○職員の再任用に関する条例

平成14年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第5条及び第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

第2条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第4条において「特定警察職員等」という。)である者については、平成19年4月1日から、法第28条の4から第28条の6まで及びこの条例第2条から第4条までの規定を適用する。

(平27条例46・一部改正)

(任期の末日に関する特例)

第3条 次の表の左欄に掲げる者に対する第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和18年4月1日以前に生まれた者

61年

昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者

62年

昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者

63年

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

64年

第4条 特定警察職員等である者であって次の表の左欄に掲げるものに対する第4条の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、第4条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和24年4月1日以前に生まれた者

61年

昭和24年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

62年

昭和26年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

63年

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

64年

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第6条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第7条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第9条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年広島市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

第11条 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第12条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第13条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成27年9月30日条例第46号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

職員の再任用に関する条例

平成14年3月28日 条例第12号

(平成27年10月1日施行)