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○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和58年12月14日

規則第86号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則38・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 条例第2条第1項に規定する市長が定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により採用された者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 本市を勧奨を受けて退職した後に採用された者

(2) 国又は他の地方公共団体等を定年に達したことにより退職し、又は勧奨を受けて退職した後に採用された者

(3) その他市長が認める者

(令2規則27・追加、令5規則32・一部改正)

第2条の2 条例第2条第2項に規定する市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 本市を勧奨を受けて退職した後に採用された者

(2) 国又は他の地方公共団体等を定年に達したことにより退職し、又は勧奨を受けて退職した後に採用された者

(3) その他市長が認める者

(令2規則27・追加、令5規則32・一部改正)

(休暇)

第2条の3 条例第2条第2項に規定する休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第19条の規定に基づき定められた休暇とする。

(平7規則21・一部改正、令2規則27・旧第2条繰下・一部改正)

(非常勤職員の給料月額)

第3条 条例第3条第1項に規定する市長の定める額は、給料の月額とする。ただし、これにより難い場合は、市長が認める額とする。

(平3規則78・平5規則1・令2規則27・令4規則25・一部改正)

(長期勤続後の定年退職に準ずる退職等)

第4条 条例第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定年に達したことにより退職したとした場合の勤続期間が20年以上25年未満となる者であつて、15年以上勤続し定年の年齢から10年を減じた年齢に達した日から定年に達したことにより退職することとなる日の前日までの間に勧奨を受けて退職したもの

(2) 20年以上25年未満の期間勤続し職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限若しくは同条第3項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者

2 条例第4条第1項に規定する20年以上25年未満の期間勤続し勧奨を受けて退職した者であつて市長が定めるものは、20年以上25年未満の期間勤続し勧奨を受けて退職した者であつて退職の日における年齢が50歳以上のもの(前項又は次条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)とする。

(平16規則30・平20規則31・令5規則32・一部改正)

第5条 条例第5条第1項に規定する25年以上勤続し定年に達したことに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定年に達したことにより退職したとした場合の勤続期間が25年以上となる者であつて、20年以上勤続し定年の年齢から10年を減じた年齢に達した日から定年に達したことにより退職することとなる日の前日までの間に勧奨を受けて退職したもの

(2) 25年以上勤続し職員の定年等に関する条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限若しくは同条第3項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者

2 条例第5条第1項に規定する25年以上勤続し勧奨を受けて退職した者であつて市長が定めるものは、25年以上勤続し勧奨を受けて退職した者であつて退職の日における年齢が50歳以上のもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)とする。

(平16規則30・令5規則32・一部改正)

(定年前早期退職者の給料月額に乗ずる割合)

第6条 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項第5条第1項及び第5条の2第1項各号に規定する市長が定める割合は、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(その年数のうち2年以下については、1年につき100分の4)とする。

(昭63規則97・追加、平20規則31・旧第6条の2繰上・一部改正、令5規則32・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日給料月額に乗ずる割合)

第6条の2 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条及び第6条の2各号に規定する市長が定める割合は、前条に規定する割合とする。

(平20規則31・追加、令5規則32・一部改正)

(市長が定める休職月等)

第6条の3 条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由又は職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例(平成27年広島市条例第6号)第2条の規定による自己啓発等休業若しくは同条例第12条の規定による配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業及び同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の4分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 前2号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間その他市長が定める期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平20規則31・追加、平27規則9・令2規則27・令5規則32・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(平20規則31・追加、令5規則32・一部改正)

(職員の区分)

第6条の5 退職した者は、別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平20規則31・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の6 前条(第6条の4の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平20規則31・追加、平28規則4・旧第6条の7繰上・一部改正)

(非常勤職員の基本給月額)

第6条の7 条例第6条の5第2項に規定する市長の定める額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、これにより難い場合は、市長が認める額とする。

(平20規則31・追加、平28規則4・旧第6条の8繰上、令2規則27・令4規則25・令5規則32・一部改正)

(退職手当の額等の端数の処理)

第7条 退職手当の額又は条例第6条の5第2項に規定する基本給月額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平20規則31・令5規則32・一部改正)

(準用規定)

第8条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、広島市聴聞実施細則(平成6年広島市規則第91号)の規定を準用する。

(平22規則38・追加)

第9条 条例第19条第1項に規定する市長が定める場合は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が退職した場合(条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員(常時勤務に服することを要する者に限る。)となつたときとする。

(令2規則27・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和59年4月1日から、第5条第1項及び附則第3項の規定は昭和60年3月31日から施行する。

2 条例附則第2項に規定する市長が別に定める日は、合併により本市に編入された町村の地方公務員が引き続いて職員となつた日から起算して1年の期間を満了する日とする。

(令5規則32・一部改正)

3 条例附則第4項に規定する20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定年に達したことにより退職したとした場合の勤続期間が20年以上25年未満となる者であつて、15年以上勤続し定年の年齢から10年を減じた年齢に達した日から定年に達したことにより退職することとなる日の前日までの間に勧奨を受けて退職したもの

(2) 20年以上25年未満の期間勤続し職員の定年等に関する条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限若しくは同条第3項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者

(平20規則31・追加、平25規則79・旧第4項繰上・一部改正、令5規則32・一部改正)

4 条例附則第8項に規定する者に対する第6条の3の規定の適用については、同条第1号中「準ずる事由又は」とあるのは「準ずる事由、」と、「規定による配偶者同行休業」とあるのは「規定による配偶者同行休業又は市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号)第16条の規定により承認を受けた第2号介護休暇(同条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇をいう。)」とする。

(平29規則30・追加、令5規則32・一部改正)

5 職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例附則第2項の規定により同条例第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けた職員とみなされた者に対する第6条の3の規定の適用については、同条第1号中「規定による自己啓発等休業」とあるのは、「規定による自己啓発等休業(同条例附則第2項の規定により承認をしたものとみなされた自己啓発等休業を含む。)」とする。

(平29規則30・追加)

6 職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例附則第3項の規定により同条例第12条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員とみなされた者に対する第6条の3の規定の適用については、同条第1号中「規定による配偶者同行休業」とあるのは、「規定による配偶者同行休業(同条例附則第3項の規定により承認をしたものとみなされた配偶者同行休業を含む。)」とする。

(平29規則30・追加)

7 条例附則第13項第1号の規則で定める職員は、職員の定年等に関する規則(昭和60年広島市人事委員会規則第1号)附則第2項各号に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科医師とする。

(令5規則32・追加)

8 当分の間、条例附則第13項各号に掲げる職員に対する第4条及び第5条並びに附則第3項の規定の適用については、第4条第1項第1号及び第5条第1項第1号並びに附則第3項第1号中「定年の年齢」とあるのは「定年(条例附則第13項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)の年齢」と、「10年」とあるのは「5年」と、「定年に達したことにより退職することとなる日の前日」とあるのは「定年(条例附則第13項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)に達する日の属する年度の末日の前日」とする。

(令5規則32・追加)

9 当分の間、条例附則第13項各号に掲げる職員以外の者に対する第4条及び第5条並びに附則第3項の規定の適用については、第4条第1項第1号及び第5条第1項第1号並びに附則第3項第1号中「定年の年齢」とあるのは「定年(条例附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とする。)の年齢」と、「10年」とあるのは「5年」と、「定年に達したことにより退職することとなる日の前日」とあるのは「定年(条例附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とする。)に達する日の属する年度の末日」とする。

(令5規則32・追加)

10 当分の間、条例附則第15項に規定する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「第5条の3」とあるのは「第5条の3並びに条例附則第15項及び第16項」と、「定年」とあるのは「定年(条例附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢)」とする。

(令5規則32・追加)

11 当分の間、条例第5条第1項に規定する者(定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者及び公務上の傷病又は死亡による退職した者に限る。次項において同じ。)であつて次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める年齢に達する日の属する年度の初日前に退職したときにおける第6条の規定の適用については、同条中「第5条の3」とあるのは「第5条の3及び条例附則第16項」と、「100分の2(その年数のうち2年以下については、1年につき100分の4)」とあるのは「附則第11項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2(その年数のうち2年以下については、1年につき100分の4)を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(1) 条例附則第13項各号に掲げる職員以外の者 60歳

(2) 条例附則第13項第1号に掲げる職員 65歳

(3) 条例附則第13項第2号に掲げる職員 市長が定める年齢

(令5規則32・追加)

12 当分の間、条例第5条第1項に規定する者であつて前項各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める年齢に達する日の属する年度の初日以後に退職したときにおける第6条の規定の適用については、同条中「第5条の3」とあるのは「第5条の3及び条例附則第16項」と、「(その年数のうち2年以下については、1年につき100分の4)」とあるのは「を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5規則32・追加)

(昭和63年12月26日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項に規定する市長が定める割合)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年広島市条例第42号)附則第3項に規定する市長が定める割合は、その者の勤続期間に応じて次の各号に掲げる割合とする。

(1) 勤続期間21年 100分の84.7

(2) 勤続期間22年 100分の85.7

(3) 勤続期間23年 100分の86.7

(4) 勤続期間24年 100分の87.7

(5) 勤続期間25年 100分の88.7

(6) 勤続期間26年 100分の87.7

(7) 勤続期間27年 100分の86.7

(8) 勤続期間28年 100分の85.7

(9) 勤続期間29年 100分の84.7

(平16規則30・平25規則79・平30規則8・一部改正)

(平成3年10月8日規則第78号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第135号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び第6項の市長が定める者)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年広島市条例第66号)附則第3項及び第6項の市長が定める者は、改正後の附則第4項の規定により読み替えて適用される改正後の第4条第2項及び第5条第2項に規定する者(退職の日における年齢が50歳未満の者に限る。)とする。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和63年広島市規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の108」と、「100分の106」とあるのは「100分の109」と、「100分の107」とあるのは「100分の110」と、「100分の108」とあるのは「100分の111」と、「100分の109」とあるのは「100分の112」とする。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第79号)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては同項中「100分の88」とあるのは「100分の99」と、「100分の89」とあるのは「100分の100」と、「100分の90」とあるのは「100分の101」と、「100分の91」とあるのは「100分の102」と、「100分の92」とあるのは「100分の103」とし、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては同項中「100分の88」とあるのは「100分の93」と、「100分の89」とあるのは「100分の94」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の91」とあるのは「100分の96」と、「100分の92」とあるのは「100分の97」とする。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条の5関係)

(平20規則31・追加、平22規則38・平23規則4・平29規則30・一部改正)

第1号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表6号給から8号給までの給料月額を受けていたもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第2号区分

(1) 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(3) 給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第3号区分

(1) 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 給与条例の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(5) 給与条例の教育職給料表(5)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(6) 給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(7) 給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(8) 給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給又は4号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第4号区分

(1) 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であつたもの

(3) 給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であつたもの

(4) 給与条例の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であつたもの

(5) 給与条例の教育職給料表(5)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級又は3級であつたもの

(6) 給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(7) 給与条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第5号区分

(1) 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(3) 給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの

(4) 給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(5) 給与条例の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの

(6) 給与条例の教育職給料表(5)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長の定めるもの

(7) 給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(8) 給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(9) 給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(10) 技能業務職員の給与に関する規則(昭和32年広島市規則第75号)の技能業務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長の定めるもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第6号区分

(1) 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であつたもの

(3) 給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 給与条例の教育職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(5) 給与条例の教育職給料表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 給与条例の教育職給料表(5)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(8) 給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(9) 技能業務職員の給与に関する規則の技能業務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和58年12月14日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和58年12月14日 規則第86号
昭和63年12月26日 規則第97号
平成3年10月8日 規則第78号
平成5年1月14日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第21号
平成9年12月19日 規則第135号
平成16年3月31日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年3月11日 規則第4号
平成25年7月2日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年2月29日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第32号