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○広島市立幼稚園園則

昭和42年5月23日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期及び休業日(第3条~第5条)

第3章 教育課程及び教育日時数(第6条)

第4章 成績評価及び課程の修了の認定(第7条・第8条)

第5章 入園、退園その他(第9条~第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 広島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(平19教委規則6・平20教委規則3・一部改正)

(定員及び教育年限)

第2条 幼稚園の定員及び教育年限は、次のとおりとする。

(1) 定員は、別に定める。

(2) 教育年限は、2年以内とする。ただし、基町幼稚園、落合幼稚園及び船越幼稚園に入園する者については、3年以内とする。

(昭48教委規則4・全改、平13教委規則2・平24教委規則1・平27教委規則9・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第4条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日

(8) その他園長が必要と認める休業日 1年を通じて10日以内において園長が定める日

2 園長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第6号までに掲げる休業日を変更することができる。

3 園長は、第1項第8号に掲げる規定により休業日を設けるときは、その期間及び理由を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

4 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合においては、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭48教委規則11・平4教委規則15・平7教委規則4・平10教委規則20・平13教委規則18・平14教委規則1・一部改正)

第3章 教育課程及び教育日時数

(教育課程及び教育日時数)

第6条 教育課程及び教育日時数は、幼稚園教育要領及び教育委員会が別に定める基準により園長が定める。

2 園長は、前項の規定により、教育課程及び教育日時数を定めるときは、所定の様式による教育課程実施届をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。変更しようとするときもまた同様とする。

(平14教委規則1・一部改正)

第4章 成績評価及び課程の修了の認定

(成績評価)

第7条 成績評価に関する規定は、幼稚園教育要領に示されている趣旨に基づき、園長が別に定める。

(課程の修了)

第8条 課程の修了の認定は、幼稚園教育要領並びに教育委員会の定めるところに基づき、これを行なう。

第5章 入園、退園その他

(入園)

第9条 幼稚園に入園できる者は、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、基町幼稚園、落合幼稚園及び船越幼稚園に入園する者については、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(平13教委規則2・平24教委規則1・一部改正)

(入園の時期)

第10条 入園の時期は学年の始とする。ただし、欠員のあるときは随時入園を許可することができる。

(入園の手続)

第11条 幼児を入園させようとするときは、保護者は所定の様式による入園願を園長に提出しなければならない。

(昭52教委規則4・平4教委規則15・一部改正)

(入園の許可)

第12条 入園の許可は、入園願に基づき、園長が行なう。

2 園長は、疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難である場合など正当な理由があると認められるときは、教育委員会と協議の上、入園を許可しないことができる。

3 入園希望者が定員を超えた場合には、入園者の選考を行なう。

4 前項の選考についての基準は別に定める。

(平27教委規則9・一部改正)

第13条 入園を許可された者の保護者は、入園の許可の日から10日以内に所定の様式による誓約書に住民票記載事項証明書等を添えて、園長に提出しなければならない。

2 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失つたときは、直ちにその後継者を定めて、前項の書類を提出しなければならない。

(昭49教委規則2・昭52教委規則4・昭58教委規則16・一部改正)

(退園)

第14条 入園を許可された者(以下「園児」という。)を疾病その他の理由により退園させようとするときは、保護者は所定の様式による退園願を園長に提出しなければならない。

(昭52教委規則4・一部改正)

(休園)

第15条 保護者は、園児を疾病その他の理由により休園させようとするときは、所定の様式による休園願(疾病の場合にあつては医師の診断書、その他の場合にあつてはその事実を証するに足る書類を添える。)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の休園願を受けた場合において、正当な理由があると認められるときは、1年以内の休園を許可することができる。

(昭52教委規則4・追加、平27教委規則9・一部改正)

(復園)

第16条 保護者は、前条の規定による休園児を復園させようとするときは、所定の様式による復園願(疾病の回復によるものにあつては医師の診断書を添える。)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の復園願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認められるときは、復園を許可することができる。

(昭52教委規則4・追加、平27教委規則9・一部改正)

(退園命令)

第17条 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児の保護者に対し、教育委員会と協議の上、当該園児の退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席した者

(2) 疾病等により適切な幼稚園教育を行うことが困難であると認められる者

(昭52教委規則4・旧第15条繰下、平27教委規則9・一部改正)

(卒業)

第18条 園長は、所定の課程の修了を認定された園児に修了証書を授与する。

(昭52教委規則4・旧第16条繰下)

(感染症による出席停止)

第19条 園長は、園児が感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれがあると認めたときは、速やかにその園児の出席を停止しなければならない。

(昭52教委規則4・旧第17条繰下、平22教委規則4・一部改正)

第6章 雑則

(令元教委規則3・旧第7章繰上)

(実施細則)

第20条 この規則の実施に関して必要な事項は、園長が別に定めるものとする。

(昭52教委規則4・旧第19条繰下、令元教委規則3・旧第21条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平9教委規則1・旧附則・一部改正)

2 平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間において、基町幼稚園、口田幼稚園及び船越幼稚園に入園する者に対する第2条第2号及び第9条の規定の適用については、第2条第2号中「2年」とあるのは「3年」と、第9条中「満4歳」とあるのは「満3歳」とする。

(平9教委規則1・追加、平11教委規則1・平12教委規則1・一部改正)

(昭和47年8月10日教委規則第14号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月19日教委規則第4号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(/昭和48年4月28日教委規則第11号/昭和49年2月18日教委規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日教委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月15日教委規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年11月24日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日教委規則第15号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第5条の規定は公布の日から施行する。

(平成7年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月22日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(/平成13年10月9日教委規則第18号/平成14年3月12日教委規則第1号/)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(/平成19年3月26日教委規則第6号/平成20年1月22日教委規則第3号/平成22年3月26日教委規則第4号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第1号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に口田幼稚園に在籍する幼児に係る教育年限については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日教委規則第3号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた授業料及び入園料については、なお従前の例による。

広島市立幼稚園園則

昭和42年5月23日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年5月23日 教育委員会規則第6号
昭和47年8月10日 教育委員会規則第14号
昭和48年3月19日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第11号
昭和49年2月18日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月14日 教育委員会規則第4号
昭和54年10月15日 教育委員会規則第19号
昭和58年11月24日 教育委員会規則第16号
平成4年6月22日 教育委員会規則第15号
平成7年3月17日 教育委員会規則第4号
平成9年2月18日 教育委員会規則第1号
平成10年7月22日 教育委員会規則第20号
平成11年2月10日 教育委員会規則第1号
平成12年2月9日 教育委員会規則第1号
平成13年2月28日 教育委員会規則第2号
平成13年10月9日 教育委員会規則第18号
平成14年3月12日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年1月22日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成24年3月5日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第9号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
令和元年7月22日 教育委員会規則第3号