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○一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月30日

条例第62号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与(費用弁償(通勤手当に相当するものに限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例14・令元条例2・一部改正)

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮して定める。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、定時制通信教育手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭30条例8・昭32条例25・昭33条例17・昭34条例4・昭35条例37・昭37条例39・昭45条例48・昭50条例85・平2条例10・平4条例11・平7条例8・平7条例68・平17条例164・平20条例11・平26条例16・平29条例1・令5条例45・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 職員の給与は、前条第3項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 広島市職員互助会に係る掛金、貸付金の弁済金、物資の購入代金の弁済金、生命保険料及び損害保険料

(2) 広島市消防職員共済会に係る掛金並びに融資運用資金の積立金及び弁済金

(3) 広島県労働金庫に係る預金及び貸付金の弁済金

(4) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金

(5) 日本自治体労働組合総連合共済会の掛金

(6) 広島県労働者共済生活協同組合の掛金

(7) 広島県教育職員互助組合に係る掛金及び貸付金の弁済金

(8) 地方公務員法第53条第5項の規定により登録を受けた職員団体の団体費

(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第5条第1項の規定の適用を受ける労働組合の組合費

(昭40条例28・追加、昭41条例36・昭41条例64・昭41条例65・昭45条例7・昭47条例61・昭50条例110・平8条例54・平11条例68・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 削除

 教育職給料表(2)

 教育職給料表(3)

 教育職給料表(4)

 教育職給料表(5)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(5) 特定任期付職員給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第23条附則第3項及び附則第4項に規定する職員並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)以外の全ての職員に適用する。

3 職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例25・全改、昭41条例3・昭41条例64・昭42条例4・昭54条例38・昭60条例101・平6条例9・平20条例11・平21条例66・平28条例3・平29条例1・令元条例2・一部改正)

(初任給)

第3条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の職務の級及び号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・昭60条例101・一部改正)

(職務の級の異動等の場合の号給等)

第3条の3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・昭60条例101・平20条例12・一部改正)

第3条の4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平26条例16・追加、令4条例29・一部改正)

第3条の5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務又は同条の規定による短時間勤務をしなかつたと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平14条例12・追加、平19条例65・旧第3条の5繰上・一部改正、平20条例12・一部改正、平26条例16・旧第3条の4繰下・一部改正、令4条例29・一部改正)

第3条の6 第3条の2の規定にかかわらず、特定任期付職員の号給は、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

2 前項の規定による号給の決定及び第20条の2の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平20条例11・追加、平26条例16・旧第3条の5繰下)

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、人事委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例65・全改、平21条例66・令4条例29・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(昭32条例25)

(給料の支給方法)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例67・昭50条例110・平7条例8・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で規定するものには、その特殊性に基き、管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。

(昭32条例25・追加、昭36条例11・昭39条例1・昭60条例101・平19条例65・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、第2号に掲げる職に係るものにあつては職務の級及び号給の別に応じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30万9,200円

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額2万1,400円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭37条例39・追加、昭39条例56・昭42条例1・昭43条例52・昭44条例37・昭45条例48・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭61条例49・昭62条例41・昭63条例41・平元条例47・平2条例47・平3条例63・平4条例64・平5条例46・平6条例59・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平14条例61・平15条例65・平17条例164・平21条例16・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令5条例45・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族としての子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,200円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭32条例25・昭42条例1・昭44条例37・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭57条例47・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭61条例49・昭63条例41・平元条例47・平3条例63・平4条例64・平5条例46・平6条例59・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平12条例73・平14条例61・平15条例65・平17条例164・平18条例81・平28条例44・一部改正)

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭32条例25・昭41条例3・昭44条例37・昭49条例67・昭50条例110・平5条例46・平9条例72・平28条例44・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京事務所に勤務する職員 100分の20

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員又は規則で定める職員 100分の16を超えない範囲内において規則で定める割合

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(昭45条例48・追加、昭46条例105・昭47条例106・昭55条例18・昭57条例10・昭60条例101・平4条例64・平7条例68・平11条例68・平17条例164・平19条例65・平28条例3・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、職員で、当該職員又はその配偶者若しくは規則で定める者(次項第2号において「配偶者等」という。)が居住する住宅(貸間を含む。同項各号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つていると認められるものに支給する。ただし、本市の職員住宅に居住している職員その他規則で定める職員には支給しない。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受けている職員(規則で定める職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(及びに定める額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額1万2,300円を超え1万9,600円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から9,600円を控除した額

 月額1万9,600円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万9,600円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万円に加算した額

 及びに該当する職員以外の職員 2,700円

(2) 第11条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者等が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受けているもの 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例105・追加、昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭56条例56・昭58条例50・昭60条例101・昭62条例41・昭63条例41・平元条例47・平2条例47・平4条例64・平5条例46・平7条例68・平9条例72・平10条例110・平12条例73・平21条例66・平26条例16・平28条例44・一部改正)

(通勤手当)

第11条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、前項各号に掲げる職員の区分に応じて、6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき規則で定める額(当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭33条例17・追加、昭37条例3・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭42条例1・昭43条例52・昭44条例37・一部改正、昭45条例48・旧第11条の2繰下・一部改正、昭46条例73・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭62条例41・平元条例47・平3条例63・平8条例54・平15条例65・平22条例30・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の5 勤務公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、10万円の範囲内で、規則で定める。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当を支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例10・追加、平5条例46・平10条例110・平28条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭35条例37・全改)

(へき地手当等)

第12条の2 へき地手当は、へき❜❜地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(同条に規定する共同調理場をいう。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に対して、支給する。

2 へき地手当の月額は、へき地手当を支給される者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 へき地手当は、地域手当の額の限度において、支給しない。

4 へき地学校等は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)で定める基準を参酌して規則で指定する。

5 前各項に規定するもののほか、へき地手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加)

第12条の3 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又はへき❜❜地教育振興法施行規則で定める基準を参酌して規則で指定する学校等(以下「特地学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は特地学校に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

3 へき地手当に準ずる手当の月額は、へき地手当に準ずる手当を支給される者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の2を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、へき地手当に準ずる手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加)

(定時制通信教育手当)

第12条の4 定時制通信教育手当は、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として当該高等学校が定時制の課程若しくは通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭並びに本務として当該高等学校が定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)及び規則で定める実習助手に限る。)に対して、支給する。

2 定時制通信教育手当は、月額により支給するものとし、その額は、定時制通信教育手当を支給される者の給料月額の100分の10に相当する額とする。ただし、第9条の規定により管理職手当の支給を受ける者に対する定時制通信教育手当の月額は、その者の給料月額の100分の8に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給範囲、支給方法その他定時制通信教育手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭35条例37・追加、昭39条例56・昭46条例73・昭55条例18・平14条例12・平22条例30・一部改正、平29条例1・旧第12条の2繰下、平29条例4・平29条例36・令4条例29・一部改正)

(産業教育手当)

第12条の5 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校の教員(教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)をいう。)で高等学校の工業又は工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有するものが、当該工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担当する場合には、その者に対して支給する。

2 前項に規定する高等学校の実習助手であつて、規則で定める者が、当該高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対して、産業教育手当を支給する。

3 産業教育手当は、月額により支給するものとし、その額は、産業教育手当を支給される者の給料月額の100分の10に相当する額とする。ただし、定時制通信教育手当を受ける者に対する産業教育手当の月額は、その者の給料月額の100分の6に相当する額とする。

4 前3項に規定するもののほか、産業教育手当の支給範囲、支給方法その他産業教育手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例4・追加、昭35条例37・旧第21条の2繰下、昭39条例1・昭46条例73・昭50条例110・平14条例12・平22条例30・一部改正、平29条例1・旧第12条の3繰下、令4条例29・一部改正)

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する8月6日の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「8月6日の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項及び第22条において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)のため引き続き90日(精神障害の場合は180日、結核性疾患又は原子爆弾の放射能による疾病の場合は1年)を超えて勤務しないときは、給料及びこれに対する地域手当は、半額を減じて支給する。

3 前2項の規定による減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月又はその翌月分の給与から行う。

(昭33条例2・昭43条例52・昭45条例48・平2条例47・平4条例11・平6条例9・平7条例8・平14条例12・平17条例164・平22条例12・平26条例16・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭32条例25・平6条例9・平7条例8・平14条例12・平20条例12・平20条例57・平21条例49・平21条例51・平22条例12・令4条例29・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等、年末年始の休日等及び8月6日の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(昭32条例25・昭48条例85・昭52条例11・平4条例11・平6条例9・平7条例8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭32条例25・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに規則で定める特殊勤務手当の月額の合計額にそれぞれ12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に17を乗じたもの(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、7時間45分に17を乗じたものに、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じたもの)を減じたもので除して得た額とする。

(昭49条例12・全改、平元条例47・平3条例63・平7条例68・平14条例12・平17条例164・平20条例12・平20条例57・平21条例49・平21条例51・令4条例29・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,900円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、7,350円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(昭30条例8・全改、昭38条例16・昭39条例56・昭42条例50・昭45条例48・昭48条例51・昭48条例113・昭49条例67・昭51条例66・昭56条例56・昭61条例49・平3条例63・平4条例58・平4条例64・平6条例59・平7条例8・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平11条例68・平12条例73・平30条例53・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等、年末年始の休日等若しくは8月6日の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例11・追加、平6条例59・平7条例8・平10条例18・平21条例66・平28条例3・一部改正)

(期末手当)

第19条 職員で、3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当の支給基準日」という。)に在職するものには、期末手当を支給する。期末手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の40、6月及び12月に支給する場合においてはそれぞれ100分の102.5を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第20条において「特定管理職員」という。)にあつては、3月に支給する場合においては100分の40、6月及び12月に支給する場合においてはそれぞれ100分の82.5を乗じて得た額)に、期末手当の支給基準日以前3か月以内(期末手当の支給基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

期末手当の支給基準日が3月1日又は6月1日である場合

期末手当の支給基準日が12月1日である場合

3か月

6か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

5か月以上6か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

3か月以上5か月未満

100分の60

1か月15日未満

3か月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「100分の40」とあるのは「100分の25」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の56.25」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の46.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその期末手当の支給基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあつては、当該月額を算出率で除して得た額。次項において同じ。)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(昭32条例25・追加、昭32条例32・昭33条例36・昭34条例17・昭34条例38・昭35条例30・昭36条例48・昭37条例51・昭38条例16・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭43条例52・昭44条例37・昭45条例48・昭46条例105・昭49条例67・昭51条例66・昭53条例56・昭56条例56・昭60条例101・平元条例47・平2条例47・平3条例63・平5条例46・平6条例59・平9条例72・平11条例68・平12条例73・平13条例65・平14条例12・平14条例61・平15条例3・平15条例65・平17条例164・平19条例65・平20条例12・平21条例66・平22条例30・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令元条例11・令元条例20・令3条例3・令3条例59・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の期末手当の支給基準日に係る期末手当(第4号に係る者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 期末手当の支給基準日前1か月以内又は期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例72・追加、令元条例11・一部改正)

第19条の3 任命権者は、期末手当の支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の支給基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例72・追加、平28条例9・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 職員で6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当の支給基準日」という。)に在職するものには、勤勉手当の支給基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、勤勉手当を支給する。勤勉手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 第19条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは、「第20条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第1項」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・追加、昭37条例51・昭38条例16・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭42条例50・昭43条例52・昭45条例48・昭51条例66・昭56条例56・昭60条例101・平元条例47・平2条例47・平9条例72・平12条例73・平14条例12・平15条例3・平17条例164・平19条例65・平21条例66・平22条例30・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令元条例11・令元条例20・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第20条の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平20条例11・追加)

(義務教育等教員特別手当)

第20条の3 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。

3 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例85・追加、昭50条例110・昭53条例32・昭53条例56・昭60条例101・平6条例9・平19条例9・一部改正、平20条例11・旧第20条の2繰下、平22条例30・平25条例20・平26条例16・平29条例1・令4条例29・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)に定める額とし、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号)に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例68・追加、平20条例11・旧第20条の3繰下、平26条例16・令5条例45・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第20条の5 第14条から第16条までの規定は、第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員には適用しない。

2 第3条の2(号給に係る部分に限る。)第3条の3第4条第9条の2から第11条まで、第11条の2第2項第2号第11条の3第12条の2及び第12条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第4条第9条から第11条まで、第11条の3第12条の4第12条の5第14条から第16条まで、第20条及び第20条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平4条例11・追加、平6条例9・一部改正、平7条例68・旧第20条の3繰下、平10条例18・平14条例12・一部改正、平20条例11・旧第20条の4繰下・一部改正、平21条例66・平26条例69・平29条例1・令4条例29・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第21条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭32条例25・追加、昭45条例38・平17条例164・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患又は原子爆弾の放射能による疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)本則の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の傷病又は心身の障害により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、これらのそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内に期末手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・追加、昭33条例2・昭35条例25・昭39条例1・昭42条例46・昭42条例48・昭46条例43・昭57条例47・平2条例47・平9条例72・平13条例62・平17条例164・平29条例1・令元条例11・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例52・追加)

(臨時的任用職員の給与)

第23条 臨時的に任用された職員の給与については、給料表の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮して市長が定める。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・平14条例12・令元条例2・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第23条の2 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、各給料表の1級から3級まで(医療職給料表(1)にあつては、1級から4級まで)の範囲内で、他の職員(給料表の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

4 フルタイム会計年度任用職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、他の職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

5 第11条の4第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、他の職員の例により通勤手当を支給する。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、規則で定めるところにより別に通勤手当を支給することができる。

6 フルタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、他の職員の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、第20条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額」とあるのは、「前項の職員のうちフルタイム会計年度任用職員の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」とする。

7 第13条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。

8 第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第2項第3項及び第5項中「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」と、同条第4項中「、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは、「及び地域手当」と読み替えるものとする。

9 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与の額の算出については、他の職員の例による。

10 フルタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(令元条例2・追加、令3条例3・令3条例59・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

第23条の3 パートタイム会計年度任用職員には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の報酬は、基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

4 基本となる報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。

5 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、費用弁償を支給する。

6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める基準に従い、期末手当及び勤勉手当を支給する。

7 第2条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

8 第4項から前項までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

9 パートタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(令元条例2・追加、令5条例45・一部改正)

第23条の4 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規則で定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

(令元条例2・追加)

(口座振替による支払)

第24条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平8条例54・全改)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭32条例25・一部改正)

(人事委員会との協議)

第26条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(昭54条例38・追加)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 広島市職員給与条例(昭和25年4月4日条例第2号)は、廃止する。

3 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭30条例10・一部改正)

4 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与については、給料表の適用を受ける職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に定める。

(昭32条例25・追加)

5 この条例の規定に基き、別に条例又は規則で定める事項については、それらの条例又は規則が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭32条例25・追加)

6 第4条第3項の規定は、当分の間、同項に規定する職員のうち、現に受けている号給が人事委員会規則で定める号給に達しないものについては、適用しない。

(平19条例65・全改)

7 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において給与負担等移譲職員(同日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。以下「市町立学校職員給与等条例」という。)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日にこの条例の適用を受けることとなつたものをいう。)が市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第11条第1項の規定により任命権者に届け出ていた扶養親族であつて、移譲日において引き続き第10条第2項に規定する扶養親族としての要件に該当する者については、移譲日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第44号)附則第4項(同条例附則第5項において読み替えて準用する場合を除く。)の規定により読み替えて適用する第11条第1項の規定による任命権者への届出があつたものとみなす。

(平29条例1・追加、令4条例29・旧第10項繰上・一部改正)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。この場合において、当該職員には、この項前段の規定により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令4条例29・追加、令5条例8・一部改正)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員。ただし、市長が定める者を除く。

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第2条ただし書に規定する職員に相当する職員として規則で定める職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例29・追加)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例29・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第12条の4第2項第12条の5第3項及び第19条第5項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とし、附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)第22条の3第2項及び広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例29・追加)

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例29・追加)

(昭和26年8月11日条例第16号 抄)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和26年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、第13条の2の規定及び附則の改正規定は、昭和26年12月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(附則第5項の規定により、切替日において、調整によつて職務の級が改められた職員については、その改められた職務の級)とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(附則第5項の規定により、切替日において、調整によつて給料月額が改められた職員については、その改められた給料月額)に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級(附則第5項の規定により、採用又は異動の発令の日において、調整によつて職務の級が改められた職員については、その改められた職務の級)とし、その者の当該期間内の号給は、改正前の条例により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額(附則第5項の規定により、採用又は異動の発令の日において、調整によつて給料月額が改められた職員については、その改められた給料月額)に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 この条例施行に際し国家公務員の給与基準との間の給与の均衡をはかるため、職員の職務の級、号給及び給料月額は、別に市長の定めるところにより、切替日(昭和26年10月2日以後この条例施行の日までに新たに採用され又は職務に異動のあつた職員については、その採用又は異動の発令の日)において、これを調整するものとする。

6 この条例施行前改正前の条例によりすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

7 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和26年12月1日現在休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「昭和26年12月1日以後その休職の期間」と読み替えるものとする。

8 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

1

3,000

3,600

42

10,500

12,600

2

3,000

3,700

43

10,800

13,000

3

3,050

3,800

44

11,000

13,500

4

3,150

3,900

45

11,400

14,000

5

3,250

4,000

46

11,700

14,500

6

3,350

4,100

47

12,100

15,000

7

3,450

4,200

48

12,500

15,500

8

3,550

4,300

49

12,900

16,000

9

3,650

4,400

50

13,300

16,600

10

3,750

4,500

51

13,700

17,200

11

3,850

4,600

52

14,200

17,800

12

4,000

4,750

53

14,700

18,400

13

4,150

4,900

54

15,200

19,000

14

4,300

5,050

55

15,700

19,600

15

4,450

5,200

56

16,200

20,400

16

4,600

5,350

57

16,700

21,200

17

4,750

5,500

58

17,200

22,000

18

4,900

5,700

59

17,700

22,800

19

5,050

5,900

60

18,300

23,600

20

5,200

6,100

61

18,900

24,400

21

5,350

6,300

62

19,500

25,200

22

5,500

6,500

63

20,100

26,200

23

5,700

6,700

64

20,800

27,200

24

5,900

6,900

65

21,500

28,200

25

6,100

7,100

66

22,200

29,200

26

6,300

7,300

67

22,900

30,300

27

6,500

7,550

68

23,600

31,400

28

6,700

7,800

69

24,300

32,500

29

6,900

8,050

70

25,000

33,600

30

7,100

8,300

71

26,000

34,700

31

7,300

8,600

72

27,000

36,000

32

7,500

8,900

73

28,000

37,300

33

7,800

9,250

74

29,000

38,600

34

8,100

9,600

75

30,000

39,900

35

8,400

9,950

76

31,000

41,200

36

8,700

10,300

77

32,000

42,500

37

9,000

10,650

78

33,000

44,000

38

9,300

11,000

79

34,000

45,500

39

9,600

11,400

80

35,000

47,000

40

9,900

11,800

81

36,000

48,500

41

10,200

12,000

82

37,000

50,000

(昭和27年7月1日条例第53号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日条例第80号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後のこの条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

1

3,600

4,400

42

12,600

15,800

2

3,700

4,500

43

13,000

16,400

3

3,800

4,600

44

13,500

17,100

4

3,900

4,700

45

14,000

17,800

5

4,000

4,800

46

14,500

18,500

6

4,100

4,900

47

15,000

19,200

7

4,200

5,000

48

15,500

20,000

8

4,300

5,100

49

16,000

20,800

9

4,400

5,200

50

16,600

21,600

10

4,500

5,300

51

17,200

22,400

11

4,600

5,400

52

17,800

23,300

12

4,750

5,550

53

18,400

24,200

13

4,900

5,700

54

19,000

25,100

14

5,050

5,850

55

19,600

26,200

15

5,200

6,000

56

20,400

27,300

16

5,350

6,200

57

21,200

28,400

17

5,500

6,400

58

22,000

29,500

18

5,700

6,650

59

22,800

30,600

19

5,900

6,900

60

23,600

31,900

20

6,100

7,150

61

24,400

33,200

21

6,300

7,400

62

25,200

34,500

22

6,500

7,650

63

26,200

35,900

23

6,700

7,900

64

27,200

37,300

24

6,900

8,150

65

28,200

38,800

25

7,100

8,400

66

29,200

40,300

26

7,300

8,650

67

30,300

41,800

27

7,550

8,950

68

31,400

43,300

28

7,800

9,250

69

32,500

44,800

29

8,050

9,550

70

33,600

46,300

30

8,300

9,850

71

34,700

47,800

31

8,600

10,250

72

36,000

49,500

32

8,900

10,650

73

37,300

51,200

33

9,250

11,100

74

38,600

52,900

34

9,600

11,550

75

39,900

54,800

35

9,950

12,000

76

41,200

56,700

36

10,300

12,450

77

42,500

58,600

37

10,650

12,900

78

44,000

60,500

38

11,000

13,400

79

45,500

62,600

39

11,400

14,000

80

47,000

64,700

40

11,800

14,600

81

48,500

66,800

41

12,200

15,200

82

50,000

69,000

(昭和28年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 切替日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の条例別表第1に掲げる一般給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる高等学校教育職員給料表の職務の級とし、その号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年広島市条例第80号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応する高等学校教育職員給料表に定める号給とする。

4 昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級(当該期間内の日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、当該期間内の日においてその者が属していた改正前の条例別表第1に掲げる一般給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる高等学校教育職員給料表の職務の級とする。)とし、その号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額(当該期間内の日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員で4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の新給料月額欄の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前3項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

8 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に対してなされた昇給は、改正後の条例の規定による昇給とみなす。

9 附則第2項から附則第4項までの規定の適用については、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び改正前の条例の適用により切替日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表第1

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

 

1

4,400

4,900

29

9,550

11,200

57

28,400

31,700

2

4,500

5,000

30

9,850

11,600

58

29,500

32,800

3

4,600

5,100

31

10,250

12,100

59

30,600

33,900

4

4,700

5,200

32

10,650

12,600

60

31,900

35,300

5

4,800

5,300

33

11,100

13,100

61

33,200

36,700

6

4,900

5,400

34

11,550

13,600

62

34,500

38,100

7

5,000

5,500

35

12,000

14,100

63

35,900

39,600

8

5,100

5,600

36

12,450

14,600

64

37,300

41,100

9

5,200

5,700

37

12,900

15,100

65

38,800

42,700

10

5,300

5,800

38

13,400

15,600

66

40,300

44,300

11

5,400

5,900

39

14,000

16,300

67

41,800

45,900

12

5,550

6,050

40

14,600

17,000

68

43,300

47,500

13

5,700

6,200

41

15,200

17,700

69

44,800

49,100

14

5,850

6,400

42

15,800

18,400

70

46,300

50,700

15

6,000

6,600

43

16,400

19,100

71

47,800

52,300

16

6,200

6,900

44

17,100

19,800

72

49,500

53,900

17

6,400

7,200

45

17,800

20,500

73

51,200

55,500

18

6,650

7,500

46

18,500

21,200

74

52,900

57,300

19

6,900

7,800

47

19,200

22,000

75

54,800

59,100

20

7,150

8,100

48

20,000

22,800

76

56,700

60,900

21

7,400

8,400

49

20,800

23,600

77

58,600

62,700

22

7,650

8,700

50

21,600

24,400

78

60,500

64,500

23

7,900

9,000

51

22,400

25,300

79

62,600

66,300

24

8,150

9,300

52

23,300

26,200

80

64,700

68,100

25

8,400

9,600

53

24,200

27,300

81

66,800

69,900

26

8,650

10,000

54

25,100

28,400

82

69,000

72,000

27

8,950

10,400

55

26,200

29,500

 

 

 

28

9,250

10,800

56

27,300

30,600

 

 

 

附則別表第2

高等学校教育職員給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級

高等学校教育職員給料表の職務の級

改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級

高等学校教育職員給料表の職務の級

4級

1級

10級

7級

5級

2級

11級

8級

6級

3級

12級

9級

7級

4級

13級

10級

8級

5級

14級

11級

9級

6級

15級

 

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第23項から附則第33項まで及び附則第39項第3号の規定は、昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用するものとし、第9条の規定を加える改正規定は、同年9月1日以後に支給義務の生じた管理職手当について、その他の規定(附則第39項第2号を除く。)は、同年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、規則の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

10 職員の職務の等級がこの条例の規定により決定されるまでの間における給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基き支給することができる。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例23・旧第16項繰上、昭36条例6・旧第15項繰下、昭39条例56・旧第18項繰上・昭42条例50・旧第17項繰上)

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第18項繰上、昭36条例6・旧第17項繰下、昭39条例56・旧第20項繰上、昭42条例50・旧第19項繰上)

13 この条例の施行前に改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定に基いてすでに支払われた昭和32年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例23・旧第21項繰上、昭36条例6・旧第20項繰下、昭39条例56・旧第23項繰上、昭42条例50・旧第22項繰上、一部改正)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第23項繰上、昭36条例6・旧第22項繰下、昭39条例56・旧第25項繰上、昭42条例50・旧第24項繰上)

(市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

15 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第24項繰上、昭36条例6・旧第23項繰下、昭39条例56・旧第26項繰上、昭42条例50・旧第25項繰上)

(広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

16 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第25項繰上、昭36条例6・旧第24項繰下、昭39条例56・旧第27項繰上、昭42条例50・旧第26項繰上)

(広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

17 広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年12月23日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第26項繰上、昭36条例6・旧第25項繰下、昭39条例56・旧第28項繰上、昭42条例50・旧第27項繰上)

(審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例の一部改正)

18 審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和28年広島市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第27項繰上、昭36条例6・旧第26項繰下、昭39条例56・旧第29項繰上、昭42条例50・旧第28項繰上)

(広島市社会教育委員条例の一部改正)

19 広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第28項繰上、昭36条例6・旧第27項繰下、昭39条例56・旧第30項繰上、昭42条例50・旧第29項繰上)

(広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

20 広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第29項繰上、昭36条例6・旧第28項繰下、昭39条例56・旧第31項繰上、昭42条例50・旧第30項繰上)

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

21 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第30項繰上、昭36条例6・旧第29項繰下、昭39条例56・旧第32項繰上、昭42条例50・旧第31項繰上)

(広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

22 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第31項繰上、昭36条例6・旧第30項繰下、昭39条例56・旧第33項繰上、昭42条例50・旧第32項繰上)

(広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

23 広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第32項繰上、昭36条例6・旧第31項繰下、昭39条例56・旧第34項繰上、昭42条例50・旧第33項繰上)

(広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

24 広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第33項繰上、昭36条例6・旧第32項繰下、昭39条例56・旧第35項繰上、昭42条例50・旧第34項繰上)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

25 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第34項繰上、昭36条例6・旧第33項繰下、昭39条例56・旧第36項繰上、昭42条例50・旧第35項繰上)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

26 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第35項繰上、昭36条例6・旧第34項繰下、昭39条例56・旧第37項繰上、昭42条例50・旧第36項繰上)

(広島市職員公務災害補償条例の一部改正)

27 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第36項繰上、昭36条例6・旧第35項繰下、昭39条例56・旧第38項繰上、昭42条例50・旧第37項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

28 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第37項繰上、昭36条例6・旧第36項繰下、昭39条例56・旧第39項繰上、昭42条例50・旧第38項繰上)

(広島市の公務員に対する特別手当の支給に関する条例等の廃止)

29 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市の公務員に対する特別手当の支給に関する条例(昭和27年広島市条例第81号)

(2) 非常勤の職員に対して支給する退職手当の臨時特例に関する条例(昭和31年広島市条例第25号)

(3) 旅費及び費用弁償の特例に関する条例(昭和29年広島市条例第33号)

(昭34条例23・旧第39項繰上、昭36条例6・旧第38項繰下、昭39条例56・旧第41項繰上、昭42条例50・旧第40項繰上)

附則別表第1 行政職給料表、消防職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900~

 

 

12,100

13,300

6

28,400

30,300

6

5,700

6,300

6

12,600

13,300

 

29,500

32,000

9

5,800

6,300

 

13,100

14,300

6

30,600

32,000

 

5,900

6,600

6

13,600

14,300

 

31,700

33,700

3

6,050

6,600

 

14,100

15,300

6

32,800

35,400

6

6,200

7,000

6

14,600

15,300

 

33,900

37,100

9

6,400

7,000

 

15,100

16,300

6

35,300

37,100

 

6,600

7,400

6

15,600

17,300

9

36,700

38,800

3

6,900

7,400

 

16,300

17,300

 

38,100

40,500

6

7,200

8,000

6

17,000

18,300

3

39,600

42,200

6

7,500

8,000

 

17,700

19,300

9

41,100

44,400

9

7,800

8,600

6

18,400

20,300

9

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,300

3

44,300

46,600

3

8,400

9,200

6

19,800

21,400

9

45,900

48,800

6

8,700

9,200

 

20,500

21,400

 

47,500

51,000

9

9,000

9,800

6

21,200

22,600

6

49,100

51,000

 

9,300

9,800

 

22,000

23,800

9

50,700

53,200

3

9,600

10,600

6

22,800

23,800

 

52,300

55,400

3

10,000

10,600

 

23,600

25,000

3

53,900

55,400

 

10,400

11,400

6

24,400

26,200

6

55,500

57,600

 

10,800

11,400

 

25,300

27,500

9

57,300

60,000

 

11,200

12,300

6

26,200

27,500

 

59,100

62,400

 

11,600

12,300

 

27,300

28,900

3

60,900

62,400

 

附則別表第2 消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

7,500

8,100

 

附則別表第3 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

 

 

 

附則別表第4 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,800

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,000

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

附則別表第5 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

6

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

 

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

6

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

 

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和32年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、広島市社会教育委員条例第4条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和33年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和34年4月1日から、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるとおりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭42条例50・旧第5項繰上)

附則別表第1

行政職給料表、消防職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

13,530

12,900

30,310

28,900

60,360

57,600

14,470

13,800

31,770

30,300

62,870

60,000

15,420

14,700

33,550

32,000

65,390

62,400

16,370

15,600

35,330

33,700

 

 

17,310

16,500

37,110

35,400

 

 

附則別表第2

消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち1万2,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8.500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

高等学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第4

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

46,540

44,400

13,600

13,000

28,110

26,800

48,210

46,000

14,450

13,800

29,780

28,400

49,890

47,600

15,300

14,600

31,460

30,000

51,980

49,600

16,140

15,400

33,140

31,600

54,080

51,600

16,990

16,200

34,810

33,200

56,170

53,600

18,050

17,200

36,490

34,800

58,270

55,600

19,200

18,300

38,160

36,400

60,360

57,600

20,360

19,400

39,840

38,000

62,870

60,000

21,830

20,800

41,510

39,600

65,390

62,400

23,290

22,200

43,190

41,200

67,900

64,800

24,760

23,600

44,860

42,800

 

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

15,630

14,900

26,750

25,500

8,090

7,700

16,580

15,800

28,000

26,700

8,710

8,300

17,520

16,700

29,260

27,900

9,340

8,900

18,470

17,600

30,520

29,100

10,070

9,600

19,420

18,500

31,770

30,300

10,590

10,100

20,470

19,500

33,030

31,500

11,230

10,700

21,510

20,500

34,290

32,700

11,970

11,400

22,560

21,500

35,540

33,900

12,800

12,200

23,610

22,500

36,800

35,100

13,640

13,000

24,650

23,500

 

 

14,580

13,900

25,700

24,500

 

 

(昭和34年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月14日条例第25号)

この条例は、昭和35年6月15日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年6月に職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定、附則第1項の規定及び附則第5項中附則第16項の改正規定以外の部分については、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条の4又は第4条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の属する職務の等級より上位の職務の等級におけるその者の同年3月31日に受けるべき給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては5を加えて得た数、2等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数、消防職給料表の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては1を減じて得た数、2等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数)を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する高等学校教育職給料表の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び給料表、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年広島市条例第6号)附則第5項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定の適用については同項中「12月」とあるのは「15月」とする。

3 昭和36年10月1日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及び当該号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和37年10月1日条例第39号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)の公布の日から施行する。

(昭38条例16・全改)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定は、高等学校教育職給料表の適用を受ける職員にあつては昭和37年4月1日から、その他の職員にあつては昭和38年4月1日から適用する。

(昭38条例16・追加)

3 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭38条例16・旧第2項繰下)

(昭和37年12月14日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第15項以外の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校教育職給料表の2等級の22号給から36号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3か月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6か月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の調整)

7 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の初任給等の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条の2及び第3条の3中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条の2若しくは第3条の3の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の規定の適用については、規則で定める。

(昇給期間の特例)

10 旧号給が高等学校教育職給料表の2等級の22号給から36号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第4条第1項に規定する期間を3か月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9か月」とする。

(昭39条例56・旧第12項繰上、昭42条例50・旧第11項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭39条例56・旧第13項繰上、昭42条例50・旧第12項繰上)

(昭和32年改正条例の一部改正)

12 昭和32年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭39条例56・旧第14項繰上、昭42条例50・旧第13項繰上)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭39条例56・旧第15項繰上、昭42条例50・旧第14項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

9

21,200

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

9

26,900

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

3

29,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

6

31,200

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

7

9

32,600

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

7

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

 

 

11

3

18,700

12

11

 

 

9

 

 

11

3

23,600

12

6

19,800

13

12

 

 

10

 

 

12

6

24,800

13

9

20,900

14

13

 

 

11

 

 

13

9

26,000

13

 

 

15

14

 

 

12

 

 

13

 

 

14

3

23,200

16

15

 

 

13

 

 

14

3

28,700

15

6

24,300

17

16

 

 

14

 

 

15

6

29,900

16

9

25,400

18

17

 

 

15

 

 

16

9

31,200

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

17

3

27,700

20

19

 

 

17

 

 

17

 

 

18

6

28,800

21

20

 

 

18

 

 

18

 

 

19

9

29,900

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,500

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,600

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

23

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

24

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第3

高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

28

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

附則別表第4 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

20,000

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,200

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

 

 

5

 

 

6

5

9

27,000

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

7

 

 

7

 

 

8

6

3

29,900

8

3

18,800

8

 

 

9

7

6

31,300

9

6

19,900

9

 

 

10

8

9

32,700

10

9

21,100

10

 

 

11

8

 

 

10

 

 

11

3

18,700

12

9

 

 

11

3

23,600

12

6

19,800

13

10

 

 

12

6

24,800

13

9

20,900

14

11

 

 

13

9

26,000

13

 

 

15

12

 

 

13

 

 

14

3

23,200

16

13

 

 

14

3

28,700

15

6

24,300

17

14

 

 

15

6

29,900

16

9

25,400

18

15

 

 

16

9

31,200

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

3

27,700

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,800

21

18

 

 

18

 

 

19

9

29,900

22

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

26

 

 

26

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,800

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,800

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,800

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,800

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,800

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,800

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

27,200

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

29,600

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

附則別表第5

(昭39条例1・全改)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

全号給

全号給

6号給以上の号給

15号給以上の号給

18号給以上の号給

消防職給料表

全号給

5号給以上の号給

10号給以上の号給

13号給以上の号給

16号給以上の号給

高等学校教育職給料表

全号給

12号給から21号給まで

18号給以上の号給

 

 

医療職給料表(1)

 

全号給

全号給

3号給以上の号給

10号給以上の号給

医療職給料表(2)

全号給

7号給以上の号給

15号給以上の号給

18号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

2号給以上の号給

7号給以上の号給

13号給以上の号給

17号給以上の号給

 

(昭和39年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項以外の規定は昭和38年10月1日から、附則第8項の規定は昭和38年12月2日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項、第12条の3及び附則第9項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校教育職給料表の2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で引き続き切替日まで在職しているもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日前の異動者の号給を受けることとなる期間の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与及び期末手当の内払)

6 改正前の条例及び昭和38年12月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和38年広島市条例第40号。以下「特例条例」という。)の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員及び議員に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例及び特例条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特例条例の一部改正)

8 特例条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

9 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和39年12月23日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条の2の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の3等級から5等級までである職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等級数に1を加えた等級数の等級とし、旧等級が同表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の運用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第14項繰上)

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

14 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第15項繰上)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第16項繰上)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例52・旧第17項繰上)

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

17 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月18日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第18項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

5号給以下の号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

16号給

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

全号給

4号給以上の号給

10号給以上の号給

19号給以上の号給

22号給以上の号給

消防職給料表

2号給以上の号給

9号給以上の号給

14号給以上の号給

17号給以上の号給

20号給以上の号給

高等学校教育職給料表

全号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

医療職給料表(1)

 

全号給

全号給

7号給以上の号給

14号給以上の号給

医療職給料表(2)

全号給

11号給以上の号給

19号給以上の号給

22号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

6号給以上の号給

11号給以上の号給

17号給以上の号給

 

 

(昭和40年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する給料表が医療職給料表(2)である職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級の等級数に1を加えた等級数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12か月」とあるのは、「11か月17日」とする。

12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6か月」とあるのは「5か月17日」とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

3~9

12~18

15~21

消防職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

高等学校教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~6

7~13

医療職給料表(2)

 

4~10

12~18

15~21

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年7月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する給料表が医療職給料表である職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日にその者の属する等級の等級数から1を減じた等級数の等級とする。

3 前項に規定する職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により施行日における号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給に係る期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和41年12月19日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第6項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(医療職給料表(1)の1等級である職員の号給の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数から3を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日から昭和41年12月31日までの間の医療職給料表)

6 切替日から昭和41年12月31日までの間における医療職給料表の適用を受ける者に係る一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、この条例の附則別表によるものとする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

116,000

77,700

55,200

29,000

2

124,000

81,100

58,400

46,400

31,000

3

132,000

84,500

61,600

49,300

33,000

4

140,000

87,900

64,800

52,200

35,000

5

148,000

91,200

68,000

55,100

37,700

6

156,000

94,500

71,200

57,800

40,400

7

164,000

97,500

74,400

60,500

43,100

8

172,000

100,500

77,600

63,200

45,700

9

180,000

103,500

80,800

65,900

48,300

10

 

106,500

84,000

68,600

50,900

11

 

109,300

86,800

71,300

53,500

12

 

112,100

89,600

73,900

55,400

13

 

114,900

92,400

76,500

57,300

14

 

117,600

94,800

79,100

59,200

15

 

120,200

97,200

80,700

61,100

16

 

122,800

99,000

82,300

63,000

17

 

125,400

100,800

83,700

64,900

18

 

127,500

102,600

85,100

66,800

19

 

129,600

104,400

86,500

68,500

20

 

 

 

87,900

70,200

21

 

 

 

89,300

71,500

22

 

 

 

 

72,800

23

 

 

 

 

74,100

備考 この表は、保健所、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

63,000

45,100

29,600

19,500

17,300

2

66,300

47,600

31,700

20,300

18,000

3

69,600

50,100

33,800

21,200

18,700

4

72,900

52,600

35,900

22,100

19,500

5

76,200

55,100

38,100

23,300

20,300

6

79,500

57,600

40,300

24,500

21,200

7

82,800

60,100

42,500

25,700

22,100

8

85,600

62,600

44,700

27,400

23,300

9

88,400

65,100

46,900

29,100

24,500

10

91,100

67,600

49,100

31,000

25,700

11

93,800

70,100

51,300

32,900

27,300

12

95,700

72,400

53,500

34,900

28,900

13

97,600

74,700

55,700

36,900

30,600

14

99,300

76,900

57,900

38,900

32,300

15

101,000

79,100

60,100

40,900

34,000

16

102,700

81,100

62,300

42,900

35,800

17

 

83,100

64,500

44,900

37,600

18

 

85,100

66,700

46,900

39,400

19

 

86,600

68,600

48,900

41,200

20

 

88,100

70,500

50,900

42,700

21

 

89,600

72,400

52,800

44,200

22

 

91,100

73,900

54,700

45,700

23

 

 

75,400

56,600

46,600

24

 

 

76,500

58,500

47,500

25

 

 

77,600

59,800

48,400

26

 

 

 

61,100

49,300

27

 

 

 

62,100

 

28

 

 

 

63,100

 

29

 

 

 

64,100

 

30

 

 

 

65,100

 

備考 この表は、保健所、病院、診療所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

37,700

29,000

21,500

17,800

2

39,800

30,900

22,500

18,700

3

41,900

33,000

23,600

19,600

4

44,000

35,100

24,700

20,500

5

46,100

37,200

25,800

21,500

6

48,200

39,300

27,200

22,500

7

50,300

41,400

28,700

23,500

8

52,400

43,500

30,300

24,600

9

54,500

45,600

31,900

25,700

10

56,600

47,700

33,500

27,000

11

58,600

49,700

35,200

28,400

12

60,600

51,700

36,900

29,800

13

62,600

53,700

38,900

31,200

14

64,600

55,700

40,900

32,600

15

66,600

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