○広島市報発行規則
昭和55年3月31日
規則第32号
(発行の目的)
第1条 市行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、広島市報(以下「市報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 市報に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) その他必要な事項
2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、市報に登載することができる。
(平9規則5・一部改正)
(発行日)
第3条 市報は、毎月10日に発行する。ただし、必要があるときは、繰り下げて発行し、若しくは臨時に発行し、又は休刊することがある。
(昭56規則11・平3規則79・平9規則5・令7規則11・一部改正)
2 法務課長は、前項前段の規定により掲載された原稿に基づいて、インターネットを利用する方法により定期号を発行するものとする。
3 主務課の長は、第1項前段の規定による手続を行う場合において、インターネットを利用する方法により一般に周知させることに著しい支障があると認めるときは、定期号に登載する事項の原稿からその支障があると認める情報が記載されている部分を除くことができる。
(令7規則11・全改)
(号外の発行)
第5条 主務課の長は、第3条ただし書の規定により臨時に発行する市報(以下「号外」という。)に登載する事項の原稿を決定し、法務課長の指定する方法により、当該原稿を本市のウェブサイトに掲載するとともに、インターネットを利用する方法により号外を発行するものとする。
2 前条第3項の規定は、号外について準用する。
(令7規則11・全改)
(令7規則11・全改)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和57年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(昭和58年3月15日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和58年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和60年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、平成元年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成3年10月28日規則第79号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成4年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成7年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成7年12月26日規則第128号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号及び第2号の規定は、平成10年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第11号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 広島市報の発行に関し必要な手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。