音声で読み上げる

○広島市立中等教育学校学則

平成25年5月14日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条~第6条)

第3章 教育課程及び授業時数(第7条)

第4章 成績評価及び卒業の認定等(第8条・第9条)

第5章 入学、退学、留学、休学、転学及び卒業(第10条~第27条)

第6章 賞罰(第28条~第30条)

第7章 授業料、入学者選抜料及び入学料(第31条~第34条)

第8章 寄宿舎(第35条)

第9章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 広島市立中等教育学校(第23条及び第24条を除き、以下「中等教育学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

(校名、設置学科、修業年限等)

第2条 中等教育学校の校名、課程、設置学科及び位置(課程及び設置学科は、後期課程におけるものをいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

2 中等教育学校の修業年限は、6年とする。

3 中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。

4 中等教育学校の生徒の定員は、別に広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。

(職員の定員及び組織)

第3条 中等教育学校における職員の定員及び組織は、別に教育委員会の定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第5条 各学年の学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

2 中等教育学校の校長(以下「校長」という。)において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、次のとおり、第1学期、第2学期及び第3学期の3学期とすることができる。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで

3 校長において必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、学期の期間を変更することができる。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日

(8) その他校長が必要と認める休業日 1年を通じて10日以内において校長が定める日

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第6号までに掲げる休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項第8号の規定により休業日を設けるときは、その期間及び理由を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合においては、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び授業時数

(教育課程及び授業時数)

第7条 教育課程及び授業時数は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

2 校長は、前項の規定により教育課程及び授業時数を定めるときは、所定の様式による教育課程実施届を教育委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第4章 成績評価及び卒業の認定等

(成績評価)

第8条 成績評価に関する規定は、学習指導要領に示されている趣旨に基づき、校長が別に定める。

(卒業の認定等)

第9条 単位の修得又は課程の修了若しくは卒業の認定は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより、これを行う。

第5章 入学、退学、留学、休学、転学及び卒業

(入学の時期)

第10条 入学の時期は、第4条に規定する学年の始めとする。

(入学資格)

第11条 中等教育学校に入学することのできる者は、小学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は義務教育学校の前期課程を修了した者とする。

(平28教委規則5・一部改正)

(通学区域)

第12条 中等教育学校の生徒の在学する学校に関しては、広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則(平成25年広島市教育委員会規則第10号)の定めるところによる。

(入学の出願)

第13条 入学志願者は、保護者(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者をいう。以下同じ。)と連署した所定の様式による入学願書を、所定の出願期間内に校長に提出しなければならない。

2 前項のその者を現に監護する者は、独立の生計を営む成年に達した者でなければならない。

3 校長は、前項のその者を現に監護する者が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(令4教委規則2・一部改正)

(入学許可及び入学手続)

第14条 中等教育学校への入学は、教育委員会が定める入学者選抜実施要項による選抜に基づいて、校長が、これを許可する。ただし、学力検査は行わないものとする。

2 入学を許可された者の保護者は、所定の様式による入学届を校長に提出しなければならない。

3 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に、所定の様式による宣誓書及び保護者の誓約書に住民票記載事項証明書等を添えて、校長に提出しなければならない。

(就学の手続)

第15条 保護者は、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)を中等教育学校に就学させようとする場合は、その旨について、教育委員会の承諾を証する書面を添え、当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。ただし、保護者が市内に住所を有する場合において、前条第2項の入学届を提出するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の入学届を受理した校長は、所定の様式による入学者名簿を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(保護者の異動等)

第16条 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失ったときは、直ちにその後継者を定めて、所定の様式による誓約書を校長に提出しなければならない。

2 保護者の氏名又は住所(保護者が法人である場合にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、直ちにその旨を校長に届け出なければならない。

(編入学)

第17条 校長は、相当年齢に達し、入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、第1学年の途中又は第2学年以上の相当学年への入学を許可することができる。

(再入学)

第18条 退学した者又は除籍された者が、同一の中等教育学校へ再入学しようとするときは、所定の様式による再入学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の再入学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、退学又は除籍時の在学年以下の学年への入学を許可することができる。

(退学)

第19条 生徒は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、所定の様式による退学願(疾病による場合にあっては、医師の診断書を添える。)を校長に提出し、その許可を得なければならない。

2 保護者は、生徒が死亡したときは、速やかに、所定の様式による生徒死亡報告書を校長に提出しなければならない。

3 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第10条の規定により、学齢生徒が中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学した旨の通知をしようとする校長は、所定の課程修了前退学通知書を当該学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に提出しなければならない。

(留学)

第20条 後期課程の生徒が、外国の高等学校に留学しようとするときは、所定の様式による留学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の留学願を受けた場合において、教育上有益と認めたときは、当該留学を許可することができる。

3 前項の規定による許可を受けた生徒(以下「留学者」という。)は、その留学期間が満了し、在籍する中等教育学校に復帰したときは、所定の様式による復帰届に、外国の高等学校における履修証明書及び成績証明書を添えて校長に提出しなければならない。

4 校長は、留学者について、外国の高等学校における履修を在籍する中等教育学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

5 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第4条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(休学)

第21条 後期課程の生徒は、疾病その他の理由により休学しようとするときは、所定の様式による休学願(疾病による場合にあっては医師の診断書を、疾病以外の理由による場合にあってはその事実を証するに足る書類を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の休学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して3年を超えることができない。

3 校長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該理由が消滅するまでの間、更に休学を許可することができる。

4 校長は、第2項ただし書又は前項に規定する休学の期間が満了し、かつ、復学ができない者については、除籍するものとする。

(復学)

第22条 前条の規定による休学者が復学しようとするときは、所定の様式による復学願(疾病の回復によるものにあっては医師の診断書を、疾病の回復以外の理由による場合にあってはその事実を証するに足る書類を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の復学願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

(転学)

第23条 他の中等教育学校への転学を希望する生徒は、所定の様式による転学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、所定の様式による転学理由を記載した書面に、所定の様式による在学証明書及び成績証明書を添え、前項の中等教育学校の校長に送付しなければならない。

3 校長は、前項の中等教育学校の校長から生徒の転学を許可した旨の通知を受けたときは、その生徒の生徒指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた生徒指導要録の写しを含む。)、小学校等から送付を受けた指導要録の抄本、生徒の健康診断票及び生徒の歯の検査票に所定の様式による送付書を添えて、当該校長に送付しなければならない。

4 前各項の規定は、他の中学校又は高等学校への転学を希望する生徒について準用する。

第24条 他の中等教育学校からの転学を希望する生徒は、所定の様式による転学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合において教育上支障がないと認めたときは、これを許可することができる。

3 校長は、前項の規定による許可をしたときは、第1項の中等教育学校の校長に対し、所定の様式により通知するとともに、生徒に係る前条第3項に掲げる書類の送付を求めなければならない。

4 校長は、前項の中等教育学校の校長から同項の書類の送付を受けたときは、所定の様式による受領書を当該校長に送付しなければならない。

(卒業等)

第25条 卒業の時期は、3月において校長の定めた日とする。

2 校長は、所定の課程を修了し卒業を認定された生徒には、所定の様式による卒業証書を授与する。

3 校長は、前期課程の全課程を修了したと認めた生徒には、必要に応じて、所定の前期課程修了証明書を交付する。

(入学の時期等の特例)

第26条 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第10条及び前条第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第17条に規定する入学を除く。)を許可し、並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(感染症による出席停止)

第27条 校長は、生徒が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあると認めたときは、速やかにその生徒の出席を停止しなければならない。

第6章 賞罰

(表彰)

第28条 校長は、人物及び学業成績が優秀で一般生徒の模範となる生徒があるときその他教育上必要があると認めたときは、生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第29条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。ただし、停学は、前期課程の生徒に対して行うことはできない。

3 前項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

4 校長は、第2項の懲戒のうち、退学の処分を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(賠償)

第30条 校長は、生徒が学校の施設又は物品を損傷し、又は紛失したときは、その情状によって、現品又はその代償の全部又は一部を賠償させることができる。

第7章 授業料、入学者選抜料及び入学料

(授業料)

第31条 広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号。以下「条例」という。)第3条の2の規定による中等教育学校の後期課程の授業料(以下「授業料」という。)は、その生徒の在籍する月に応じて、毎月校長の定める日に徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月に徴収することができる。

2 月の途中における入学、退学又は転学の場合は、その月の授業料を徴収する。ただし、条例別表に掲げる高等学校から編入学した生徒で、既に編入学前の高等学校において授業料を納付した旨の証明のあるときは、当該期間の授業料は徴収しない。

3 授業料は、学年間の全部又は一部を前納することができる。

(平26教委規則5・全改、平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)

(授業料等の減免等)

第31条の2 留学中又は休学中の者、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者その他特別の理由があると認められる者に対しては、授業料若しくは入学料を減免し、又はこれらの徴収を猶予することができる。

(平26教委規則5・追加、平30教委規則4・一部改正)

(授業料未納者に対する取扱い)

第31条の3 校長は、正当な理由なく授業料を期限内に納入しない者に対して、その未納の期間中出席を停止することができる。

(平26教委規則5・追加)

(入学者選抜料)

第32条 入学志願者は、出願の際、条例第4条の規定による入学者選抜料を納付しなければならない。

(平26教委規則5・一部改正)

(入学料)

第33条 中等教育学校の後期課程に入学する者(中等教育学校の後期課程に進級する者を含む。)から入学料を、入学手続(進級手続を含む。)の際、徴収する。ただし、条例別表に掲げる高等学校から編入学する場合は、この限りでない。

(授業料等の不還付)

第34条 既納の授業料、入学者選抜料及び入学料は、還付しない。ただし、正当な理由があると認められた場合は、この限りでない。

(平26教委規則5・一部改正)

第8章 寄宿舎

(寄宿舎)

第35条 中等教育学校には、寄宿舎を附設することができる。

第9章 雑則

(実施細則)

第36条 この規則の実施に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

校名

課程

設置学科

位置

広島市立広島中等教育学校

全日制

普通科

広島市安佐北区三入東一丁目

広島市立中等教育学校学則

平成25年5月14日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月14日 教育委員会規則第9号
平成26年3月26日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号