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○広島市水道局職員の給与に関する規程

昭和32年11月8日

水道局規程第17号

第1条 水道局職員で、一般職に属する者(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、この規程並びに条例、規則及び他の規程で特別に定めるものを除く外、広島市一般の職員の例による。

(昭42水道局規程1・平26水道局規程4・一部改正)

第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第3条第1項の規定に基づく職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) 企業特定任期付職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60水道局規程19・全改、平20水道局規程7・平28水道局規程1・令5水道局規程6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

2 昭和32年4月1日において切り替えられる企業職員の給料月額は、同年3月31日においてその者が受けていた旧給料月額に対応するこの附則の別表第1又は別表第2の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その切替方法は、広島市一般の職員の例によるものとする。

3 昭和32年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において退職する者の給料表の適用等については、この規程にかかわらず広島市一般の職員の例によるものとする。

(昭42水道局規程1・旧第5項繰上、昭42水道局規程11・旧第4項繰上)

(昭42水道局規程1・旧第6項繰上、昭42水道局規程11・旧第5項繰上)

5 職員に支給する平成25年7月分から平成26年3月分までの給料の額は、この規程の規定にかかわらず、第2条の規定により定めるそれぞれの給料月額から、同給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) その属する職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員及びこれらに相当すると管理者が認める職員 100分の9.77

(2) その属する職務の級が企業職給料表5級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.7

(3) その属する職務の級が企業職給料表4級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の6.2

(4) その属する職務の級が企業職給料表3級の職員及びこれに相当すると管理者が認める職員 100分の5.7

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の4

(平15水道局規程13・全改、平18水道局規程12・平25水道局規程8・一部改正)

附則別表第1

(昭38水道局規程3・全改)

企業職員給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

21,200

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

4

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

26,900

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

5

3

29,800

7

 

 

7

 

 

8

6

6

31,200

8

3

18,800

8

 

 

9

7

9

32,600

9

6

19,900

9

 

 

10

7

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

8

 

 

10

 

 

11

 

 

12

9

 

 

11

3

23,600

12

3

18,800

13

10

 

 

12

6

24,900

13

6

19,900

14

11

 

 

13

9

26,200

14

9

21,100

15

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

3

29,000

15

3

23,600

17

14

 

 

15

6

30,200

16

6

24,900

18

15

 

 

16

9

31,400

17

9

26,200

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

28,400

21

18

 

 

18

 

 

19

6

29,500

22

19

 

 

19

 

 

20

9

30,600

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

27

 

 

附則別表第2 略

(昭和35年5月21日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表については、昭和34年4月1日から、附則別表第1については、昭和34年10月1日から適用する。

(読替表)

2 附則別表第1の次に附則別表第2及び附則別表第3として次のように加える。

(昭42水道局規程11・一部改正)

〔次のよう略〕

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

3 広島市水道局職員の給与に関する規程別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における額は、附則別表第2及び附則別表第3に定めるとおりそれぞれ読み替えるものとする。

4 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

(昭42水道局規程11・旧第5項繰上)

附則別表 略

(昭和35年7月23日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日定期昇給のものから適用する。

(昭和35年10月24日水道局規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規程の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日において切り替えられる企業職員のうち、3等級に該当する者の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつてその者の号給の額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表 略

(昭和37年3月15日水道局規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この規程の施行前に改正前に広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この規程の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月22日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

4 旧号給の給料月額2万800円以上の職員のうち、附則第3項の規定の適用を受ける者については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3か月を加えた期間」とし、その他の者については、切替日における号給を受ける期間に3か月を通算する。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭42水道局規程11・旧第7項繰上)

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭42水道局規程11・旧第8項繰上)

附則別表 略

(昭和39年3月24日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給又は3等級にあつては19号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(同日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和39年4月1日以降の昇給期間の短縮)

6 昭和35年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年広島市水道局規程第2号)による改正前の規程の規定により1等級にあつては6号給以上の号給、2等級にあつては15号給以上の号給、3等級にあつては25号給以上の号給又は4等級にあつては28号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年4月1日まで在職する職員に対しては、昭和39年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては10号給以上の号給、2等級にあつては19号給以上の号給又は3等級にあつては23号給以上の号給を受けていた職員で引き続き昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては、切替日(昭和39年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

6 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和40年4月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により1等級にあつては3号給から9号給まで、2等級にあつては12号給から18号給まで及び3等級にあつては16号給から22号給までの号給を受けていた職員で引き続き昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)まで在職している職員に対しては切替日(昭和40年10月1日において昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降におけるその者の最初の昇給期間を3か月短縮する。

(給与の内払い)

3 この規程の規定による改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われて給与は、この規程の規定による改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定に基づいて昭和41年9月1日から同年12月31日までの間に行政職給料表の適用を受けていた職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

3 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

4 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年12月16日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、給与改定に係る補正予算を議会が議決した日又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき市長が処分した日以降において、管理者が定める日から施行する。

(昭和43年水道局規程第2号で同年3月29日から施行)

2 この規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭46水道局規程11・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程又は附則第9項の規定による給与の内払とみなす。

(昭45水道局規程11・旧第5項繰上・一部改正)

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和35年広島市水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第7項繰上)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第8項繰上)

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第9項繰上)

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第10項繰上)

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45水道局規程11・旧第11項繰上)

(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月27日水道局規程第12号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年12月23日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に暫定給料月額の定めのある号給である職員の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に昇給した者の号給が、切替表に暫定給料月額の定めのある号給である職員の昇給日における給料月額は、その者の当該号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(昇給期間の短縮)

3 旧号給が切替表に調整月の定めのある号給である職員にあつては、昭和44年1月1日以降におけるその者の昇給期間からその者の旧号給に対応する切替表の調整月の欄に掲げる月数を短縮する。この場合において、昇給日が昭和43年9月30日以前となる職員の昇給日は、同年10月1日以降とする。

(昇給の特例)

4 附則第2項の規定により切替日において暫定給料月額を受けることとなる企業職2等級の等級である職員のうち、旧号給が26号給以上の者の昭和44年1月1日(前項の規定により昭和43年10月1日となる場合にあつては同年同月同日)以降における最初の昇給日の号給は、旧号給に2を加えた号給とする。この場合において、職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

 

区分

号給

調整月

暫定給料月額

号給

調整月

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

3

 

11

 

 

12

12

3

40,600

12

3

 

13

13

3

42,900

13

3

34,000

14

14

3

45,200

14

3

36,100

15

15

3

47,400

15

3

38,200

16

16

3

49,500

16

3

40,400

17

17

3

51,700

17

3

42,300

18

18

3

53,900

18

3

44,100

19

19

3

56,100

19

3

45,900

20

20

3

58,500

20

3

47,600

21

21

3

61,000

21

3

49,400

22

22

6

63,400

22

 

51,200

23

23

6

65,900

23

 

53,000

24

24

9

68,400

24

 

54,100

25

25

9

70,500

25

 

55,100

26

26

6

72,500

 

 

56,100

27

27

6

73,700

 

 

57,100

28

28

6

74,800

 

 

58,100

29

29

6

75,800

 

 

 

30

30

6

76,800

 

 

 

31

31

6

77,800

 

 

 

32

 

6

78,800

 

 

 

(昭和44年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日水道局規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員のこの規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべきであつた期末手当及び勤勉手当の額とする。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局就業規則の一部改正)

9 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年3月27日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)及び同表の乙欄の1等級乙となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までに定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(1等級乙となる職員及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第5に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年広島市水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

9 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和44年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

企業職(管理職)給料表

1等級

1等級甲

1等級乙

企業職給料表

1等級

特等級

1等級

附則別表第2

企業職(管理職)給料表の1等級甲となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

9号給

1号給

10号給

2号給

11号給

3号給

12号給

4号給

13号給

4号給

14号給

5号給

15号給

6号給

16号給

7号給

17号給

7号給

18号給

8号給

19号給

8号給

20号給

9号給

21号給

9号給

附則別表第3

企業職(管理職)給料表の1等級乙となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

9号給

16号給

10号給

17号給

11号給

18号給

12号給

附則別表第4

企業職給料表の特等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

19号給

24号給

20号給

25号給

21号給

26号給

21号給

27号給

22号給

附則別表第5

企業職(管理職)給料表の2等級又は3等級である職員の号給の切替表

2等級

3等級

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

5号給

1号給

6号給

1号給

6号給

2号給

7号給

2号給

7号給

3号給

8号給

3号給

8号給

4号給

9号給

4号給

9号給

5号給

10号給

5号給

10号給

5号給

11号給

6号給

11号給

6号給

12号給

7号給

12号給

7号給

13号給

8号給

13号給

8号給

14号給

9号給

14号給

8号給

15号給

10号給

15号給

9号給

16号給

11号給

16号給

10号給

17号給

12号給

17号給

11号給

18号給

12号給

18号給

11号給

19号給

13号給

19号給

12号給

20号給

14号給

20号給

13号給

21号給

15号給

21号給

14号給

22号給

16号給

22号給

15号給

23号給

17号給

 

 

24号給

18号給

(昭和45年12月18日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改正についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は昭和46年1月1日から、附則第8項の規定は昭和46年4月1日から施行する。

(昭和45年水道局規程第12号で同年12月18日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

5 改正前の規程の規定による昭和45年10月1日における給料月額が6万円以下の職員に対しては昭和45年7月1日から昭和46年4月1日までの間及び昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間をそれぞれ3か月(昭和45年7月1日に昇給した職員で昭和46年4月1日までの間において昇給期間の3か月短縮の適用を受けなかつた者にあつては、昭和46年4月1日以降において6か月)、その他の職員に対しては昭和46年4月1日以降におけるその者の最初の昇給期間を6か月短縮する。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和42年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局宿日直手当の額を定める規程の一部改正)

9 広島市水道局宿日直手当の額を定める規程(昭和28年広島市水道局規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年12月18日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和46年水道局規程第21号で同年12月20日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

8 前項に規定する職員との均衡を考慮して管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日以降において受けるべき号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

12 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

2等級

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

41,500

5

6

6

43,100

6

7

9

44,700

3等級

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

41,400

9

10

6

43,000

10

11

9

44,600

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(旧祇園町職員の給与)

5 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧祇園町職員の給与に関する条例(昭和27年祇園町条例第30号。以下「旧祇園町条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

6 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町条例の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町条例の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給の3等級14号給に対応する給料月額を7万8,900円と定め、当該給料月額を同条例に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額

(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が広島市水道局職員の給与に関する規程の規定の適用を受けるとすれば改正後の規程の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として管理者が定める額

(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年10月1日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和48年水道局規程第15号で同年10月1日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職(管理職)給料表

1等級乙

 

 

10

10

3

6

200,300

11

11

6

9

204,300

12

11

 

 

 

13

12

3

6

210,100

2等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

3等級

14

14

3

6

161,400

15

15

6

9

164,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

168,600

18

17

6

9

170,800

企業職給料表

特等級

16

16

3

6

140,900

17

17

6

9

143,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

148,500

20

19

6

9

150,500

21

19

 

 

 

22

20

3

6

154,700

23

21

6

9

156,300

24

21

 

 

 

25

22

3

6

159,500

1等級

22

22

3

6

143,000

23

23

6

9

144,400

24

23

 

 

 

25

24

3

6

146,900

26

25

6

9

148,200

27

25

 

 

 

28

26

3

6

150,500

2等級

27

27

3

6

118,900

28

28

6

9

120,200

29

28

 

 

 

30

29

3

6

123,200

31

30

6

9

124,400

32

30

 

 

 

3等級

25

25

3

6

93,800

26

26

6

9

94,800

27

26

 

 

 

28

27

3

6

97,000

29

28

6

9

98,000

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年11月13日水道局規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和49年水道局規程第25号で同年12月24日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

企業職給料表

特等級

21

21

22

21

23

22

1等級

23

23

24

23

25

24

26

24

27

25

(昭和50年12月22日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日水道局規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月15日水道局規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和52年水道局規程第20号で同年12月23日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年12月20日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程(昭和53年12月に支払われた期末手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年12月15日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和56年9月11日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和56年水道局規程第17号で同年12月25日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第11項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(指定職員の給与)

3 その属する職務の等級が企業職(管理職)給料表1等級の職員(以下「指定職員」という。)の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間の給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による給与を基準として、広島市一般の職員との均衡を失しないよう必要な範囲内において、管理者が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程の適用については、改正前の規程の規定により職員が受けるべき期末手当及び勤勉手当の額とする。

(最高号給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受けていた職員(指定職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(指定職員を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(指定職員を除く。)のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(指定職員を除く。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替え等の規定の準用)

8 前3項の規定は、指定職員に係る号給又は給料月額の切替え等について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

11 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月14日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年12月12日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和59年9月14日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。

(昭和59年水道局規程第17号で昭和59年12月25日から施行)

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7年1日から適用する。

(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項又は第3項ただし書の規定の準用に当たつては、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員又は部内の他の職員との権衡上特別の事情があると認められる職員で管理者が定めるものの切替日における給料月額又は号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正)

12 広島市水道局職員の旅費に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局就業規則の一部改正)

13 広島市水道局就業規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特等級

4級

企業職(管理職)給料表

3等級

5級

2等級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

 

 

3

3

4

5

2

 

 

 

 

4

4

5

6

3

1

 

1

1

5

5

6

7

4

2

 

2

2

6

6

7

8

5

3

1

3

3

7

7

8

9

6

4

2

4

4

8

8

9

10

7

5

3

5

5

9

9

10

11

8

6

4

6

6

10

10

11

12

9

7

5

7

7

11

11

12

13

10

8

6

8

8

12

12

13

14

11

9

7

9

9

13

13

14

15

12

10

8

10

10

14

14

15

16

13

11

9

11

11

15

15

16

17

14

12

10

12

12

16

16

17

18

15

13

11

13

13

17

17

18

 

16

14

12

14

14

18

18

19

 

17

15

13

15

15

19

19

20

 

18

16

14

16

16

20

20

 

 

19

17

15

17

17

21

21

 

 

20

18

16

18

18

22

 

 

 

21

19

17

19

19

23

 

 

 

22

20

18

20

20

24

 

 

 

23

21

19

21

21

 

 

 

 

24

22

20

22

22

 

 

 

 

25

23

21

23

23

 

 

 

 

26

24

22

24

24

 

 

 

 

27

25

23

25

25

 

 

 

 

28

26

24

26

26

 

 

 

 

29

27

25

27

 

 

 

 

 

30

28

26

 

 

 

 

 

 

31

 

27

 

 

 

 

 

 

32

 

28

 

 

 

 

 

 

33

 

29

 

 

 

 

 

 

34

 

30

 

 

 

 

 

 

35

 

31

 

 

 

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月20日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年水道局規程第16号で昭和61年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年12月14日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年水道局規程第8号で昭和62年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年12月19日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年水道局規程第7号で昭和63年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年12月19日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局就業規則及び広島市水道局職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年水道局規程第14号で平成元年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年12月26日水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年水道局規程第13号で平成2年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年12月20日水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年水道局規程第9号で平成3年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年12月16日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年水道局規程第12号で平成4年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年12月24日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年12月22日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年12月22日水道局規程第9号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月20日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年水道局規程第12号で平成8年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年12月19日水道局規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年水道局規程第19号で平成9年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月25日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月24日水道局規程第14号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年12月26日水道局規程第9号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年12月27日水道局規程第10号)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年12月26日水道局規程第13号)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年12月28日水道局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年12月28日水道局規程第16号)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年12月27日水道局規程第12号)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの規程の施行の日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年3月28日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の給料表(以下「改正前の規程の給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の切替日の前日において属していた職務の級、その者の同日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者の旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、管理者が定める。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日から平成24年3月31日までの間における職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の給料月額は、この規程による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。

切替日から平成21年3月31日まで

附則別表第2

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

附則別表第3

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

附則別表第4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

附則別表第5

6 切替日の前日において改正前の規程の給料表の適用を受けていた職員が、切替日から平成24年3月31日までの間に改正前の規程の給料表と同じ種類の改正後の規程の給料表(以下「改正後の規程の給料表」という。)の適用を受ける場合において、改正後の規程の給料表によりその者の受けることとなる附則第5項の規定を適用した後の給料月額及びこれに対する地域手当(以下この項において「暫定地域手当」という。)の月額の合計額がその者が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の98.84(切替日の前日に属していた職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。以下この項において「調整給料月額」という。)及び当該調整給料月額にその者が同日において受けていた地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないときは、その者の切替日から平成24年3月31日までの給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る暫定地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平20水道局規程17・平21水道局規程12・平22水道局規程7・平23水道局規程4・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する同じ種類の改正後の規程の給料表の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

8 切替日から平成24年3月31日までの間に新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員(特定任期付職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該新たに改正後の規程の給料表の適用を受けることとなった職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 企業行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

1

1

1

1

12月以上

13

17

13

1

1

1

1

1

4

3月未満

13

17

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

16

4

1

1

1

1

12月以上

17

21

17

5

1

1

1

1

5

3月未満

17

21

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

18

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

23

19

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

24

20

8

1

1

1

1

12月以上

21

25

21

9

1

1

1

1

6

3月未満

21

25

21

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

26

22

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

27

23

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

28

24

12

1

1

1

1

12月以上

25

29

25

13

1

1

1

1

7

3月未満

25

29

25

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

30

26

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

31

27

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

32

28

16

1

1

1

1

12月以上

29

33

29

17

1

1

1

1

8

3月未満

29

33

29

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

34

30

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

31

35

31

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

32

36

32

20

4

1

1

1

12月以上

33

37

33

21

5

1

1

1

9

3月未満

33

37

33

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

34

38

34

22

6

2

2

1

6月以上9月未満

35

39

35

23

7

3

3

1

9月以上12月未満

36

40

36

24

8

4

4

1

12月以上

37

41

37

25

9

5

5

1

10

3月未満

37

41

37

25

9

5

5

1

3月以上6月未満

38

42

38

26

10

6

6

2

6月以上9月未満

39

43

39

27

11

7

7

3

9月以上12月未満

40

44

40

28

12

8

8

4

12月以上

41

45

41

29

13

9

9

5

11

3月未満

41

45

41

29

13

9

9

5

3月以上6月未満

42

46

42

30

14

10

10

6

6月以上9月未満

43

47

43

31

15

11

11

7

9月以上12月未満

44

48

44

32

16

12

12

8

12月以上

45

49

45

33

17

13

13

9

12

3月未満

45

49

45

33

17

13

13

9

3月以上6月未満

46

50

46

34

18

14

14

10

6月以上9月未満

47

51

47

35

19

15

15

11

9月以上12月未満

48

52

48

36

20

16

16

12

12月以上

49

53

49

37

21

17

17

13

13

3月未満

49

53

49

37

21

17

17

13

3月以上6月未満

50

54

50

38

22

18

18

14

6月以上9月未満

51

55

51

39

23

19

19

15

9月以上12月未満

52

56

52

40

24

20

20

16

12月以上

53

57

53

41

25

21

21

17

14

3月未満

53

57

53

41

25

21

21

17

3月以上6月未満

54

58

54

42

26

22

22

18

6月以上9月未満

55

59

55

43

27

23

23

19

9月以上12月未満

56

60

56

44

28

24

24

20

12月以上

57

61

57

45

29

25

25

21

15

3月未満

57

61

57

45

29

25

25

21

3月以上6月未満

58

62

58

46

30

26

26

22

6月以上9月未満

59

63

59

47

31

27

27

23

9月以上12月未満

60

64

60

48

32

28

28

24

12月以上

61

65

61

49

33

29

29

25

16

3月未満

61

65

61

49

33

29

29

25

3月以上6月未満

62

66

62

50

34

30

30

26

6月以上9月未満

63

67

63

51

35

31

31

27

9月以上12月未満

64

68

64

52

36

32

32

28

12月以上

65

69

65

53

37

33

33

29

17

3月未満

65

69

65

53

37

33

33

29

3月以上6月未満

66

70

66

54

38

34

34

30

6月以上9月未満

67

71

67

55

39

35

35

31

9月以上12月未満

68

72

68

56

40

36

36

32

12月以上

69

73

69

57

41

37

37

33

18

3月未満

69

73

69

57

41

37

37

33

3月以上6月未満

70

74

70

58

42

38

38

34

6月以上9月未満

71

75

71

59

43

39

39

35

9月以上12月未満

72

76

72

60

44

40

40

36

12月以上

73

77

73

61

45

41

41

37

19

3月未満

73

77

73

61

45

41

41

37

3月以上6月未満

74

78

74

62

46

42

42

38

6月以上9月未満

75

79

75

63

47

43

43

39

9月以上12月未満

76

80

76

64

48

44

44

40

12月以上

77

81

77

65

49

45

45

41

20

3月未満

77

81

77

65

49

45

45

41

3月以上6月未満

78

82

78

66

50

46

46

42

6月以上9月未満

79

83

79

67

51

47

47

43

9月以上12月未満

80

84

80

68

52

48

48

44

12月以上

81

85

81

69

53

49

49

45

21

3月未満

81

85

81

69

53

49

49

45

3月以上6月未満

82

86

82

70

54

50

50

46

6月以上9月未満

83

87

83

71

55

51

51

47

9月以上12月未満

84

88

84

72

56

52

52

48

12月以上

85

89

85

73

57

53

53

49

22

3月未満

85

89

85

73

57

53

 

 

3月以上6月未満

86

90

86

74

58

54

 

 

6月以上9月未満

87

91

87

75

59

55

 

 

9月以上12月未満

88

92

88

76

60

56

 

 

12月以上

89

93

89

77

61

57

 

 

23

3月未満

89

93

89

77

61

57

 

 

3月以上6月未満

90

94

90

78

62

58

 

 

6月以上9月未満

91

95

91

79

63

59

 

 

9月以上12月未満

92

96

92

80

64

60

 

 

12月以上

93

97

93

81

65

61

 

 

24

3月未満

93

97

93

81

65

61

 

 

3月以上6月未満

94

98

94

82

66

62

 

 

6月以上9月未満

95

99

95

83

67

63

 

 

9月以上12月未満

96

100

96

84

68

64

 

 

12月以上

97

101

97

85

69

65

 

 

25

3月未満

97

101

97

85

69

 

 

 

3月以上6月未満

97

102

98

86

70

 

 

 

6月以上9月未満

97

103

99

87

71

 

 

 

9月以上12月未満

97

104

100

88

72

 

 

 

12月以上

97

105

101

89

73

 

 

 

26

3月未満

 

105

101

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

92

76

 

 

 

12月以上

 

109

105

93

77

 

 

 

27

3月未満

 

109

105

93

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

94

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

95

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

96

80

 

 

 

12月以上

 

113

109

97

81

 

 

 

28

3月未満

 

113

 

97

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

98

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

99

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

100

84

 

 

 

12月以上

 

117

 

101

85

 

 

 

29

3月未満

 

117

 

101

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

102

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

103

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

104

88

 

 

 

12月以上

 

121

 

105

89

 

 

 

30

3月未満

 

121

 

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

108

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

附則別表第2 削除

(平21水道局規程12)

附則別表第3 削除

(平22水道局規程7)

附則別表第4 削除

(平23水道局規程4)

附則別表第5 削除

(平26水道局規程17)

(平成20年12月26日水道局規程第17号)

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成20年広島市水道局規程第17号)第1条の規定」とする。

(平成21年12月28日水道局規程第12号)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年広島市水道局規程第12号)第1条の規定」とする。

(平成22年12月28日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年広島市水道局規程第7号)第1条の規定」とする。

(平成23年12月22日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

2 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「この規程」とあるのは、「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年広島市水道局規程第4号)第1条の規定」とする。

(平成25年6月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日水道局規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月1日水道局規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において受けていた給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないこととなる者(管理者が定める職員を除く。)の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額は、その者の職務の級及び号給(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては職務の級とし、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により採用された職員にあっては号給とする。)に応じた広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年広島市水道局規程第6号)第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める給料月額にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る切替日以後の地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)について、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

7 切替日から平成33年3月31日までの間に新たに広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該同条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けることとなった職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28水道局規程7・一部改正)

(平成28年12月27日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年12月26日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月26日水道局規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日水道局規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月26日水道局規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月29日水道局規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5水道局規程11・全改、令6水道局規程4・一部改正)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

151,500

173,800

222,400

264,800

317,000

356,600

400,400

453,800

2

152,500

175,400

224,300

266,600

319,300

359,100

403,000

456,500

3

153,500

177,000

226,200

268,400

321,600

361,600

405,600

459,200

4

154,500

178,600

228,200

270,200

323,900

364,200

408,200

462,000

5

155,500

180,300

230,000

271,800

326,000

366,500

410,600

464,700

6

156,600

182,000

231,500

273,900

328,000

368,900

413,000

467,700

7

157,700

183,700

233,000

276,000

330,000

371,300

415,400

470,700

8

158,800

185,400

234,500

278,100

332,000

373,700

417,800

473,800

9

159,700

187,000

235,900

280,000

333,700

376,200

420,100

476,800

10

160,800

188,600

237,700

282,000

335,800

378,600

422,500

480,100

11

161,900

190,400

239,500

284,000

338,000

381,000

424,900

483,300

12

163,000

192,200

241,300

286,100

340,200

383,400

427,300

486,500

13

163,900

193,900

243,100

288,000

342,200

385,800

429,500

489,700

14

165,000

195,100

245,000

290,200

344,100

388,100

431,800

492,300

15

166,100

196,500

246,900

292,400

346,000

390,400

434,100

494,900

16

167,200

197,800

248,800

294,600

348,000

392,800

436,500

497,500

17

168,200

199,200

250,500

296,600

349,700

395,100

438,700

500,000

18

169,500

200,600

252,000

298,800

351,400

397,200

441,000

501,600

19

170,800

202,000

253,500

301,000

353,200

399,300

443,300

503,100

20

172,200

203,500

255,000

303,200

354,900

401,500

445,700

504,600

21

173,400

204,900

256,300

305,300

356,500

403,600

448,000

506,100

22

174,700

206,200

257,900

307,100

358,100

405,600

449,800

507,500

23

176,000

207,500

259,500

308,900

359,700

407,600

451,600

508,900

24

177,400

208,800

261,200

310,700

361,300

409,600

453,500

510,300

25

178,600

210,200

262,700

312,500

362,800

411,500

455,200

511,500

26

180,600

211,500

264,300

314,600

364,800

413,400

456,900

512,600

27

182,600

212,800

265,900

316,700

366,900

415,300

458,700

513,700

28

184,600

214,200

267,600

318,900

369,000

417,200

460,500

514,900

29

186,400

215,500

269,200

320,800

370,900

419,000

462,100

516,000

30

188,300

216,900

270,600

322,900

373,000

420,500

463,000

516,800

31

190,200

218,300

272,000

325,000

375,100

422,100

463,900

517,600

32

192,100

219,700

273,400

327,200

377,200

423,700

464,800

518,400

33

193,900

221,100

274,600

329,200

379,100

425,100

465,700

519,200

34

195,200

222,500

276,300

331,300

381,000

426,500

466,500

520,000

35

196,500

223,900

278,000

333,500

383,000

427,900

467,300

520,800

36

197,800

225,300

279,700

335,700

385,000

429,400

468,100

521,600

37

198,900

226,700

281,500

337,700

386,800

430,700

468,700

522,300

38

200,200

228,300

283,300

339,700

388,400

431,800

469,500

523,100

39

201,500

230,000

285,100

341,700

390,000

432,900

470,300

523,900

40

202,800

231,700

286,900

343,800

391,600

434,000

471,100

524,700

41

204,100

233,200

288,500

345,600

393,000

434,900

471,800

525,500

42

205,400

234,800

290,200

347,300

394,300

435,700

472,600

526,300

43

206,700

236,400

291,900

349,100

395,600

436,500

473,400

527,100

44

208,100

238,000

293,700

350,900

396,900

437,300

474,200

527,900

45

209,400

239,400

295,300

352,400

398,200

438,000

475,000

528,700

46

210,600

240,800

297,100

353,900

399,100

438,900

475,700

529,500

47

211,800

242,200

298,900

355,400

400,100

439,800

476,400

530,300

48

213,000

243,600

300,800

357,000

401,100

440,800

477,100

531,100

49

214,300

244,800

302,500

358,400

401,900

441,700

477,900

531,900

50

215,600

246,300

304,300

359,600

402,900

442,400

478,700

532,700

51

216,900

247,800

306,100

360,900

403,900

443,100

479,500

533,500

52

218,200

249,300

308,000

362,100

404,900

443,900

480,300

534,400

53

219,500

250,600

309,500

363,000

405,700

444,600

480,900

534,900

54

220,600

252,100

311,300

364,300

406,500

445,300

481,600

535,700

55

221,700

253,600

313,100

365,700

407,400

446,000

482,300

536,500

56

222,800

255,100

315,000

367,000

408,200

446,700

483,000

537,300

57

224,000

256,400

316,600

368,200

408,800

447,300

483,700

538,100

58

225,000

258,100

318,300

369,300

409,500

448,000

484,400


59

226,000

259,800

320,000

370,400

410,300

448,700

485,100


60

227,000

261,500

321,800

371,500

411,100

449,400

485,800


61

227,800

263,000

323,400

372,500

411,700

449,900

486,500


62

228,700

264,600

325,100

373,400

412,500

450,500

487,200


63

229,600

266,200

326,800

374,300

413,300

451,100

487,900


64

230,500

267,900

328,500

375,200

414,000

451,700

488,600


65

231,300

269,300

330,100

376,000

414,600

452,300

489,300


66

232,100

270,400

331,500

376,800

415,300

452,900

490,100


67

232,900

271,500

332,900

377,600

416,000

453,500

490,900


68

233,700

272,600

334,300

378,400

416,700

454,100

491,700


69

234,500

273,700

335,500

379,000

417,300

454,800

492,300


70

235,400

274,900

336,700

379,900

418,100

455,500



71

236,300

276,100

338,000

380,800

418,900

456,200



72

237,200

277,400

339,300

381,700

419,700

456,900



73

238,000

278,500

340,300

382,400

420,300

457,500



74

238,900

279,800

341,700

383,500

420,800

458,100



75

239,800

281,100

343,200

384,600

421,300

458,700



76

240,700

282,400

344,700

385,700

421,900

459,300



77

241,500

283,500

345,900

386,600

422,400

459,800



78

242,400

284,800

347,600

387,300

423,000

460,500



79

243,400

286,000

349,300

388,100

423,600

461,200



80

244,300

287,300

351,000

388,900

424,200

461,900



81

244,900

288,600

352,500

389,500

424,600

462,400



82

245,900

289,700

354,000

390,300

425,200




83

246,900

290,800

355,400

391,200

425,800




84

248,000

291,900

356,900

392,100

426,400




85

248,900

292,800

358,100

392,800

427,000




86

249,700

293,800

359,300

393,500

427,600




87

250,500

294,800

360,600

394,200

428,200




88

251,300

295,900

361,900

394,900

428,800




89

252,000

296,900

363,000

395,400

429,300




90

252,700

297,900

363,800

396,200

429,800




91

253,400

298,900

364,600

397,000

430,300




92

254,100

299,900

365,400

397,800

430,900




93

254,600

300,600

366,000

398,400

431,400




94

255,100

301,500

366,700

399,200

432,000




95

255,600

302,400

367,400

400,000

432,600




96

256,100

303,300

368,100

400,800

433,200




97

256,500

304,100

368,600

401,700

433,700




98


305,000

369,300

402,200

434,300




99


305,900

370,000

402,700

434,900




100


306,800

370,700

403,200

435,500




101


307,400

371,300

403,800

435,900




102


308,200

371,900

404,300

436,600




103


309,100

372,500

404,800

437,300




104


310,000

373,100

405,300

438,000




105


310,600

373,800

405,800

438,600




106


311,200

374,300

406,300





107


311,800

374,800

406,800





108


312,400

375,300

407,300





109


312,900

375,700

407,800





110


313,400

376,200

408,300





111


313,900

376,700

408,800





112


314,400

377,200

409,300





113


314,700

377,600

409,800





114


315,200

378,100

410,300





115


315,700

378,600

410,800





116


316,200

379,100

411,300





117


316,700

379,400

411,900





118


317,200

379,900

412,400





119


317,700

380,400

412,900





120


318,200

380,900

413,400





121


318,600

381,500

414,000





122




414,600





123




415,200





124




415,800





125




416,300





126




416,900





127




417,500





128




418,100





129




418,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,200

237,500

253,800

277,300

294,000

333,800

379,500

427,200

備考

1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表(3)を準用する。

別表第2(第2条関係)

(平20水道局規程7・追加、平21水道局規程12・平22水道局規程7・平26水道局規程17・平28水道局規程1・平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・令4水道局規程8・令5水道局規程11・一部改正)

企業特定任期付職員給料表

号給

給料月額

 

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

8

960,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(平28水道局規程1・追加)

企業職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長、主任、主査又は主任技師の職務

5級

課長補佐、次長、主幹又は専門員の職務

6級

課長、担当課長、所長、場長の職務

7級

局次長、部長、担当部長又は困難な業務を行う所長の職務

8級

局長の職務

広島市水道局職員の給与に関する規程

昭和32年11月8日 水道局規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和32年11月8日 水道局規程第17号
昭和35年5月21日 水道局規程第7号
昭和35年7月23日 水道局規程第10号
昭和35年10月24日 水道局規程第14号
昭和36年3月30日 水道局規程第2号
昭和37年3月15日 水道局規程第11号
昭和38年3月22日 水道局規程第3号
昭和39年3月24日 水道局規程第2号
昭和39年12月24日 水道局規程第17号
昭和40年4月1日 水道局規程第3号
昭和41年1月28日 水道局規程第2号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和42年2月8日 水道局規程第4号
昭和42年12月16日 水道局規程第11号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和43年9月27日 水道局規程第12号
昭和43年12月23日 水道局規程第14号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和44年12月18日 水道局規程第20号
昭和45年3月27日 水道局規程第4号
昭和45年12月18日 水道局規程第11号
昭和46年12月18日 水道局規程第20号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和47年12月23日 水道局規程第20号
昭和48年10月1日 水道局規程第14号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和49年6月18日 水道局規程第16号
昭和49年11月13日 水道局規程第23号
昭和50年12月22日 水道局規程第20号