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○広島市水道給水条例施行規程

昭和38年12月1日

水道局規程第16号

広島市水道使用条例の施行に関する規程(昭和28年広島市水道局規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条~第14条)

第3章 給水(第15条~第21条の3)

第4章 料金及び納付金(第22条~第31条の5)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39水道局規程16・昭42水道局規程1・一部改正)

第2条から第8条まで 削除

(平14水道局規程3)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水の方式)

第9条 給水の方式は、次のとおりとする。

(1) 直結方式 給水栓まで直接給水するもの

(2) 受水槽方式 受水槽への給水口まで給水するもの

(3) 併用方式 直結方式と受水槽方式を併用して給水するもの

2 前項各号に掲げる方式は、給水装置ごとに使用水量、水の使用箇所、水圧等を勘案し水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(昭53水道局規程9・追加、昭60水道局規程10・平3水道局規程6・平11水道局規程13・平14水道局規程3・一部改正)

(工事の申込み手続)

第10条 条例第7条第1項の規定による給水装置の工事、貯水槽水道の工事(当該貯水槽水道に局の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する場合又は当該貯水槽水道に局のメーターが設置されているものに限る。)又は自家用給水設備を給水装置に切り替える工事の申込みをしようとする者は、工事の申込書に工事の位置等を記載しなければならない。

(昭53水道局規程9・旧第9条繰下、昭60水道局規程10・一部改正、平10水道局規程1・旧第9条の2繰下・一部改正、平14水道局規程3・平15水道局規程4・一部改正)

(分岐給水装置がある場合の本管の撤去)

第11条 自己の給水装置から他人の給水装置を分岐させている者が、分岐給水装置の本管となる部分を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の使用者及び所有者の同意がなければならない。

第12条から第14条まで 削除

(平10水道局規程1)

第3章 給水

(給水開始の申込み)

第15条 条例第15条の規定により給水の申込みをしようとする者は、給水装置の所在地、使用者、使用開始年月日等を口頭で、又は申込書に記載して申し込まなければならない。

(昭49水道局規程21・全改、平6水道局規程4・一部改正)

(メーター設置場所の変更等)

第16条 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。

2 メーターの設置場所には、みだりに物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

(代表者の選定等)

第17条 条例第17条の規定により代表者を選定若しくは変更し、又はその住所を変更した場合は、連署で届け出なければならない。

(平17水道局規程1・一部改正)

第18条 削除

(平14水道局規程3)

(各種の届出)

第19条 条例第21条の規定により次の各号の一に該当する場合は、当該各号の定めるところにより届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、給水装置の所在地、使用者、転居先等を口頭で、又は届出書に記載して届け出ること。

(2) 用途を変更しようとするときは、給水装置の所在地、使用者、新旧の用途及び変更する理由を口頭で、又は届出書に記載して届け出ること。

(3) 私設消火栓を消火演習に使用しようとするときは、給水装置の所在地、使用者及び使用する日時を届出書に記載して届け出ること。

(4) 管理者又は代表者に変更があつたときは、給水装置の所在地、新旧の管理者又は代表者の氏名を届出書に記載して届け出ること。

(5) 所有者、管理人若しくは代表者の住所又は氏名に変更があつたときは、新旧の所有者、管理人若しくは代表者の住所又は氏名を届出書に記載して届け出ること。

(6) 給水装置の所有権に異動があつたときは、給水装置の所在地、新旧所有者の氏名を届出書に記載して届け出ること。

(7) 消火用として水道を使用したときは、給水装置の所在地、使用者及び使用した日時を届出書に記載して届け出ること。

(昭47水道局規程5・平6水道局規程4・平14水道局規程3・平17水道局規程1・一部改正)

(修繕工事費の徴収方法)

第20条 給水装置の修繕工事費は、納付制により徴収する。

(平6水道局規程4・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第21条 条例第25条の規定により給水装置(メーターを含む。)又は水質の検査を請求しようとする者は、その請求書に給水装置の所在地及び検査を求める事項を記載しなければならない。

2 メーターの検査には、請求者を立会させる。請求者は、立会しないという理由で検査の結果に異議を申し立てることはできない。

(貯水槽水道の設備管理責任者の選定)

第21条の2 条例第25条の2第1項に規定する貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道の維持管理を適正に行うため、管理者が別に定めるところにより設備管理責任者を選定しなければならない。

2 前項の設備管理責任者を選定し、又は変更したときは、管理者に届け出なければならない。

(平15水道局規程4・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第21条の3 条例第25条の2第4項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、広島市の給水区域においては広島市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領、安芸郡の府中町及び坂町の給水区域においては広島県飲用井戸等衛生対策推進要領の定める管理基準により、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平15水道局規程4・追加、平26水道局規程5・一部改正)

第4章 料金及び納付金

(昭45水道局規程7・改称)

(用途の区分の適用基準)

第22条 条例第28条第2項に規定する従量料金の用途の区分の適用基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用とは、専ら日常生活のために水を使用するものをいう。

(2) 業務用とは、家事用、公衆浴場用及びプール用を除いたすべてのものをいう。

(3) 公衆浴場用とは、公衆浴場(公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)第2条第1項又は広島市公衆浴場法施行条例(平成24年広島市条例第64号)第2条第1項の一般公衆浴場をいう。)の用に水を使用するものをいう。

(4) プール用とは、公設又は学校のプールの用に水を使用するものをいう。

(昭60水道局規程10・平9水道局規程12・平14水道局規程3・平25水道局規程6・一部改正)

(料金計算における1か月)

第23条 料金計算上の月の解釈は、次の各号に定めるところによる。

(1) 毎月検針のものの1か月(月)とは、前回検針の日から次の検針の日までをいう。

(2) 2か月検針のものの1か月(月)とは、前回検針の日から次の検針の日までを2か月とし、これを二分したものをいう。

(特別給水の料金)

第24条 条例第29条に規定する管理者が定める額は、使用水量1立方メートルにつき159円とする。

(平14水道局規程3・全改)

第25条から第27条まで 削除

(平14水道局規程3)

(使用水量の認定基準)

第28条 条例第34条に該当する場合の使用水量は、前年同期間の使用水量又はその他の使用実績を参酌して管理者が認定する。

(隔月定例日)

第28条の2 条例第35条第1項に規定する隔月定例日とは、期及び地区の区分に従い、次表に掲げる検針月の初日から末日までの期間内の定例日にメーターの検針を行う日をいう。

地区

1ブロック

2ブロック

3ブロック

4ブロック

5ブロック

6ブロック

第1期

4月

5月

第2期

6月

7月

第3期

8月

9月

第4期

10月

11月

第5期

12月

1月

第6期

2月

3月

備考 ブロックとは、給水区域を検針月及び当該検針月内の検針期間により区分した検針処理地区をいう。

(昭47水道局規程5・追加、昭55水道局規程5・平6水道局規程4・平10水道局規程1・一部改正)

(日割計算)

第28条の3 条例第36条第1項の規定による月の中途において水道の使用を開始し、中止し又は廃止したときの基本料金の日割計算の方法については、次の表に掲げる区分に応じ、基本料金に使用日数を1か月相当日数で除して得た数を乗じる方法により行う。

区分

使用日数

1か月相当日数

水道の使用を開始した日(以下「開始日」という。)が、最初の隔月定例日の翌日の属する月の前月の応当日の前日から当該隔月定例日の前日までの場合

開始日の翌日から最初の隔月定例日までの日数

最初の隔月定例日の翌日の属する月の前月の応当日から当該隔月定例日までの日数

開始日が、最初の隔月定例日の翌日の属する月の前々月の応当日の前日から当該隔月定例日の翌日の属する月の前月の応当日の前々日までの場合

開始日の翌日から最初の隔月定例日の翌日の属する月の前月の応当日の前日までの日数

最初の隔月定例日の翌日の属する月の前々月の応当日から当該隔月定例日の翌日の属する月の前月の応当日の前日までの日数

水道の使用を中止又は廃止した日(以下「中止日」という。)が、最後の隔月定例日の翌日から当該隔月定例日の翌日の属する月の翌月の応当日の前日までの場合

最後の隔月定例日の翌日から中止日までの日数

最後の隔月定例日の翌日から当該隔月定例日の翌日の属する月の翌月の応当日の前日までの日数

中止日が、最後の隔月定例日の翌日の属する月の翌月の応当日から当該隔月定例日の翌日の属する月の翌々月の応当日の前日までの場合

最後の隔月定例日の翌日の属する月の翌月の応当日から中止日までの日数

最後の隔月定例日の翌日の属する月の翌月の応当日から当該隔月定例日の翌日の属する月の翌々月の応当日の前日までの日数

中止日が、開始日の翌日から開始日の翌日の属する月の翌月の応当日の前日までの期間内にあるもので、当該期間内に隔月定例日がない場合

開始日の翌日から中止日までの日数

開始日の翌日から開始日の翌日の属する月の翌月の応当日の前日までの日数

中止日が、開始日の翌日の属する月の翌月の応当日から開始日の翌日の属する月の翌々月の応当日の前日までの期間内にあるもので、当該期間内に隔月定例日がない場合

開始日の翌日の属する月の翌月の応当日から中止日までの日数

開始日の翌日の属する月の翌月の応当日から開始日の翌日の属する月の翌々月の応当日の前日までの日数

開始日と中止日が同じ場合

1日

開始日の翌日の属する月の前月の応当日から中止日までの日数

(平22水道局規程1・追加)

(料金算定の特例)

第29条 条例第36条第4項の規定による管理者が必要があると認めるものは、独立した区画を有する建築物又は団地(寄宿舎、下宿、独身寮その他これらに類するものを除く。以下「共同建築物等」という。)次の各号に該当するものとする。

(1) 各戸の使用者が異なるもの

(2) 各戸に給水栓が1個以上設置されているもの

2 各戸につき料金を算定する場合の基本となる戸数は、共同建築物等の入居戸数とする。ただし、当該共同建築物等に業務上、水を必要としない事務所その他これに類するものが併存しているときは、これらの部分は一括して1戸とみなす。

3 各戸につき料金を算定する場合のメーターの口径は、各戸に13ミリメートルのものが設置されたものとみなし、使用水量は、各戸が均等使用したものとみなす。

4 各戸につき料金を算定することができる規定の適用を受けようとする使用者又は所有者は、あらかじめ、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

5 前項の承認をした場合は、当該申請を受理した日を基準として、次期請求分から各戸につき料金を算定する。

6 使用者又は所有者は、各戸につき料金を算定する場合の基本となる戸数が増加し、若しくは減少するとき、又は用途の変更をするときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(昭53水道局規程12・全改、昭59水道局規程12・昭60水道局規程10・平14水道局規程3・一部改正)

(料金の徴収方法)

第29条の2 条例第38条に規定する料金の徴収方法は、納付制又は口座振替の方法によるものとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、集金制によるものとする。

(平6水道局規程4・全改、平19水道局規程8・一部改正)

(料金の徴収区分等)

第29条の3 条例第38条の規定により2か月ごとに徴収する料金の徴収区分、納入期限及び当該徴収区分に係る料金算定の基準となる水道の使用期間(次表の使用期間欄に定める期間内の2か月に相当する期間をいう。)は、次表のとおりとする。

徴収区分

納入期限

使用期間

地区

第1期

1ブロック

検針月の27日

2月1日から4月30日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

3月1日から5月31日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

第2期

1ブロック

検針月の27日

4月1日から6月30日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

5月1日から7月31日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

第3期

1ブロック

検針月の27日

6月1日から8月31日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

7月1日から9月30日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

第4期

1ブロック

検針月の27日

8月1日から10月31日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

9月1日から11月30日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

第5期

1ブロック

検針月の27日

10月1日から12月31日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

11月1日から1月31日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

第6期

1ブロック

検針月の27日

12月1日から2月末日まで

2ブロック

検針月の翌月7日

3ブロック

検針月の翌月17日

4ブロック

検針月の27日

1月1日から3月31日まで

5ブロック

検針月の翌月7日

6ブロック

検針月の翌月17日

2 集金制の納入期限は、管理者が別に定める。

3 前2項の納入期限が土曜日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、この日の翌日を納入期限とみなす。

(昭47水道局規程5・追加、昭49水道局規程21・旧第29条の2繰下、昭55水道局規程5・平6水道局規程4・平19水道局規程8・平22水道局規程1・一部改正)

(過誤納等による料金の清算)

第30条 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、次期以降の料金で清算することができる。

(昭45水道局規程7・旧第31条繰上、昭55水道局規程7・一部改正)

(納付金の差額計算の適用基準)

第31条 条例第40条第1項に規定する新口径に係る納付金額と旧口径に係る納付金額との差額計算(以下「差額計算」という。)は、当該給水装置の所有者が同一であるものについて行う。この場合において撤去工事を伴うときは、条例第7条第1項に規定する新設及び撤去を同時に申し込まなければならない。

2 都市計画等公共事業により立ち退く者が給水装置を新設する場合の差額計算は、前項後段の規定にかかわらず、当該公共事業体発行の証明書等の提出時に行うことができる。

3 メーターが設置されていない給水装置にメーターを設置する場合は、当該給水装置に本来メーターが設置されるべき位置の給水管の口径と同一口径のメーターが設置されているものとみなし(設置使用されている給水栓が1個の場合は、口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなす。)前2項に定めるところにより、差額計算を行うものとする。

(昭60水道局規程10・追加、平10水道局規程1・平17水道局規程1・一部改正)

(料金の減免の適用基準)

第31条の2 広島市の給水区域において、条例第41条の2の規定により料金を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)の規定による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を含む。)を受けている者若しくは当該者と同一の世帯に属する者が水道を使用する場合 1か月につき使用水量10立方メートルの料金相当額(1か月の使用水量が10立方メートルに満たない場合は、その使用水量に係る料金相当額。以下同じ。)

(2) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)又は障害者と同一の世帯に属する者が水道を使用する場合であつて、別表第1障害者の年齢の欄、所得者の欄及び扶養親族等の人数の欄の各項に掲げる者(障害者以外の者にあつては、障害者と同一の世帯に属する者に限る。)ごとの前年の所得(管理者が定めるところにより算出した所得をいい、1月1日が属する料金の算定の基礎となる月から7月31日が属する料金の算定の基礎となる月までの水道の使用に係る料金の減免については、前前年の所得。以下同じ。)が、それぞれ同表の所得の額の欄に定める額であるとき 1か月につき使用水量10立方メートルの料金相当額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当するもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、最重度、重度又は中度と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの

 からまでに準ずる程度の障害を有すると管理者が認めた者

(3) 次のいずれにも該当する者(以下「寝たきり老人等」という。)又は寝たきり老人等と同一の世帯に属する者が水道を使用する場合であつて、別表第2所得者の欄及び扶養親族等の人数の欄の各項に掲げる者(寝たきり老人等以外の者にあつては、寝たきり老人等と同一の世帯に属する者に限る。)ごとの前年の所得が、それぞれ同表の所得の額の欄に定める額であるとき 1か月につき使用水量10立方メートルの料金相当額

 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者

 日常生活において常時介護を必要とする状態にある者

(4) 次のいずれかに該当する者が属する世帯及びこれと同様の事情にあると管理者が認めた世帯(及びに掲げる者が属する世帯及び管理者が認めた世帯にあつては、当該世帯に属する別表第3所得者の欄及び扶養親族等の人数の欄の各項に掲げる者ごとの前年の所得が、それぞれ同表の所得の額の欄に定める額である世帯に限る。)に属する者が水道を使用する場合 1か月につき使用水量10立方メートルの料金相当額

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下同じ。)を監護し、又は養育していることにより同法第4条に規定する支給要件に該当する者

 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号。以下「医療費補助条例」という。)第5条の規定により資格者証を交付された者(以下「資格者証所持者」という。)

 医療費補助条例第3条本文に規定する者(資格者証所持者を除く。)

(5) 管理者が減免する必要があると認める社会福祉施設が水道を使用する場合 1か月につき使用水量10立方メートルの料金相当額

(6) その他管理者が特に減免する必要があると認める場合 管理者が定める額

2 前項の規定により料金の減免を受けようとする者は、所定の申請書を管理者に提出しなければならない。

3 減免は、前項の規定による申請書を受け付けた日の属する料金の算定の基礎となる月から開始し、減免すべき事由が消滅した日の属する料金の算定の基礎となる月をもつて終わる。

(平9水道局規程1・追加、平9水道局規程14・平11水道局規程2・平11水道局規程11・平12水道局規程6・平12水道局規程8・平14水道局規程3・平18水道局規程5・平21水道局規程5・平21水道局規程9・平22水道局規程1・平26水道局規程14・一部改正)

第31条の3 安芸郡の府中町及び坂町の給水区域において、条例第41条の2の規定による料金の福祉事業の減免は、当該町の長の決定に基づいてのみ、行うことができる。

(平9水道局規程1・追加、平14水道局規程3・一部改正)

(納付金減免の適用基準)

第31条の4 条例第41条の2の規定により納付金を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 工事その他の理由により一時的に水道を使用するために給水装置を新設するとき。

(2) 消火栓又は防火水槽を設置するとき。

(3) その他管理者が特に減免する必要があると認めるとき。

(昭45水道局規程7・追加、昭60水道局規程10・旧第3条繰下、平9水道局規程1・旧第31条の2繰下、平14水道局規程3・一部改正)

(料金の支払請求権の放棄)

第31条の5 条例第41条の3の規定により、管理者は、債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情にあるため徴収の見込みがないと認めるときで、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則第10条第4項の規定によりなお従前の例による場合は2年)経過したものについては、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が住民票等で調査しても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債権につきその責任を免れたとき。

(4) その他管理者が相当と認めるとき。

(平17水道局規程1・追加、平26水道局規程5・令2水道局規程2・一部改正)

第5章 雑則

(料金の徴収を免れた者に対する過料処分基準)

第32条 条例第46条の規定による料金の徴収を免れた者に対する過料処分の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 詐欺その他不正の行為により1使用期間の料金の徴収を免れた者 徴収を免れた金額(当該金額が1万円を超えないときは、1万円とする。以下同じ。)の1倍に相当する額以上3倍に相当する額以下

(2) 詐欺その他不正の行為により2使用期間以上の料金の徴収を免れた者 徴収を免れた金額の3倍に相当する額以上5倍に相当する額以下

(3) 特に悪質な詐欺その他不正の行為をしたと認められる者 徴収を免れた金額の5倍に相当する額

(昭45水道局規程7・追加、平12水道局規程6・一部改正)

(実施の細目)

第33条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭47水道局規程5・追加、平10水道局規程1・旧第34条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の広島市給水条例施行規程(以下「新規程」という。)第22条から第27条までの規定は、昭和39年2月分として徴収する料金以降の料金について適用する。

2 水道料金の用途決定の基準を定める規程(昭和35年広島市水道局規程第2号)は、廃止する。

3 共用栓鑑札のひな形を定める規程(昭和27年広島市水道局規程第13号)は、廃止する。

4 この規程施行の際、現に改正前の広島市水道使用条例の施行に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ新規程の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

5 この規程施行の際、旧規程第23条の2の規定により算定した概算金は、新規程第26条の規定による概算料金の見積基準額とみなす。

6 広島市水道局指定工事店規程(昭和28年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(/昭和39年10月7日水道局規程第16号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和44年2月1日水道局規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月29日水道局規程第7号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日水道局規程第21号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月31日水道局規程第13号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年6月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日水道局規程第12号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年3月25日水道局規程第5号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月12日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例施行規程第10条の規定は、給水装置の工事又は修繕工事の完了日が公布の日以後となるものから適用する。

(昭和56年3月31日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年8月10日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年11月1日水道局規程第6号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局会計規程第29条第1項並びに第2条の規定による改正後の広島市水道給水条例施行規程第29条の2及び第29条の3第1項の規定は、この規程の施行の日以後に収入の原因が確定するものから適用し、同日前に収入の原因が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成9年2月20日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例施行規程第31条の2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係るものについて適用する。

3 この規程の施行前に広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)第23条の規定により下水道の使用料の減免の決定を受けた者は、改正後の広島市水道給水条例施行規程第31条の2の規定により減免の決定を受けた者とみなす。ただし、当該下水道の使用料の減免の決定を受けた者から異議申立てがあった場合は、この限りでない。

(平成9年3月31日水道局規程第12号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月24日水道局規程第14号)

1 この規程は、平成9年8月1日から施行する。

2 改正前の第31条の2の規定による減免を受けているもので、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にその減免すべき事由が消滅したものは、施行日に減免すべき事由が消滅したものとみなす。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金及びメーターの使用料の減免について適用する。

(平成10年3月9日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月31日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成10年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金及びメーターの使用料の減免について適用する。

(平成11年3月18日水道局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月28日水道局規程第11号)

1 この規程は、平成11年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金及びメーターの使用料の減免について適用する。

(平成11年12月15日水道局規程第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第31条の2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金及びメーターの使用料について適用する。

3 第31条の2の改正規定の施行の際現に改正前の同条第1項第3号の規定により減免を受けている者に係る水道料金及びメーターの使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成12年7月27日水道局規程第8号)

1 この規程は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金及びメーターの使用料の減免について適用する。

(平成14年3月28日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例施行規程第31条の2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道料金及び水道メーターの使用料について適用する。

3 この規程の改正前に広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)第23条の規定により下水道の使用料の減免の決定を受けた者は、改正後の広島市水道給水条例施行規程第31条の2の規定により減免の決定を受けたものとみなす。ただし、当該下水道の使用料の減免の決定を受けた者から異議申立てがあった場合は、この限りでない。

(平成15年3月28日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前の管理者が別に定めるところによる設備管理責任者の届出は、改正後の広島市水道給水条例施行規程第21条の2第2項の規定による届出とみなす。

(平成17年3月30日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 給水装置工事の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程(平成9年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年3月29日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道局規程第5号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第31条の2第1項第1号の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金について適用する。

(平成21年9月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道局規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月9日水道局規程第14号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日水道局規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成31年8月1日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金について適用する。

(令和2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日水道局規程第4号)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(これらの改正規定中「同法に規定する特定扶養親族」を「16歳以上23歳未満の扶養親族」に、「当該特定扶養親族」を「当該扶養親族」に改める部分に限る。)並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程(別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(これらの改正規定中「同法に規定する特定扶養親族」を「16歳以上23歳未満の扶養親族」に、「当該特定扶養親族」を「当該扶養親族」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行の日が属する水道料金の算定の基礎となる月からの水道の使用に係る水道料金について適用する。

別表第1(第31条の2関係)

(平9水道局規程1・追加、平9水道局規程14・平10水道局規程6・平11水道局規程11・平12水道局規程8・平14水道局規程3・平30水道局規程1・令3水道局規程4・一部改正)

障害者の年齢

所得者

扶養親族等の人数

所得の額

20歳未満

障害者の父母又は養育者

4,596,000円未満

1人以上

4,596,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額未満

障害者の父母又は養育者の配偶者又は扶養義務者

6,287,000円未満

1人

6,536,000円未満

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満

20歳以上

障害者

1,695,000円以下

1人以上

1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額以下

障害者の配偶者又は扶養義務者

6,287,000円未満

1人

6,536,000円未満

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満

備考

1 この表において「障害者の父母」とは、障害者を監護する父又は母(父及び母が監護する場合は当該父又は母のうち主として当該障害者の生計を維持する者、当該父及び母がいずれも当該障害者の生計を維持しない場合は当該父又は母のうち主として当該障害者を介護する者)をいう。

2 この表において「養育者」とは、障害者の父母がいない場合において、障害者を監護し、かつ、その生計を維持する者(養育者が2人以上いる場合は、当該養育者のうち主として当該障害者の生計を維持する者)をいう。

3 この表にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

4 この表において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者(養育者又は障害者の扶養義務者にあつては、当該養育者又は障害者の生計を維持する者に限る。)をいう。

5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。ただし、障害者の年齢が20歳未満で所得者が障害者の養育者の場合は、障害者の養育者の扶養親族等でない障害者で当該障害者の養育者が前年の12月31日において生計を維持したものを含む。

別表第2(第31条の2関係)

(平9水道局規程1・追加、平9水道局規程14・平10水道局規程6・平11水道局規程11・平12水道局規程8・平30水道局規程1・令3水道局規程4・一部改正)

所得者

扶養親族等の人数

所得の額

寝たきり老人等

1,695,000円以下

1人以上

1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額以下

寝たきり老人等の配偶者又は扶養義務者

6,387,000円未満

1人

6,636,000円未満

2人以上

6,636,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満

備考

1 この表にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

2 この表において「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める者(主として寝たきり老人等の生計を維持する者に限る。)をいう。

3 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。

別表第3(第31条の2関係)

(平14水道局規程3・追加、平30水道局規程1・令3水道局規程4・一部改正)

所得者

扶養親族等の人数

所得の額

児童の父母又は養育者

4,596,000円未満

1人以上

4,596,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額未満

児童の父母又は養育者の配偶者又は扶養義務者

6,287,000円未満

1人

6,536,000円未満

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満

備考

1 この表において「児童」とは、児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童をいう。

2 この表において「父母」とは、児童の父又は母をいう。

3 この表において「養育者」とは、児童扶養手当法第4条第1項に規定する養育者をいう。

4 この表において「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める者(主として児童の父母又は養育者の生計を維持する者に限る。)をいう。

5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。ただし、所得者が児童の養育者の場合は、児童の養育者の扶養親族等でない児童で当該児童の養育者が前年の12月31日において生計を維持したものを含む。

広島市水道給水条例施行規程

昭和38年12月1日 水道局規程第16号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和38年12月1日 水道局規程第16号
昭和39年10月7日 水道局規程第16号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和44年2月1日 水道局規程第1号
昭和45年7月29日 水道局規程第7号
昭和47年4月1日 水道局規程第5号
昭和49年9月27日 水道局規程第21号
昭和50年3月31日 水道局規程第13号
昭和53年6月1日 水道局規程第9号
昭和53年6月29日 水道局規程第12号
昭和55年3月25日 水道局規程第5号
昭和55年7月12日 水道局規程第7号
昭和56年3月31日 水道局規程第4号
昭和59年8月10日 水道局規程第12号
昭和60年3月30日 水道局規程第10号
平成3年11月1日 水道局規程第6号
平成6年3月31日 水道局規程第4号
平成9年2月20日 水道局規程第1号
平成9年3月31日 水道局規程第12号
平成9年7月24日 水道局規程第14号
平成10年3月9日 水道局規程第1号
平成10年7月31日 水道局規程第6号
平成11年3月18日 水道局規程第2号
平成11年7月28日 水道局規程第11号
平成11年12月15日 水道局規程第13号
平成12年3月31日 水道局規程第6号
平成12年7月27日 水道局規程第8号
平成14年3月28日 水道局規程第3号
平成15年3月28日 水道局規程第4号
平成17年3月30日 水道局規程第1号
平成18年3月29日 水道局規程第5号
平成19年9月28日 水道局規程第8号
平成21年3月30日 水道局規程第5号
平成21年9月30日 水道局規程第9号
平成22年3月30日 水道局規程第1号
平成25年5月30日 水道局規程第6号
平成26年3月28日 水道局規程第5号
平成26年9月9日 水道局規程第14号
平成30年2月28日 水道局規程第1号
令和2年3月31日 水道局規程第2号
令和3年7月30日 水道局規程第4号