○広島市水道局民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成18年3月29日
水道局規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年広島市条例第9号。以下「保存等における情報通信技術利用条例」という。)において使用する用語の例による。
(電磁的記録による保存)
第3条 民間事業者等は、保存等における情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等は、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録された事項を出力することにより、明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器への表示及び書面の作成が直ちにできるようにするための措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成)
第4条 民間事業者等は、保存等における情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により行わなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 民間事業者等は、保存等における情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を出力した書類を備え置く方法により行わなければならない。
(条例に基づく規程以外の規程の規定による書面の保存等)
第6条 民間事業者等が行う書面の保存等に関する他の規程(条例に基づく規程を除く。)の規定により書面等により行うこととしている保存等は、保存等における情報通信技術利用条例第3条及び第4条の規定の例による。
2 前項の規定によりその例によることとされる保存等における情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録により行うことができる保存は、別表第1の左欄に掲げる規程の同表の右欄に掲げる規定に基づく保存とする。
3 第1項の規定によりその例によることとされる保存等における情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録により行うことができる作成は、別表第2の左欄に掲げる規程の同表の右欄に掲げる規定に基づく作成とする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)