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○広島市立中央図書館条例

昭和49年10月8日

条例第70号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 中央図書館は、広島市南区松原町9番1号に置く。

(昭54条例55・令7条例20・一部改正)

(分館)

第3条 中央図書館に次のとおり分館を置く。

名称

位置

広島市立中区図書館

広島市中区加古町4番17号

広島市立東区図書館

広島市東区東蟹屋町10番31号

広島市立南区図書館

広島市南区比治山本町16番27号

広島市立西区図書館

広島市西区横川新町6番1号

広島市立安佐南区図書館

広島市安佐南区中筋一丁目22番17号

広島市立安佐北区図書館

広島市安佐北区可部七丁目28番25号

広島市立安芸区図書館

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

広島市立佐伯区図書館

広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号

広島市まんが図書館

広島市南区比治山公園1番4号

2 広島市立佐伯区図書館及び広島市まんが図書館に次のとおり附属施設を置く。

名称

位置

広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室

広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の1

広島市まんが図書館あさ閲覧室

広島市安佐南区上安二丁目30番15号

(昭58条例22・追加、昭59条例25・昭59条例64・昭61条例1・昭62条例29・昭63条例21・平元条例46・平2条例24・平2条例38・平8条例49・平9条例40・平11条例23・平12条例80・平17条例75・一部改正)

(使用の許可)

第4条 中央図書館の多目的室(以下「多目的室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、中央図書館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(令7条例20・追加)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 多目的室を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(令7条例20・追加)

(利用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、中央図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、昭58条例22・旧第3条繰下、令7条例20・旧第4条繰下)

(使用料)

第7条 多目的室を使用しようとする者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公共又は公益の目的のために使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(令7条例20・追加)

(手数料)

第8条 図書館資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、次の各号の一に該当するときは、これを減免することができる。

(1) 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 既納の手数料は、返還しない。

(昭52条例37・追加、昭58条例22・旧第4条繰下、平元条例9・平20条例4・平26条例33・一部改正、令7条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、多目的室を許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(令7条例20・追加)

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。

(令7条例20・追加)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、多目的室の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(令7条例20・追加)

(損害賠償義務)

第12条 中央図書館の施設、設備、備品、図書館資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭52条例37・旧第4条繰下、昭58条例22・旧第5条繰下、令7条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(市の損害賠償責任)

第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(令7条例20・追加)

(指定管理者による管理)

第14条 中央図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により中央図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条及び第10条各号列記以外の部分中「教育委員会」とあるのは、「第14条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例138・全改、令7条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な中央図書館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、中央図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた中央図書館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例138・追加、令7条例20・旧第8条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、中央図書館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例138・追加、令7条例20・旧第9条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央図書館の事業の実施に関すること。

(2) 多目的室の使用許可に関すること。

(3) 中央図書館の利用の制限に関すること。

(4) 中央図書館の施設並びに設備及び備品の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が定める業務

(平17条例138・追加、令7条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(呼称)

第18条 教育委員会は、中央図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加、令7条例20・旧第11条繰下)

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭52条例37・旧第5条繰下、昭58条例22・旧第6条繰下、平17条例138・旧第8条繰下、平26条例53・旧第11条繰下、令7条例20・旧第12条繰下)

1 この条例は、昭和49年10月27日から施行する。

2 広島市立浅野図書館設置条例(昭和26年3月31日広島市条例第65号)は、廃止する。

(昭和52年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第22号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、第8条の前に1条を加える改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定中分館に係る部分は、同月7日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和59年5月12日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第64号)

この条例は、昭和60年2月16日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和63年5月14日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月8日条例第46号)

この条例は、平成元年10月28日から施行する。

(平成2年3月27日条例第24号)

この条例は、平成2年7月7日から施行する。

(平成2年9月18日条例第38号)

この条例は、平成3年1月26日から施行する。

(平成8年9月30日条例第49号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第40号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第23号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第80号)

この条例は、平成13年3月17日から施行する。

(平成17年3月30日条例第75号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月8日条例第138号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第20号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(令7条例20・追加)

区分

使用料の額(1時間までごとに)

多目的室

1室につき 2,150円

備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

別表第2(第8条関係)

(平26条例33・追加、令7条例20・旧別表・一部改正)

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。

広島市立中央図書館条例

昭和49年10月8日 条例第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月8日 条例第70号
昭和52年3月31日 条例第37号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第22号
昭和59年3月30日 条例第25号
昭和59年12月12日 条例第64号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第21号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年9月8日 条例第46号
平成2年3月27日 条例第24号
平成2年9月18日 条例第38号
平成8年9月30日 条例第49号
平成9年3月27日 条例第40号
平成11年3月24日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第80号
平成17年3月30日 条例第75号
平成17年7月8日 条例第138号
平成20年3月28日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第33号
平成26年10月1日 条例第53号
令和7年3月28日 条例第20号