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○広島市立中央図書館条例施行規則

昭和49年10月23日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則16・全改)

(事業)

第2条 広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 中央図書館(分館を除く。第3条第1号及び第2号において同じ。)

ア 図書館資料の収集、整理及び保存

イ 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し

ウ 自動車文庫の巡回

エ 参考事務及び読書相談

オ 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会、講座等の開催及び奨励

カ 郷土資料、地方行政資料の収集、整理保存及び研究

キ 他の図書館、学校その他の教育機関との相互協力

ク その他図書館の目的達成のための必要な事業

(2) 分館

ア 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し

イ 自動車文庫の巡回

ウ 参考事務及び読書相談

エ 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会、講座等の開催及び奨励

オ 区内の郷土資料、地方行政資料の収集、整理保存及び研究

カ 他の図書館、学校その他の教育機関との相互協力

キ その他図書館の目的達成のための必要な事業

(平9教委規則8・全改、平17教委規則16・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第3条 中央図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

ア 中央図書館

(ア) 毎月の第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(イ) 12月29日から翌年の1月4日まで

(ウ) 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)

(エ) 特別整理期間 4月1日から翌年3月31日までの間において7日以内

イ 分館

(ア) 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日

(イ) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日

(ウ) 12月29日から翌年の1月4日まで(ただし、1月4日が月曜日に当たるときは、1月5日まで)

(エ) 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)

(オ) 特別整理期間 4月1日から翌年3月31日までの間において7日以内

(2) 開館時間

ア 中央図書館

(ア) 月曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。) 午前10時から午後9時まで

(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前10時から午後6時まで。ただし、多目的室及び自習室においては、午前10時から午後9時まで

イ 分館(まんが図書館及び佐伯区図書館湯来河野閲覧室を除く。)

(ア) 火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。) 午前9時から午後7時まで

(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前9時から午後5時まで

ウ まんが図書館

午前10時から午後5時まで

エ 佐伯区図書館湯来河野閲覧室

(ア) 火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。) 午前9時から午後6時まで

(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前10時から午後5時まで

2 条例第14条第1項の規定により中央図書館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭52教委規則1・昭57教委規則9・昭58教委規則6・昭63教委規則12・平元教委規則5・平元教委規則7・平8教委規則16・平9教委規則8・平14教委規則2・平17教委規則2・一部改正、平17教委規則16・旧第7条繰上・一部改正、平19教委規則3・平22教委規則2・令7教委規則1・一部改正)

(使用の許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第14条第1項の規定により中央図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令7教委規則1・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第15条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則16・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正、令7教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(図書館資料の寄贈又は寄託)

第6条 中央図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。その手続き及び取扱いについては、別に定めるところによる。

2 寄託を受けた図書館資料が、災害等の不可抗力によつてき損し、又は滅失した場合には、その責めを負わないものとする。

(平17教委規則16・旧第8条繰上、令7教委規則1・旧第5条繰下)

(用紙の規格)

第7条 条例別表第2備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。

(平26教委規則7・追加、令元教委規則1・一部改正、令7教委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭57教委規則9・一部改正、平17教委規則16・旧第9条繰上・一部改正、平18教委規則10・一部改正、平26教委規則7・旧第6条繰下、令7教委規則1・旧第7条繰下)

附則

1 この規則は、昭和49年10月27日から施行する。

2 広島市立浅野図書館規則(昭和44年広島市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

附則(昭和52年2月23日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月27日教委規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日教委規則第6号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第3条の改正規定及び別表の改正規定 昭和58年4月1日

(2) 第1条中第2条の改正規定及び第7条第2号の改正規定 昭和58年5月1日

(3) 第2条の規定 昭和58年5月7日

附則(昭和63年5月2日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月11日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年10月9日教委規則第16号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

附則(平成9年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、まんが図書館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

附則(平成14年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

附則(平成17年8月18日教委規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年3月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月27日教委規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年7月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月5日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

広島市立中央図書館条例施行規則

昭和49年10月23日 教育委員会規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和49年10月23日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和52年2月23日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和55年3月27日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和57年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和58年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和63年5月2日 教育委員会規則第12号
◇ 平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年4月11日 教育委員会規則第7号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第12号
◇ 平成8年10月9日 教育委員会規則第16号
◇ 平成9年3月27日 教育委員会規則第8号
◇ 平成14年3月12日 教育委員会規則第2号
◇ 平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 平成17年8月18日 教育委員会規則第16号
◇ 平成18年6月30日 教育委員会規則第10号
◇ 平成19年3月5日 教育委員会規則第3号
◇ 平成20年11月27日 教育委員会規則第16号
◇ 平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成25年7月31日 教育委員会規則第12号
◇ 平成26年3月26日 教育委員会規則第7号
◇ 令和元年6月5日 教育委員会規則第1号
◇ 令和7年3月27日 教育委員会規則第1号