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○広島市水道局職員の職名に関する規程

昭和38年3月30日

水道局規程第8号

広島市水道局職員の職名および役名に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第13号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、管理者が任用した職員(臨時職員、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。)及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51水道局規程7・平4水道局規程5・平27水道局規程4・令2水道局規程4・令5水道局規程4・一部改正)

(役付職員の職名)

第2条 部、課、所、場又は係の長その他役付の職にある者(以下「役付職員」という。)の職名は、次のとおりとする。

(1) 局次長、部長及び担当部長

(2) 課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹及び専門員

(3) 係長、主任、主査及び主任技師

2 役付職員の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠し、必要があるときは、担当事務名を附して用いるものとする。

(昭43水道局規程3・全改、昭43水道局規程10・昭43水道局規程12・昭44水道局規程5・昭47水道局規程2・昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭51水道局規程7・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・平4水道局規程5・平8水道局規程1・平9水道局規程7・平10水道局規程2・平15水道局規程7・一部改正、平19水道局規程4・旧第3条繰上、平27水道局規程4・一部改正)

(役付職員以外の職員の職名)

第3条 役付職員以外の職員の職名は、主事及び技師とする。

(平4水道局規程5・追加、平19水道局規程4・旧第4条繰上・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の職名)

第4条 前2条の規定によるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)の職名には、定年前再任用短時間勤務職員であることを示す文字を用いることができる。

(平28水道局規程4・追加、令5水道局規程4・一部改正)

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に事務吏員または主事補に任命された者は事務職員に、技術吏員、技術補または技手に任命された者は技術職員にそれぞれ任命されたものとする。

3 役付職員の職名は、その者の担当する職務の内容に応じて主事または技師を命ぜられたものとする。

〔次のよう略〕

5 広島市水道局事務決裁規程(昭和30年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日水道局規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

則(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月27日水道局規程第12号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第5号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に職名が主事補又は技師補である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日において、主事補にあっては主事の、技師補にあっては技師の職名の発令がそれぞれあったものとみなす。

3 この規程の施行の日前に役名が所次長である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日において、次長の職名の発令があったものとみなす。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道局規程第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の職名には、広島市水道局職員の職名に関する規程第2条から第3条までの規定によるもののほか、暫定再任用職員であることを示す文字を用いることができる。

広島市水道局職員の職名に関する規程

昭和38年3月30日 水道局規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和38年3月30日 水道局規程第8号
昭和40年4月1日 水道局規程第7号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和42年8月1日 水道局規程第8号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和43年9月27日 水道局規程第12号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和48年3月31日 水道局規程第5号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和51年3月29日 水道局規程第7号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
平成4年3月31日 水道局規程第5号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第7号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成15年3月31日 水道局規程第7号
平成19年3月30日 水道局規程第4号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月31日 水道局規程第4号
令和2年3月31日 水道局規程第4号
令和5年3月31日 水道局規程第4号