

10

3月未満

37

41

37

25

9

5

5

1

3月以上6月未満

38

42

38

26

10

6

6

2

6月以上9月未満

39

43

39

27

11

7

7

3

9月以上12月未満

40

44

40

28

12

8

8

4

12月以上

41

45

41

29

13

9

9

5

11

3月未満

41

45

41

29

13

9

9

5

3月以上6月未満

42

46

42

30

14

10

10

6

6月以上9月未満

43

47

43

31

15

11

11

7

9月以上12月未満

44

48

44

32

16

12

12

8

12月以上

45

49

45

33

17

13

13

9

12

3月未満

45

49

45

33

17

13

13

9

3月以上6月未満

46

50

46

34

18

14

14

10

6月以上9月未満

47

51

47

35

19

15

15

11

9月以上12月未満

48

52

48

36

20

16

16

12

12月以上

49

53

49

37

21

17

17

13

13

3月未満

49

53

49

37

21

17

17

13

3月以上6月未満

50

54

50

38

22

18

18

14

6月以上9月未満

51

55

51

39

23

19

19

15

9月以上12月未満

52

56

52

40

24

20

20

16

12月以上

53

57

53

41

25

21

21

17

14

3月未満

53

57

53

41

25

21

21

17

3月以上6月未満

54

58

54

42

26

22

22

18

6月以上9月未満

55

59

55

43

27

23

23

19

9月以上12月未満

56

60

56

44

28

24

24

20

12月以上

57

61

57

45

29

25

25

21

15

3月未満

57

61

57

45

29

25

25

21

3月以上6月未満

58

62

58

46

30

26

26

22

6月以上9月未満

59

63

59

47

31

27

27

23

9月以上12月未満

60

64

60

48

32

28

28

24

12月以上

61

65

61

49

33

29

29

25

16

3月未満

61

65

61

49

33

29

29

25

3月以上6月未満

62

66

62

50

34

30

30

26

6月以上9月未満

63

67

63

51

35

31

31

27

9月以上12月未満

64

68

64

52

36

32

32

28

12月以上

65

69

65

53

37

33

33

29

17

3月未満

65

69

65

53

37

33

33

29

3月以上6月未満

66

70

66

54

38

34

34

30

6月以上9月未満

67

71

67

55

39

35

35

31

9月以上12月未満

68

72

68

56

40

36

36

32

12月以上

69

73

69

57

41

37

37

33

18

3月未満

69

73

69

57

41

37

37

33

3月以上6月未満

70

74

70

58

42

38

38

34

6月以上9月未満

71

75

71

59

43

39

39

35

9月以上12月未満

72

76

72

60

44

40

40

36

12月以上

73

77

73

61

45

41

41

37

19

3月未満

73

77

73

61

45

41

41

37

3月以上6月未満

74

78

74

62

46

42

42

38

6月以上9月未満

75

79

75

63

47

43

43

39

9月以上12月未満

76

80

76

64

48

44

44

40

12月以上

77

81

77

65

49

45

45

41

20

3月未満

77

81

77

65

49

45

45

41

3月以上6月未満

78

82

78

66

50

46

46

42

6月以上9月未満

79

83

79

67

51

47

47

43

9月以上12月未満

80

84

80

68

52

48

48

44

12月以上

81

85

81

69

53

49

49

45

21

3月未満

81

85

81

69

53

49

49

45

3月以上6月未満

82

86

82

70

54

50

50

46

6月以上9月未満

83

87

83

71

55

51

51

47

9月以上12月未満

84

88

84

72

56

52

52

48

12月以上

85

89

85

73

57

53

53

49

22

3月未満

85

89

85

73

57

53

 

 

3月以上6月未満

86

90

86

74

58

54

 

 

6月以上9月未満

87

91

87

75

59

55

 

 

9月以上12月未満

88

92

88

76

60

56

 

 

12月以上

89

93

89

77

61

57

 

 

23

3月未満

89

93

89

77

61

57

 

 

3月以上6月未満

90

94

90

78

62

58

 

 

6月以上9月未満

91

95

91

79

63

59

 

 

9月以上12月未満

92

96

92

80

64

60

 

 

12月以上

93

97

93

81

65

61

 

 

24

3月未満

93

97

93

81

65

61

 

 

3月以上6月未満

94

98

94

82

66

62

 

 

6月以上9月未満

95

99

95

83

67

63

 

 

9月以上12月未満

96

100

96

84

68

64

 

 

12月以上

97

101

97

85

69

65

 

 

25

3月未満

97

101

97

85

69

 

 

 

3月以上6月未満

97

102

98

86

70

 

 

 

6月以上9月未満

97

103

99

87

71

 

 

 

9月以上12月未満

97

104

100

88

72

 

 

 

12月以上

97

105

101

89

73

 

 

 

26

3月未満

 

105

101

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

92

76

 

 

 

12月以上

 

109

105

93

77

 

 

 

27

3月未満

 

109

105

93

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

94

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

95

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

96

80

 

 

 

12月以上

 

113

109

97

81

 

 

 

28

3月未満

 

113

 

97

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

98

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

99

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

100

84

 

 

 

12月以上

 

117

 

101

85

 

 

 

29

3月未満

 

117

 

101

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

102

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

103

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

104

88

 

 

 

12月以上

 

121

 

105

89

 

 

 

30

3月未満

 

121

 

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

108

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

附則別表第2 削除

(平21水道局規程12)

附則別表第3 削除

(平22水道局規程7)

附則別表第4 削除

(平23水道局規程4)

附則別表第5 削除

(平26水道局規程17)

(平成20年12月26日水道局規程第17号)

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成20年広島市水道局規程第17号)第1条の規定」とする。

(平成21年12月28日水道局規程第12号)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年広島市水道局規程第12号)第1条の規定」とする。

(平成22年12月28日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年広島市水道局規程第7号)第1条の規定」とする。

(平成23年12月22日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年広島市水道局規程第4号)第1条の規定」とする。

(平成25年6月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日水道局規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月1日水道局規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において受けていた給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないこととなる者(管理者が定める職員を除く。)の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額は、その者の職務の級及び号給(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては職務の級とし、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により採用された職員にあっては号給とする。)に応じた広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年広島市水道局規程第6号)第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める給料月額にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る切替日以後の地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)について、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

7 切替日から平成33年3月31日までの間に新たに広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該同条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28水道局規程7・一部改正)

(平成28年12月27日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年12月26日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月26日水道局規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日水道局規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月26日水道局規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月29日水道局規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日水道局規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1(第2条関係)

(令6水道局規程6・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

160,500

189,300

232,800

273,900

325,800

364,100

405,500

459,300

2

161,900

190,800

234,500

275,700

328,000

366,500

408,100

462,000

3

163,300

192,300

236,200

277,500

330,200

368,900

410,700

464,700

4

164,700

193,800

237,900

279,300

332,500

371,400

413,300

467,500

5

166,000

195,400

239,700

280,900

334,600

373,700

415,700

470,200

6

167,500

197,000

241,100

283,000

336,600

375,900

418,100

473,200

7

169,000

198,700

242,500

285,100

338,600

378,100

420,500

476,200

8

170,500

200,300

243,900

287,200

340,600

380,300

422,900

479,300

9

171,800

201,700

245,100

289,100

342,300

382,400

425,200

482,300

10

173,300

203,300

246,900

291,100

344,400

384,800

427,600

485,600

11

174,800

204,900

248,700

293,100

346,500

387,200

430,000

488,800

12

176,300

206,500

250,500

295,200

348,700

389,600

432,400

492,000

13

177,600

208,200

252,200

297,100

350,700

392,000

434,600

495,200

14

178,900

209,400

254,100

299,300

352,500

394,300

436,900

497,800

15

180,200

210,700

256,000

301,500

354,300

396,600

439,200

500,400

16

181,500

212,000

257,900

303,700

356,200

399,000

441,600

503,000

17

182,800

213,200

259,600

305,700

357,900

401,300

443,800

505,500

18

184,300

214,400

261,100

307,900

359,600

403,400

446,100

507,100

19

185,800

215,600

262,600

310,100

361,300

405,500

448,400

508,600

20

187,300

216,800

264,100

312,300

363,000

407,700

450,800

510,100

21

188,900

218,000

265,400

314,300

364,500

409,800

453,100

511,600

22

190,200

219,100

267,000

316,100

366,100

411,800

454,900

513,000

23

191,500

220,200

268,600

317,900

367,700

413,800

456,700

514,400

24

192,800

221,300

270,300

319,700

369,300

415,800

458,600

515,800

25

194,000

222,500

271,800

321,300

370,800

417,700

460,300

517,000

26

195,800

223,700

273,400

323,300

372,800

419,400

462,000

518,100

27

197,600

224,900

275,000

325,400

374,900

421,100

463,800

519,200

28

199,400

226,100

276,700

327,500

377,000

422,800

465,600

520,400

29

201,100

227,100

278,300

329,400

378,900

424,400

467,200

521,500

30

202,900

228,200

279,700

331,500

380,900

425,900

468,100

522,300

31

204,700

229,300

281,100

333,600

383,000

427,400

469,000

523,100

32

206,500

230,400

282,500

335,800

385,100

428,900

469,900

523,900

33

208,200

231,600

283,700

337,800

387,000

430,300

470,800

524,700

34

209,400

232,800

285,400

339,900

388,900

431,700

471,500

525,500

35

210,600

234,000

287,100

342,100

390,800

433,100

472,300

526,300

36

211,800

235,200

288,800

344,300

392,700

434,600

473,100

527,100

37

212,900

236,500

290,600

346,300

394,500

435,900

473,700

527,800

38

214,000

238,100

292,300

348,300

396,000

436,900

474,500

528,600

39

215,100

239,700

294,100

350,300

397,500

438,000

475,300

529,400

40

216,200

241,300

295,900

352,300

399,000

439,100

476,100

530,200

41

217,400

242,800

297,500

354,100

400,300

440,000

476,800

531,000

42

218,500

244,300

299,200

355,800

401,600

440,800

477,600

531,800

43

219,600

245,800

300,900

357,500

402,900

441,600

478,400

532,600

44

220,700

247,300

302,700

359,200

404,200

442,400

479,200

533,400

45

221,700

248,700

304,300

360,700

405,300

443,100

480,000

534,200

46

222,800

250,000

306,100

362,100

406,100

444,000

480,700

535,000

47

223,900

251,400

307,900

363,500

406,900

444,900

481,400

535,800

48

225,000

252,800

309,700

365,000

407,700

445,900

482,100

536,600

49

225,900

254,000

311,300

366,400

408,500

446,800

482,900

537,400

50

227,000

255,500

313,000

367,600

409,500

447,500

483,700

538,200

51

228,100

257,000

314,800

368,800

410,500

448,200

484,500

539,000

52

229,200

258,500

316,600

370,000

411,500

449,000

485,300

539,900

53

230,100

259,800

318,100

370,900

412,300

449,700

485,900

540,400

54

231,200

261,300

319,900

372,200

413,000

450,400

486,600

541,200

55

232,300

262,800

321,700

373,500

413,800

451,100

487,300

542,000

56

233,400

264,300

323,600

374,800

414,600

451,800

488,000

542,800

57

234,300

265,600

325,200

376,000

415,200

452,400

488,700

543,600

58

235,200

267,300

326,900

377,100

415,800

453,100

489,400


59

236,100

269,000

328,600

378,200

416,400

453,800

490,100


60

237,000

270,700

330,400

379,300

417,000

454,500

490,800


61

237,800

272,200

332,000

380,200

417,500

455,000

491,500


62

238,600

273,800

333,700

381,000

418,200

455,600

492,200


63

239,400

275,400

335,400

381,800

419,000

456,200

492,900


64

240,300

277,000

337,100

382,700

419,700

456,800

493,600


65

241,100

278,400

338,600

383,500

420,300

457,400

494,300


66

241,900

279,500

340,000

384,200

421,000

458,000

495,100


67

242,700

280,600

341,400

384,900

421,700

458,600

495,900


68

243,500

281,700

342,800

385,700

422,400

459,200

496,700


69

244,100

282,800

344,000

386,300

423,000

459,900

497,300


70

245,000

284,000

345,200

387,100

423,800

460,600



71

245,900

285,200

346,400

388,000

424,600

461,300



72

246,800

286,500

347,600

388,900

425,400

462,000



73

247,500

287,600

348,600

389,600

426,000

462,600



74

248,300

288,800

350,000

390,600

426,500

463,200



75

249,100

290,100

351,400

391,700

427,000

463,800



76

249,900

291,400

352,900

392,800

427,600

464,400



77

250,700

292,500

354,100

393,700

428,100

464,900



78

251,600

293,800

355,700

394,400

428,700

465,600



79

252,600

295,000

357,400

395,100

429,300

466,300



80

253,500

296,300

359,100

395,900

429,900

467,000



81

254,100

297,600

360,500

396,500

430,300

467,500



82

255,100

298,700

361,900

397,000

430,900




83

256,100

299,800

363,300

397,500

431,500




84

257,200

300,900

364,800

398,000

432,100




85

258,100

301,800

366,000

398,600

432,700




86

258,900

302,800

367,200

399,300

433,300




87

259,700

303,800

368,400

400,000

433,900




88

260,500

304,800

369,700

400,700

434,500




89

261,200

305,700

370,800

401,200

435,000




90

261,900

306,600

371,500

402,000

435,500




91

262,600

307,500

372,200

402,800

436,000




92

263,300

308,500

373,000

403,600

436,600




93

263,800

309,200

373,600

404,200

437,100




94

264,300

310,100

374,200

405,000

437,700




95

264,800

311,000

374,800

405,800

438,300




96

265,300

311,900

375,500

406,600

438,900




97

265,700

312,700

376,000

407,500

439,400




98


313,600

376,700

408,000

440,000




99


314,500

377,400

408,500

440,600




100


315,400

378,100

409,000

441,200




101


316,000

378,600

409,600

441,600




102


316,800

379,200

410,100

442,300




103


317,700

379,800

410,600

443,000




104


318,600

380,400

411,100

443,700




105


319,200

381,000

411,600

444,300




106


319,800

381,500

412,100





107


320,400

382,000

412,600





108


321,000

382,500

413,100





109


321,500

382,900

413,600





110


322,000

383,400

414,100





111


322,500

383,900

414,600





112


323,000

384,400

415,100





113


323,300

384,700

415,600





114


323,800

385,100

416,100





115


324,300

385,600

416,600





116


324,800

386,100

417,100





117


325,300

386,400

417,700





118


325,800

386,900

418,200





119


326,300

387,400

418,700





120


326,800

387,900

419,200





121


327,200

388,500

419,800





122




420,400





123




421,000





124




421,600





125




422,100





126




422,700





127




423,300





128




423,900





129




424,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

227,900

244,200

260,500

284,000

300,700

340,500

386,200

433,900

備考

1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表(3)を準用する。

別表第2(第2条関係)

(平20水道局規程7・追加、平21水道局規程12・平22水道局規程7・平26水道局規程17・平28水道局規程1・平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・令4水道局規程8・令5水道局規程11・令6水道局規程6・一部改正)

企業特定任期付職員給料表

号給

給料月額

 

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

8

988,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(平28水道局規程1・追加)

企業職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長、主任、主査又は主任技師の職務

5級

課長補佐、次長、主幹又は専門員の職務

6級

課長、担当課長、所長、場長の職務

7級

局次長、部長、担当部長又は困難な業務を行う所長の職務

8級

局長の職務

広島市水道局職員の給与に関する規程

昭和32年11月8日 水道局規程第17号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和32年11月8日 水道局規程第17号
昭和35年5月21日 水道局規程第7号
昭和35年7月23日 水道局規程第10号
昭和35年10月24日 水道局規程第14号
昭和36年3月30日 水道局規程第2号
昭和37年3月15日 水道局規程第11号
昭和38年3月22日 水道局規程第3号
昭和39年3月24日 水道局規程第2号
昭和39年12月24日 水道局規程第17号
昭和40年4月1日 水道局規程第3号
昭和41年1月28日 水道局規程第2号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和42年2月8日 水道局規程第4号
昭和42年12月16日 水道局規程第11号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和43年9月27日 水道局規程第12号
昭和43年12月23日 水道局規程第14号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和44年12月18日 水道局規程第20号
昭和45年3月27日 水道局規程第4号
昭和45年12月18日 水道局規程第11号
昭和46年12月18日 水道局規程第20号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和47年12月23日 水道局規程第20号
昭和48年10月1日 水道局規程第14号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和49年6月18日 水道局規程第16号
昭和49年11月13日 水道局規程第23号
昭和50年12月22日 水道局規程第20号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和51年12月22日 水道局規程第24号
昭和52年12月15日 水道局規程第19号
昭和53年12月20日 水道局規程第16号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和54年12月21日 水道局規程第14号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和55年12月17日 水道局規程第12号
昭和56年12月15日 水道局規程第16号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和58年12月14日 水道局規程第14号
昭和59年12月12日 水道局規程第16号
昭和60年12月20日 水道局規程第19号
昭和61年12月20日 水道局規程第15号
昭和62年12月14日 水道局規程第7号
昭和63年12月19日 水道局規程第6号
平成元年12月19日 水道局規程第13号
平成2年12月25日 水道局規程第12号
平成3年12月20日 水道局規程第8号
平成4年12月16日 水道局規程第11号
平成5年12月24日 水道局規程第15号
平成6年12月22日 水道局規程第11号
平成7年12月22日 水道局規程第9号
平成8年12月20日 水道局規程第11号
平成9年12月19日 水道局規程第18号
平成10年12月25日 水道局規程第9号
平成11年12月24日 水道局規程第14号
平成13年12月26日 水道局規程第9号
平成14年12月27日 水道局規程第10号
平成15年12月26日 水道局規程第13号
平成16年12月28日 水道局規程第10号
平成17年12月28日 水道局規程第16号
平成18年12月27日 水道局規程第12号
平成20年3月28日 水道局規程第7号
平成20年12月26日 水道局規程第17号
平成21年12月28日 水道局規程第12号
平成22年12月28日 水道局規程第7号
平成23年12月22日 水道局規程第4号
平成25年6月28日 水道局規程第8号
平成26年3月28日 水道局規程第4号
平成26年12月25日 水道局規程第17号
平成28年3月1日 水道局規程第1号
平成28年12月27日 水道局規程第7号
平成29年12月26日 水道局規程第7号
平成30年12月26日 水道局規程第6号
令和2年3月31日 水道局規程第4号
令和4年12月26日 水道局規程第8号
令和5年3月31日 水道局規程第6号
令和5年12月26日 水道局規程第11号
令和6年3月29日 水道局規程第4号
令和6年12月26日 水道局規程第6号