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○広島市立中央図書館条例

昭和49年10月8日

条例第70号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 中央図書館は、広島市中区基町3番1号に置く。

(昭54条例55・一部改正)

(分館)

第3条 中央図書館に次のとおり分館を置く。

名称

位置

広島市立中区図書館

広島市中区加古町4番17号

広島市立東区図書館

広島市東区東蟹屋町10番31号

広島市立南区図書館

広島市南区比治山本町16番27号

広島市立西区図書館

広島市西区横川新町6番1号

広島市立安佐南区図書館

広島市安佐南区中筋一丁目22番17号

広島市立安佐北区図書館

広島市安佐北区可部七丁目28番25号

広島市立安芸区図書館

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

広島市立佐伯区図書館

広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号

広島市まんが図書館

広島市南区比治山公園1番4号

2 広島市立佐伯区図書館及び広島市まんが図書館に次のとおり附属施設を置く。

名称

位置

広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室

広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の1

広島市まんが図書館あさ閲覧室

広島市安佐南区上安二丁目30番15号

(昭58条例22・追加、昭59条例25・昭59条例64・昭61条例1・昭62条例29・昭63条例21・平元条例46・平2条例24・平2条例38・平8条例49・平9条例40・平11条例23・平12条例80・平17条例75・一部改正)

(利用の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、中央図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、昭58条例22・旧第3条繰下)

(手数料)

第5条 図書館資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、次の各号の一に該当するときは、これを減免することができる。

(1) 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 既納の手数料は、返還しない。

(昭52条例37・追加、昭58条例22・旧第4条繰下、平元条例9・平20条例4・平26条例33・一部改正)

(損害賠償義務)

第6条 中央図書館の建物、設備、備品、図書館資料等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭52条例37・旧第4条繰下、昭58条例22・旧第5条繰下)

(指定管理者による管理)

第7条 中央図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例138・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な中央図書館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、中央図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた中央図書館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例138・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、中央図書館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例138・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央図書館の事業の実施に関すること。

(2) 中央図書館の利用の制限に関すること。

(3) 中央図書館の建物並びに設備及び備品の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例138・追加)

(呼称)

第11条 教育委員会は、中央図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭52条例37・旧第5条繰下、昭58条例22・旧第6条繰下、平17条例138・旧第8条繰下、平26条例53・旧第11条繰下)

1 この条例は、昭和49年10月27日から施行する。

2 広島市立浅野図書館設置条例(昭和26年3月31日広島市条例第65号)は、廃止する。

(昭和52年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第22号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、第8条の前に1条を加える改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定中分館に係る部分は、同月7日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和59年5月12日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第64号)

この条例は、昭和60年2月16日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和63年5月14日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月8日条例第46号)

この条例は、平成元年10月28日から施行する。

(平成2年3月27日条例第24号)

この条例は、平成2年7月7日から施行する。

(平成2年9月18日条例第38号)

この条例は、平成3年1月26日から施行する。

(平成8年9月30日条例第49号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第40号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第23号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第80号)

この条例は、平成13年3月17日から施行する。

(平成17年3月30日条例第75号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月8日条例第138号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26条例33・追加)

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。

広島市立中央図書館条例

昭和49年10月8日 条例第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月8日 条例第70号
昭和52年3月31日 条例第37号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第22号
昭和59年3月30日 条例第25号
昭和59年12月12日 条例第64号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第21号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年9月8日 条例第46号
平成2年3月27日 条例第24号
平成2年9月18日 条例第38号
平成8年9月30日 条例第49号
平成9年3月27日 条例第40号
平成11年3月24日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第80号
平成17年3月30日 条例第75号
平成17年7月8日 条例第138号
平成20年3月28日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第33号
平成26年10月1日 条例第53号