音声で読み上げる

○職員の分限に関する条例

昭和26年8月11日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(昭46条例43・昭48条例48・一部改正)

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究等に従事する場合

(2) 政府又はこれに準ずる公共的機関の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号又は前項各号のいずれかに該当して休職された職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、その意に反してこれを休職することができる。法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された職員(同条例附則第2条第1項の規定により派遣職員となつた者を含む。)が職務に復帰した場合、職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例(平成27年広島市条例第6号)第2条の規定により自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合、同条例第12条の規定により配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰した場合において定数に欠員がないときについても、同様とする。

(昭43条例50・昭46条例43・昭49条例102・昭58条例6・昭63条例11・平13条例62・平14条例14・平16条例6・平27条例6・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項に規定する処分を行つたときは、その日から10日以内に法第49条第1項に規定する説明書の写し1部を人事委員会に提出しなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で企業職員以外のもの(以下「技能業務職員」という。)に係るものについては、この限りでない。

(昭41条例64・昭46条例43・昭54条例38・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条第1項第3号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、職員を休職させた日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 第2条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

3 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、2年を超えない期間で更新することができる。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第2条第2項の規定に該当する場合における休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において欠員の数が同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「いずれも3年を超えない」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任期」という。)の」と、「が3年に満たない場合においては、職員を休職させた日から引き続き3年を超えない」とあるのは「は、任期の」と、第2項中「3年を超えない」とあるのは「任期の」と、第3項中「2年を超えない期間で」とあるのは「任期の範囲内において」とする。

(昭46条例43・昭58条例6・平13条例62・令元条例2・一部改正)

第5条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、任命権者は、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間又は専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(昭46条例43・追加)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、別段の定のある場合の外、その休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(昭46条例43・旧第5条繰下)

(条件付採用期間中の職員の特例)

第7条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、職務の遂行に支障を及ぼす傷病若しくは心身の障害があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(昭46条例43・追加、昭57条例47・一部改正)

(臨時的任用職員の特例)

第8条 臨時的に任用された職員は、勤務実績の不良なこと、職務の遂行に支障を及ぼす傷病又は心身の障害があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも免職することができる。

(昭46条例43・追加、昭57条例47・一部改正)

(失職の特例)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その事故が公務中において過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(昭48条例48・追加、平29条例1・令元条例11・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。ただし、企業職員及び技能業務職員については、任命権者が定める。

(昭32条例10・一部改正、昭46条例43・旧第6条繰下、昭48条例48・旧第9条繰下、昭54条例38・一部改正)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

広島市消防職員の任免、服務等に関する条例(昭和23年3月2日広島市条例第41号)

広島市消防職員分限条例(昭和24年2月3日広島市条例第70号)

3 給与負担等移譲職員(平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の適用を受けることとなつたものをいう。)に対する第9条の規定の適用については、同条第1項中「禁錮」とあるのは「禁錮(同号に該当するに至つた事由が平成29年4月1日前に発生した交通事故に起因するものである場合にあつては、禁錮以上)」と、「公務中」とあるのは「公務中(同日前に発生した交通事故にあつては、公務中又は通勤途上)」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

(平29条例1・全改)

(/昭和26年12月27日条例第45号/昭和27年7月1日条例第53号/ 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月15日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和27年12月15日条例第77号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(/昭和48年3月31日条例第48号/昭和49年12月24日条例第102号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第11号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第62号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号 抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年8月11日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第16号
昭和26年12月27日 条例第45号
昭和27年7月1日 条例第53号
昭和27年12月15日 条例第75号
昭和27年12月15日 条例第77号
昭和32年3月29日 条例第10号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和43年12月23日 条例第50号
昭和46年4月1日 条例第43号
昭和48年3月31日 条例第48号
昭和49年12月24日 条例第102号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第6号
昭和63年3月25日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第62号
平成14年3月28日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第6号
平成29年2月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号