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○広島市水道給水条例

昭和38年12月1日

条例第37号

広島市水道使用条例(昭和27年広島市条例第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第13条)

第3章 給水(第14条~第25条の2)

第4章 料金、納付金及び手数料(第26条~第41条の3)

第5章 管理(第42条~第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、水道事業の料金、納付金及び手数料並びに給水装置工事の費用負担その他水道の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例52・全改、昭41条例64・昭45条例39・昭46条例38・昭48条例112・昭48条例140・平11条例67・平25条例21・平27条例57・一部改正)

第1条の2から第2条の2まで 削除

(昭41条例64)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第4条及び第5条 削除

(平13条例67)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

(平9条例64・平9条例71・平13条例67・平15条例34・令元条例17・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、増設、変更又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の設計及び施行)

第8条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者により水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定(同法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。第4項及び第41条第1項第1号において同じ。)を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うものでなければならない。

2 指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。

4 第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が別に定める。

(昭47条例1・平9条例71・平31条例21・一部改正)

(工事費の負担)

第9条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用の全部又は一部を負担することがある。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する工事の費用の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の徴収)

第11条 工事費は、工事の完了後、徴収するものとする。

(昭40条例18・全改)

(第三者の異議についての責任)

第12条 管理者が施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても工事を施行することができる。

2 前項の工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、災害、水道施設の損傷又は工事その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例に定める場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第15条 給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(管理人の選定)

第16条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者のうちから管理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(代表者の選定)

第17条 給水装置を共有する者その他管理者が必要があると認める者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代表者を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平13条例67・一部改正)

(水道メーターの貸与)

第18条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、管理者が設置し、水道の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者に貸与し、保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項に定める管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又は破損した場合は、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(昭44条例21・一部改正)

第19条 削除

(昭44条例21)

(メーターの設置位置)

第20条 メーターの設置位置は、管理者が指定する。

(昭44条例21・一部改正)

(届出義務)

第21条 使用者又は所有者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 私設消火せんを消火演習に使用するとき。

2 使用者又は所有者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 管理人又は代表者に変更があつたとき。

(2) 所有者、管理人若しくは代表者の住所又は氏名に変更があつたとき。

(3) 給水装置の所有権に異動があつたとき。

(4) 消火用として水道を使用したとき。

(私設消火せんの使用)

第22条 私設消火せんは、消火又は消火演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを消火演習に使用するときは、市の職員が立会する。

(給水装置の管理)

第23条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(給水装置の修繕)

第24条 給水装置に異常があつた場合の修繕その他の処置は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行うものでなければならない。ただし、水道法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前項の修繕その他の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、道路下の修繕その他管理者が必要があると認めるものについては、市の負担とする。

3 給水装置の修繕その他の処置をしたため、建造物その他の設備の復旧を要する場合は、使用者又は所有者において施行するものとする。

(昭47条例1・平9条例71・平12条例69・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者又は所有者から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項に定める給水装置の検査をした場合において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

(貯水槽水道の管理)

第25条の2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理に関する指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

3 簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、水道法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

4 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平15条例34・追加)

第4章 料金、納付金及び手数料

(昭45条例39・改称)

(水道料金)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

(昭43条例28・昭47条例1・昭50条例97・昭55条例74・昭58条例39・平元条例9・平8条例52・平9条例10・平13条例67・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(基本料金)

第27条 前条の基本料金の額は、次の表に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

メーターの口径

基本料金の額(1か月につき)

 

13ミリメートル

760

20ミリメートル

810

25ミリメートル

860

40ミリメートル

1,150

50ミリメートル

2,375

75ミリメートル

2,925

100ミリメートル

3,540

150ミリメートル

5,325

200ミリメートル

6,880

250ミリメートル

10,170

300ミリメートル

14,555

2 給水の中止又は廃止の届出がないときは、使用水量がない場合においても基本料金を徴収する。

(平13条例67・平21条例74・一部改正)

(従量料金)

第28条 第26条の従量料金の額は、次の表に掲げる用途及び使用水量の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

用途

使用水量

(1か月につき)

従量料金の額

(1立方メートルにつき)

家事用

10立方メートルまで

5

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106

15立方メートルを超え20立方メートルまで

168

20立方メートルを超え40立方メートルまで

203

40立方メートルを超え100立方メートルまで

229

100立方メートルを超えるもの

241

業務用

10立方メートルまで

5

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106

15立方メートルを超え20立方メートルまで

193

20立方メートルを超え40立方メートルまで

228

40立方メートルを超え100立方メートルまで

257

100立方メートルを超え200立方メートルまで

288

200立方メートルを超えるもの

316

公衆浴場用

10立方メートルまで

5

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106

15立方メートルを超えるもの

62

プール用

10立方メートルまで

5

10立方メートルを超えるもの

116

備考 この表において「プール」とは、公設又は学校のプールをいう。

2 前項の用途の区分の適用基準については、管理者が定める。

(平13条例67・全改、平21条例74・一部改正)

(特別給水の料金)

第29条 メーターが設置されていない場合に給水するときの料金の額は、第26条の規定にかかわらず、使用水量に1立方メートルにつき316円の範囲内において管理者が定める額を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(平13条例67・全改、平26条例1・平31条例8・一部改正)

第30条から第32条まで 削除

(昭55条例74)

(使用水量の計量)

第33条 使用水量は、メーターにより計量する。

(昭44条例21・一部改正)

(使用水量の認定)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターが設置されていないとき。

(2) メーターに異常があるとき。

(3) メーターの検針ができないとき。

(4) その他管理者が必要があると認めるとき。

(料金の算定)

第35条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行ない、その計量した使用水量によりこれを算定する。

2 管理者は、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の隔月定例日以外の日にメーターの検針を行ない、その計量した使用水量により料金を算定することができる。

3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、そのつど検針を行ない、その計量した使用水量により料金を算定する。

(料金算定の特例)

第36条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、基本料金にあつては使用日数に応じて日割計算により、従量料金にあつては1か月分としてこれを算定する。この場合において、基本料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があつたときの料金は、使用日数の多い方のメーターの口径又は用途の区分によりこれを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しいメーターの口径又は用途の区分によりこれを算定する。

3 1個のメーターを料金の異なる2種以上の用途に使用したときの料金は、高額の料金によりこれを算定する。

4 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する場合において、管理者が必要があると認めるものについては、各戸につき料金を算定することができる。

(平13条例67・平21条例74・一部改正)

(給水制限等の場合の料金)

第37条 料金は、第14条若しくは第43条の規定により給水を制限し、又は停止した場合においてもこれを減免しない。

(料金の徴収方法)

第38条 料金は、集金制又は納付制により2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

第39条 削除

(平13条例67)

(施設整備納付金)

第40条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径する者は、メーターの口径の区分に従い、次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を施設整備納付金(以下「納付金」という。)として納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき納付金額は、新口径に係る納付金額と旧口径に係る納付金額との差額に相当する額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

125,000円

25ミリメートル

230,000円

40ミリメートル

800,000円

50ミリメートル

1,500,000円

75ミリメートル

4,400,000円

100ミリメートル

8,800,000円

150ミリメートル

24,800,000円

200ミリメートル

52,800,000円

250ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 納付金は、工事申込みの際、納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。

3 既納の納付金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。

(昭45条例39・追加、昭47条例68・昭50条例97・昭54条例24・昭58条例7・平元条例9・平9条例10・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(手数料)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者から、別表に掲げる額の手数料を申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、申込み後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定を受ける者

(2) 第8条第2項の工事の設計審査を申し込む者

(3) 第8条第2項の工事検査を申し込む者

2 既納の手数料は、これを還付しない。

(昭44条例21・昭47条例1・平9条例71・一部改正)

(減免)

第41条の2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金、納付金、手数料その他この条例の規定により納付すべき費用を減免することができる。

(昭45条例39・追加)

(料金の支払請求権の放棄)

第41条の3 管理者は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(平17条例40・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第42条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、異常がある場合は、使用者又は所有者に対し、期限を定めて適当な措置をさせることができる。

2 管理者は、使用者又は所有者が前項の措置を期限内にしないときは、自らこれをすることができる。

3 前2項の措置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水の停止)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、納付金、手数料その他この条例の規定により納付すべき費用を指定期限までに納付しないとき。

(2) 給水装置の構造及び材質が第6条第1項に定める基準に適合しなくなつたとき。

(3) 給水装置が第8条第1項及び第24条第1項の規定により管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事又は修繕その他の処置に係るものでないとき。

(4) 水質を汚染するおそれのある器物又は設備と給水装置を連絡して使用する場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(5) 正当な理由がなくて市の職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。

(昭45条例39・平9条例71・一部改正)

(給水装置の切離し)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者の所在が不明で、かつ、2か月以上使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めるとき。

(平9条例71・一部改正)

(過料)

第45条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条第1項に定める管理者の承認を受けないで工事を施行した者及びその者のために工事を実施した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第1項の規定によるメーターの設置、第35条の規定による使用水量の計量、第42条の規定による検査若しくは第43条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第26条から第29条までの規定による料金の徴収を軽減し、若しくは免れようとして詐欺又は不正の行為をした者

(昭39条例52・昭55条例74・平7条例31・一部改正)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第26条から第29条までの規定による料金を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭55条例74・平12条例42・一部改正)

(関係者の違反処分)

第47条 同一給水装置で、一部の関係者がこの条例による違反処分を受けた場合、他の関係者は、これに異議を申し立てることはできない。

(家族等の行為に対する責任)

第48条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の広島市給水条例(以下「新条例」という。)第26条から第32条までの規定は、昭和39年2月分として徴収する料金以降の料金について適用する。

2 この条例施行の際、現に改正前の広島市水道使用条例の規定によりなされた承認、検査、指定その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ新条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 この条例施行の際、改正前の広島市水道使用条例第44条の規定により徴収した概算金は、新条例第32条第1項の規定により徴収した概算料金とみなす。

4 旧可部町水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(昭和45年可部町条例第45号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされているものについては、昭和47年4月1日以降、この条例の定めるところによる。

(昭47条例49・追加)

5 旧可部町水道事業分担金徴収条例(昭和43年可部町条例第15号)の規定により昭和47年4月1日前に徴収された分担金は、この条例の第40条の規定により納付した納付金とみなす。

(昭47条例49・追加)

6 旧安佐郡祇園町の区域のうち、昭和47年8月27日(以下「編入の日」という。)前に第28条の規定により市外料金の適用を受けていた区域において、編入の日以後引き続いて水道を使用する者から徴収する料金については、第26条の規定は、同年10月1日以後に調定し、徴収する料金(編入の日から同年9月30日までの間において水道の使用を中止し、又は廃止する者にあつては、当該期間に調定し、徴収する料金)から適用する。

(昭47条例89・追加)

7 旧安佐郡祇園町の区域のうち、前項に規定する区域以外の区域において、編入の日以後引き続いて水道を使用する者から徴収する料金及びメーターの使用料については、第26条及び第39条の規定は、昭和47年12月1日以後に調定し、徴収する料金及びメーターの使用料から適用する。

(昭47条例89・追加)

8 前項の場合において、昭和47年12月1日前に調定し、徴収する料金及びメーターの使用料については、同項中「第26条及び第39条」とあるのは、「旧祇園町水道給水条例(昭和47年祇園町条例第20号)第24条及び第34条」と読み替えて適用した額とする。

(昭47条例89・追加)

9 旧祇園町水道給水条例第26条第1項の規定により編入の日前に徴収された概算料金は、第32条第1項の規定により徴収した概算料金とみなす。

(昭47条例89・追加)

10 旧安佐水道企業団の給水区域において昭和48年3月20日(以下「安古市町等編入の日」という。)以後引き続いて水道を使用する者から、安古市町等編入の日以後料金及びメーターの使用料を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量及びメーターの使用期間に安古市町等編入の日前にまたがるものがあるときは、当該安古市町等編入の日前の使用期間に係る料金及びメーターの使用料は、当該使用期間を本市における使用期間とみなし、第26条第29条及び第39条の規定を適用して算定するものとする。

(昭48条例45・追加)

11 旧安芸郡瀬野川町の区域において安古市町等編入の日以後引き続いて水道を使用する者から、安古市町等編入の日以後料金及びメーターの使用料を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量及びメーターの使用期間に安古市町等編入の日前にまたがるものがあるときは、当該安古市町等編入の日前の使用期間に係る料金及びメーターの使用料は、当該使用期間を本市における使用期間とみなし、第26条及び第39条の規定を適用して算定するものとする。

(昭48条例45・追加)

12 旧安佐水道企業団水道事業分担金徴収条例(昭和44年安佐水道企業団条例第9号)の規定により安古市町等編入の日前に徴収された分担金は、第40条の規定により納付した納付金とみなす。

(昭48条例45・追加)

13 旧白木町の井原市簡易水道事業、堀越簡易水道事業及び吉永簡易水道事業のそれぞれの給水区域において昭和48年10月20日(以下「白木町編入の日」という。)以後引き続いて水道を使用する者から、白木町編入の日以後料金を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量の使用期間に白木町編入の日前にまたがるものがあるときは、当該白木町編入の日前の使用期間に係る料金は、当該使用期間を本市における使用期間とみなし、第26条及び第29条の規定を適用して算定するものとする。

(昭48条例140・追加)

14 旧井原市簡易水道事業分担金徴収条例(昭和34年白木町条例第12号)、旧白木町堀越簡易水道事業分担金徴収条例(昭和39年白木町条例第30号)及び旧白木町吉永簡易水道事業分担金徴収条例(昭和47年白木町条例第10号)のそれぞれの規定により白木町編入の日前に徴収された分担金は、第40条の規定により納付した納付金とみなす。

(昭48条例140・追加)

15 東区の福田町、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、馬木町、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、温品町、温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目及び上温品四丁目、安芸区の船越町、船越一丁目、船越二丁目、船越三丁目、船越四丁目、船越五丁目、船越六丁目、船越南一丁目、船越南二丁目、船越南三丁目、船越南四丁目、船越南五丁目、矢野町、矢野東一丁目、矢野東二丁目、矢野東三丁目、矢野東四丁目、矢野東五丁目、矢野東六丁目、矢野東七丁目、矢野西一丁目、矢野西二丁目、矢野西三丁目、矢野西四丁目、矢野西五丁目、矢野西六丁目、矢野西七丁目、矢野新町一丁目及び矢野新町二丁目並びに安芸郡の府中町及び坂町の区域(以下「福田町等の区域」という。)において水道を使用する者から徴収する料金については、昭和57年6月1日から昭和60年5月31日までの間の水道の使用に係る料金に限り、第26条第1項及び第29条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額の1.1倍に相当する額とする。

(昭57条例46・追加・昭58条例39・昭59条例35・昭60条例1・一部改正)

16 旧安芸水道企業団の給水区域における昭和57年6月1日前の水道の使用に係る料金については、旧安芸水道企業団水道使用条例(昭和27年安芸水道企業団条例第22号。以下「旧安芸水道条例」という。)の例による。

(昭57条例46・追加)

17 旧安芸水道企業団の給水区域において昭和57年6月1日以後引き続き水道を使用する者から、同日以後料金を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量の使用期間が同日前にまたがるときは、当該使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により料金を算定する。福田町等の区域において昭和60年6月1日以後引き続き水道を使用する者から、同日以後料金を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量の使用期間が同日前にまたがるときも、同様とする。

(昭57条例46・追加、昭58条例39・一部改正)

18 旧安芸水道企業団の給水区域において昭和57年6月1日以後引き続き水道を使用する者から徴収するメーターの使用料については、同日をもつて水道の使用を開始したものとみなし、第39条の規定を適用して算定するものとする。

(昭57条例46・追加、昭60条例53・旧第19項繰上)

19 旧安芸水道条例第43条の規定により昭和57年6月1日前に納付された分担金は、第40条の規定により納付された納付金とみなす。

(昭57条例46・追加、昭60条例53・旧第20項繰上)

20 昭和57年6月1日前において、旧安芸水道条例の規定によつて安芸水道企業団企業長が行つた許可、制限、停止その他の行為又は安芸水道企業団企業長に対して行われた届出その他の行為でこの条例に各相当する規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によつて管理者が行つた行為又は管理者に対して行われた行為とみなす。

(昭57条例46・追加、昭60条例53・旧第21項繰上)

21 旧五日市町の区域における昭和60年3月20日(以下「五日市町編入の日」という。)前の水道の使用に係る料金及びメーターの使用料については、旧五日市町水道事業給水条例(昭和43年五日市町条例第32号。以下「旧五日市町条例」という。)の例による。

(昭60条例53・追加)

22 旧五日市町の区域において五日市町編入の日以後引き続き水道を使用する者から、五日市町編入の日以後料金を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量の使用期間が五日市町編入の日前にまたがるときは、当該使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により料金を算定する。

(昭60条例53・追加)

23 旧五日市町の区域において五日市町編入の日以後引き続き水道を使用する者から、五日市町編入の日以後メーターの使用料を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用期間が五日市町編入の日前にまたがるときは、日割計算によりメーターの使用料を算定する。

(昭60条例53・追加)

24 旧五日市町条例第34条の規定により五日市町編入の日前に納付された施設整備納付金は、第40条の規定により納付された納付金とみなす。

(昭60条例53・追加)

25 この条例の施行の際現に旧五日市町条例の規定に基づきなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(昭60条例53・追加)

26 旧五日市町条例第27条の規定により設置されている自己メーターについては、当分の間、旧五日市町条例の例による。

(昭60条例53・追加)

27 附則第15項第17項第22項又は第23項の規定により算定した料金又はメーターの使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭60条例53・追加)

(昭和39年10月7日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月23日条例第28号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例の規定は、昭和43年6月分として徴収する料金から適用する。

(昭和44年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の広島市水道給水条例第19条第1項の規定により設置しているメーターについては、当分の間、なお従前の例による。

(昭和45年7月8日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例第40条の規定は、昭和45年8月1日以後における工事の申込者から適用し、同日前に管理者の承認を受けた工事の申込者については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例第26条、第29条、第31条及び第39条の規定は、昭和47年4月分として徴収する料金及び使用料から適用する。

3 改正後の広島市水道給水条例第30条の規定は、昭和47年4月分として徴収する料金から適用し、昭和47年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和47年3月31日条例第49号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例第40条第1項の規定は、昭和47年8月1日以後に工事の申込みを行なう者に係る施設整備納付金から適用し、同日前に管理者の承認を受けている者に係る施設整備納付金については、なお従前の例による。

(昭和47年7月21日条例第89号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第45号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年9月8日条例第112号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第140号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和50年8月5日条例第97号)

1 この条例は、昭和50年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項、第29条及び第31条の規定は、施行日以後の使用水量に係る料金から適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうちその算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 改正後の条例第39条第1項の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料から適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用期間が施行日前にまたがるものについては、日割計算により算定する。

6 改正後の条例第40条第1項の規定は、工事について、施行日以後に管理者の承認を受ける者に係る納付金から適用し、施行日前に管理者の承認を受けている者に係る納付金については、なお従前の例による。

7 改正後の条例別表の規定中設計審査手数料及び工事検査手数料に係る部分は、施行日以後に管理者の承認を受ける者に係る手数料から適用し、施行日前に管理者の承認を受けている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第24号)

1 この条例は、昭和54年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例第40条第1項の規定は、施行日以後に工事の申込みを行う者に係る納付金から適用し、施行日前に工事の申込みを行つている者に係る納付金については、なお従前の例による。

(昭和55年3月11日条例第47号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月12日条例第74号)

1 この条例は、昭和55年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項及び第29条の規定は、施行日以後の使用水量に係る料金から適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうちその算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 第32条の改正に伴う概算料金の還付は、昭和55年10月1日から行う。

5 概算料金の還付を受ける前に給水を廃止した者に係る概算料金については、なお従前の例による。

6 改正後の条例別表の規定中設計審査手数料及び工事検査手数料に係る部分は、施行日以後に工事の申込みを行う者に係る手数料から適用し、施行日前に工事の申込みを行つている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年4月10日条例第46号)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例附則第15項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の広島市水道給水条例第28条の規定により市外料金の適用を受けていた区域において水道を使用する者から、施行日以後料金を徴収する場合において、その算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるときは、当該使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により料金を算定する。

4 前項の規定により算定した料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭和58年3月15日条例第7号 抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定はと畜場法(昭和28年法律第114号)第8条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第3条中広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の改正規定及び第4条の規定は昭和58年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料及び納付金については、なお従前の例による。

(1)~(3) 

(4) 広島市水道給水条例第40条第1項の表の改正規定の施行の日前に申込みのあつた工事に係る施設整備納付金

(昭和58年7月8日条例第39号)

1 この条例は、昭和58年9月1日から施行する。ただし、附則第15項及び第17項の改正規定は、同年7月15日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項及び第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうちその算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 改正後の条例第39条第1項の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用期間が施行日前にまたがるものについては、日割計算により算定する。

6 附則第3項又は前項の規定により算定した料金又は使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

7 改正後の条例別表の規定中設計審査手数料及び工事検査手数料に係る部分は、施行日以後に工事の申込みを行う者に係る手数料について適用し、施行日前に工事の申込みを行つている者に係る手数料については、なお従前の例による。

8 次の各号に掲げる工事に係る設計審査手数料及び工事検査手数料については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお改正前の広島市水道給水条例別表の規定の例による。

(1) 口径が13ミリメートルの給水栓1個のみを増設し、又は位置変更するために行う工事

(2) 口径が25ミリメートル以下の給水装置に係る工事で、建設工事等一時的に水道を使用するために行うもの

9 広島市水道給水条例の一部を改正する条例(昭和55年広島市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和59年7月3日条例第35号)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「矢野西七丁目」の右に「、矢野新町二丁目」を加える部分に限る。)、第12条の改正規定(「及び矢野西七丁目」を「、矢野西七丁目及び矢野新町二丁目」に、「矢野西二丁目地先」を「矢野西二丁目及び矢野新町二丁目の各地先」に、「及び字向田平」を「、字向田平及び字北新地」に、「字板見地先」を「字北新地地先」に改める部分に限る。)及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安芸区役所矢野出張所の項の改正規定及び同条例別表安芸区の項の改正規定、第12条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸区の項の改正規定並びに第13条の規定は、広島市安芸区矢野新町一丁目の設定に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による県知事の告示があつた日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第53号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(12)まで 

(13) 施行日前から継続して使用している水道又は水道メーター(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道等の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

(14) 施行日前に申込みのあつた給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金

3 前項第13号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第13号に規定する料金等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成7年3月20日条例第31号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年12月20日条例第52号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項及び第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する水道料金のうちその算定の基礎となる使用水量に係る使用期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 改正後の条例第39条第1項の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用期間が施行日前にまたがるものについては、日割計算により算定する。

6 附則第3項又は前項の規定により算定した水道料金又は使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道若しくは水道メーター(以下「下水道等」という。)の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に下水道の使用料又は水道料金若しくは水道メーターの使用料(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

(8) 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金

3 前項第7号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第7号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成9年9月30日条例第64号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第71号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(広島市下水道条例の一部改正)

2 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年12月20日条例第67号 抄)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、簡易水道事業に係る改正規定は、同法第11条の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月29日条例第42号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日条例第67号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条から第29条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金及び水道メーターの使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する水道料金及び水道メーターの使用料のうちその算定の基礎となる使用に係る使用期間が施行日前にまたがるものについては、各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した水道料金又は水道メーターの使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 広島市下水道条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年3月20日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第40号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第41条の3の規定は、広島市水道給水条例の一部を改正する条例(平成13年広島市条例第67号)の規定による改正前の広島市水道給水条例第39条第1項に規定する水道メーターの使用料について準用する。

(平成21年12月24日条例第74号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第27条第1項及び第28条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する水道料金のうちその算定の基礎となる使用に係る使用期間が施行日前にまたがるものについては、各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した水道料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 改正後の第36条第1項の規定は、施行日以後に水道の使用を開始した場合又は施行日以後の最初の隔月定例日の翌日以後に水道の使用を中止し、若しくは廃止した場合の水道料金の算定について適用し、施行日前に水道の使用を開始した場合(施行日以後の最初の隔月定例日の翌日以後に水道の使用を中止し、又は廃止した場合で同日以後の使用に係る水道料金を算定するときを除く。)又は施行日以後の最初の隔月定例日の翌日前に水道の使用を中止し、若しくは廃止した場合(施行日以後に水道の使用を開始した場合を除く。)の水道料金の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第21号 抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(13)まで 

(14) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道の使用料又は水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道又は水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

(15) 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金

3 前項第14号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第14号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成27年12月17日条例第57号 抄)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生労働大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第43号で平成28年4月1日から施行)

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(9)まで 

(10) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道の使用料又は水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道又は水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

(11) 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金

3 前項第10号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第10号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成31年3月15日条例第21号)

この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第41条関係)

(昭44条例21・全改、昭47条例1・昭50条例97・昭55条例74・昭58条例39・平9条例71・平31条例21・一部改正)

手数料表

種類

種別

金額

1 指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

2 指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

4,000円

3 設計審査手数料

口径が13ミリメートルのもの 1工事につき

1,500円

口径が20ミリメートル及び25ミリメートルのもの 1工事につき

2,500円

口径が40ミリメートルのもの 1工事につき

4,000円

口径が50ミリメートル及び75ミリメートルのもの 1工事につき

6,300円

口径が100ミリメートル及び150ミリメートルのもの 1工事につき

11,300円

口径が200ミリメートル以上のもの 1工事につき

19,200円

4 工事検査手数料

口径が13ミリメートルのもの 1工事につき

1,800円

口径が20ミリメートル及び25ミリメートルのもの 1工事につき

2,800円

口径が40ミリメートルのもの 1工事につき

5,100円

口径が50ミリメートル及び75ミリメートルのもの 1工事につき

8,000円

口径が100ミリメートル及び150ミリメートルのもの 1工事につき

13,400円

口径が200ミリメートル以上のもの 1工事につき

23,300円

広島市水道給水条例

昭和38年12月1日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和38年12月1日 条例第37号
昭和39年10月7日 条例第52号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和43年4月23日 条例第28号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和45年7月8日 条例第39号
昭和46年3月31日 条例第38号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第49号
昭和47年7月21日 条例第68号
昭和47年7月21日 条例第89号
昭和48年3月16日 条例第45号
昭和48年9月8日 条例第112号
昭和48年10月2日 条例第140号
昭和50年8月5日 条例第97号
昭和54年3月20日 条例第24号
昭和55年3月11日 条例第47号
昭和55年7月12日 条例第74号
昭和57年4月10日 条例第46号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和58年7月8日 条例第39号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第53号
平成元年3月30日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第31号
平成8年12月20日 条例第52号
平成9年3月27日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第64号
平成9年12月19日 条例第71号
平成11年12月20日 条例第67号
平成12年3月29日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年12月28日 条例第67号
平成15年3月20日 条例第34号
平成17年3月30日 条例第40号
平成21年12月24日 条例第74号
平成25年3月28日 条例第21号
平成26年2月28日 条例第1号
平成27年12月17日 条例第57号
平成31年3月15日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第17号