○広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程
平成25年3月25日
消防局訓令第6号
広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程(平成12年消防局訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「火取法政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法規則」という。)並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年6月30日経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「条例」という。)並びに消防局長に対する事務委任に関する規則(昭和34年広島市規則第71号)並びに広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成12年広島市規則第84号。以下「細則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平30消防局訓令8・令5消防局訓令13・一部改正)
(平30消防局訓令8・令5消防局訓令13・一部改正)
(申請書等の受付)
第3条 局長又は署長は、申請書等が提出されたときは、火薬類申請届出受付処理簿(以下「処理簿」という。)、高圧ガス申請届出受付処理簿又は液化石油ガス申請届出受付処理簿により受付けるものとする。
(令5消防局訓令13・一部改正)
(手数料)
第4条 局長又は署長は、手数料の徴収取扱いについては、広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)によるほか、広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)によるものとする。
3 局長は、前項の許可証を交付したときは、署長に通知するものとする。
4 局長又は署長は、第1項の審査又は意見聴取の結果、許可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書を添えて申請者に通知するものとする。
5 局長又は署長は、許可する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書を添えて申請者に通知するものとする。
6 火取法第17条第6項の規定による許可証の有効期間は、譲渡許可証は1月以内、譲受許可証及び譲受消費許可証は1年以内とする。
7 署長は、火取法第48条第1項の規定に基づき、許可に条件を付そうとするときは、事前に局長の認定を受けるものとする。
(許可証の記載事項の変更)
第6条 署長は、火取法第17条第7項の規定に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の書換申請があったときは、変更事項を確認するとともに、書き換えた許可証に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 署長は、前項の書き換えた許可証を交付したときは、通報書に申請書1部を添えて所轄の警察署長へ通報するものとする。
(許可証の再交付)
第7条 署長は、火取法第17条第8項の規定に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請があったときは、審査し、やむを得ないと認めたときは、再交付の旨及び再交付年月日を記載した許可証に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(継続許可証の交付)
第8条 署長は、火取法第17条第1項又は同項及び第25条第1項の許可を同時にする場合の許可に基づき、交付された許可証に継続する許可証の交付の申し出があったときは、用紙を継ぎ加えて継目に局長の印を押して申請者に交付するものとする。
(許可証の返納)
第9条 署長は、火取法政令第2条の規定による許可証の返納があったときは、処理簿に記載するとともに、申請書に添付しておくものとする。
(火薬庫外貯蔵所の指示申請)
第10条 署長は、細則第2条第1項の申請があった場合、別に定める基準により審査し、審査の結果、指示をするときは指示書に申請書1部を添えて申請者に交付するとともに、通報書に申請書1部を添えて所轄の警察署長へ通報するものとする。
2 署長は、前項の審査の結果、指示をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書2部を添えて申請者に通知するものとする。
3 署長は、指示する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書2部を添えて申請者に通知するものとする。
(火薬類の完成検査)
第11条 局長は、火取法規則第41条第1項の完成検査の申請があったときは検査を行い、同条第2項の基準に適合していると認めたときは完成検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 局長は、前項の完成検査証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(火薬類の保安検査)
第12条 局長は、火取法規則第44条の2第4項の保安検査の申請があったときは検査を行い、同条第6項の基準に適合していると認めたときは保安検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 局長は、前項の保安検査証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(令2消防局訓令14・一部改正)
(火薬類の届出等)
第13条 署長は、第2条の届出書又は報告書を受理したときは届出事項の確認及び必要に応じ、所轄の警察署長又は海域に係るものにあっては広島海上保安部への通報その他の必要な処理を行うものとする。
(火薬類の危害予防規程等の認可)
第15条 署長は、火取法規則第6条第8項の危害予防規程又は同規則第67条の2の保安教育計画の認可申請に対し、認可するときは所定の認可証に申請書1部を添えて申請者に交付し、認可しないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 署長は、前項の危害予防規程の認可証を交付したときは、通報書に申請書1部を添えて所轄の警察署長及び海域に係るものにあっては広島海上保安部へ通報するものとする。
(高圧ガスの許可手続)
第16条 局長は、保安法第5条第1項又は第16条第1項に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し、支障がないと認めたときは、許可証に申請書1部を添えて申請者に交付するとともに、許可通報書により所轄の警察署長及び海域に係るものにあっては広島海上保安部へ通報するものとする。
2 局長は、前項の許可証を交付したときは、署長に通知するものとする。
3 局長は、第1項の審査の結果、許可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
4 局長は、許可する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・一部改正)
(高圧ガスの完成検査)
第17条 局長は、一般則第31条第1項、液石則第32条第1項又は冷凍則第21条第1項の完成検査の申請があったときは検査を行い、一般則第31条第2項、液石則第32条第2項又は冷凍則第21条第2項の基準に適合していると認めたときは完成検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 局長は、前項の完成検査証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(高圧ガスの輸入検査)
第18条 局長は、一般則第45条第1項、液石則第45条第1項又は冷凍則第31条第1項の輸入検査の申請があったときは検査を行い、一般則第45条第3項、液石則第45条第3項又は冷凍則第31条第3項の基準に適合していると認めたときは輸入検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(高圧ガスの保安検査)
第19条 局長は、一般則第79条第5項若しくは第6項、液石則第77条第5項若しくは第6項又は冷凍則第40条第3項の保安検査の申請があったときは検査を行い、一般則第79条第7項、液石則第77条第7項又は冷凍則第40条第4項の基準に適合していると認めたときは保安検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 局長は、前項の規定により保安検査証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(令2消防局訓令13・一部改正)
(容器検査及び容器再検査)
第20条 局長は、容器則第4条の容器検査又は細則4条第1項の容器再検査の申請があったときは検査を行い、容器検査については、容器則第7条、第72条第1項若しくは国際容器則第5条の規格に適合していると認めたとき、又は容器再検査については、容器則第26条、第36条、第72条第1項若しくは国際容器則第17条の規格に適合していると認めたときは通知書に申請書1部を添えて申請者に交付し刻印等を行い、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(特別充填許可)
第21条 局長は、容器則第23条又は国際容器則第14条の特別充填許可申請の申請があったときは審査し、高圧ガスの充填について危険のおそれがないと認めたときは、許可証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(附属品検査及び附属品再検査)
第22条 局長は、容器則第14条の附属品検査又は細則第4条第2項の附属品再検査の申請があったときは検査を行い、附属品検査については、容器則第17条、第72条第2項若しくは国際容器則第11条の規格に適合していると認めたとき又は容器再検査については、容器則第29条、第72条第2項若しくは国際容器則第20条の規格に適合していると認めたときは、通知書に申請書1部を添えて申請者に交付し刻印等を行い、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(容器検査所の登録又は登録の更新)
第23条 局長は、容器則第30条若しくは国際容器則第21条の容器検査所の登録又は容器則第31条若しくは国際容器則第22条の容器検査所の登録の更新の申請があったときは審査し必要に応じ検査を行い、容器則第33条若しくは国際容器則第24条の基準に適合していると認めたときは、容器検査所登録票に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第24条 局長は、容器則第9条の容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力を変更するために刻印等をすべき旨の申請があったときは審査し、変更後も容器則第7条の規格に適合すると認めたときは、適合通知書に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(再交付申請の経由)
第25条 局長は、保安法第56条の4第3項、第56条の6の14第4項又は第56条の8第3項に基づく申請があったときは、形式上の不備がないことを確認し、経済産業大臣へ進達するものとする。
2 局長は、前項の進達を処理したときは、署長に通知するものとする。
(平30消防局訓令8・追加)
(高圧ガスの届出等)
第26条 局長又は署長は、保安法に基づく届出書又は報告書を受理したときは、届出事項の確認及び必要に応じ、所轄の警察局長又は署長又は海域に係るものにあっては広島海上保安部への通報その他の必要な処理を行うものとする。
(平30消防局訓令8・旧第20条繰下・一部改正)
(高圧ガス台帳)
第27条 局長は、第23条の登録票を交付したときは、高圧ガス台帳を作成又は変更するものとする。
(平30消防局訓令8・旧第21条繰下・一部改正)
(液化石油ガスの販売事業の登録)
第28条 局長は、液化石油ガス法第3条第1項に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し必要に応じて検査を行い、基準に適合していると認めたときは、液化石油ガス販売事業者登録簿に登録し、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するとともに、通報書により所轄の警察署長へ通報するものとする。
2 局長は、前項の審査又は検査の結果、登録を拒否するときは、その理由を記載した書面の通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
3 局長は、登録する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本交付又は閲覧の請求)
第29条 局長は、液化石油ガス法第3条の2第3項に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本交付又は閲覧の請求があったときは、請求内容に不備がないことを審査し、要件に適合している場合は、請求者に請求書1部を交付し、及び謄本を交付し、又は液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧させるものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法の認定)
第30条 局長は、液化石油ガス法第29条第1項、第32条第1項又は第35条の6第1項に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し必要に応じて検査を行い、基準に適合していると認めたときは、認定証に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、前項の審査又は検査の結果、認定をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
3 局長は、認定する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法の認可)
第31条 局長は、液化石油ガス法第33条第1項又は第35条第1項に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し、基準に適合していると認めたときは、認可証に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、前項の審査の結果、認可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
3 局長は、認可する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法の許可)
第32条 局長は、液化石油ガス法第36条第1項、第37条の2第1項、第37条の4第1項又は第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し、基準に適合していると認めたときは、許可証に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、前項の許可証を交付したときは、署長に通知するものとする(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項に基づく充てん設備の変更で、かつ、保安法第5条第1項に基づく第一種製造者に係る移動式製造設備であるものに限る。)。
3 局長は、第1項の審査の結果、許可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
4 局長は、許可する前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法による意見書)
第33条 署長は、液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガス法施行規則第56条第2項の規定による消防長又は消防署長の意見書の交付申請があったときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防署長の意見書の交付について必要な事項を定めた告示(平成12年広島市消防局告示第1号)によるほか、審査し、支障がないと認めたときは支障のない旨、支障があると認めたときは支障がある旨の意見書を申請者に交付するものとする。
(平30消防局訓令8・旧第22条繰下、令5消防局訓令13・旧第28条繰下・一部改正)
(液化石油ガス法の完成検査)
第34条 局長は、液化石油ガス法施行規則第59条第1項又は第68条第1項の完成検査の申請があったときは検査を行い、同規則第59条第2項又は第68条第2項の基準に適合していると認めたときは完成検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、前項の完成検査証を交付したときは、署長に通知するものとする(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項に基づく充てん設備の変更に伴う完成検査で、かつ、保安法第5条第1項に基づく第一種製造者に係る移動式製造設備であるものに限る。)。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法の保安検査)
第35条 局長は、液化石油ガス法施行規則第81条第4項の保安検査の申請があったときは検査を行い、同規則第81条第5項の基準に適合していると認めたときは保安検査証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、前項の規定により保安検査証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(液化石油ガス法の届出等)
第36条 局長又は署長は、第2条の届出書又は報告書を受理したときは、届出事項の確認及び必要に応じ、所轄の警察署長への通報その他の必要な処理を行うものとする。
2 局長は、液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第2項に基づく充てん設備の軽微な変更の届出又は同法第37条の6第1項ただし書きに基づく保安検査の受検の届出を受理したときは、署長に通知するものとする(保安法第5条第1項に基づく第一種製造者に係る移動式製造設備であるものに限る。)。
(令5消防局訓令13・追加)
3 署長は、液化石油ガス法第38条の10に基づく特定液化石油ガス設備工事事業に係る届出を受理したときは、特定液化石油ガス設備工事事業者台帳を作成又は変更するものとする。
(令5消防局訓令13・追加)
(公示)
第38条 局長は、液化石油ガス法第88条第3項の規定により同法第35条の6第1項に基づく認定をしたときは、次に掲げる方法により遅滞なく公示するものとする。
(1) 市役所前及び消防局の掲示場への掲示
(2) 公衆が閲覧できるインターネットへの掲載
(令5消防局訓令13・追加)
(事務処理状況報告)
第39条 署長は、この規程による事務処理状況を、次により局長に報告しなければならない。
(1) 第3条の規定に基づき受付け、処理したものにあっては火薬類事務処理状況報告書、高圧ガス事務処理状況報告書又は液化石油ガス事務処理状況報告書により毎月ごとに翌月の7日まで
(2) 第4条の規定による手数料にあっては、消防関係手数料報告書により毎月ごとに翌月の3日まで
(3) 火薬類又は高圧ガスの事故に係るものにあっては、その都度
(平30消防局訓令8・旧第24条繰下、令5消防局訓令13・旧第30条繰下)
(委任規定)
第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、予防部長が定める。
(平30消防局訓令8・旧第25条繰下、令5消防局訓令13・旧第31条繰下)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(/令和2年5月1日消防局訓令第13号/令和2年7月9日消防局訓令第14号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
申請区分 | 事項 | 火薬類取締法施行令第13条該当項号 |
譲渡譲受 | 譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合 | 第1項第1号 |
消費 | 消費が次の場所で行われるとき 1 交通頻繁な道路 1発破あたり、車両止めになる車両数が上下線あわせて50台以上となる道路をいう。 2 交通頻繁な道路の周辺の土地 上記の道路から概ね50m以内の土地をいう。 3 公衆の集合する場所 次の場所をいう。 (1) 学校、病院、保育所及び幼稚園 (2) 常時100人以上の人が集合する劇場、社寺、教会、競技場、工場、駅及びその他の場所 4 公衆の集合する場所の周辺の土地 上記の場所から概ね200m以内の土地をいう。 5 市街地 概ね100戸以上集合する民家の所在地をいう。 6 市街地の周辺の土地 市街地から概ね200m以内の土地をいう。 次の事項に該当する場合は、意見の聴取を省略することができる。 1 次に掲げる火薬類の消費 コンクリート破砕器(無許可消費数量に限る。)、建設用鋲打銃用空包、と殺銃用空包、吹き火、傘火 2 許可の期限切れ又は火薬類の数量不足等の理由による再申請があった場合、その消費方法及び消費場所の周辺の状況等が特に変わっていないもの 3 工場内又はトンネル内において火薬類を消費する場合、他の保安物件に対して、飛び石等のおそれがないと認められるもの 4 「煙火消費における保安距離の基準」に定める保安距離を確保している煙火の消費 | 第1項第2号 |
その他 | 譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合 | 第1項第3号 |