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○職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月13日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自己啓発等休業(第2条~第11条)

第3章 配偶者同行休業(第12条~第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項(法第26条の6第11項において準用する場合を含む。)並びに第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)から第3項まで及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)及び配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 自己啓発等休業

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない範囲内において任命権者が必要と認める期間とする。

(1) 大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業 2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として市長が定める場合は、3年)

(2) 国際貢献活動(法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業 3年

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。第14条第3号において同じ。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置くもの(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合におけるものに限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(平31条例7・一部改正)

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、市長が定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業をした職員の退職手当の取扱い)

第11条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(令4条例29・一部改正)

第3章 配偶者同行休業

(配偶者同行休業の承認)

第12条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が配偶者同行休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第13条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が必要と認める期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第14条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第17条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法に規定する大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として市長が定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第15条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第16条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該期間の再度の延長をすることがやむを得ないと任命権者が認める事情とする。

3 第12条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第17条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第14条に規定する特別休暇(当該職員の出産によるものに限る。)を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認することとなったこと。

(報告)

第18条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に報告しなければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(準用規定)

第19条 第10条の規定は配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整について、第11条の規定は配偶者同行休業をした職員の退職手当の取扱いについて準用する。

第4章 雑則

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長があらかじめ人事委員会と協議して定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)前に職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年広島県条例第1号)第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けた給与負担等移譲職員(移譲日の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)の適用を受ける職員であった者であって、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の適用を受けることとなったものをいう。以下同じ。)については、その者をこの条例第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けた職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条第2項中「自己啓発等休業をした職員」とあるのは「自己啓発等休業をした職員(同条例附則第2項の規定により自己啓発等休業の承認を受けた職員とみなされた者を含む。)」と、職員の退職手当に関する条例第7条第4項中「規定による自己啓発等休業」とあるのは「規定による自己啓発等休業(同条例附則第2項の規定により承認をしたものとみなされた自己啓発等休業を含む。)」とする。

(平29条例1・全改)

3 移譲日前に職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年広島県条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた給与負担等移譲職員については、その者をこの条例第12条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、職員の分限に関する条例第2条第2項中「配偶者同行休業をした職員」とあるのは「配偶者同行休業をした職員(同条例附則第3項の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員とみなされた者を含む。)」と、職員の退職手当に関する条例第7条第4項中「規定による配偶者同行休業」とあるのは「規定による配偶者同行休業(同条例附則第3項の規定により承認をしたものとみなされた配偶者同行休業を含む。)」とする。

(平29条例1・全改)

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月13日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)