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○広島市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月9日

水道局規程第1号

広島市水道局指定工事店規程(昭和50年広島市水道局規程第6号)の全部を次のように改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、広島市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定その他必要な事項を定めるものとする。

(平17水道局規程11・平25水道局規程4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、変更、撤去又は修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)の工事をいう。

2 この規程において「主任技術者」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けている者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、水道法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、施行規則、条例広島市水道給水条例施行規程(昭和38年広島市水道局規程第16号)給水装置工事の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程(平成9年広島市水道局規程第17号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事業者は、その業務が水道施設の保全に密接な関係にあることを自覚し、給水装置の破裂、損傷等の修理その他の工事で緊急を要する場合において管理者から要請があったときは、協力しなければならない。

(平17水道局規程11・平25水道局規程4・一部改正)

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 広島市の給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(4) 給水装置工事を行うための機械器具の種別、名称、性能及び数

(5) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(以下「誓約書」という。)

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(平17水道局規程11・平20水道局規程15・平24水道局規程4・平25水道局規程4・平25水道局規程9・令元水道局規程5・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をするものとする。

(1) 第6条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第17条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12水道局規程4・令元水道局規程5・一部改正)

(指定の更新)

第5条の2 条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令元水道局規程5・追加)

(主任技術者の選任等)

第6条 指定工事業者は、条例第8条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(主任技術者の職務等)

第7条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第10条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の工事上の条件に関する連絡調整

 工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平24水道局規程4・令元水道局規程5・一部改正)

(指定証の交付)

第8条 管理者は、条例第8条第1項の指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に広島市水道局指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第17条に規定する指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第17条に規定する指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第9条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更があったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事業所の名称及び所在地

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に、届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、届出書を管理者に提出しなければならない。

(平20水道局規程15・平24水道局規程4・平25水道局規程9・一部改正)

(事業の運営に関する基準)

第10条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第6条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第7条第1項に規定する職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 工事申込者の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 完成配管図面

 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第7条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平24水道局規程4・平25水道局規程4・令元水道局規程5・一部改正)

(設計審査)

第11条 指定工事業者は、給水装置工事(給水装置の修繕を除く。次条から第14条までにおいて同じ。)を施行しようとするときは、給水装置工事申込書に配管図面その他必要書類を添えて提出し、管理者の設計審査を受けなければならない。

(平25水道局規程4・一部改正)

(給水装置工事の承認)

第12条 指定工事業者は、管理者の設計審査を受け、かつ、その承認を受けた後でなければ給水装置工事に着手することができない。

(工事検査)

第13条 指定工事業者は、給水装置工事が完了したときは、速やかに、届け出て、管理者の工事検査を受けなければならない。

2 指定工事業者は、前項の検査において管理者から手直しの指示があったときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第14条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事が完了したとき及び水道法第17条第1項の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第10条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(工事完成後の責任修繕)

第15条 指定工事業者は、給水装置工事完成後、当該給水装置の所有者から当該工事の契約に基づき瑕疵かしに係る修繕の請求があったときは、これに応じなければならない。

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の取消し又は停止)

第17条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて停止することができる。

(1) 不正の手段により条例第8条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第10条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 前条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(令元水道局規程5・一部改正)

(指定等の告示)

第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、そのつど、告示する。

(1) 条例第8条第1項の指定をしたとき。

(2) 第9条第1項の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 前条の規定により指定工事業者の指定の取消し又は停止をしたとき。

(講習会)

第19条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(指定工事業者の連絡機関)

第20条 指定工事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合を設立し、管理者の承認を受けたときは、当該組合を組合員である指定工事業者の業務についての連絡機関とする。

2 前項の承認を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 組合員及び組合役員の名簿

(4) その他管理者が必要と認める書類

3 前項各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出るものとする。

(平25水道局規程9・一部改正)

(表彰)

第21条 管理者は、特に優良と認める指定工事業者については、表彰することがある。

(委任規定)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程の一部改正)

2 広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程(昭和44年広島市水道局規程第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行前にした前条の規定による改正前の広島市水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程に基づく審査の対象となる行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。

(広島市水道局責任技術者及び配管工資格審査委員会規程の廃止)

4 広島市水道局責任技術者及び配管工資格審査委員会規程(昭和52年広島市水道局規程第15号)は、廃止する。

(広島市水道給水条例施行規程の一部改正)

5 広島市水道給水条例施行規程(昭和38年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月30日水道局規程第4号 抄)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、第2条の規定による改正後の広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第5条第3号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日水道局規程第11号)

この規程は、平成17年4月25日から施行する。

(平成20年11月28日水道局規程第15号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月26日水道局規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日水道局規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月19日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日水道局規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

広島市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月9日 水道局規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月9日 水道局規程第1号
平成12年3月30日 水道局規程第4号
平成17年4月1日 水道局規程第11号
平成20年11月28日 水道局規程第15号
平成24年6月26日 水道局規程第4号
平成25年3月26日 水道局規程第4号
平成25年7月19日 水道局規程第9号
令和元年9月30日 水道局規程第5号