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○広島市水道局就業規則

昭和28年1月1日

水道局規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第5条)

第3章 勤務

第1節 通則(第6条~第10条)

第2節 勤務時間(第11条~第13条の2)

第3節 休日及び休暇(第14条~第21条の5)

第4節 休業及び育児短時間勤務等(第21条の6~第21条の10)

第4章 給与(第22条~第44条)

第5章 分限及び懲戒(第45条~第52条)

第6章 研修(第53条)

第7章 安全及び衛生(第54条~第59条)

第8章 災害補償(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は、広島市水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものである。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定によつて管理者が任用した職員(嘱託員及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)を除く。)及び臨時職員(日々雇い入れられる労務者を除く。)をいう。

2 嘱託員及び会計年度任用職員については、別に定める。

(昭30水道局規程9・昭38水道局規程8・昭40水道局規程4・平19水道局規程6・平23水道局規程2・令2水道局規程4・一部改正)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当つては、自己の本分を守り、所属上長の命令に服し、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

2 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。

(昭43水道局規程13・一部改正)

(組合活動の制限)

第4条 職員は、別に定める場合を除き、給与を受けながら職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

2 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項但書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、組合の役員としてもつぱら組合業務に従事することができる。

(昭43水道局規程13・全改、昭46水道局規程23・昭48水道局規程19・平16水道局規程1・一部改正)

(職員記章の着用)

第5条 職員は、広島市水道局職員記章着用規程(昭和30年広島市水道局規程第2号)の定めるところにより、職員記章を着用しなければならない。

(昭55水道局規程1・一部改正)

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤登録(庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理システムで、企画総務局人事部人事課長が管理するものをいう。)により出勤の登録をすることをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 用務の都合により出勤登録ができないときは、所属長に届け出なければならない。

3 出勤登録がなくて、その事由が明らかでないものは無届欠勤とみなす。

(昭39水道局規程6・昭47水道局規程2・平11水道局規程6・平26水道局規程16・一部改正)

第7条 削除

(平3水道局規程7)

(出張)

第8条 出張を命ぜられ帰庁したときは、3日以内に復命書を提出しなければならない。但し、簡易な事項は、口頭で復命することができる。

(病者の就業制限)

第9条 感染症の疾病又は勤務のために病状が悪化するおそれのある疾病にかかつた者については、管理者は就業を制限することができる。

(昭47水道局規程2・平11水道局規程6・一部改正)

(本務以外の勤務)

第10条 職員は、必要がある場合は、上司の命により、他課(所及び場を含む。)の業務を補佐しなければならない。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当つては、上司の命により、これが被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

3 職員は、別に定めるところに従い、日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

(昭54水道局規程4・昭58水道局規程9・一部改正)

第2節 勤務時間

(勤務時間、休憩時間及び休息時間)

第11条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第1のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の9の規定により承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、管理者が別に定めるところによる。

3 業務の都合により、前2項に規定する勤務時間により難いものについては、別にこれを定める。

(昭63水道局規程9・平20水道局規程5・平21水道局規程8・平26水道局規程2・平29水道局規程4・令5水道局規程5・一部改正)

(時間外、休日勤務)

第12条 事務が繁劇又は緊急の場合は、勤務時間外又は休日においても勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定めるときに限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 前項の規定は、満18歳未満の年少者については、適用しない。

(平5水道局規程8・平10水道局規程3・平11水道局規程6・平20水道局規程5・一部改正)

第13条及び第13条の2 削除

(平3水道局規程7)

第3節 休日及び休暇

(週休日及び休日)

第14条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができるものとする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。)及び8月6日(平和記念日)は休日とする。

3 業務の都合により、前2項により難いものについては別にこれを定める。

(昭30水道局規程9・昭30水道局規程22・昭48水道局規程9・平3水道局規程7・平4水道局規程13・平7水道局規程2・平20水道局規程5・平26水道局規程2・令5水道局規程5・一部改正)

(休暇の種類)

第14条の2 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7水道局規程2・追加、平29水道局規程4・一部改正)

(年次有給休暇)

第15条 職員(臨時職員を除く。)は、年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)ごとに、継続し、又は分割して20日以内の年次有給休暇(以下「年休」という。)を受けることができる。ただし、年度の中途において職員となつた者については、別表第3に掲げるとおりとする。

2 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年休は、1日若しくは半日又は1時間(育児短時間勤務職員にあつては、1日又は1時間)を単位として受けることができる。

4 年休に対しては、所定の時間、労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うものとする。

5 臨時職員の年休については、別に定める。

(昭30水道局規程6・昭30水道局規程9・昭31水道局規程6・昭34水道局規程2・昭36水道局規程13・平3水道局規程7・平7水道局規程2・平10水道局規程3・平20水道局規程5・平23水道局規程2・平29水道局規程4・一部改正)

(年休の計画的付与)

第15条の2 前条に定めるもののほか、計画的に付与する年休に関し、必要な事項については別に定める。

2 前項の規定により計画的に付与する年休については、別に定めるところにより時期を定めて取得させるものとする。

(平22水道局規程5・追加)

(年休の時季指定)

第15条の3 第15条の年休が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年休日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、指定する前に職員が年休を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平31水道局規程1・追加)

(病気休暇)

第16条 職員は、負傷し、又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)にかかつたときは、病気休暇を受けることができる。

2 病気休暇は、最小限度必要と認める期間又は時間受けることができる。

3 傷い疾病のため、勤務しない日が引き続き7日以上にわたる場合又は6日以内で管理者が特に必要があると認める場合は、医師の診断書その他その事由を証明するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(昭59水道局規程1・平3水道局規程7・平20水道局規程5・平26水道局規程16・一部改正)

(特別休暇)

第17条 職員は、別表第4に定めるところにより、特別休暇を受けることができる。

2 特別休暇の承認を受けるにあたり、管理者が特に必要があると認める場合は、その事由を証明するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(平3水道局規程7・全改、平20水道局規程5・平29水道局規程4・一部改正)

第18条から第20条まで 削除

(平3水道局規程7)

(休暇に対する賃金)

第21条 第16条及び第17条の休暇は、職員(臨時職員を除く。)については有給とし、臨時職員については無給とする。

(昭60水道局規程22・平3水道局規程7・一部改正)

(介護休暇)

第21条の2 職員は、管理者が別に定めるところにより、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して3年を超えない範囲内で管理者が別に定める期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、管理者が別に定めるところにより、その勤務しない1時間につき、給与額を減額する。

(昭60水道局規程4・追加、平3水道局規程7・旧第21条の2繰下、平4水道局規程6・旧第21条の3繰上、平7水道局規程2・平14水道局規程4・平29水道局規程4・令4水道局規程5・一部改正)

(介護時間)

第21条の3 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする状態にある期間を限度として、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条第2項の規定により必要と認められた期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。

5 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平29水道局規程4・追加)

(組合休暇)

第21条の4 職員は、原則として、1年を通じて30日をこえない範囲内で、組合の業務に従事するための無給の組合休暇を、次に掲げる場合に限り、受けることができる。

(1) 組合の役員又は組合の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として、当該組合の業務に従事する場合

(2) 組合の加入する上部団体の業務で、当該組合の業務に関連があるものと認められるものに従事する場合

(昭48水道局規程19・追加、昭60水道局規程4・旧第21条の2繰下、平3水道局規程7・旧第21条の3繰下、平4水道局規程6・旧第21条の4繰上、平29水道局規程4・旧第21条の3繰下)

(休暇の手続)

第21条の5 職員は、年休、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、理由を付してあらかじめ管理者に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事故のためあらかじめ届け出ることができなかつたときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 職員は、組合休暇の許可を求めるときは、その職名及び氏名、所属する組合の名称及び当該組合における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

3 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、所定の申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証拠書類の提出を求めることができる。

(平3水道局規程7・追加、平4水道局規程6・旧第21条の5繰上、平7水道局規程2・平17水道局規程9・平20水道局規程5・一部改正、平29水道局規程4・旧第21条の4繰下・一部改正)

第4節 休業及び育児短時間勤務等

(平27水道局規程2・改称)

(自己啓発等休業)

第21条の6 職員としての在職期間が2年以上である職員に対しては、管理者が別に定めるところにより、当該職員の大学等課程の履修又は国際貢献活動のため自己啓発等休業の承認をすることができる。

(平27水道局規程2・追加、平29水道局規程4・旧第21条の5繰下)

(配偶者同行休業)

第21条の7 職員としての在職期間が2年以上である職員に対しては、管理者が別に定めるところにより、外国に滞在する配偶者と生活を共にするための配偶者同行休業の承認をすることができる。

(平27水道局規程2・追加、平29水道局規程4・旧第21条の6繰下)

(育児休業)

第21条の8 3歳に満たない子を養育する職員に対しては、管理者が別に定めるところにより、当該子の養育のため育児休業の承認をすることができる。

(平4水道局規程6・追加、平14水道局規程4・一部改正、平27水道局規程2・旧第21条の5繰下、平29水道局規程4・旧第21条の7繰下)

(育児短時間勤務)

第21条の9 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対しては、管理者が別に定めるところにより、当該子の養育のため育児短時間勤務の承認をすることができる。

(平20水道局規程5・追加、平27水道局規程2・旧第21条の6繰下、平29水道局規程4・旧第21条の8繰下)

(部分休業)

第21条の10 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対しては、管理者が別に定めるところにより、当該子の養育のため部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。以下同じ。)の承認をすることができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合に係る第17条の特別休暇又は第21条の3の介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合は、その効力を失う。

5 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなつたとき、部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつたとき、又は部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

6 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(平4水道局規程6・追加、平10水道局規程3・平14水道局規程4・一部改正、平20水道局規程5・旧第21条の6繰下・一部改正、平27水道局規程2・旧第21条の7繰下、平29水道局規程4・旧第21条の9繰下・一部改正)

第4章 給与

(給与の種類)

第22条 職員(臨時職員を除く。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(昭42水道局規程1・全改、昭45水道局規程13・昭50水道局規程11・昭53水道局規程6・平2水道局規程8・平4水道局規程2・平7水道局規程9・平17水道局規程16・平20水道局規程5・一部改正)

第23条 削除

(令2水道局規程4)

(給料)

第24条 給料は、月額とし、正規の勤務時間に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

2 給料の月額は、職員の職務の級及び号給が職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて別に定める給料表の職務の級及び号給に対応する給料表に定める額とする。

(昭42水道局規程1・全改、昭60水道局規程19・一部改正)

第25条 臨時職員の給与は給料及び手当とし、手当の種類、支払方法及び額は、別に定める。

(令2水道局規程4・全改)

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基き管理者が指定するものについて別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改)

(初任給調整手当)

第26条の2 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して、別に定めるところにより支給する。

(昭50水道局規程11・追加)

(扶養手当)

第27条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して、別に定めるところにより支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭42水道局規程1・全改、昭57水道局規程11・昭63水道局規程9・平4水道局規程11・令3水道局規程3・一部改正)

(地域手当)

第27条の2 地域手当は、別に定めるところにより支給する。

(昭45水道局規程13・追加、平17水道局規程16・一部改正)

(住居手当)

第27条の3 住居手当は、職員で、当該職員又はその配偶者若しくは管理者が指定する者が居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つていると認められるものに対して、別に定めるところにより支給する。ただし、職員住宅に居住している職員その他管理者が指定する職員には支給しない。

(昭52水道局規程21・全改・平7水道局規程9・平29水道局規程4・一部改正)

(通勤手当)

第28条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して、別に定めるところにより支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭42水道局規程1・全改、平元水道局規程13・平23水道局規程2・一部改正)

(単身赴任手当)

第28条の2 単身赴任手当は、勤務公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、単身で生活することを常況とするもののうち管理者が指定する職員(管理者が定めるこれに準ずる職員を含む。)に対して、別に定めるところにより支給する。

(平2水道局規程8・追加)

(特殊勤務手当)

第29条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、且つ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改)

(時間外勤務手当)

第30条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改)

(休日勤務手当)

第31条 職員(臨時職員を除く。)には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改)

(夜間勤務手当)

第32条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改)

(宿日直手当)

第33条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について別に定めるところにより支給する。

2 前項の勤務は、第30条第31条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(昭42水道局規程1・全改)

(管理職員特別勤務手当)

第33条の2 管理職員特別勤務手当は、第26条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合に、別に定めるところにより支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第26条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合に、別に定めるところにより支給する。

(平4水道局規程2・追加、平28水道局規程1・一部改正)

(期末手当)

第34条 期末手当は、3月、6月及び12月に職員の在職期間に応じて、別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改、昭44水道局規程20・一部改正)

(勤勉手当)

第35条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて、別に定めるところにより支給する。

(昭42水道局規程1・全改、昭44水道局規程20・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第35条の2 特定任期付職員業績手当は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して、別に定めるところにより支給する。

(平20水道局規程5・追加)

(災害派遣手当)

第35条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して、別に定めるところにより支給する。

(平7水道局規程9・追加、平20水道局規程5・旧第35条の2繰下)

(退職手当)

第36条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、別に定めるところにより退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(次項において「懲戒免職等処分」という。)を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

3 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる者又は基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第6条の3第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者に係る退職手当については、支払われる前にあつてはその全部又は一部を支給しないこととし、支払われた後にあつては当該退職手当の額の全部若しくは一部を返納させ、又は当該退職手当の額の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12か月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものその他管理者が定めるものにあつては、6か月以上)で退職した職員であつて、第1項及び前項の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の支給を受けないもの又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者につき同法の規定を適用したとした場合に支給を受けることができる求職者給付及び就職促進給付の額に満たないものが、退職の日の翌日から管理者が定める日までの間に失業しているときは、管理者が定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による求職者給付及び就職促進給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給することができる。

(昭42水道局規程1・全改、昭46水道局規程23・昭55水道局規程1・昭63水道局規程9・平11水道局規程6・平16水道局規程1・平20水道局規程5・平22水道局規程5・平26水道局規程2・一部改正)

(給与の減額)

第37条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭42水道局規程1・全改、平4水道局規程6・一部改正)

(派遣職員の給与)

第37条の2 派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された者をいう。以下同じ。)の給与は、別に定めるところによる。

(昭63水道局規程2・追加)

(休職者の給与)

第38条 職員が休職にされたときの給与は、別に定めるところによる。

(昭42水道局規程1・全改)

(専従休職者の給与)

第39条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43水道局規程13・全改、平16水道局規程1・一部改正)

(休業の承認を受けた職員の給与)

第39条の2 自己啓発等休業又は配偶者同行休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業又は配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 育児休業の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4水道局規程6・全改、平11水道局規程14・平27水道局規程2・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第40条 常時勤務を要しない職員(短時間勤務職員を除く。)の給与は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定めるところによる。

(昭43水道局規程13・全改、平26水道局規程16・令5水道局規程5・一部改正)

(給与の支給日)

第41条 給料並びに管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月分をその月21日に支給する。

2 通勤手当は、6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間に係る最初の月の21日に支給する。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、その月分を翌月21日に支給する。

4 臨時職員の給料及び手当は、月の1日から末日までの分を翌月11日(4月分にあつては5月14日に、12月分にあつては翌年1月14日)に支給する。

5 前各項に定める支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

6 管理者は、前各項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前各項に定める支給日を繰り上げることができる。

7 期末手当は、毎年3月15日、6月30日及び12月10日に、勤勉手当は、毎年6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日に支給し、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支給する。

8 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の前項に規定する期末手当の支給日に支給する。

9 管理者は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、同項に定める支給日を変更することができる。

(平4水道局規程2・全改、平11水道局規程6・平16水道局規程1・平17水道局規程9・平17水道局規程16・平20水道局規程5・令2水道局規程4・一部改正)

(昇給)

第42条 職員は、別に定めるところにより昇給させる。

(昭42水道局規程1・全改)

(被服の貸与)

第43条 職員には、別に定めるところにより被服を貸与する。

(昭42水道局規程1・全改)

(旅費)

第44条 職員が公務のため旅行するときは、別に定めるところにより旅費を支給する。

2 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、別に定めるところにより旅費を支給する。

(昭42水道局規程1・全改、昭63水道局規程2・一部改正)

第5章 分限及び懲戒

(免職及び降任)

第45条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して免職又は降任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくないと認められるとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第32条繰下、平4水道局規程2・平29水道局規程4・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第45条の2 管理監督職(管理職手当を支給される職員の職をいう。)を占める職員で、管理監督職勤務上限年齢に達している職員の降任又は転任については、別に定めるところによる。

2 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(令5水道局規程5・追加)

第46条 削除

(平29水道局規程4)

(当然失職)

第47条 職員が、次の各号の一に該当するに至つたときは、当然その職を失う。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(2) 以上の刑に処せられたとき。

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。

2 管理者は、前項第2号に該当するに至つた職員のうち禁の刑に処せられその刑の執行を猶予されたものについては、その事故が公務中において過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

3 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第34条繰下、昭48水道局規程8・平12水道局規程4・平29水道局規程4・一部改正)

(定年)

第47条の2 職員の定年は、年齢65年とする。

2 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

3 定年による退職の特例及び退職者の再任用については、別に定めるところによる。

(昭59水道局規程10・追加、令5水道局規程5・一部改正)

(休職)

第48条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 公務(派遣職員の派遣先の機関の業務を含む。)によらない傷疾病(次号から第5号までのいずれかに該当するものを除く。)のため、引き続き3月以上勤務しないとき。

(3) 精神障害のため、引き続き180日以上勤務しないとき。

(4) 結核性疾患及び原子爆弾の放射能による疾病のため、引き続き1年以上勤務しないとき。

(5) 地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員の場合にあつては、傷い、疾病のため、引き続き90日以上勤務しないとき。

2 前項の休職期間は、第1号の場合においては事件が裁判所に係属する間とし、第2号から第5号までの場合においては休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において個々の場合について管理者が定め、この休職の期間が3年に満たない場合においては、職員を休職させた日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができるものとする。

(昭28水道局規程26・昭28水道局規程27・昭30水道局規程9・昭30水道局規程17・昭32水道局規程19・昭34水道局規程2・昭39水道局規程6・昭40水道局規程4・一部改正、昭42水道局規程1・旧第35条繰下、昭46水道局規程23・昭63水道局規程2・平6水道局規程6・平26水道局規程2・平29水道局規程4・令5水道局規程5・一部改正)

(休職者の身分)

第49条 休職者の身分は、実務に従事しない外、現職者と異ることはない。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第36条繰下)

第50条 削除

(昭42水道局規程1・旧第37条繰下)

(復職)

第51条 休職中の職員であつてその事故が消滅した者は、復職を命ずることができる。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第38条繰下)

(懲戒)

第52条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があつたとき。

2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。

3 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

4 減給は、労働基準法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1以下を減ずるものとする。但し、一賃金支払期における減給の総額は、その期における賃金の総額の10分の1をこえない範囲とする。

5 停職の期間は、1日以上6月以下とし、この期間その職を保有するが職務に従事することができず、また、その期間は、いかなる給与も支給しない。

6 戒告、減給、停職及び免職の処分は、別に定めるところによる職員分限懲戒審査委員会の議決を経なければならない。

(昭30水道局規程9・昭39水道局規程6・一部改正、昭41水道局規程1・旧第39条繰下、昭46水道局規程23・平29水道局規程4・一部改正)

第6章 研修

(研修)

第53条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第40条繰下)

第7章 安全及び衛生

(安全管理者)

第54条 危害の防止並びに安全教育及び消防並びに避難の訓練にあたるため安全管理者を置く。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第41条繰下)

第55条 削除

(平10水道局規程3)

(災害召集)

第56条 職員は、広島市地域防災計画に基づく召集があつた場合には、直ちに所定の場所に参集し、上司の指揮を受けなければならない。

(昭30水道局規程6・昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第43条繰下、昭55水道局規程1・一部改正)

(衛生管理者)

第57条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため、衛生管理者を置く。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第44条繰下)

(健康診断)

第58条 職員は、毎年少くとも1回以上健康診断を受けるものとする。

2 水道法(昭和32年法律第177号)第21条の規定による健康診断は、おおむね6月ごとにするものとする。

(昭30水道局規程9・昭34水道局規程2・一部改正、昭42水道局規程1・旧第45条繰下、昭54水道局規程4・平7水道局規程2・一部改正)

(健康要保護者)

第59条 次の各号の一に該当する職員は、健康要保護者として、就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(2) 病気にかかり又は身体が弱く一定の保護を必要とする者

(3) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員

(4) その他必要と認める者

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第46条繰下、昭49水道局規程1・平10水道局規程3・一部改正)

第8章 災害補償

(災害補償)

第60条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)職員の公務災害等の休業補償に関する条例(昭和42年広島市条例第46号)及び広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の定めるところによる。

(平4水道局規程2・全改)

(地方公務員等共済組合法の適用)

第61条 職員又はその家族の傷い、疾病、出産及び死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

(昭30水道局規程9・一部改正、昭42水道局規程1・旧第48条繰下、昭55水道局規程1・平21水道局規程10・一部改正)

この就業規則は、公布の日から施行する。

(昭53水道局規程6・一部改正、平11水道局規程14・旧第1項・一部改正)

(/昭和28年2月5日水道局規程第14号/昭和28年3月10日水道局規程第16号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年9月24日水道局規程第26号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年8月19日から適用する。

(昭和28年10月1日水道局規程第27号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月1日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年5月16日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。但し、第15条の改正規定は、昭和30年以降の休暇年度に加算すべきものから適用する。

(昭和30年5月16日水道局規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 広島市水道局臨時職員の手当に関する特例の一部を改正する規程(昭和30年広島市水道局規程第1号)は廃止する。

(/昭和30年11月1日水道局規程第17号/昭和30年12月23日水道局規程第22号/昭和31年3月1日水道局規程第3号/昭和31年7月6日水道局規程第6号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月27日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。

(昭和32年11月8日水道局規程第19号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員(臨時職員を除く。)には、別に定めるところにより当分の間、暫定手当を支給する。

(昭和34年2月3日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、第22条の2の規定は、昭和33年4月1日から適用するものとし、その他の規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和36年7月24日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の広島市水道局就業規則第15条第2項の規定は、昭和35年1月1日から同年12月31日までの間に係る年次休暇から適用する。

(昭和37年3月30日水道局規程第15号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和37年3月1日からこの規程の施行日の前日までの間に結婚することを理由として年休を受けている職員がある場合は、当該年休のうち3日間を限り改正後の広島市水道局就業規則第17条第10号の規定による特別休暇とみなす。

(昭和38年3月30日水道局規程第8号 抄)

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(/昭和38年7月15日水道局規程第14号/昭和39年4月1日水道局規程第6号/昭和40年4月1日水道局規程第4号/昭和42年1月1日水道局規程第1号 抄/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年4月1日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日水道局規程第20号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月18日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定及び第27条の次に2条を加える改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第27条の3の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(/昭和47年4月1日水道局規程第4号/昭和47年8月14日水道局規程第9号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月29日水道局規程第11号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年4月23日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月8日水道局規程第19号)

この規程は、昭和48年12月10日から施行する。

(昭和49年1月16日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日水道局規程第11号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日水道局規程第15号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(/昭和52年4月1日水道局規程第7号/昭和52年11月30日水道局規程第17号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年6月12日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日水道局規程第11号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年8月1日水道局規程第11号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月11日水道局規程第1号)

この規程は、昭和57年3月15日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月29日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月28日水道局規程第9号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年2月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年1月10日から適用する。

(昭和59年6月1日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第47条の次に1条を加える部分に限る。)は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)

(昭和60年12月27日水道局規程第22号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月26日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日水道局規程第9号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は公布の日から、第19条、第27条及び第36条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成元年11月27日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月19日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局就業規則及び広島市水道局職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年水道局規程第14号で平成元年12月26日から施行)

(平成2年3月27日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月29日水道局規程第7号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局女子職員の育児休業に関する規程の廃止)

3 広島市水道局女子職員の育児休業に関する規程(平成2年広島市水道局規程第4号)は、廃止する。

(平成4年12月16日水道局規程第11号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年水道局規程第12号で平成4年12月25日から施行)

(平成4年12月28日水道局規程第13号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の一部改正)

3 広島市水道局職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成4年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成7年6月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に受けている改正前の広島市水道局就業規則(以下「改正前の規程」という。)別表第3の21の項又は22の項の特別休暇に係る承認は、それぞれ改正後の広島市水道局就業規則(以下「改正後の規程」という。)別表第3の21の項又は22の項の特別休暇に係る承認とみなす。

3 この規程の施行の日前に使用された改正前の規程別表第3の22の項の特別休暇については、改正後の規程別表第3の22の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成7年12月22日水道局規程第9号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第27条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成10年度における年次有給休暇の日数については、改正後の広島市水道局就業規則(以下「改正後の規程」という。)第15条第1項の規定にかかわらず、施行日における改正前の広島市水道局就業規則(以下「改正前の規程」という。)第15条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。

3 前項に規定する職員の施行日における改正前の規程第15条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数については、改正後の規程第15条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。

4 附則第2項に規定する職員の改正後の規程第15条第2項の規定により平成11年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数については、平成10年度における年次有給休暇の25日を超えない範囲内の残日数とする。

(補則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日水道局規程第14号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第39条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日水道局規程第4号 抄)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に妊娠中であり、施行日以後に出産予定である女性職員については、広島市水道局就業規則別表第3の12の項の特別休暇期間は、施行日前に既に使用された同項の特別休暇期間を含めて、7日を超えない範囲内で必要と認める期間とする。

(平成13年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道局規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に職員の妻が出産(第2子以降の子に係る出産に限る。)するため病院に入院する等の日があり、施行の日以後に当該出産の日後2週間を経過する場合における広島市水道局就業規則別表第3第16項の特別休暇期間は、施行の日前に既に使用された同項の特別休暇期間を含めて、5日を超えない範囲で必要と認める期間とする。

(平成16年3月31日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年4月1日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特別休暇の特例)

2 平成17年4月1日から令和7年3月31日までの間、別表第4第15項に規定する休暇については、職員の妻の出産の日の翌日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間に、週休日、休日及び代休日を含め1週間以上の連続する休暇(同項に規定する休暇及び年次有給休暇に限る。)を計画的に取得する場合に限り、同項の規定にかかわらず、職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間において、7日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間とする。

(平19水道局規程6・平22水道局規程5・平27水道局規程2・令2水道局規程3・一部改正)

3 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年5月31日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日水道局規程第16号 抄)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月30日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の広島市水道局就業規則別表第4の規定は、期間の初日が施行の日以後である忌引に係る特別休暇について適用し、期間の初日が施行の日前である忌引に係る特別休暇については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則別表第3第15項及び第2条の規定による改正後の広島市水道局就業規則の一部を改正する規程附則第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妻の出産の日後1か月を経過する日が到来する職員について適用する。この場合において、これらの項に規定する休暇の期間には、施行日前に既に使用された第1条の規定による改正前の広島市水道局就業規則別表第3第15項又は第2条の規定による改正前の広島市水道局就業規則の一部を改正する規程附則第2項に規定する休暇の期間(当該出産に係るものに限る。)を含むものとする。

(平成20年3月28日水道局規程第5号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条の7第1項及び第36条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平21水道局規程8・旧第1項・一部改正)

(平成21年5月19日水道局規程第6号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年7月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道局規程第5号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局就業規則第36条の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日水道局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に受けている改正前の広島市水道局就業規則(以下「改正前の規程」という。)第27条の3の規定により平成29年3月の住居手当(所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)を支給された職員であって、この規程の施行の日以後引き続きその所有に係る住宅に当該職員又はその配偶者若しくは管理者が指定する者が居住している者(管理者が定めるこれに準ずる者を含む。)については、同規程第27条の3の規定は、平成33年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成30年3月29日水道局規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(/令和2年3月31日水道局規程第3号/令和2年3月31日水道局規程第4号/)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(/令和4年3月28日水道局規程第3号/令和4年3月30日水道局規程第4号/)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(介護休暇に関する経過措置)

2 令和4年7月31日以前に介護休暇の承認を受けた職員に係る同日以前の介護休暇の期間については、改正後の広島市水道局就業規則第21条の2第2項の規定中「3年」とあるのは、「3年(改正前の広島市水道局就業規則第21条の2第2項の規定による介護休暇の期間を含む。)」とする。

(令和5年3月31日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年延長等に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第47条の2第1項の規定の適用については、同項中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に対して休職を命ずることができるときは、第48条第1項第5号の規定に該当するときとする。

別表第1(第11条関係)

(平4水道局規程13・全改、平14水道局規程4・平21水道局規程8・平29水道局規程4・一部改正)

勤務時間、休憩時間及び休息時間

職種

曜日

勤務時間

休憩時間

休息時間

機器操作従事者

牛田浄水場

緑井浄水場

高陽浄水場

日~土

8.30~17.15

12.00~13.00又は13.00~14.00

勤務時間中において15分

16.15~翌日の8.45

18.00~18.15又は18.15~18.30及び翌日の5.00~5.45又は6.00~6.45

勤務時間を折半し、15分ずつ2回

その他の一般職員

月~金

8.30~17.15

12.00~13.00。ただし、この時間において、料金、修繕等の受付業務に従事したときは、13.15~14.15とする。

 

備考

1 この表中「月~金」等とあるのは、「月曜日から金曜日まで」等を示す。

2 この表中「8.30~17.15」等とあるのは、「午前8時30分から午後5時15分まで」等を示す。

3 緊急その他やむを得ない理由により、この表の休憩時間により難いときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法で変更することがある。この場合における休憩時間は、業務を終了し、又は中断することができたときからとする。

別表第2(第11条関係)

(平29水道局規程4・追加、令4水道局規程3・令5水道局規程5・一部改正)

短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間

職種

曜日

勤務時間

休憩時間

休息時間

1週間あたりの勤務時間

機器操作従事者

牛田浄水場

緑井浄水場

高陽浄水場

日~土

8.30~17.15

12.00~13.00又は13.00~14.00

勤務時間中において15分

機器操作以外の勤務を含め31時間

16.15~翌日の8.45

18.00~18.15又は18.15~18.30及び翌日の5.00~5.45又は6.00~6.45

勤務時間を折半し、15分ずつ2回

高陽取水場

日~土

8.30~17.15

12.00~13.00


31時間

17.00~翌日の8.45

18.00~18.30及び翌日の5.30~6.30

その他の職員

月~金

8.30~17.15

12.00~13.00。ただし、この時間において、料金、修繕等の受付業務に従事したときは、13.15~14.15とする。


31時間

備考

1 この表中「月~金」等とあるのは、「月曜日から金曜日まで」等を示す。

2 この表中「8.30~17.15」等とあるのは、「午前8時30分から午後5時15分まで」等を示す。

3 緊急その他やむを得ない理由により、この表の休憩時間により難いときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法で変更することがある。この場合における休憩時間は、業務を終了し、又は中断することができたときからとする。

別表第3(第15条関係)

(平10水道局規程3・全改、平29水道局規程4・旧別表第2繰下)

年度の中途で職員となつた者の年休

職員となつた月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第4(第17条関係)

(平3水道局規程7・追加、平5水道局規程8・平6水道局規程6・平7水道局規程2・平7水道局規程5・平8水道局規程3・平9水道局規程8・平9水道局規程13・平10水道局規程3・平11水道局規程6・平12水道局規程4・平13水道局規程2・平14水道局規程4・平14水道局規程7・平15水道局規程8・平16水道局規程1・平17水道局規程9・平17水道局規程14・平18水道局規程7・平19水道局規程6・平20水道局規程5・平21水道局規程6・平22水道局規程5・平23水道局規程2・平24水道局規程3・平25水道局規程3・平26水道局規程2・一部改正、平29水道局規程4・旧別表第3繰下・一部改正、平30水道局規程5・平31水道局規程1・令3水道局規程3・令4水道局規程4・令5水道局規程5・一部改正)

特別休暇

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は入院

その都度必要と認める期間又は時間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合

その都度必要と認める期間又は時間

3 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は損壊した場合、職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合その他これらに準ずる場合

その都度必要と認める期間又は時間

4 風水震火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合の当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間又は時間

8 地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間又は時間

9 職員の出産

出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

10 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

11 妊娠中の女性職員のつわり等の妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認める場合

7日以内で必要と認める期間

12 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日に1時間以内で必要と認める時間。1回30分とし、1日2回とすることができる。

13 女性職員の生理

女性職員が請求した期間

14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

2年を超えない範囲内で1日2回、1回45分

15 妻の出産

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間において、3日(第2子以降の子に係る出産にあつては、5日)を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

16 職員の配偶者が出産する場合であつて当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

17 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である職員に委託された児童を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員又は中学校就学の始期に達するまでの孫(子の子をいう。)を有する職員が、その子又はその孫(以下この項において「その子等」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子等の世話、予防接種若しくは健康診断を受けるその子等の世話又は感染症の予防のために臨時に休業となつた学校等に在籍するその子等の世話を行うことをいう。)を行う場合

子の場合にあつては1年度においてその子1人当たり5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間、孫の場合にあつては1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

18 第21条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う場合

1年度においてその者1人当たり5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

19 父母、子又は配偶者等の祭日(死亡後15年以内に行われるものに限る。)

父母(祭具等を承継した配偶者等の父母を含む。)、子、配偶者等又は父母の配偶者(祭具等を承継した場合に限る。)の法事等を行う場合には、1日以内。ただし、遠隔の地に赴く場合には、往復の日数を加算する。

20 忌引

別表第5に定める期間内において必要と認める期間

21 職員の結婚(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係となると管理者が認める場合を含む。)

8日以内で必要と認める期間。ただし、当該期間中の週休日及び休日を除いた日数が6日に満たない場合は、週休日及び休日を除いた日数が6日以内で必要と認める期間

22 職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1年度において5日(体外受精その他の頻繁な通院が必要な治療を受ける場合にあつては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

23 永年勤続職員の慰労旅行

4日以内で必要と認める期間

24 被爆二世健康診断を受ける場合

1日を超えない範囲内で必要と認める時間

備考

1 この表(23の項を除く。)に示す期間は、その期間中の週休日、休日及び代休日を含む。以下この項において同じ。

2 この表において、妻は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者等は、配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあるものとして管理者が認める者をいう。

3 この表(17の項を除く。)において、子は、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。

4 この表において、第2子以降の子に係る出産とは、既に1人以上の同居の子(妻の子を含む。以下この項において同じ。)を持つ職員の妻が出産することをいう。

5 第14項の期間については、2回の取得をもつて1日とし、365日をもつて1年とする。

別表第5(第17条関係)

(平9水道局規程8・全改、平18水道局規程7・一部改正、平29水道局規程4・旧別表第4繰下・一部改正、令3水道局規程3・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者等

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者等の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合又は配偶者等の父母の死亡の場合で配偶者等が祭具等の承継を受け、かつ、葬儀等を行う場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 この表に示す日数は、その日数中の週休日、休日及び代休日を含む。

2 この表において、配偶者等は別表第4の備考2に規定する者をいい、子は同表の備考3に規定する者を含む。

3 葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復の日数を加算することができる。

広島市水道局就業規則

昭和28年1月1日 水道局規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和28年1月1日 水道局規程第1号
昭和28年2月5日 水道局規程第14号
昭和28年3月10日 水道局規程第16号
昭和28年9月24日 水道局規程第26号
昭和28年10月1日 水道局規程第27号
昭和29年4月1日 水道局規程第1号
昭和30年5月16日 水道局規程第6号
昭和30年5月16日 水道局規程第9号
昭和30年11月1日 水道局規程第17号
昭和30年12月23日 水道局規程第22号
昭和31年3月1日 水道局規程第3号
昭和31年7月6日 水道局規程第6号
昭和31年8月27日 水道局規程第9号
昭和32年11月8日 水道局規程第19号
昭和34年2月3日 水道局規程第2号
昭和36年7月24日 水道局規程第13号
昭和37年3月30日 水道局規程第15号
昭和38年3月30日 水道局規程第8号
昭和38年7月15日 水道局規程第14号
昭和39年4月1日 水道局規程第6号
昭和40年4月1日 水道局規程第4号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和43年12月23日 水道局規程第13号
昭和44年4月1日 水道局規程第11号
昭和44年12月18日 水道局規程第20号
昭和45年12月18日 水道局規程第13号
昭和46年3月31日 水道局規程第3号
昭和46年12月20日 水道局規程第23号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和47年4月1日 水道局規程第4号
昭和47年8月14日 水道局規程第9号
昭和47年8月29日 水道局規程第11号
昭和48年3月31日 水道局規程第8号
昭和48年4月23日 水道局規程第9号
昭和48年12月8日 水道局規程第19号
昭和49年1月16日 水道局規程第1号
昭和49年3月29日 水道局規程第10号
昭和50年3月29日 水道局規程第11号
昭和51年3月31日 水道局規程第15号
昭和52年4月1日 水道局規程第7号
昭和52年11月30日 水道局規程第17号
昭和52年12月23日 水道局規程第21号
昭和53年3月31日 水道局規程第6号
昭和53年6月12日 水道局規程第10号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和54年8月1日 水道局規程第11号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和55年9月30日 水道局規程第11号
昭和56年8月1日 水道局規程第11号
昭和57年3月11日 水道局規程第1号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和57年6月29日 水道局規程第11号
昭和58年7月28日 水道局規程第9号
昭和59年2月1日 水道局規程第1号
昭和59年6月1日 水道局規程第10号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年3月30日 水道局規程第4号
昭和60年12月20日 水道局規程第19号
昭和60年12月27日 水道局規程第22号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
昭和63年3月31日 水道局規程第2号
昭和63年4月26日 水道局規程第3号
昭和63年12月28日 水道局規程第9号
平成元年11月27日 水道局規程第12号
平成元年12月19日 水道局規程第13号
平成2年3月27日 水道局規程第4号
平成2年3月30日 水道局規程第8号
平成3年11月29日 水道局規程第7号
平成4年3月30日 水道局規程第2号
平成4年3月31日 水道局規程第6号
平成4年12月16日 水道局規程第11号
平成4年12月28日 水道局規程第13号
平成5年3月31日 水道局規程第8号
平成6年3月31日 水道局規程第6号
平成7年3月30日 水道局規程第2号
平成7年6月30日 水道局規程第5号
平成7年12月22日 水道局規程第9号
平成8年3月28日 水道局規程第3号
平成9年3月28日 水道局規程第8号
平成9年5月16日 水道局規程第13号
平成10年3月26日 水道局規程第3号
平成11年3月30日 水道局規程第6号
平成11年12月24日 水道局規程第14号
平成12年3月30日 水道局規程第4号
平成13年3月30日 水道局規程第2号
平成14年3月29日 水道局規程第4号
平成14年6月28日 水道局規程第7号
平成15年3月31日 水道局規程第8号
平成16年3月31日 水道局規程第1号
平成17年4月1日 水道局規程第9号
平成17年5月31日 水道局規程第14号
平成17年12月28日 水道局規程第16号
平成18年3月30日 水道局規程第7号
平成19年3月30日 水道局規程第6号
平成20年3月28日 水道局規程第5号
平成21年5月19日 水道局規程第6号
平成21年7月31日 水道局規程第8号
平成21年11月30日 水道局規程第10号
平成22年3月31日 水道局規程第5号
平成23年3月31日 水道局規程第2号
平成24年3月30日 水道局規程第3号
平成25年3月26日 水道局規程第3号
平成26年3月28日 水道局規程第2号
平成26年12月15日 水道局規程第16号
平成27年3月27日 水道局規程第2号
平成28年3月1日 水道局規程第1号
平成29年3月31日 水道局規程第4号
平成30年3月29日 水道局規程第5号
平成31年3月29日 水道局規程第1号
令和2年3月31日 水道局規程第3号
令和2年3月31日 水道局規程第4号
令和3年3月31日 水道局規程第3号
令和4年3月28日 水道局規程第3号
令和4年3月30日 水道局規程第4号
令和4年7月29日 水道局規程第5号
令和5年3月31日 水道局規程第5号