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○広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和42年3月30日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 幼稚園

第1節 学校の組織編制等(第7条)

第2節 職員(第8条・第9条)

第3節 規定の準用(第10条)

第3章 小学校及び中学校

第1節 就学(第11条~第22条)

第2節 学年、学期、休業日等(第23条~第26条)

第3節 教育活動(第27条~第37条)

第4節 職員(第38条~第47条)

第5節 学校予算・学校納入金会計等(第48条・第49条)

第6節 施設、設備等の管理(第50条~第54条)

第3章の2 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(第54条の2)

第4章 高等学校

第1節 学校の組織編制等(第55条)

第2節 職員(第56条~第61条)

第3節 規定の準用(第62条)

第5章 削除

第5章の2 中等教育学校

第1節 学校の組織編制等(第68条の2)

第2節 職員(第68条の3~第68条の8)

第3節 規定の準用(第68条の9)

第6章 特別支援学校

第1節 学校の組織編制等(第69条)

第2節 職員(第70条~第73条)

第3節 規定の準用(第74条)

第7章 雑則(第75条~第77条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(以下「小学校」という。)、中学校(以下「中学校」という。)、高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)、特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭42教委規則7・昭57教委規則20・平19教委規則10・平20教委規則8・平25教委規則14・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(自己評価)

第3条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平15教委規則1・全改、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第2条の2繰下・一部改正)

(学校関係者評価)

第4条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則8・追加)

(評価結果の報告)

第5条 学校は、第3条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(平20教委規則8・追加)

(情報の積極的な提供)

第6条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(平20教委規則8・追加)

第2章 幼稚園

(平20教委規則8・追加)

第1節 学校の組織、編制等

(平20教委規則8・追加)

(学校の組織編制等)

第7条 幼稚園の組織編制、教育課程、教育年限その他幼稚園の管理運営に関する事項は、この規則に定めるもののほか、広島市立幼稚園園則(昭和42年広島市教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(平20教委規則8・追加)

第2節 職員

(平20教委規則8・追加)

(教職員等)

第8条 幼稚園に園長、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、幼稚園に副園長、教頭、養護教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭、事務職員及び業務職員を置くことができる。

(平20教委規則8・追加)

(園務分掌)

第9条 幼稚園に、主任を置く。

2 主任は、園長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 主任の命免は、園長が行う。

(平20教委規則8・追加)

第3節 規定の準用

(平20教委規則8・追加)

(規定の準用)

第10条 第21条第29条第31条から第34条まで、第39条及び第44条から第54条までの規定は、幼稚園にこれを準用する。この場合「小学校及び中学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童又は生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

(平20教委規則8・追加)

第3章 小学校及び中学校

(平20教委規則8・旧第2章繰下)

第1節 就学

(入学期日の通知、学校の指定等)

第11条 令第5条第1項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、所定の様式による入学期日及び学校指定通知書を保護者に交付することにより行なう。

2 令第5条第2項による学校の指定は、広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和35年広島市教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(昭46教委規則7・昭55教委規則8・一部改正、平20教委規則8・旧第4条繰下)

(校長に対する入学者等の通知)

第12条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、所定の入学通知書を当該小学校又は中学校の校長(以下この章において「校長」という。)に交付することにより行う。

(昭46教委規則7・昭57教委規則20・一部改正、平20教委規則8・旧第5条繰下)

(指定学校の変更の申立て)

第13条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、所定の様式による指定学校変更申立書を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、第4条及び前条の規定を準用する。

(昭44教委規則2・昭46教委規則7・平14教委規則12・一部改正、平20教委規則8・旧第6条繰下・一部改正)

(区域外就学の届出)

第14条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、所定の様式による区域外就学届出書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第66条第1項及び広島市立中等教育学校学則(平成25年広島市教育委員会規則第9号)第14条第2項の届出を行つた場合は、この限りでない。

(昭46教委規則7・平14教委規則12・一部改正、平20教委規則8・旧第7条繰下・一部改正、平25教委規則14・一部改正)

(課程修了前の退学の通知)

第15条 令第10条の規定により、学齢児童又は学齢生徒が小学校又は中学校の全課程を修了する前に退学した旨の通知をしようとする校長は、所定の課程修了前退学通知書を学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村教育委員会に提出しなければならない。

(昭57教委規則20・追加、平14教委規則12・一部改正、平20教委規則8・旧第7条の2繰下)

(猶予又は免除の願い出等)

第16条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出をしようとする保護者は、所定の就学猶予願書又は就学免除願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該願い出が現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者はその期間内において当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなつたときは、速やかに所定の就学猶予免除理由消滅書を教育委員会に提出するものとする。

(昭46教委規則7・昭57教委規則20・一部改正、平20教委規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(視覚障害者等についての通知)

第17条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつた者に関する通知をしようとする校長は、所定の様式による視覚障害者等になつた者の通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則7・昭54教委規則12・平11教委規則5・平14教委規則11・平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第9条繰下)

(出席不良の学齢児童又は学齢生徒の通知)

第18条 令第20条の規定による出席不良の学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、所定の様式による出席不良児童(生徒)等通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則7・昭55教委規則8・一部改正、平20教委規則8・旧第10条繰下)

(出席の督促)

第19条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、所定の様式による出席督促書により行なう。

(昭46教委規則7・一部改正、平20教委規則8・旧第11条繰下)

(出席停止)

第20条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかに所定の様式による出席停止に係る意見具申書により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、所定の様式による出席停止通知書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかに所定の様式による出席停止解除に係る意見具申書を教育委員会に提出しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(平14教委規則1・全改、平20教委規則8・旧第12条繰下)

(特別な理由による欠席の取扱い)

第21条 児童又は生徒が、次の各号に掲げる理由のため、欠席又は欠課したときは、特別欠席又は特別欠課として取り扱い、その日数又は時間数は、出席すべき日数、時間数及び欠席日数、欠課時間数のいずれにも算入しない。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容、交通しや断又は隔離

(3) 風水火災、その他非常災害による交通しや断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学及び就職のための受験

(7) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

2 前項第1号から第6号の規定により取り扱うことのできる日数又は時間数は、校長が必要と認める日数又は時間数とする。

(昭55教委規則8・平11教委規則13・一部改正、平20教委規則8・旧第13条繰下)

(全課程修了者の通知)

第22条 令第22条の規定により校長が行なう全課程修了者の通知は、所定の様式による卒業児童生徒通知書によつて行なうものとする。

(昭46教委規則7・一部改正、平20教委規則8・旧第14条繰下)

第2節 学年、学期、休業日等

(平11教委規則5・改称)

(学年)

第23条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(平11教委規則5・追加、平20教委規則8・旧第14条の2繰下)

(学期)

第24条 各学年の学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、次のとおり、第1学期、第2学期及び第3学期の3学期とすることができる。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

3 校長において必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、学期の期間を変更することができる。

(平19教委規則2・全改、平20教委規則8・旧第14条の3繰下)

(休業日)

第25条 小学校及び中学校における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合は、同項第1号から第6号までに掲げる休業日について、所定の様式による休業日変更届をあらかじめ教育委員会に提出し、それらの休業日の日数を合計した日数を超えない範囲において、休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、第1項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、前期、後期の間に秋季休業日を定めることができる。

(昭46教委規則7・昭48教委規則9・昭55教委規則8・平4教委規則15・平7教委規則3・平10教委規則17・平13教委規則18・平14教委規則1・平17教委規則27・平19教委規則2・一部改正、平20教委規則8・旧第15条繰下)

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、省令第63条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき授業を行わなかつたときは、所定の臨時休業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則7・昭57教委規則20・一部改正、平20教委規則8・旧第17条繰下・一部改正)

第3節 教育活動

(教育課程の編成)

第27条 小学校及び中学校においては、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、校長が教育課程を編成するものとする。

2 校長は、前項の規定により教育課程における授業時数を定めるときは、所定の様式による教育課程実施届をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。授業時数の変更についてもまた同様とする。

(昭46教委規則7・昭55教委規則8・平14教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧第19条繰下)

(特別支援学級の教育課程編成の特例)

第28条 特別支援学級に係る教育課程については、前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める基準により編成することができる。

2 前条第2項の規定は、特別支援学級に係る教育課程の授業時数について準用する。

(昭55教委規則8・全改、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第20条繰下)

(行事)

第29条 校長は、教育活動の一環としての行事を行なうに当たつては、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) 校外で行ない、かつ宿泊を要しないものについては、実施しようとする日の20日前までに所定の様式による行事報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(2) 宿泊を要するものについては、教育委員会が別に定める実施基準により計画し、実施しようとする日の20日前までに所定の様式による行事実施届を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則7・全改、平14教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧第21条繰下)

(学習の評価)

第30条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により、校長が定める。

(平20教委規則8・旧第22条繰下)

(教材の使用)

第31条 小学校及び中学校において、教科書以外の図書その他の図書に準ずる教材(以下「教材」という。)の使用に当たつては、第27条第1項及び第28条第1項により編成する教育課程に準拠し、かつ次の各号の要件をそなえるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること

(2) 学習指導の進度に即応していること

(3) 保護者の経済的負担が過重にならないこと

(昭55教委規則8・一部改正、平20教委規則8・旧第23条繰下・一部改正)

(教材の承認)

第32条 校長は、学年、学級もしくは特定集団の全員の教材として、教科書の発行されていない教科の主たる教材としての教科用図書を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、使用しようとする日の30日前までに所定の様式による教材使用承認申請書に当該教材の見本を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭46教委規則7・一部改正、平20教委規則8・旧第24条繰下、平31教委規則2・一部改正)

(教材の届出)

第33条 校長は、学年、学級もしくは特定集団の全員の教材として、次の各号に掲げる教材を計画的かつ断続的に使用しようとするときは、使用しようとする日の10日前までに所定の様式による教材使用届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種ワークブツク(学習帳、練習帳及び日記帳)

(昭46教委規則7・一部改正、平20教委規則8・旧第25条繰下)

(履修教科の特別措置)

第34条 校長は、省令第54条の規定に基づく学習指導をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見をきかなければならない。

(平20教委規則8・旧第26条繰下・一部改正)

(課程の修了及び卒業の認定)

第35条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童又は生徒の平素の成績等を評価して行わなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定し、その児童又は生徒を原学年に留め置いたときは、所定の原級留置者報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭46教委規則7・昭57教委規則20・一部改正、平20教委規則8・旧第27条繰下)

(卒業証書)

第36条 卒業証書は、所定の様式のとおりとする。

(昭46教委規則7・全改、平20教委規則8・旧第28条繰下)

(懲戒)

第37条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学齢児童又は学齢生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒のうち、訓告の処分は、校長が、これを行う。

3 第1項の懲戒のうち、退学及び停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

(平14教委規則12・追加、平20教委規則8・旧第28条の2繰下)

第4節 職員

(教職員等)

第38条 小学校及び中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、小学校及び中学校に主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員、部活動指導員(中学校に限る。)、技能職員、業務職員及び給食調理員を置くことができる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

6 第2項の職員のうち、次の表の左欄に掲げる職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる名称を称することができる。

職員

名称

事務職員(学校事務の試験区分で採用された者に限る。)

事務主査、事務主任、事務主任(シニア)又は事務主事

学校栄養職員

栄養主査、栄養主任又は栄養主任(シニア)

(昭49教委規則10・全改、昭57教委規則20・昭60教委規則3・平4教委規則5・平7教委規則3・平11教委規則5・平12教委規則8・平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第29条繰下、平21教委規則1・平29教委規則11・平31教委規則2・一部改正)

(校務分掌)

第39条 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(昭51教委規則8・全改、平20教委規則8・旧第30条繰下)

(教務主任等)

第40条 小学校及び中学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小学校及び中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項に規定する主任等のほか、必要があるときは、小学校及び中学校に、校務を分担する主任等を置くことができる。

10 前9項に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(昭51教委規則8・全改、昭54教委規則12・平14教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧第31条繰下)

(司書教諭)

第41条 小学校及び中学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもつて充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(平15教委規則8・追加、平20教委規則8・旧第31条の2繰下)

第42条 校長は、第39条の規定により職員の校務分掌を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則8・追加、平15教委規則8・旧第31条の2繰下、平20教委規則8・旧第31条の3繰下・一部改正)

(衛生管理)

第43条 校長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者を選任するものとする。

2 校長は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭48教委規則12・追加、昭51教委規則8・旧第31条の2繰下、平20教委規則8・旧第32条繰下)

(学級担任、教科担任)

第44条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(平20教委規則8・旧第33条繰下)

(職員会議)

第45条 小学校及び中学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平12教委規則8・追加、平20教委規則8・旧第33条の2繰下)

(服務)

第46条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則8・旧第34条繰下)

(校務規程)

第47条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し必要な規程を定めることができる。

(平20教委規則8・旧第35条繰下)

第5節 学校予算・学校納入金会計等

(平14教委規則1・追加)

(学校配分予算)

第48条 教育委員会は、教育委員会予算のうち、各学校に配分するものについては、各年度開始後速やかに配分額を各学校に通知するものとする。

2 前項の配分額は、予算の範囲内で各学校の規模等に応じて教育委員会が決定する。

3 校長は、第1項の通知があつた場合には速やかに執行計画を策定し、当該配分額を計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(平14教委規則1・追加、平20教委規則8・旧第35条の2繰下)

(学校納入金会計等)

第49条 校長は、学校納入金会計等について、学校予算に準じ、適正に管理しなければならない。

2 校長は、当該年度の学校納入金について徴収すべき額を決定した場合には、速やかに保護者に通知しなければならない。

3 校長は、当該年度の学校納入金についての会計報告を、次年度5月末までに保護者に行わなければならない。

(平14教委規則1・追加、平20教委規則8・旧第35条の3繰下)

第6節 施設、設備等の管理

(平14教委規則1・旧第5節繰下)

(施設、設備等の管理)

第50条 校長は、施設、設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。

2 校長は、施設及び設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

3 校長は、施設、設備等が破損もしくは亡失し、又は使用に耐えなくなつたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則8・旧第36条繰下)

(現状変更)

第51条 校長は、施設、設備等について、現状もしくはその使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平20教委規則8・旧第37条繰下)

(防火管理)

第52条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者を選任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則11・追加、平20教委規則8・旧第38条繰下)

(警備及び防災)

第53条 校長は、警備及び防災に関し、毎学年度の初めに次の各号に掲げる事項について計画書を作成し、保管しておかなければならない。

(1) 消防、防災計画

(2) 防火の施設、設備の整備、点検

(3) 非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置

(4) 防災訓練の実施

(5) その他警備、防災に関し必要な事項

2 校長は、警備及び防災に関し職員の職務分担を定めなければならない。

(平14教委規則1・一部改正、平18教委規則11・旧第38条繰下、平20教委規則8・旧第38条の2繰下)

(宿日直)

第54条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずるものとする。

(平20教委規則8・旧第39条繰下)

第3章の2 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

(令2教委規則1・追加)

第54条の2 次の表の左欄に掲げる小学校及び中学校は、それぞれ省令第79条の9の規定に基づく中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫教育校」という。)とし、小中一貫教育校の通称は、同表の右欄に掲げるものとする。

小学校及び中学校

通称

広島市立似島小学校及び広島市立似島中学校

広島市立似島小中一貫教育校

広島市立戸山小学校及び広島市立戸山中学校

広島市立戸山小中一貫教育校

広島市立阿戸小学校及び広島市立阿戸中学校

広島市立阿戸小中一貫教育校

(令2教委規則1・追加)

第4章 高等学校

(平20教委規則8・旧第3章繰下)

第1節 学校の組織編制等

(学校の組織編制等)

第55条 高等学校の組織編制、教育課程、修業年限その他学校の管理運営に関する事項はこの規則に定めるもののほか、広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(平20教委規則8・旧第40条繰下・一部改正)

第2節 職員

(教職員等)

第56条 高等学校に校長、教頭、教諭、事務長、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、高等学校に主幹教諭、養護教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭、実習助手、事務長補佐、主任、学校栄養職員、部活動指導員、技能職員、業務職員及び給食調理員を置くことができる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

4 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

5 第2項の職員のうち、実習助手は実習教諭又は実習教員と称することができる。

(昭49教委規則10・全改、昭57教委規則8・昭57教委規則20・平4教委規則5・平7教委規則3・平11教委規則5・平12教委規則8・一部改正、平20教委規則8・旧第41条繰下、平22教委規則9・平29教委規則11・令5教委規則6・一部改正)

(校務分掌)

第57条 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(昭51教委規則8・全改、平20教委規則8・旧第42条繰下)

(教務主任等)

第58条 高等学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 2以上の学科を置く高等学校に、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 高等学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

10 校長は、第1項から第9項に規定する主任等のほか、必要があるときは、高等学校に、校務を分担する主任等を置くことができる。

11 前10項に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(昭51教委規則8・追加、平14教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧第42条の2繰下)

(司書教諭)

第59条 高等学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもつて充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(平15教委規則8・追加、平20教委規則8・旧第42条の3繰下)

第60条 校長は、第57条の規定により職員の校務分掌を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則8・追加、昭54教委規則12・一部改正、平15教委規則8・旧第42条の3繰下、平20教委規則8・旧第42条の4繰下・一部改正)

(職員の専決)

第61条 校長は、その権限に属する事務の一部を、教育長の定める基準に従い、職員に専決させることができる。

(平10教委規則12・追加、平15教委規則8・旧第42条の4繰下、平20教委規則8・旧第42条の5繰下)

第3節 規定の準用

(規定の準用)

第62条 第21条第29条第31条から第34条まで、第43条から第47条まで及び第49条から第54条までの規定は、高等学校にこれを準用する。この場合において、第31条第3号中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と、第34条中「児童又は生徒の保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒を現に監護する者」と、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と読み替えるものとする。

(昭42教委規則7・昭49教委規則10・昭51教委規則8・平4教委規則15・平15教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条繰下・一部改正、令4教委規則5・一部改正)

第5章 削除

(平28教委規則3)

第63条から第68条まで 削除

(平28教委規則3)

第5章の2 中等教育学校

(平25教委規則14・追加)

第1節 学校の組織編制等

(平25教委規則14・追加)

(学校の組織編制等)

第68条の2 中等教育学校の組織編制、教育課程、修業年限その他学校の管理運営に関する事項はこの規則に定めるもののほか、広島市立中等教育学校学則の定めるところによる。

(平25教委規則14・追加)

第2節 職員

(平25教委規則14・追加)

(教職員等)

第68条の3 中等教育学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務長、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、中等教育学校に主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭、実習助手、事務長補佐、主任、学校栄養職員、部活動指導員、技能職員、業務職員及び給食調理員を置くことができる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平25教委規則14・追加、平29教委規則11・平31教委規則2・一部改正)

(校務分掌)

第68条の4 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(平25教委規則14・追加)

(教務主任等)

第68条の5 中等教育学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中等教育学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 校長は、第1項から第7項までに規定する主任等のほか、必要があるときは、中等教育学校に、校務を分担する主任等を置くことができる。

9 前8項に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(平25教委規則14・追加)

(司書教諭)

第68条の6 中等教育学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもつて充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(平25教委規則14・追加)

(教育委員会への報告)

第68条の7 校長は、第68条の4の規定により職員の校務分掌を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平25教委規則14・追加)

(職員の専決)

第68条の8 校長は、その権限に属する事務の一部を、教育長の定める基準に従い、職員に専決させることができる。

(平25教委規則14・追加)

第3節 規定の準用

(平25教委規則14・追加)

(規定の準用)

第68条の9 第15条から第19条まで、第21条第22条第29条第31条から第34条まで、第38条第6項第43条から第54条まで及び第56条第5項の規定は、中等教育学校にこれを準用する。この場合において、第31条第3号中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と、第34条中「児童又は生徒の保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒を現に監護する者」と、第38条第6項中「第2項の職員」とあるのは、「第68条の3第1項及び第2項の職員」と、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第15条から第19条まで、第22条及び第48条の規定は、中等教育学校の後期課程については準用しない。

(平29教委規則11・全改、令4教委規則5・一部改正)

第6章 特別支援学校

(昭57教委規則20・追加、平14教委規則12・旧第3章の2繰下、平19教委規則10・改称、平20教委規則8・旧第3章の3繰下)

第1節 学校の組織編制等

(昭57教委規則20・追加)

(学校の組織編制等)

第69条 特別支援学校の組織編制、教育課程、修業年限その他学校の管理運営に関する事項は、この規則に定めるもののほか、広島市立特別支援学校学則(昭和57年広島市教育委員会規則第21号)の定めるところによる。

(昭57教委規則20・追加、平14教委規則12・旧第43条の2繰下、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の9繰下)

第2節 職員

(昭57教委規則20・追加)

(教職員等)

第70条 特別支援学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務長、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、特別支援学校に主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師(非常勤を含む。)、実習助手、学校栄養職員、技能職員、業務職員、給食調理員及び介助員を置くことができる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

6 特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(昭57教委規則20・追加、平4教委規則5・平6教委規則5・平7教委規則3・平11教委規則5・一部改正、平14教委規則12・旧第43条の3繰下、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の10繰下、平21教委規則1・平29教委規則11・一部改正)

(部主事)

第71条 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に、省令第125条に規定する主事を置く。

(昭57教委規則20・追加、平4教委規則17・一部改正、平14教委規則12・旧第43条の4繰下、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の11繰下・一部改正)

(校務分掌)

第72条 特別支援学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 特別支援学校の中学部及び高等部に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

8 校長は、第1項から第7項に規定する主任等のほか、必要があるときは、特別支援学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

9 前8項に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(昭57教委規則20・追加、平4教委規則17・平14教委規則1・一部改正、平14教委規則12・旧第43条の5繰下、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の12繰下)

(司書教諭)

第73条 特別支援学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもつて充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(平15教委規則8・追加、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の13繰下)

第3節 規定の準用

(昭57教委規則20・追加)

(規定の準用)

第74条 第21条第29条第31条から第33条まで、第38条第6項第39条第42条から第54条まで、第56条第5項及び第61条の規定は、特別支援学校にこれを準用する。この場合において、第31条中「小学校及び中学校」とあるのは「特別支援学校」と、「第27条第1項及び第28条第1項」とあるのは「広島市立特別支援学校学則第7条第1項」と、同条第3号中「保護者」とあるのは「児童又は未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と、第38条第6項中「第2項の職員」とあるのは「第70条第1項及び第2項の職員」と、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「児童又は未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と読み替えるものとする。

2 第18条第19条第22条及び第35条第2項の規定は、特別支援学校の小学部及び中学部にこれを準用する。

(平4教委規則17・全改、平10教委規則12・一部改正、平14教委規則12・旧第43条の6繰下、平15教委規則8・旧第43条の13繰下・一部改正、平19教委規則10・一部改正、平20教委規則8・旧第43条の14繰下・一部改正、平21教委規則5・平29教委規則11・令4教委規則5・一部改正)

第7章 雑則

(昭42教委規則7・旧第4章繰下、平20教委規則8・旧第5章繰下)

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第75条 学校において備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 懲戒台帳

(4) 辞令書写簿

(5) 命令簿(旅行、校務分掌、学級担任、宿日直)

(6) 諸届出願書綴

(7) 諸規則綴

(8) 公文書綴

(9) 宿日直日誌

(10) 保健日誌

(11) 学校給食日誌

(12) 校地、校舎の図面

(13) 諸統計書綴

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳は永久保存とし、その他の表簿は5年保存とするものとする。

(昭42教委規則7・旧第44条繰下、平20教委規則8・旧第47条繰下)

(報告事項)

第76条 教育委員会に対して校長が行なう報告については、別に定めるところによる。

(昭42教委規則7・旧第45条繰下、平20教委規則8・旧第48条繰下)

(実施規定)

第77条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭42教委規則7・旧第46条繰下、平20教委規則8・旧第49条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和42年5月23日教委規則第7号/昭和44年3月13日教委規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市立高等学校事務長設置規則(昭和39年広島市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和46年2月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(/昭和48年4月28日教委規則第9号/昭和48年5月30日教委規則第12号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日教委規則第6号 抄)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月10日教委規則第8号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日教委規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日教委規則第20号)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第3章の次に次の1章を加える改正規定中第43条の4並びに第43条の5第1項及び第2項に係る部分は、同年4月1日から施行する。

2 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間、この規則による改正後の広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第43条の3第1項中「教頭、教諭、養護教諭、事務長、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」とあるのは「及び教頭」とする。

(昭和60年3月19日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成4年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日教委規則第15号 抄)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年10月5日教委規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月22日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(/平成13年10月9日教委規則第18号/平成14年3月12日教委規則第1号/)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月21日教委規則第11号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年10月22日教委規則第12号 抄)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第8号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第31条の2第1項、第42条の3第1項及び第43条の13第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成15年8月28日教委規則第10号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日教委規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第11号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(/平成19年1月22日教委規則第2号/平成19年3月26日教委規則第10号/)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(平成21年2月3日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月19日教委規則第14号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和42年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和42年5月23日 教育委員会規則第7号
昭和44年3月13日 教育委員会規則第2号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和46年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第9号
昭和48年5月30日 教育委員会規則第12号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第10号
昭和51年8月10日 教育委員会規則第8号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第12号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第8号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第20号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第3号
平成4年3月26日 教育委員会規則第5号
平成4年6月22日 教育委員会規則第15号
平成4年10月5日 教育委員会規則第17号
平成6年3月28日 教育委員会規則第5号
平成7年3月17日 教育委員会規則第3号
平成10年3月26日 教育委員会規則第12号
平成10年7月22日 教育委員会規則第17号
平成11年3月19日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第13号
平成12年3月27日 教育委員会規則第8号
平成13年10月9日 教育委員会規則第18号
平成14年3月12日 教育委員会規則第1号
平成14年8月21日 教育委員会規則第11号
平成14年10月22日 教育委員会規則第12号
平成15年3月10日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第8号
平成15年8月28日 教育委員会規則第10号
平成17年3月29日 教育委員会規則第6号
平成17年12月26日 教育委員会規則第27号
平成18年6月30日 教育委員会規則第11号
平成19年1月22日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第10号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成21年2月3日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第5号
平成22年11月19日 教育委員会規則第9号
平成24年4月18日 教育委員会規則第7号
平成25年11月19日 教育委員会規則第14号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第11号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年1月29日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第6号