○広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和32年11月8日
水道局規程第16号
第1条 水道局職員で、一般職に属する者(臨時職員及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程並びに条例、規則及び他の規程で特別に定めるものを除く外、広島市一般の職員の例による。
(昭42水道局規程1・平26水道局規程3・令2水道局規程4・一部改正)
第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号。以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
(昭42水道局規程1・昭60水道局規程19・平28水道局規程1・一部改正)
第3条 新たに職員となつた者の職務の級は、給与規程第2条第2項に掲げる級別基準職務表に基づいて管理者が決定するものとする。
(昭42水道局規程1・全改、昭50水道局規程1・昭60水道局規程19・平20水道局規程6・平28水道局規程1・一部改正)
第4条 職員の採用区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) Ⅰ種職 広島市職員採用Ⅰ種試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) Ⅱ種職 広島市職員採用Ⅱ種試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(昭57水道局規程16・追加、平11水道局規程5・一部改正)
第5条 新たに職員となつた者の経験年数による初任給の調整については、国家公務員の経験年数換算表を用いる。
(昭42水道局規程1・一部改正、昭57水道局規程16・旧第4条繰下)
第6条 管理者は、企業職1級の職員が2級昇格基準表(別表第2)の採用区分に対応して定める昇格要件を満たした場合は、選考により企業職2級に昇格させることができる。
2 前項に規定する昇格の時期は、当該職員が昇格要件を満たした日以後における最初の月の初日とする。
3 管理者は、企業職2級の職員が3級昇格基準表(別表第3)の採用区分に対応して定める昇格要件を満たした場合は、選考により企業職3級に昇格させることができる。
4 前項に規定する昇格の時期は、当該職員が昇格要件を満たした日以後における最初の4月1日又は10月1日とする。
(昭57水道局規程16・全改、昭60水道局規程19・平26水道局規程3・平28水道局規程1・一部改正)
第7条 管理者は、前条第1項の規定により昇格した職員については、昇給日に2号給昇給することができる。
(1) 高校卒 1号給
(2) 短大卒 1号給
(3) 大学卒 2号給
(昭55水道局規程10・追加、昭57水道局規程16・旧第6条繰下・一部改正、平2水道局規程5・平4水道局規程5・平20水道局規程6・平27水道局規程4・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 初任給、昇格、昇給等の取扱規程(昭和27年広島市水道局規程第15号)は、廃止する。
3 職務による級別区分の基準に関する規程(昭和27年広島市水道局規程第16号)は、廃止する。
附則(昭和34年6月6日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年11月4日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、別表第1については昭和35年10月1日から、別表第2については昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月30日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月15日水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月22日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月30日水道局規程第8号 抄)
1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月24日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第6項の規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年1月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年1月1日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月8日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年8月1日水道局規程第8号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月16日水道局規程第11号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、給与改定に係る補正予算を議会が議決した日又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき市長が処分した日以降において、管理者が定める日から施行する。
(昭和43年水道局規程第2号で同年3月29日から施行)
2 この規程の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定並びに附則第6項及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月27日水道局規程第12号)
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年12月23日水道局規程第14号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月18日水道局規程第20号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日水道局規程第4号 抄)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月18日水道局規程第11号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は昭和46年1月1日から、附則第8項の規定は昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月18日水道局規程第20号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(昭和46年規程第21号で同年12月20日から施行)
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日水道局規程第20号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日水道局規程第14号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和48年水道局規程第15号で同年10月1日から施行)
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月18日水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月13日水道局規程第23号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和49年水道局規程第25号で同年12月24日から施行)
附則(昭和50年2月1日水道局規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日水道局規程第8号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月17日水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年12月15日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条の規定に基づき広島市人事委員会が昭和56年9月11日に行つた職員の給与に関する勧告に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日及び給与改定に係る補正予算について議会の議決のあつた日以降において、規程で定める日から施行する。
(昭和56年水道局規程第17号で同年12月25日から施行)
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日水道局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)
(施行期日等)
1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)
(広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
11 職員に対する切替日以後における最初の改正後の基準規程第6条第1項又は第2項の規定の適用については、旧等級の在級期間を職員の切替日における職務の級の在級期間に通算する。
附則(平成2年3月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日水道局規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、改正後の規程別表第2の規定により部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、管理者の定めるところにより、適用日における号給又は適用日後の最初の昇給に係る昇給期間を調整することができる。
附則(平成4年3月31日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に職名が主事補又は技師補である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日において、主事補にあっては主事の、技師補にあっては技師の職名の発令がそれぞれあったものとみなす。
3 この規程の施行の日前に役名が所次長である職員については、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日において、次長の職名の発令があったものとみなす。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日の前日から引き続き在職する職員については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第6条の規定の適用については、同条中「別表第3」とあるのは「附則別表第1」と、「別表第4」とあるのは「附則別表第2」とする。
附則別表第1
2級昇格基準表
採用区分 | 昇格要件 |
1級在級期間 | |
上級職 | 6月以上 |
中級職 | 1年以上 |
初級職 | 3年以上 |
備考
1 採用区分の欄の「上級職」とは広島市職員採用上級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者を、「中級職」とは広島市職員採用中級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者を、「初級職」とは広島市職員採用初級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者をいう。
2 採用区分が初級職の者のうち、学歴免許が短大卒のもの又は前歴所有者で、経験年数換算号給が2号給以上あるものについては、昇格要件の1級在級期間から1年減じた期間を当該在級期間とする。
3 職員が、1級在級期間中に、病休、休職又は懲戒処分等により昇給延伸を受けた場合は、昇格要件の1級在級期間に昇給延伸の期間を加えた期間を当該在級期間とする。
附則別表第2
(平19水道局規程5・平20水道局規程6・一部改正)
3級昇格基準表
採用区分 | 昇格要件 | |
2級在級期間 | 年齢 | |
上級職 | 5年6月以上 | 28歳以上 |
中級職 | 8年以上 | 29歳以上 |
初級職 |
備考
1 採用区分の欄の「上級職」とは広島市職員採用上級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者を、「中級職」とは広島市職員採用中級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者を、「初級職」とは広島市職員採用初級試験又はこれに相当する正規の試験の結果に基づいて職員となった者をいう。
2 採用区分が上級職の者のうち、学歴免許が大学院卒のもの又は前歴所有者で、経験年数換算号給が2号給以上あるものについては、昇格要件の2級在級期間から1年減じた期間を当該在級期間とする。
3 2級在級期間中に、病休、休職等により2か月以上勤務しなかった職員、又は懲戒処分を受けた職員の昇格要件の2級在級期間については、別に定めるところによる。
附則(平成12年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成11年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年3月28日水道局規程第6号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日の前日から引き続き在職する職員の経験年数換算号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成11年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成22年3月30日水道局規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日水道局規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平11水道局規程5・全改、平12水道局規程5・平20水道局規程6・一部改正、平28水道局規程1・旧別表第2繰上)
初任給基準表
採用区分 | 学歴 | 初任給 |
Ⅰ種職 | 大学卒 | 企業職1級33号給 |
短大卒 | 企業職1級25号給 | |
Ⅱ種職 | 高校卒 | 企業職1級13号給 |
別表第2(第6条関係)
(平11水道局規程5・全改、平20水道局規程6・平22水道局規程4・一部改正、平28水道局規程1・旧別表第3繰上)
2級昇格基準表
採用区分 | 学歴 | 昇格要件 |
1級在級期間 | ||
Ⅰ種職 | 大学卒 | 6月以上 |
短大卒 | ||
Ⅱ種職 | 高校卒 | 3年以上 |
備考
1 採用区分がⅡ種職の者のうち、学歴免許が短大卒のもの又は前歴所有者で、経験年数換算号給が8号給以上あるものについては、昇格要件の1級在級期間から1年減じた期間を当該在級期間とする。
2 1級在級期間中に、病休、休職等により2か月以上勤務しなかつた職員、又は懲戒処分を受けた職員の昇格要件の1級在級期間については、別に定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
(平11水道局規程5・全改、平19水道局規程5・平20水道局規程6・平22水道局規程4・平26水道局規程3・一部改正、平28水道局規程1・旧別表第4繰上)
3級昇格基準表
採用区分 | 学歴 | 昇格要件 | |
2級在級期間 | 年齢 | ||
Ⅰ種職 | 大学卒 | 5年6月以上 | 28歳以上 |
短大卒 | 7年6月以上 | ||
Ⅱ種職 | 高校卒 | 8年以上 | 29歳以上 |
備考
1 採用区分がⅠ種職の者のうち、学歴免許が大学院卒のもの又は前歴所有者で、経験年数換算号給が8号給以上あるものについては、昇格要件の2級在級期間から1年減じた期間を当該在級期間とする。
2 昇格要件の2級在級期間に2月以内の不足がある場合は、当該期間を満たすものとみなす。
3 2級在級期間中に、病休、休職等により2か月以上勤務しなかつた職員、又は懲戒処分を受けた職員の昇格要件の2級在級期間については、別に定めるところによる。