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○広島市職員定数条例

昭和26年3月30日

条例第59号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、常時勤務する一般職の職員(臨時に雇用される者、休職者、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び育児休業中の職員並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)に規定する派遣職員を除く。以下「職員」という。)の定数について定めることを目的とする。

(昭31条例2・昭33条例1・昭63条例10・平8条例16・平13条例62・平20条例46・平27条例5・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 6,097人

(2) 議会の事務部局の職員 43人

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 6,802人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人

(5) 人事委員会の事務部局の職員 14人

(6) 監査委員の事務部局の職員 30人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 10人

(8) 消防職員 1,350人

(9) 水道事業の職員 654人

合計 15,008人

(昭55条例15・全改、昭56条例10・昭57条例6・昭57条例43・昭59条例6・昭60条例11・昭60条例56・昭61条例8・昭63条例10・平3条例2・平4条例9・平5条例3・平7条例7・平8条例16・平9条例11・平10条例16・平12条例16・平14条例11・平17条例41・平18条例14・平19条例10・平20条例10・平22条例10・平23条例4・平24条例8・平25条例8・平26条例14・平27条例5・平29条例1・平31条例5・令5条例7・一部改正)

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員の職務の級別、職別又は階級別定数は、市長の承認を得て、各任命権者が定める。

2 各事務部局の職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。

(昭33条例1・昭60条例101・一部改正)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 広島市警察条例(昭和24年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(/昭和26年8月11日条例第15号/昭和26年12月27日条例第44号/昭和27年7月1日条例第52号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年9月20日条例第61号 抄)

1 この条例は、昭和27年10月1日から施行する。

(昭和28年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(/昭和28年10月1日条例第39号/昭和28年12月23日条例第59号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年4月9日条例第14号)

この条例は、昭和30年4月10日から施行する。

(昭和31年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和24年4月28日広島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和31年10月31日条例第32号)

この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

(昭和31年12月21日条例第43号)

この条例は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(/昭和33年12月25日条例第37号/昭和34年3月26日条例第3号/昭和34年11月1日条例第28号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月10日条例第30号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第53号)

この条例は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第44号)

この条例は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第43号)

1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中消防の事務部局の職員の定数に係る部分は、昭和44年3月1日から施行する。

2 昭和43年11月1日から昭和44年2月28日までの間は、改正後の広島市職員定数条例第2条中職員の定数の合計「5,549人」とあるのは「5,533人」とする。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第23号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年10月16日条例第31号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第40号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第53号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和46年10月12日条例第97号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(/昭和47年3月31日条例第6号/昭和47年3月31日条例第28号/)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第73号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第18号)

1 この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

2 広島市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月31日条例第47号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第74号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第127号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第80号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第38号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月10日条例第43号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 広島市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年3月19日条例第56号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

(昭和61年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第62号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第41号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第46号 抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、改正後の第1条中「臨時に」とあるのは、「教育長、臨時に」とする。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広島市職員定数条例

昭和26年3月30日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第59号
昭和26年8月11日 条例第15号
昭和26年12月27日 条例第44号
昭和27年7月1日 条例第52号
昭和27年9月20日 条例第61号
昭和28年3月28日 条例第13号
昭和28年10月1日 条例第39号
昭和28年12月23日 条例第59号
昭和29年3月31日 条例第7号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和30年4月9日 条例第14号
昭和31年3月29日 条例第2号
昭和31年3月31日 条例第10号
昭和31年10月31日 条例第32号
昭和31年12月21日 条例第43号
昭和32年3月29日 条例第10号
昭和33年3月27日 条例第1号
昭和33年12月25日 条例第37号
昭和34年3月26日 条例第3号
昭和34年11月1日 条例第28号
昭和35年3月31日 条例第2号
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和36年12月2日 条例第34号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和37年12月1日 条例第48号
昭和38年3月22日 条例第17号
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和39年7月10日 条例第34号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年12月10日 条例第30号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和41年7月12日 条例第44号
昭和41年12月19日 条例第53号
昭和42年3月27日 条例第3号
昭和42年7月11日 条例第24号
昭和42年12月15日 条例第44号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和43年10月5日 条例第43号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年6月30日 条例第23号
昭和44年10月16日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年10月12日 条例第40号
昭和46年3月31日 条例第1号
昭和46年3月31日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第53号
昭和46年10月12日 条例第97号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和47年3月31日 条例第28号
昭和47年7月21日 条例第73号
昭和48年3月16日 条例第18号
昭和48年3月31日 条例第47号
昭和48年3月31日 条例第74号
昭和48年7月30日 条例第97号
昭和48年10月2日 条例第127号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年10月8日 条例第80号
昭和50年3月14日 条例第9号
昭和50年3月26日 条例第38号
昭和50年3月26日 条例第71号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和55年3月11日 条例第15号
昭和56年3月24日 条例第10号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和57年4月10日 条例第43号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年2月27日 条例第11号
昭和60年3月19日 条例第56号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成3年3月20日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第11号
平成10年3月31日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第16号
平成13年12月28日 条例第62号
平成14年3月28日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第41号
平成18年3月29日 条例第14号
平成19年2月22日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年9月29日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年3月11日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第14号
平成27年3月13日 条例第5号
平成29年2月27日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第7号