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○給水装置工事の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程

平成9年9月30日

水道局規程第17号

給水装置の構造、材質、検査等に関する規程(昭和40年広島市水道局規程第1号)の全部を次のように改正する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、給水装置工事の施行時における配水管及び他の地下埋設物への損傷を防止するとともに、漏水時及び災害時等の緊急工事の円滑な実施を確保するため、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に用いようとする給水管及び給水用具等の指定並びに当該工事の工法その他工事施行上の条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(平24水道局規程7・一部改正)

(給水装置材料の指定)

第2条 給水装置工事に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。

2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事に用いようとする給水管、給水用具及びボックス類等の附属品については、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する別に定めるところの材料を使用しなければならない。ただし、建物内にメーターを設置する場合は、建物内の給水装置のうちメーター周辺に設置するものを除き、この限りでない。

(平15水道局規程4・平24水道局規程7・平25水道局規程5・令元水道局規程4・一部改正)

(給水管の口径)

第3条 給水管の口径は、その給水装置による所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする管の口径以下でなければならない。

2 前項の規定により給水管の口径を決定する場合において、車道内、歩道内及び共同溝に布設する給水管の口径は、原則として25ミリメートル以上とする。

(平17水道局規程1・平24水道局規程7・一部改正)

(給水管の埋設)

第4条 給水管の埋設の深さは、道路内は、道路管理者等の指示によるものとし、宅地内は、荷重、凍結等を考慮して、30センチメートル以上としなければならない。ただし、宅地内で技術上やむを得ない場合は、この限りでない。

(平24水道局規程7・一部改正)

(給水管の分岐方向)

第5条 給水管の分岐方向は、配水管の布設してある道路の端まで配水管にほぼ直角とし、直線的な配管としなければならない。

(平17水道局規程1・平24水道局規程7・一部改正)

(給水管の接合方法)

第6条 給水管は、管種、使用材料、施工技術等を考慮し、最も適当な機械器具を使用して接合しなければならない。

2 給水管の接合に使用する接合用シール材又は接着剤は、水道用途に適したものを使用しなければならない。

(平24水道局規程7・一部改正)

(給水管の分岐)

第7条 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行する場合は、口径250ミリメートル以下の配水管(異形管を除く。)から分岐しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

2 配水管への取付口における給水管の口径は、25ミリメートル以上とする。

3 配水管への取付口と配水管の継手との間隔は、50センチメートル以上としなければならない。

4 配水管への取付口の位置は、配水管の管末から2メートル以上上流側でなければならない。

5 サドル付分水栓、可とう式サドル付分水栓又は不断水用T字管を使用して金属管から口径50ミリメートル以下の給水管を分岐する場合は、貫通部に防食用の密着コアを取り付けなければならない。

6 配水管への取付口における給水管の口径は、T字管を使用する場合を除き、分岐しようとする管の口径の4分の3以下でなければならない。

7 共同溝に布設してある配水管から分岐して給水管を設ける工事では、給水管は占用許可書に定める配管としなければならない。

8 給水管の引込みは、1給水装置について1分岐とする。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(平24水道局規程7・全改、平25水道局規程5・一部改正)

(鋳鉄直管の切断使用)

第8条 鋳鉄直管を切断して使用する場合には、工事の施行上やむを得ない場合のほか、接合部付き切管の長さは60センチメートル以上、接合部なし管の長さは1メートル以上としなければならない。

(異形管の変形又は切断の禁止)

第9条 異形管は、工事の施行上やむを得ない場合のほか、変形又は切断して使用してはならない。

(仕切弁及び止水栓)

第10条 給水管には、原則として宅地内の道路境界付近に仕切弁又は止水栓を設けるほか、管理者が、水道の管理上必要があると認めるときは、道路内にも仕切弁又は止水栓を設けなければならない。

2 道路内に設ける仕切弁は、管理者が設置したものと管理者以外の者が設置したものが識別できる措置を講じなければならない。

3 道路内に設ける仕切弁及び止水栓には、必要に応じて継ぎ足し金具等を設置し、ボックス内で開閉作業が行えなければならない。

(平24水道局規程7・一部改正)

(メーター)

第11条 メーターは、原則として給水管と同口径とし、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 メーターの設置場所は、原則として宅地内の屋外の地中で流入側の道路寄りとし、取替え及び点検しやすく常に乾燥しており、汚染、損傷及び埋没のおそれのない箇所でなければならない。

3 メーターの取付部は、メーターの取付け及び取替えを考慮し、伸縮寸法を適正に確保しなければならない。

4 メーター及び弁栓類は、ボックスにより保護しなければならない。

(平25水道局規程5・一部改正)

(受水槽の設置等)

第12条 一時に多量の水を使用するため水圧及び水質に影響を及ぼすおそれのある箇所その他管理者が必要があると認める箇所には、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。

2 前項の規定により貯水槽水道を設置する場合においては、当該貯水槽水道に給水するための給水装置部分に、直結方式による非常用給水栓を設置するものとする(揚水ポンプ用の発電設備等を設置する場合は除く。)

3 管理者は、貯水槽水道について、当該貯水槽水道の利用者又は設置者の維持管理を適正かつ容易にするため、貯水槽水道の基準を定めるものとする。

4 管理者は、前項の基準に適合している貯水槽水道であって、使用水量の計量上特に必要があると認めるものについては、貯水槽水道にメーターを設置することができる。

5 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、貯水槽水道について調査し、当該貯水槽水道の利用者又は設置者に対し、必要な措置を指導することができる。

6 貯水槽水道についての管理責任は、当該貯水槽水道の利用者又は設置者が負うものとする。

(平15水道局規程4・令元水道局規程4・一部改正)

(私設消火栓の設置)

第13条 私設消火栓を設置する場合は、原則として当該事業所等の給水装置のメーターを経由する配管としなければならない。

2 私設消火栓以外に給水装置がない事業所等に私設消火栓を設置する場合は、メーターを経由しない配管とすることができる。この場合においては、当該消火栓に封印をしなければならない。

3 公道又は公衆の用に供されている私道に布設の私設給水幹線に、消防署の要請により私設消火栓を設置する場合は、メーターを経由しない配管とすることができる。

(撤去工事)

第14条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合には、分水栓を使用して分岐したものについては、分水栓止めとし、T字管を使用して分岐したものについては、T字管を撤去して配水管を原形に復し、不断水用T字管、サドル付分水栓及び可とう式サドル付分水栓を使用して分岐したものについては、締付ボルトを含む総体の防食を施して分岐口止めとしなければならない。

2 給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合には、分岐箇所を分岐口止めとしなければならない。

(給水装置の検査)

第15条 管理者が、水道の管理上必要があると認めるとき及び工事完了後に行う給水装置の検査は、その位置、構造、材質若しくは機能又は漏水の有無についてこれを行うものとする。

2 前項の漏水の有無の検査は、水圧試験により行うものとする。ただし、管理者が、水圧試験によることが適切でないと認めるときは、気密試験によることができる。

(施行細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

2 広島市水道局事務分掌規程(平成8年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(広島市水道局水道用資材等審査委員会規程の一部改正)

3 広島市水道局水道用資材等審査委員会規程(昭和46年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(広島市水道局指定工事店規程の一部改正)

4 広島市水道局指定工事店規程(昭和50年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(平成15年3月28日水道局規程第4号 抄)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月26日水道局規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日水道局規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

給水装置工事の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程

平成9年9月30日 水道局規程第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成9年9月30日 水道局規程第17号
平成15年3月28日 水道局規程第4号
平成17年3月30日 水道局規程第1号
平成24年10月30日 水道局規程第7号
平成25年3月26日 水道局規程第5号
令和元年9月30日 水道局規程第4号