音声で読み上げる

○広島市立特別支援学校学則

昭和57年12月28日

教育委員会規則第21号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条~第6条)

第3章 教育課程及び授業時数(第7条)

第4章 学習の評価並びに課程の修了及び卒業の認定(第8条・第9条)

第5章 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等(第10条~第27条)

第6章 賞罰(第28条・第29条)

第7章 授業料、その他の費用(第30条)

第8章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 広島市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、知的障害者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める知的障害者をいう。以下同じ。)に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

2 特別支援学校においては、前項の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

(平4教委規則18・平7教委規則17・平11教委規則2・平19教委規則9・平20教委規則2・平25教委規則17・一部改正)

(校名、部・学科、修業年限、定員等)

第2条 特別支援学校の校名、設置する部・学科、修業年限及び位置は、次のとおりとする。

校名

設置する部・学科

修業年限

位置

広島市立広島特別支援学校

小学部

6年

広島市南区出島四丁目

中学部

3年

高等部

普通科

3年

2 特別支援学校の定員は、別に教育委員会の定めるところによる。

(平4教委規則18・平19教委規則9・平24教委規則13・一部改正)

(職員の定員及び組織)

第3条 特別支援学校の職員の定員及び組織は、別に教育委員会の定めるところによる。

(平19教委規則9・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日

(8) その他校長が必要と認める休業日 1年を通じて10日以内において校長が定める日

2 校長は、教育上必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第6号までに掲げる休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項第8号に掲げる規定により休業日を設けるときは、その期間及び理由を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合においては、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平4教委規則15・平4教委規則18・平7教委規則4・平10教委規則19・平13教委規則18・平14教委規則1・一部改正)

第3章 教育課程及び授業時数

(教育課程及び授業時数)

第7条 教育課程及び授業時数は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

2 校長は、前項の規定により教育課程及び授業時数を定めるときは、所定の様式による教育課程実施届をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。変更しようとするときもまた同様とする。

(平4教委規則18・平14教委規則1・一部改正)

第4章 学習の評価並びに課程の修了及び卒業の認定

(学習の評価)

第8条 学習の評価に関する規定は、学習指導要領に示されている趣旨に基づき、校長が別に定める。

(課程の修了及び卒業の認定)

第9条 校長は、児童及び生徒の平素の成績等を評価して各部・学科及び各学年の課程の修了又は卒業を認定しなければならない。

(平4教委規則18・一部改正)

第5章 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

(平4教委規則18・改称)

(入学)

第10条 校長は、教育委員会から義務就学該当者の入学通知を受けたときは、これを入学させなければならない。

2 高等部の入学は、校長が許可する。

(平4教委規則18・全改、平24教委規則13・一部改正)

(入学の時期)

第11条 高等部の入学の時期は、学年の初めとする。

(平4教委規則18・追加)

(入学資格)

第12条 小学部、中学部又は高等部に入学することのできる者は、知的障害者であつて、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 小学部 満六歳以上の者

(2) 中学部 小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者

(3) 高等部 中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者

(平24教委規則13・全改、平28教委規則6・一部改正)

(就学区域)

第13条 特別支援学校の就学区域(以下「学区」という。)は、広島市中区、東区、南区、西区及び安芸区の区域とする。

2 保護者(未成年の者については学校教育法第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の住所(保護者が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)が学区に属する場合は、特別支援学校に就学することができる。ただし、障害児入所施設等又は病院(以下「施設等」という。)に入所又は入院している者は、施設等の所在地の住所が学区に属する場合は、特別支援学校に就学することができる。

3 前項のその者を現に監護する者は、独立の生計を営む成年に達した者でなければならない。ただし、校長において不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

4 特別の事情がある者であつて教育委員会の許可を得た者は、第2項の規定にかかわらず、保護者の住所が特別支援学校の学区に属さない場合であつても、特別支援学校に就学することができる。

(平24教委規則13・追加、令4教委規則6・一部改正)

(編入学)

第14条 校長は、相当年齢に達し、入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、高等部の第1学年の途中又は第2学年以上の相当学年に入学を許可することができる。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第13条繰下)

第15条 高等部を退学した者又は除籍された者が再入学しようとするときは、所定の様式による再入学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の再入学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、退学又は除籍時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第14条繰下)

(入学手続)

第16条 高等部に入学を志願する者は、保護者と連署した所定の様式による入学願書を校長に提出しなければならない。

(平24教委規則13・旧第15条繰下・全改)

第17条 高等部に入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に、所定の様式による保護者の誓約書に住民票記載事項証明書等を添えて、校長に提出しなければならない。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第16条繰下・一部改正)

(児童、生徒及び保護者の異動等)

第18条 保護者は、児童、生徒及び保護者の氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

2 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失つたときは、新たに保護者になつた者は、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。この場合において、高等部の生徒の保護者にあつては、所定の様式による誓約書を提出しなければならない。

(平4教委規則18・旧第13条繰下・一部改正、平24教委規則13・旧第17条繰下・一部改正)

(退学)

第19条 高等部の生徒は、退学しようとするときは、所定の様式による退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 保護者は、児童又は生徒が死亡したときは、速やかに死亡届を校長に提出しなければならない。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第18条繰下・一部改正)

(留学)

第20条 高等部の生徒は、外国の高等学校又は特別支援学校(以下「外国の高等学校等」という。)に留学しようとするときは、所定の様式による留学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の留学願を受けた場合において、教育上有益と認めたときは、当該留学を許可することができる。

3 前項の規定により留学の許可を受けた生徒(以下「留学者」という。)は、その留学期間が満了し、高等部に復帰したときは、所定の様式による復帰届に外国の高等学校等における履修証明書等を添えて、校長に提出しなければならない。

4 校長は、復帰した留学者について、外国の高等学校等における履修を高等部における履修とみなすことができる。

5 校長は、前項の規定により履修を認定した生徒について、第4条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(平4教委規則18・追加、平19教委規則9・一部改正、平24教委規則13・旧第19条繰下)

(休学)

第21条 高等部の生徒は、休学しようとするときは、所定の様式による休学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の休学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して3年を超えることができない。

3 校長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該理由が消滅するまでの間、さらに休学を許可することができる。

4 校長は、第2項ただし書又は前項に規定する休学の期間が満了し、かつ、復学ができない者については、除籍するものとする。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第20条繰下)

(復学)

第22条 前条の規定による休学者が、復学しようとするときは、所定の様式による復学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の復学願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第21条繰下)

(転学)

第23条 高等部の生徒は、転学しようとするときは、所定の様式による転学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、所定の様式による在学証明書、転学理由を記載した書面その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第22条繰下・一部改正)

第24条 他の学校から高等部に転学を希望する者は、校長の許可を受けなければならない。

2 校長は、高等部への転学を許可したときは、転学前の校長にその旨を通知しなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、前2項の場合において、これを準用する。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第23条繰下・一部改正)

(卒業等)

第25条 卒業の時期は、3月において校長の定めた日とする。

2 校長は、小学部、中学部又は高等部の所定の課程を修了し、卒業を認定された児童又は生徒には、所定の様式による卒業証書を授与する。

(平4教委規則18・旧第16条繰下・一部改正、平24教委規則13・旧第24条繰下)

(入学期日等の特例)

第26条 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第11条及び前条第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、高等部に入学(第14条に規定する入学を除く。)を許可し、並びに高等部の各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(平4教委規則18・追加、平24教委規則13・旧第25条繰下・一部改正)

(感染症による出席停止)

第27条 校長は、児童及び生徒が感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれがあると認めたときは、速やかに当該児童又は生徒の出席を停止するものとする。

(平4教委規則18・旧第17条繰下、平22教委規則4・一部改正、平24教委規則13・旧第26条繰下)

第6章 賞罰

(表彰)

第28条 校長は、教育上必要があると認めたときは、児童又は生徒を表彰することができる。

(平4教委規則18・旧第18条繰下・一部改正、平24教委規則13・旧第27条繰下)

(懲戒)

第29条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、児童又は生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。ただし、退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がないのに出席常でない者

(3) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

3 前項の退学及び停学の処分は、学齢児童及び学齢生徒に対しては行うことができない。

4 校長は、退学の処分を行つたときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平4教委規則18・旧第19条繰下・一部改正、平24教委規則13・旧第28条繰下)

第7章 授業料その他の費用

(平4教委規則18・追加)

(授業料等)

第30条 授業料、入学料及び入学者選考料は徴収しない。

(平4教委規則18・追加、平10教委規則14・一部改正、平24教委規則13・旧第29条繰下・一部改正)

第8章 雑則

(平4教委規則18・旧第7章繰下)

(実施細則)

第31条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(平4教委規則18・旧第20条繰下、平24教委規則13・旧第30条繰下・一部改正)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成4年6月22日教委規則第15号 抄)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年10月5日教委規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月14日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月22日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(/平成13年10月9日教委規則第18号/平成14年3月12日教委規則第1号/)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「教育基本法(昭和22年法律第25号)」を「教育基本法(平成18年法律第120号)」に改める部分は、公布の日から施行する。

(/平成20年1月22日教委規則第2号/平成22年3月26日教委規則第4号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月19日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年11月19日教委規則第17号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広島市立特別支援学校学則

昭和57年12月28日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月28日 教育委員会規則第21号
平成4年6月22日 教育委員会規則第15号
平成4年10月5日 教育委員会規則第18号
平成7年3月17日 教育委員会規則第4号
平成7年6月14日 教育委員会規則第17号
平成10年3月26日 教育委員会規則第14号
平成10年7月22日 教育委員会規則第19号
平成11年3月19日 教育委員会規則第2号
平成13年10月9日 教育委員会規則第18号
平成14年3月12日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第9号
平成20年1月22日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成24年7月19日 教育委員会規則第13号
平成25年11月19日 教育委員会規則第17号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第6号