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○技能業務職員の給与に関する規則

昭和32年10月21日

規則第75号

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和27年広島市規則第77号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定に基き、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員に対する給与の種類、額、支給条件及び支給方法については、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭51規則109・全改)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に適用すべき給料表(以下「技能業務職給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(昭49規則29・令2規則27・一部改正)

第4条 職員の職務は、その職務と責任に応じ、これを技能業務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(昭49規則29・昭60規則116・平28規則3・一部改正)

第5条 職員の初任給、昇格、昇給等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員を除き、新たに職員となつた者の初任給の基準は別表第3のとおりとし、職員を昇格させた場合に適用する昇格時号給対応表は別表第4のとおりとする。

(昭54規則83・平20規則28・令2規則27・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日における職員の給料の切替は、附則別表第1の切替表を用い、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)附則第2項から附則第7項までの規定を準用して行うものとする。

附則別表第1

(昭34規則66・一部改正)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,400

 

7,500

8,200

6

13,100

13,900

3

22,800

24,100

6

5,200

5,500

 

7,800

8,200

 

13,600

14,500

3

23,600

24,700

 

5,300

5,600

 

8,100

8,700

3

14,100

15,100

6

24,400

25,900

3

5,400

5,700

 

8,400

9,200

6

14,600

15,700

6

25,300

26,500

 

5,500

5,800

 

8,700

9,200

 

15,100

15,700

 

26,200

27,700

3

5,600

5,900

 

9,000

9,700

3

15,600

16,300

 

27,300

28,900

3

5,700

6,000

 

9,300

9,700

 

16,300

17,500

3

28,400

30,100

3

5,800

6,200

 

9,600

10,300

3

17,000

18,100

 

29,500

30,700

 

5,900

6,500

3

10,000

10,900

6

17,700

18,700

 

 

 

 

6,050

6,800

6

10,400

10,900

 

18,400

19,300

 

 

 

 

6,200

6,800

 

10,800

11,500

3

19,100

19,900

 

 

 

 

6,400

7,100

3

11,200

12,100

6

19,800

20,500

 

 

 

 

6,600

7,400

6

11,600

12,700

6

20,500

21,700

6

 

 

 

6,900

7,400

 

12,100

12,700

 

21,200

22,300

 

 

 

 

7,200

7,800

3

12,600

13,300

 

22,000

22,900

 

 

 

 

(昭和34年10月30日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表第1に定めるとおり読み替えるものとする。

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭42規則85・旧第5項繰上)

附則別表第1

技能労務職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,700

5,400

10,600

10,100

20,260

19,300

5,810

5,500

11,230

10,700

20,880

19,900

5,910

5,600

11,860

11,300

21,510

20,500

6,120

5,800

12,490

11,900

22,140

21,100

6,320

6,000

13,120

12,500

22,770

21,700

6,530

6,200

13,750

13,100

23,400

22,300

6,730

6,400

14,370

13,700

24,030

22,900

6,940

6,600

15,000

14,300

24,650

23,500

7,250

6,900

15,630

14,900

25,280

24,100

7,570

7,200

16,260

15,500

25,910

24,700

7,880

7,500

16,890

16,100

26,540

25,300

8,200

7,800

17,510

16,700

27,170

25,900

8,610

8,200

18,040

17,200

27,800

26,500

9,030

8,600

18,570

17,700

28,420

27,100

9,560

9,100

19,100

18,200

29,050

27,700

10,080

9,600

19,630

18,700

 

 

(昭和35年10月1日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における切替号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に市長の定める職員については、当該月数に別に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(その月数に2等級の職務にある者にあつては9月を、3等級の職務にある者にあつては6月を加えて得た月数。以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる切替号給とし、当該切替号給の切替給料月額は、当該切替号給に対応する切替給料月額欄に掲げる額とする。

3 前項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替表の切替給料月額と同じ額の給料月額があるときはその号給に、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の給料月額の号給に切り替えるものとする。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年広島市条例第6号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び給料表、職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、別に市長の定めるところによる。

6 附則第3項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため、切替給料月額と新給料表の号給に差額を生じたときは、当該差額の当該号給と直近下位の号給との昇給間差額に対する割合に12月を乗じて得た月数に応じて、次期昇給期間を延伸するものとする。この場合において、延伸されることとなる月数が3月未満のときは延伸しないこととし、その月数が3月以上6月未満のときは3月を、6月以上9月未満のときは6月を、9月以上12月未満のときは9月をそれぞれ延伸するものとする。ただし、延伸されることとなるため、他の職員との均衡を著しく欠くこととなるときは、必要な限度において調整するものとする。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

1

10,900

1

12,100

1

7,500

1

8,200

1

5,900

1

6,600

2

11,500

2

13,000

2

7,800

2

8,600

2

6,100

2

7,000

3

12,100

3

13,900

3

8,200

3

9,100

3

6,300

3

7,400

4

12,700

4

14,800

4

8,700

4

9,700

4

6,500

4

7,800

5

13,300

5

15,700

5

9,200

5

10,500

5

6,700

5

8,200

6

13,900

6

16,600

6

9,700

6

11,300

6

6,900

6

8,600

7

14,500

7

17,400

7

10,300

7

12,100

7

7,100

7

9,000

8

15,100

8

18,200

8

10,900

8

13,000

8

7,300

8

9,700

9

15,700

9

19,000

9

11,500

9

13,900

9

7,500

9

10,400

10

16,300

10

19,800

10

12,100

10

14,800

10

7,800

10

11,100

11

16,900

11

20,600

11

12,700

11

15,700

11

8,200

11

11,900

12

17,500

12

21,400

12

13,300

12

16,600

12

8,700

12

12,700

13

18,100

13

22,200

13

13,900

13

17,400

13

9,200

13

13,500

14

18,700

14

23,000

14

14,500

14

18,200

14

9,700

14

14,300

15

19,300

15

23,800

15

15,100

15

19,000

15

10,300

15

15,100

16

19,900

16

24,600

16

15,700

16

19,800

16

10,900

16

15,900

17

20,500

17

25,400

17

16,300

17

20,600

17

11,500

17

16,700

18

21,100

18

26,200

18

16,900

18

21,400

18

12,100

18

17,500

19

21,700

19

27,000

19

17,500

19

22,200

19

12,700

19

18,300

20

22,300

20

27,700

20

18,100

20

23,000

20

13,300

20

19,100

21

22,900

21

28,300

21

18,700

21

23,800

21

13,900

21

19,700

22

23,500

22

28,800

22

19,300

22

24,500

22

14,500

22

20,300

23

24,100

23

29,300

23

19,900

23

25,100

23

15,100

23

20,900

24

24,700

24

29,800

24

20,500

24

25,600

24

15,700

24

21,500

25

25,300

25

30,300

25

21,100

25

26,100

25

16,300

25

22,000

26

25,900

26

30,700

26

21,700

26

26,600

26

16,900

26

22,500

27

26,500

27

31,100

27

22,300

27

27,100

27

17,500

27

23,000

28

27,100

28

31,500

28

22,900

28

27,600

28

18,100

28

23,500

29

27,700

29

31,900

29

23,500

29

28,100

29

18,700

29

24,000

30

28,300

 

 

30

24,100

30

28,500

30

19,300

30

24,500

31

28,900

31

24,700

31

28,900

31

19,900

31

24,900

32

29,500

32

25,300

32

29,300

32

20,500

32

25,300

 

 

33

25,900

 

 

33

21,100

33

25,700

34

26,500

34

21,700

34

26,100

35

27,100

35

22,300

 

 

 

 

36

22,900

37

23,500

38

24,100

(昭和37年3月23日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、タイピストについては一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第1号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定による給与の、その他の職員については改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月22日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この規則による別表第1の技能労務職給料表の改正に伴う単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、附則別表第1の切替表及び附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する旧号給を受けていた期間の特例表を用い、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第9項までの規定を準用して行なうものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭42規則85・旧第4項繰上)

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

3

18,700

11

 

 

12

12

6

19,800

12

 

 

13

13

9

20,900

13

 

 

14

13

 

 

14

3

18,300

15

14

3

23,200

15

6

19,300

 

 

 

 

16

9

20,200

16

15

6

24,300

 

 

 

17

16

9

25,400

16

 

 

18

16

 

 

17

 

 

19

17

3

27,700

18

 

 

20

18

6

28,800

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

21

19

9

29,900

 

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

24

 

 

26

23

 

 

25

 

 

27

24

 

 

26

 

 

28

25

 

 

27

 

 

29

26

 

 

28

 

 

30

 

 

 

29

 

 

31

 

 

 

30

 

 

32

 

 

 

31

 

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の旧号給を受けた期間の特例表

1等級

2等級

14号給以上の号給

17号給以上の号給

(昭和39年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日までの給料月額の特例)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から昭和39年3月31日までの間における適用については、給料表の2等級の3号給から25号給までの給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるとおり読み替えるものとする。

(昭和39年3月31日までの初任給の特例)

3 規則別表第3に掲げる初任給基準表の切替日から昭和39年3月31日までの間における適用については、同表中「12,600円」とあるのは「11,900円」と、「17,500円」とあるのは「17,100円」と読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)による改正前の規則により給料表の1等級の18号給以上の号給を受けていた職員で引き続き切替日まで在職しているものに対する切替日(同日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年広島市条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に準じて昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第1項の規定に準じて行なう昇給については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えてこの規定を準用する。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表の2等級の給料月額の欄に掲げる額の読替表

号給

給料表の2等級の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

給料表の2等級の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

 

 

3

12,600

12,500

15

21,700

21,300

4

13,100

13,000

16

22,900

22,600

5

13,600

13,400

17

23,700

23,500

6

14,100

13,800

18

24,600

24,500

7

14,600

14,200

19

25,500

25,400

8

15,200

14,800

20

26,400

26,300

9

15,900

15,500

21

27,300

27,200

10

16,700

16,300

22

28,200

28,100

11

17,500

17,100

23

29,100

29,000

12

18,300

17,900

24

30,000

29,900

13

19,200

18,800

25

30,900

30,800

14

20,400

20,000

 

 

 

(昭和39年12月23日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(附則第7項を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において技能労務職給料表の1等級の22号給以上の号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(同年10月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の昇給規定(同条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の準用により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の準用については、当該準用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が技能労務職給料表の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の技能労務職給料表の2等級である職員の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

(切替日から次期昇給期の前日までの間の給料月額の特例)

3 前項に規定する職員のうち、切替日以降におけるその者の最初の昇給の時期(当該時期が昭和41年4月1日以降となる職員にあつては、同日。以下「次期昇給期」という。)が切替日以外の日となる職員の切替日から次期昇給期の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項に規定する職員のうち、旧号給が12号給、13号給、20号給、21号給、25号給又は26号給である職員の切替日から次期昇給期の前日までの間の給料月額は、前項の規定にかかわらず、その者の旧号給に対応する附則別表第2の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給に係る期間の通算)

5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(旧号給が12号給、20号給又は25号給である職員を除く。)に対応する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の準用については、旧号給に係る期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(採用の日から次期昇給期の前日までの間の給料月額の特例)

6 切替日から昭和41年3月31日までの間に新たに技能労務職給料表の2等級の職に採用される職員の採用の日から次期昇給期の前日までの間における給料月額は、その者の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(採用の日から次期昇給期の前日までの間の初任給の特例)

7 前項に規定する職員の初任給基準表の適用については、その者の採用の日から次期昇給期の前日までの間は、同表中「25,200円」とあるのは「23,800円」と読み替えるものとする。

(昭41規則11・一部改正)

附則別表第1

(昭41規則11・全改)

技能労務職給料表の2等級である職員の切替表

旧号給

号給

暫定給料月額

 

 

1

1

15,100

2

2

15,700

3

3

16,300

4

4

16,900

5

5

17,600

6

6

18,200

7

7

18,900

8

8

19,600

9

9

20,300

10

10

21,100

11

11

21,900

12

12

22,800

13

12

23,800

14

13

25,100

15

14

26,500

16

15

27,900

17

16

29,000

18

17

30,200

19

18

31,400

20

19

32,400

21

19

33,500

22

20

34,700

23

21

35,900

24

22

37,100

25

23

38,100

26

23

39,100

27

24

39,800

28

25

40,500

29

26

41,100

30

27

41,700

31

28

42,300

附則別表第2

(昭41規則11・全改)

旧号給

暫定給料月額

12号給

13号給

24,000円

20号給

21号給

33,800円

25号給

26号給

39,400円

(昭和41年1月28日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給が技能労務職給料表の1等級の11号給から21号給までを受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の昇給規定(同条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の準用により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の準用については、当該準用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第5項の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第5項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払とみなす。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年2月8日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月23日規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定並びに附則第5項及び第6項の規定による給与の内払とみなす。

(昭45規則64・旧第4項繰上)

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和34年広島市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45規則64・旧第7項繰上)

5 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45規則64・旧第8項繰上)

(昭和43年12月23日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第52号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年規則第71号で同年12月23日から施行)

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払とみなす。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年広島市規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年12月18日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定職員の職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が技能労務職給料表の1等級である職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が21号給以上の号給である職員及び切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における職務の等級は、同表の2等級とする。

(特定職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が技能労務職給料表の2等級となる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に3を加えた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(行政職給料表準用職員の切替え)

5 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表の職務の等級及び号給又は給料月額を準用する職員の切替日における職務の等級及び号給並びにその号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月19日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第48号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則別表第3の規定は昭和45年7月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規則及び第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日規則第91号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)の施行の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(旧安佐町職員の給与)

4 切替日の前日において旧単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和40年安佐町訓令甲第1号。以下「旧安佐町規程」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧安佐町職員」という。)で昭和46年5月20日(以下「編入の日」という。)に引き続き本市の職員となつたものに対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

5 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧安佐町規程の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧安佐町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 附則別表の旧安佐町号給(切替日の前日において旧安佐町規程の規定に基づいて旧安佐町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額

(2) 扶養手当の額 旧安佐町職員が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定の適用を受けるとすれば改正後の規則の規定により受けることとなる額

(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額 第1号の規定により旧安佐町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧安佐町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

旧安佐町号給

新給料月額

 

8

29,800

9

30,600

11

32,500

(昭和47年12月23日規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(旧祇園町職員の給与)

5 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年祇園町規程第1号。以下「旧祇園町規程」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

6 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町規程の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 附則別表の旧祇園町号給(切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町規程の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧祇園町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなる額

(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定の適用を受けるとすれば改正後の規則の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額

(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

旧祇園町号給

技能職員給料表

労務職員給料表

新給料月額

新給料月額

 

1

37,900

34,400

2

39,000

35,200

3

40,100

36,000

4

41,300

36,900

5

42,500

37,900

6

43,600

39,000

7

44,700

40,100

8

46,200

41,300

9

47,700

42,300

10

49,200

43,400

11

50,800

44,700

12

52,400

46,100

13

54,300

47,600

14

56,600

49,100

15

59,000

50,600

16

61,500

52,200

17

64,100

54,100

18

66,800

56,100

19

69,500

58,300

20

72,200

60,700

21

74,900

63,100

22

77,600

65,600

23

80,300

68,100

24

83,000

70,600

25

85,700

73,100

26

88,400

75,600

27

91,100

78,100

28

93,700

80,600

29

96,100

83,100

30

98,500

85,600

31

100,900

87,900

32

103,100

90,200

33

104,700

92,400

34

106,000

94,000

35

107,300

95,300

36

108,500

96,500

37

109,700

97,700

38

 

98,800

39

 

99,900

(昭和48年10月1日規則第111号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定の準用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた期間のうち、改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の日の前日において改正前の条例第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

17

17

3

6

129,400

18

18

6

9

131,300

19

18

 

 

 

20

19

3

6

135,200

21

20

6

9

136,500

22

20

 

 

 

1等級

29

29

3

6

118,900

30

30

6

9

120,500

31

30

 

 

 

32

31

3

6

123,200

33

32

6

9

124,400

34

32

 

 

 

2等級

30

30

3

6

111,100

31

31

6

9

112,300

32

31

 

 

 

33

32

3

6

115,000

34

33

6

9

116,100

35

33

 

 

 

(昭和49年3月30日規則第29号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年10月8日規則第110号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第67号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

特1等級

21

21

22

21

23

22

(昭和50年3月29日規則第31号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第120号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第110号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の条例第11条の3の規定の準用により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第109号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第93号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第71号)の施行の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月20日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年10月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日規則第124号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第96号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年広島市条例第56号)の施行の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日規則第84号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月12日規則第99号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年広島市条例第66号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月20日規則第116号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第101号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の等級から職務の級への切替え、号給の切替え等は、附則別表第1及び附則別表第2を適用し、一部改正条例附則第3項から第5項までの規定を準用する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、前項に規定する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

特1等級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

 

1

3

1

1

2

4

2

2

3

5

3

3

4

6

4

4

5

7

5

5

6

8

6

6

7

9

7

7

8

10

8

8

9

11

9

9

10

12

10

10

11

13

11

11

12

14

12

12

13

15

13

13

14

16

14

14

15

17

15

15

16

18

16

16

17

19

17

17

18

20

18

18

19

21

19

19

20

22

20

20

21

23

21

21

22

24

22

22

23

25

23

23

24

26

24

24

25

27

25

25

26

28

26

26

27

29

27

27

 

30

28

28

 

31

29

29

 

32

30

30

 

33

31

31

 

34

32

32

 

35

33

33

 

36

34

34

 

37

35

35

 

38

 

36

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月18日規則第89号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和61年広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日規則第85号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年広島市条例第41号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月22日規則第91号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年広島市条例第41号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第135号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年広島市条例第47号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日規則第76号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年広島市条例第47号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1及び別表第3の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日規則第103号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成3年広島市条例第63号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日規則第89号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第138号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第117号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第127号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日規則第100号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第54号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日規則第136号)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第72号)の施行の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月30日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成13年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第102号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第107号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成16年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成17年12月21日規則第192号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第123号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の規定の適用を受けていた職員の号給の切替えは、附則別表第1を適用し、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第65号)附則第2項の規定を準用する。

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 切替日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。

切替日から平成21年3月31日まで

附則別表第2

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

附則別表第3

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

附則別表第4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

附則別表第5

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

2

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

3

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

1

12月以上

13

13

1

4

3月未満

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

1

12月以上

17

17

1

5

3月未満

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

1

6月以上9月未満

19

19

1

9月以上12月未満

20

20

1

12月以上

21

21

1

6

3月未満

21

21

1

3月以上6月未満

22

22

1

6月以上9月未満

23

23

1

9月以上12月未満

24

24

1

12月以上

25

25

1

7

3月未満

25

25

1

3月以上6月未満

26

26

2

6月以上9月未満

27

27

3

9月以上12月未満

28

28

4

12月以上

29

29

5

8

3月未満

29

29

5

3月以上6月未満

30

30

6

6月以上9月未満

31

31

7

9月以上12月未満

32

32

8

12月以上

33

33

9

9

3月未満

33

33

9

3月以上6月未満

34

34

10

6月以上9月未満

35

35

11

9月以上12月未満

36

36

12

12月以上

37

37

13

10

3月未満

37

37

13

3月以上6月未満

38

38

14

6月以上9月未満

39

39

15

9月以上12月未満

40

40

16

12月以上

41

41

17

11

3月未満

41

41

17

3月以上6月未満

42

42

18

6月以上9月未満

43

43

19

9月以上12月未満

44

44

20

12月以上

45

45

21

12

3月未満

45

45

21

3月以上6月未満

46

46

22

6月以上9月未満

47

47

23

9月以上12月未満

48

48

24

12月以上

49

49

25

13

3月未満

49

49

25

3月以上6月未満

50

50

26

6月以上9月未満

51

51

27

9月以上12月未満

52

52

28

12月以上

53

53

29

14

3月未満

53

53

29

3月以上6月未満

54

54

30

6月以上9月未満

55

55

31

9月以上12月未満

56

56

32

12月以上

57

57

33

15

3月未満

57

57

33

3月以上6月未満

58

58

34

6月以上9月未満

59

59

35

9月以上12月未満

60

60

36

12月以上

61

61

37

16

3月未満

61

61

37

3月以上6月未満

62

62

38

6月以上9月未満

63

63

39

9月以上12月未満

64

64

40

12月以上

65

65

41

17

3月未満

65

65

41

3月以上6月未満

66

66

42

6月以上9月未満

67

67

43

9月以上12月未満

68

68

44

12月以上

69

69

45

18

3月未満

69

69

45

3月以上6月未満

70

70

46

6月以上9月未満

71

71

47

9月以上12月未満

72

72

48

12月以上

73

73

49

19

3月未満

73

73

49

3月以上6月未満

74

74

50

6月以上9月未満

75

75

51

9月以上12月未満

76

76

52

12月以上

77

77

53

20

3月未満

77

77

53

3月以上6月未満

78

78

54

6月以上9月未満

79

79

55

9月以上12月未満

80

80

56

12月以上

81

81

57

21

3月未満

81

81

57

3月以上6月未満

82

82

58

6月以上9月未満

83

83

59

9月以上12月未満

84

84

60

12月以上

85

85

61

22

3月未満

85

85

61

3月以上6月未満

86

86

62

6月以上9月未満

87

87

63

9月以上12月未満

88

88

64

12月以上

89

89

65

23

3月未満

89

89

65

3月以上6月未満

90

90

66

6月以上9月未満

91

91

67

9月以上12月未満

92

92

68

12月以上

93

93

69

24

3月未満

93

93

69

3月以上6月未満

94

94

70

6月以上9月未満

95

95

71

9月以上12月未満

96

96

72

12月以上

97

97

73

25

3月未満

97

97

73

3月以上6月未満

98

98

74

6月以上9月未満

99

99

75

9月以上12月未満

100

100

76

12月以上

101

101

77

26

3月未満

101

101

77

3月以上6月未満

102

102

78

6月以上9月未満

103

103

79

9月以上12月未満

104

104

80

12月以上

105

105

81

27

3月未満

105

105

81

3月以上6月未満

106

106

82

6月以上9月未満

107

107

83

9月以上12月未満

108

108

84

12月以上

109

109

85

28

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

29

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

30

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

 

12月以上

121

121

 

31

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

32

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

33

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

34

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

134

133

 

6月以上9月未満

135

133

 

9月以上12月未満

136

133

 

12月以上

137

133

 

35

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

附則別表第2 削除

(平21規則87)

附則別表第3 削除

(平22規則81)

附則別表第4 削除

(平23規則77)

附則別表第5(附則第4項関係)

(平23規則77・全改)

 

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,200

136,600

236,300

2

129,200

137,800

238,600

3

130,200

139,000

240,900

4

131,200

140,100

243,200

5

132,200

141,100

245,300

6

133,300

142,300

247,300

7

134,400

143,500

249,300

8

135,500

144,700

251,300

9

136,600

145,900

253,200

10

137,800

147,400

255,200

11

139,000

148,900

257,200

12

140,100

150,400

259,200

13

141,100

151,900

261,100

14

142,300

153,500

262,900

15

143,500

155,100

264,700

16

144,700

156,600

266,500

17

145,900

158,000

268,100

18

147,400

160,100

269,800

19

148,900

162,200

271,500

20

150,400

164,300

273,100

21

151,800

166,200

274,600

22

153,400

168,400

276,500

23

155,000

170,600

278,400

24

156,500

172,800

280,300

25

157,900

174,900

282,300

26

160,000

176,600

284,300

27

162,100

178,300

286,300

28

164,100

180,000

288,300

29

166,000

181,600

290,100

30

167,900

183,300

292,100

31

169,800

185,000

294,100

32

171,700

186,700

296,100

33

173,500

188,200

298,100

34

175,100

190,100

300,000

35

176,700

192,000

301,900

36

178,300

193,900

303,800

37

179,800

195,600

305,700

38

181,400

197,400

307,600

39

183,000

199,200

309,500

40

184,600

201,000

311,400

41

186,200

202,700

313,300

42

188,000

204,600

315,200

43

189,800

206,500

317,100

44

191,600

208,400

319,000

45

193,300

210,200

320,900

46

195,000

212,000

322,700

47

196,700

213,800

324,500

48

198,400

215,500

326,300

49

200,000

217,100

328,000

50

201,800

219,100

329,800

51

203,600

221,100

331,600

52

205,400

223,000

333,400

53

207,100

224,800

335,000

54

208,900

226,800

336,500

55

210,700

228,800

338,000

56

212,500

230,800

339,500

57

214,400

232,600

341,100

58

216,100

234,400

342,500

59

217,800

236,200

343,900

60

219,500

238,000

345,300

61

221,200

239,600

346,700

62

223,000

241,400

348,300

63

224,800

243,200

349,900

64

226,600

245,000

351,400

65

228,300

246,900

352,800

66

230,000

248,800

354,600

67

231,700

250,700

356,400

68

233,300

252,500

358,200

69

234,800

254,200

359,800

70

236,500

256,100

361,400

71

238,200

258,000

363,000

72

239,800

259,800

364,500

73

241,300

261,500

365,900

74

243,100

263,300

367,200

75

244,900

265,100

368,500

76

246,700

266,800

369,800

77

248,500

268,400

371,200

78

250,300

269,800

372,300

79

252,100

271,200

373,400

80

253,800

272,600

374,500

81

255,400

273,900

375,400

82

257,100

275,300

376,600

83

258,800

276,700

377,800

84

260,400

278,100

379,000

85

261,900

279,500

380,200

86

263,300

280,900

381,700

87

264,700

282,300

383,100

88

266,100

283,700

384,500

89

267,400

285,100

385,800

90

268,700

286,500

388,100

91

270,000

287,900

390,400

92

271,300

289,300

392,700

93

272,600

290,500

394,800

94

274,200

291,700

396,200

95

275,800

292,900

397,600

96

277,400

294,100

399,000

97

278,800

295,300

400,200

98

280,300

296,500

401,400

99

281,800

297,700

402,600

100

283,200

298,900

403,800

101

284,500

300,000

404,800

102

285,600

301,100

 

103

286,700

302,200

 

104

287,800

303,300

 

105

288,700

304,200

 

106

289,600

305,200

 

107

290,500

306,200

 

108

291,300

307,200

 

109

292,000

308,100

 

110

292,900

309,000

 

111

293,800

309,900

 

112

294,700

310,800

 

113

295,600

311,700

 

114

296,200

312,600

 

115

296,800

313,500

 

116

297,400

314,400

 

117

298,100

315,400

 

118

298,600

316,000

 

119

299,100

316,600

 

120

299,600

317,200

 

121

300,100

317,800

 

122

300,700

318,400

 

123

301,300

319,000

 

124

301,900

319,600

 

125

302,400

320,000

 

126

302,800

320,500

 

127

303,200

321,000

 

128

303,600

321,500

 

129

304,000

322,100

 

130

304,400

322,700

 

131

304,800

323,300

 

132

305,200

323,800

 

133

305,600

324,200

 

134

306,000

 

 

135

306,400

 

 

136

306,800

 

 

137

307,200

 

 

(平成20年12月18日規則第111号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条中技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が技能業務職給料表の3級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

技能業務職給料表の3級である職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

13

25

14

26

15

27

16

28

17

29

18

30

19

31

20

32

21

33

22

34

23

35

24

36

25

37

26

38

27

39

28

40

29

41

30

42

31

43

32

44

33

45

34

46

35

47

36

48

37

49

38

50

39

51

40

52

41

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

47

59

48

60

49

61

50

62

51

63

52

64

53

65

54

66

55

67

56

68

57

69

58

70

59

71

60

72

61

73

62

74

63

75

64

76

65

77

66

78

67

79

68

80

69

81

70

82

71

83

72

84

73

85

74

86

75

87

76

88

77

89

78

90

79

91

80

92

81

93

82

94

83

95

84

96

85

97

86

98

87

99

88

100

89

101

(平成21年12月24日規則第87号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号 抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第81号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第77号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月29日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第1の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第32号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(技能業務職員の給与に関する経過措置)

4 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される技能業務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

別表第1(第3条関係)

(令4規則73・全改、令5規則32・一部改正)

技能業務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

142,700

148,700

239,100

2

143,400

149,500

241,000

3

144,100

150,300

242,900

4

144,800

151,100

244,800

5

145,500

152,000

246,600

6

146,300

153,100

248,200

7

147,100

154,200

249,800

8

147,900

155,300

251,400

9

148,700

156,500

252,800

10

149,500

157,900

254,500

11

150,300

159,300

256,200

12

151,100

160,700

257,900

13

152,000

162,200

259,400

14

153,100

163,700

261,100

15

154,200

165,200

262,800

16

155,300

166,700

264,500

17

156,500

168,000

266,000

18

157,900

170,000

267,400

19

159,300

172,000

268,900

20

160,700

174,100

270,400

21

162,100

176,000

271,600

22

163,600

178,100

273,400

23

165,100

180,200

275,200

24

166,600

182,400

277,100

25

167,900

184,500

278,900

26

169,900

186,100

280,800

27

171,900

187,700

282,800

28

173,900

189,300

284,700

29

175,800

190,700

286,500

30

177,600

192,300

288,400

31

179,400

193,900

290,300

32

181,300

195,500

292,300

33

183,100

196,900

293,900

34

184,600

198,700

295,800

35

186,100

200,500

297,700

36

187,600

202,300

299,600

37

188,900

203,900

301,300

38

190,400

205,500

303,100

39

191,900

207,200

304,900

40

193,400

208,900

306,700

41

195,000

210,200

308,300

42

196,700

211,800

310,100

43

198,400

213,400

311,900

44

200,100

215,000

313,800

45

201,600

216,500

315,400

46

203,200

218,000

317,100

47

204,800

219,600

318,800

48

206,400

221,200

320,600

49

207,900

222,600

322,200

50

209,600

224,300

323,900

51

211,300

226,000

325,600

52

213,000

227,700

327,300

53

214,500

229,200

328,900

54

216,200

230,800

330,300

55

217,900

232,400

331,700

56

219,600

234,000

333,100

57

221,300

235,500

334,300

58

222,900

236,900

335,500

59

224,500

238,300

336,800

60

226,100

239,700

338,100

61

227,300

240,900

339,100

62

228,800

242,400

340,500

63

230,300

243,900

342,000

64

231,900

245,400

343,500

65

233,300

246,700

344,700

66

234,500

248,300

346,400

67

235,800

249,900

348,100

68

237,100

251,500

349,800

69

238,200

253,000

351,300

70

239,500

254,800

352,800

71

240,800

256,600

354,200

72

242,100

258,400

355,700

73

243,200

260,000

356,900

74

244,700

261,600

358,100

75

246,200

263,300

359,400

76

247,700

265,000

360,700

77

249,100

266,400

361,800

78

250,600

267,700

362,800

79

252,100

269,000

363,800

80

253,600

270,300

364,900

81

255,000

271,400

365,900

82

256,300

272,700

367,100

83

257,600

274,100

368,300

84

258,900

275,400

369,500

85

260,100

276,500

370,600

86

261,400

277,800

372,100

87

262,700

279,200

373,600

88

264,000

280,600

375,100

89

265,200

281,700

376,400

90

266,300

283,000

378,100

91

267,500

284,300

379,800

92

268,700

285,600

381,500

93

269,700

286,800

383,100

94

271,200

287,900

384,500

95

272,800

289,000

386,000

96

274,300

290,200

387,500

97

275,500

291,100

388,800

98

276,900

292,300

390,000

99

278,300

293,500

391,200

100

279,700

294,700

392,300

101

281,000

295,700

393,300

102

281,900

296,700

394,300

103

282,900

297,700

395,300

104

283,900

298,700

396,300

105

284,700

299,400

397,200

106

285,600

300,300

398,000

107

286,500

301,200

398,800

108

287,400

302,100

399,600

109

288,000

302,900

400,500

110

288,800

303,800

401,000

111

289,700

304,700

401,500

112

290,500

305,600

402,000

113

291,200

306,200

402,600

114

291,700

307,000

403,100

115

292,200

307,900

403,600

116

292,800

308,800

404,100

117

293,200

309,400

404,600

118

293,700

310,000

405,100

119

294,200

310,600

405,600

120

294,700

311,200

406,100

121

295,000

311,700

406,600

122

295,500

312,200

407,100

123

296,000

312,700

407,600

124

296,500

313,200

408,100

125

296,800

313,500

408,600

126

297,200

314,000


127

297,600

314,500


128

298,000

315,000


129

298,200

315,500


130

298,500

316,000


131

298,900

316,500


132

299,300

317,000


133

299,500

317,400


134

299,900



135

300,300



136

300,700



137

300,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

214,900

231,200

247,500

備考 この表において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第2(第4条関係)

(昭60規則116・全改、平5規則28・平7規則22・平11規則26・平19規則32・平22規則6・平28規則3・一部改正)

技能業務職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

調理員、業務員又は給食調理員の職務

2級

1 技術員の職務

2 相当の経験を必要とする調理員、業務員又は給食調理員の職務

3級

1 獣疫予防指導員、清掃指導員、ポンプ運転指導員又は食肉指導員の職務

2 相当の経験を必要とする技術員の職務

3 主任調理員、技術指導員又は主任給食調理員の職務

4 相当の経験を必要とする調理員、業務員又は給食調理員の職務で市長が認めたもの

別表第3(第5条関係)

(昭36規則15・全改、昭37規則16・昭38規則15・昭39規則6・昭39規則58・昭40規則6・昭41規則11・昭42規則5・昭42規則85・昭43規則72・昭44規則71・昭45規則10・昭45規則64・昭48規則111・昭49規則29・昭50規則31・昭51規則12・昭52規則21・昭55規則44・昭60規則116・平2規則76・平5規則28・平6規則19・平7規則22・平12規則25・平13規則6・平19規則32・平20規則28・平22規則6・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技術員

高校卒

2級5号給

中学卒

1級1号給

調理員、業務員又は給食調理員

 

1級11号給~1級58号給

備考

(1) 本表中「1級11号給~1級58号給」とあるのは「1級11号給以上1級58号給以下」を示し、その号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

(2) 技術員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者(自動車運転手)で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

(3) 前号に規定する職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得(以下「資格取得」という。)後のものとする。ただし、資格取得前に経歴のある者については、18歳から資格取得前までの間の経歴に応ずる経験年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。

別表第4(第5条関係)

(平20規則111・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

2

1

11

3

1

12

4

1

13

5

1

14

6

1

15

7

1

16

8

1

17

9

1

18

10

1

19

11

1

20

12

1

21

13

1

22

14

1

23

15

1

24

16

1

25

17

1

26

18

1

27

19

1

28

20

1

29

21

1

30

22

1

31

23

1

32

24

1

33

25

1

34

26

1

35

27

1

36

28

1

37

29

1

38

30

1

39

31

1

40

32

1

41

33

1

42

34

1

43

35

1

44

36

1

45

37

1

46

38

1

47

39

1

48

40

1

49

41

1

50

42

1

51

43

1

52

44

1

53

45

1

54

46

1

55

47

1

56

48

1

57

49

1

58

50

2

59

51

3

60

52

4

61

53

5

62

54

6

63

55

7

64

56

8

65

57

9

66

58

10

67

59

11

68

60

12

69

61

13

70

62

14

71

63

15

72

64

16

73

65

17

74

66

18

75

67

19

76

68

20

77

69

21

78

70

21

79

71

22

80

72

22

81

73

23

82

74

23

83

75

24

84

76

24

85

77

25

86

77

26

87

78

27

88

78

28

89

79

29

90

79

30

91

80

31

92

80

32

93

81

33

94

82

33

95

83

34

96

84

34

97

85

35

98

86

35

99

87

36

100

88

36

101

89

37

102

90

37

103

91

38

104

92

38

105

93

39

106

94

39

107

95

40

108

96

40

109

97

41

110

98

41

111

99

42

112

100

42

113

101

43

114

101

43

115

101

44

116

102

44

117

102

45

118

102

45

119

103

45

120

103

46

121

103

46

122

104

46

123

104

47

124

104

47

125

105

47

126

105

48

127

106

48

128

106

48

129

107

49

130

107

49

131

108

50

132

108

50

133

109

51

134

109

 

135

110

 

136

110

 

137

111

 

技能業務職員の給与に関する規則

昭和32年10月21日 規則第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和32年10月21日 規則第75号
昭和34年10月30日 規則第66号
昭和35年10月1日 規則第65号
昭和36年3月29日 規則第15号
昭和37年3月23日 規則第16号
昭和38年3月22日 規則第15号
昭和39年3月25日 規則第6号
昭和39年12月23日 規則第58号
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和42年2月8日 規則第5号
昭和42年12月23日 規則第85号
昭和43年12月23日 規則第72号
昭和44年12月18日 規則第71号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和45年12月19日 規則第64号
昭和46年12月18日 規則第91号
昭和47年12月23日 規則第87号
昭和48年10月1日 規則第111号
昭和49年3月30日 規則第29号
昭和49年6月18日 規則第82号
昭和49年10月8日 規則第110号
昭和50年3月29日 規則第31号
昭和50年12月22日 規則第120号
昭和51年3月31日 規則第12号
昭和51年12月22日 規則第109号
昭和52年3月31日 規則第21号
昭和52年12月22日 規則第93号
昭和53年12月20日 規則第93号
昭和54年10月1日 規則第83号
昭和54年12月21日 規則第97号
昭和55年3月31日 規則第44号
昭和55年12月17日 規則第124号
昭和56年12月25日 規則第96号
昭和57年3月31日 規則第21号
昭和58年12月14日 規則第84号
昭和59年12月12日 規則第99号
昭和60年12月20日 規則第116号
昭和61年12月18日 規則第89号
昭和62年12月21日 規則第85号
昭和63年12月22日 規則第91号
平成元年12月25日 規則第135号
平成2年12月21日 規則第76号
平成3年12月20日 規則第103号
平成4年12月19日 規則第89号
平成5年3月31日 規則第28号
平成5年12月24日 規則第138号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年12月22日 規則第117号
平成7年3月31日 規則第22号
平成7年12月22日 規則第127号
平成8年12月20日 規則第100号
平成9年12月19日 規則第136号
平成10年12月25日 規則第108号
平成11年3月30日 規則第26号
平成11年12月24日 規則第112号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年2月28日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第102号
平成15年12月26日 規則第107号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年12月21日 規則第192号
平成18年12月20日 規則第123号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第28号
平成20年12月18日 規則第111号
平成21年12月24日 規則第87号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年12月20日 規則第81号
平成23年12月27日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第46号
平成26年12月25日 規則第97号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年12月27日 規則第55号
平成29年12月26日 規則第53号
平成30年12月26日 規則第71号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年12月26日 規則第73号
令和5年3月31日 規則第32号