○広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則55・平30規則19・令5規則21・一部改正)
(火薬庫外貯蔵場所の指示の申請等)
第2条 省令第15条第1項の表の規定による安全な場所の指示を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。指示を受けた安全な場所について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)の指示を受けようとするときも、同様とする。
2 前項の指示を受けた者は、その指示を受けた安全な場所について変更又は廃止をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則55・全改、平25規則71・一部改正)
(火薬庫所有等免除の許可の申請)
第3条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(平25規則71・追加)
(容器再検査等の申請)
第4条 高圧ガス保安法第49条第1項の容器再検査を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 高圧ガス保安法第49条の4第1項の附属品再検査を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(平30規則19・追加)
(書面によるべき申請、届出又は報告)
第5条 省令第67条の2若しくは第67条の7第4項若しくは第2条第1項若しくは前2条の規定による申請、法第16条第1項若しくは第2項、第30条第3項、第33条第2項若しくは第35条の2第2項、省令第44条の2第2項ただし書、一般高圧ガス保安規則第8条第2項第1号リただし書、第8条の2第2項第2号ヘ若しくは第12条第2項第6号ただし書、液化石油ガス法施行規則第5条の2第2項若しくは第81条第2項若しくは第2条第2項の規定による届出又は法第35条の2第3項若しくは第36条第1項若しくは液化石油ガス法施行規則第132条の規定による報告は、所定の申請書、届出書又は報告書によりしなければならない。
(平19規則55・追加、平25規則71・旧第3条繰下・一部改正、平30規則19・旧第4条繰下・一部改正、令5規則21・一部改正)
(届出書又は報告書の様式)
第6条 省令第81条の14の表(第3号、第6号及び第13号を除く。)の届出書又は報告書は、所定の届出書又は報告書とする。
(平25規則71・追加、平30規則19・旧第5条繰下)
(経由)
第7条 第1条に規定する法令若しくは第5条の規定による申請書、届出書、請求書若しくは報告書の提出又は政令第2条の規定による譲渡許可証若しくは譲受許可証の返納は、所轄の消防署長を経由してしなければならない。ただし、省令第2条第1項、第7条、第10条第1項、第13条第1項、第41条第1項、第44条の2第4項若しくは第5項、第46条若しくは第65条、高圧ガス保安法第56条の4第3項(同法第56条の6の14第4項において準用する場合及び同法第56条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第63条第1項(液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者に係るものに限る。)、一般高圧ガス保安規則第3条第1項、第14条第1項、第20条、第27条第1項、第31条第1項、第45条第1項若しくは第79条第5項若しくは第6項、液化石油ガス保安規則第3条第1項、第15条第1項、第21条、第28条第1項、第32条第1項、第45条第1項若しくは第77条第5項若しくは第6項、冷凍保安規則第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項、第31条第1項若しくは第40条第3項、容器保安規則第4条、第9条、第14条、第23条、第30条第1項、第31条第1項、第35条、第39条、第69条若しくは第70条、国際相互承認に係る容器保安規則第14条、第21条第1項、第22条第1項、第26条若しくは第29条、液化石油ガス法施行規則第4条第1項、第5条第2項、第7条、第9条第1項、第10条第1項、第22条第5項、第26条、第30条第1項、第34条、第35条第1項若しくは第2項、第39条第1項若しくは第3項、第40条、第41条第1項、第42条第1項、第43条、第47条、第48条第1項若しくは第3項、第51条第1項、第56条第1項、第58条、第59条第1項、第60条第2項、第61条、第63条第2項、第65条、第67条、第68条第1項、第69条第2項、第70条、第81条第4項、第82条第2項若しくは第83条又は第5条(第3条及び第4条の規定による申請、液化石油ガス法施行規則第5条の2第2項及び第81条第2項の規定による届出並びに液化石油ガス法施行規則第132条の規定による報告に係る部分に限る。)の規定による申請書、届出書、請求書又は報告書の提出又は経由については、この限りでない。
(平25規則71・追加、平30規則19・旧第6条繰下・一部改正、令2規則44・令2規則57・令5規則21・一部改正)
(平19規則55・追加、平25規則71・旧第5条繰下・一部改正、平30規則19・旧第7条繰下・一部改正)
(許可証の交付等)
第9条 市長は、法の規定に基づく申請(法第17条第1項の許可に係る申請を除く。)に対し許可若しくは認可をし、高圧ガス保安法の規定に基づく申請に対し許可をし、又は液化石油ガス法の規定に基づく申請に対し許可、認可若しくは認定をするときは、それぞれ所定の許可証、認可証又は認定証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法の規定に基づく申請に対し許可若しくは認可をせず、高圧ガス保安法の規定に基づく申請に対し許可をせず、又は液化石油ガス法の規定に基づく申請に対し許可、認可若しくは認定をしないときは、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、高圧ガス保安法第44条第1項の容器検査若しくは同法第49条第1項の容器再検査において容器を合格とするとき、同法第49条の2第1項の附属品検査若しくは同法第49条の4第1項の附属品再検査において附属品を合格とするとき、又は同法第54条第1項に規定する容器が同法第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、所定の通知書を申請者に交付するものとする。
4 市長は、液化石油ガス法第3条第1項の登録をしたときは、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
5 市長は、液化石油ガス法第3条第1項の登録を拒否したときは、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
6 市長は、第2条第1項の規定による申請に対し指示をするときは、所定の指示書を申請者に交付するものとする。
7 市長は、法第43条第1項、高圧ガス保安法第62条第1項又は液化石油ガス法第83条第1項若しくは第3項の規定により職員に火薬類、高圧ガス又は液化石油ガスを収去させるときは、所定の収去証を当該火薬類、高圧ガス又は液化石油ガスの所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。
(平13規則75・一部改正、平19規則55・旧第3条繰下・一部改正、平25規則71・旧第6条繰下・一部改正、平30規則19・旧第8条繰下・一部改正、令5規則21・一部改正)
(立入検査の証票等)
第10条 法第43条第4項の証票、高圧ガス保安法第62条第6項の証票及び液化石油ガス法第83条第8項の証明書の様式は、市長が別に定める。
(平30規則19・追加、令5規則21・一部改正)
(委任規定)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
(平19規則55・旧第4条繰下、平25規則71・旧第7条繰下、平30規則19・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第75号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日規則第107号)
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第71号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(/令和2年5月1日規則第44号/令和2年7月9日規則第57号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。