○広島市水道局職員記章着用規程
昭和30年4月25日
水道局規程第2号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、広島市水道局職員記章(以下「記章」という。)を定め、これを水道局職員(以下「職員」という。)に着用させ、職員としての身分を明確にすることを目的とする。
(記章の様式)
第2条 記章の様式は、次のとおりとする。
円形径13ミリメートル
黒地とし市の記章を金色で表わす。
(平8水道局規程5・全改)
(記章の常時着用)
第3条 記章は、取扱を慎重にし、常に着用しなければならない。
2 記章は、左胸部の見易い箇所に着用するものとする。
(平8水道局規程5・全改)
(記章貸与)
第4条 記章は、職員に貸与する。
(平8水道局規程5・全改)
(記章の再交付)
第5条 記章をき損し、又は紛失したときは、直ちに職員記章再交付願を、所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を受けたときは、き損又は紛失した記章の実費を弁償させる。但し、公務災害その他真にやむを得ない事情によるものと認められる場合は、免除することがある。
(昭46水道局規程12・昭47水道局規程2・昭57水道局規程4・平8水道局規程5・平10水道局規程2・一部改正)
(記章の返納)
第6条 職員が退職、死亡その他職員の身分を失つたときは、所属長は、直ちに当該記章を人事課長に返納させなければならない。ただし、永年勤続の職員は、この限りでない。
(昭47水道局規程2・昭57水道局規程4・平8水道局規程5・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、記章着用に関し必要な事項は、局次長が定める。
(平8水道局規程5・全改、平10水道局規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(/昭和30年7月22日水道局規程第13号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/昭和46年10月22日水道局規程第12号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日水道局規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。