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○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月28日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例46・平22条例11・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体であって、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 本市が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の施策推進上その事務又は事業の推進に当たって特に人的援助を要する団体として規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(4) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条第1項各号のいずれかに該当して休職にされ、同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受け、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事状況等の連絡に関する事項

(平16条例6・令4条例29・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能業務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者及び同項に規定する業務が派遣先団体の主たる業務である者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平22条例11・追加)

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能業務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第13条第2項又は第22条第1項若しくは第5項ただし書の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平22条例11・旧第4条繰下・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員(企業職員である派遣職員及び技能業務職員である派遣職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例65・一部改正、平22条例11・旧第5条繰下)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。)が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第2項並びに第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員(企業職員である派遣職員を除く。次項において同じ。)に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間及び地方公務員法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに相当する理由により派遣先団体から同項に規定する停職処分に相当する処分を受けて現実に派遣先団体の業務に従事することを要しない期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平19条例66・一部改正、平22条例11・旧第6条繰下、令4条例29・一部改正)

(企業職員又は技能業務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は技能業務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者及び同項に規定する業務が派遣先団体の主たる業務である者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平22条例11・追加)

(報告)

第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(平22条例11・旧第7条繰下)

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定めるものは、株式会社であって、次に掲げるもの(以下「特定法人」という。)とする。

(1) 本市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の施策推進上その事務又は事業の推進に当たって特に人的援助を要する法人として規則で定めるもの

(平18条例15・一部改正、平22条例11・旧第8条繰下)

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例第2条第1項各号のいずれかに該当して休職にされ、同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受け、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されている職員

(平16条例6・一部改正、平22条例11・旧第9条繰下、平28条例14・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人における業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(平22条例11・旧第10条繰下)

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(平22条例11・旧第11条繰下)

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事状況等の連絡に関する事項

(平22条例11・旧第12条繰下)

(採用された職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能業務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項又は第22条第1項若しくは第5項ただし書の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平22条例11・旧第13条繰下)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び技能業務職員である職員を除く。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例65・一部改正、平22条例11・旧第14条繰下)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員を除く。)に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第2項並びに第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平19条例66・一部改正、平22条例11・旧第15条繰下、令4条例29・一部改正)

第18条 職員(企業職員である職員を除く。以下この条において同じ。)が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(当該特定法人の退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が、法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平22条例11・旧第16条繰下)

(報告)

第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(平22条例11・旧第17条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第17条まで及び次条の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

第2条 第8条から第17条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(広島市職員定数条例の一部改正)

第3条 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の分限に関する条例の一部改正)

第4条 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第5条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第7条 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第65号 抄)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第66号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第46号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

2 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年3月31日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月28日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
平成13年12月28日 条例第62号
平成16年3月30日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年12月18日 条例第65号
平成19年12月18日 条例第66号
平成20年9月29日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第14号
令和元年6月27日 条例第2号
令和4年6月17日 条例第29号