○技能業務職員の給与に関する規則
昭和32年10月21日
規則第75号
単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和27年広島市規則第77号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定に基き、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員に対する給与の種類、額、支給条件及び支給方法については、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(昭51規則109・全改)
第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に適用すべき給料表(以下「技能業務職給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(昭49規則29・令2規則27・一部改正)
第4条 職員の職務は、その職務と責任に応じ、これを技能業務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(昭49規則29・昭60規則116・平28規則3・一部改正)
(昭54規則83・平20規則28・令2規則27・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則別表第1
(昭34規則66・一部改正)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,100 | 5,400 |
| 7,500 | 8,200 | 6 | 13,100 | 13,900 | 3 | 22,800 | 24,100 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 7,800 | 8,200 |
| 13,600 | 14,500 | 3 | 23,600 | 24,700 |
|
5,300 | 5,600 |
| 8,100 | 8,700 | 3 | 14,100 | 15,100 | 6 | 24,400 | 25,900 | 3 |
5,400 | 5,700 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 14,600 | 15,700 | 6 | 25,300 | 26,500 |
|
5,500 | 5,800 |
| 8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 15,700 |
| 26,200 | 27,700 | 3 |
5,600 | 5,900 |
| 9,000 | 9,700 | 3 | 15,600 | 16,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
5,700 | 6,000 |
| 9,300 | 9,700 |
| 16,300 | 17,500 | 3 | 28,400 | 30,100 | 3 |
5,800 | 6,200 |
| 9,600 | 10,300 | 3 | 17,000 | 18,100 |
| 29,500 | 30,700 |
|
5,900 | 6,500 | 3 | 10,000 | 10,900 | 6 | 17,700 | 18,700 |
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6,050 | 6,800 | 6 | 10,400 | 10,900 |
| 18,400 | 19,300 |
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6,200 | 6,800 |
| 10,800 | 11,500 | 3 | 19,100 | 19,900 |
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6,400 | 7,100 | 3 | 11,200 | 12,100 | 6 | 19,800 | 20,500 |
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6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,700 | 6 | 20,500 | 21,700 | 6 |
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6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 12,700 |
| 21,200 | 22,300 |
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7,200 | 7,800 | 3 | 12,600 | 13,300 |
| 22,000 | 22,900 |
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附則(昭和34年10月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表第1に定めるとおり読み替えるものとする。
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭42規則85・旧第5項繰上)
附則別表第1
技能労務職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,700 | 5,400 | 10,600 | 10,100 | 20,260 | 19,300 |
5,810 | 5,500 | 11,230 | 10,700 | 20,880 | 19,900 |
5,910 | 5,600 | 11,860 | 11,300 | 21,510 | 20,500 |
6,120 | 5,800 | 12,490 | 11,900 | 22,140 | 21,100 |
6,320 | 6,000 | 13,120 | 12,500 | 22,770 | 21,700 |
6,530 | 6,200 | 13,750 | 13,100 | 23,400 | 22,300 |
6,730 | 6,400 | 14,370 | 13,700 | 24,030 | 22,900 |
6,940 | 6,600 | 15,000 | 14,300 | 24,650 | 23,500 |
7,250 | 6,900 | 15,630 | 14,900 | 25,280 | 24,100 |
7,570 | 7,200 | 16,260 | 15,500 | 25,910 | 24,700 |
7,880 | 7,500 | 16,890 | 16,100 | 26,540 | 25,300 |
8,200 | 7,800 | 17,510 | 16,700 | 27,170 | 25,900 |
8,610 | 8,200 | 18,040 | 17,200 | 27,800 | 26,500 |
9,030 | 8,600 | 18,570 | 17,700 | 28,420 | 27,100 |
9,560 | 9,100 | 19,100 | 18,200 | 29,050 | 27,700 |
10,080 | 9,600 | 19,630 | 18,700 |
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附則(昭和35年10月1日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における切替号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に市長の定める職員については、当該月数に別に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(その月数に2等級の職務にある者にあつては9月を、3等級の職務にある者にあつては6月を加えて得た月数。以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる切替号給とし、当該切替号給の切替給料月額は、当該切替号給に対応する切替給料月額欄に掲げる額とする。
3 前項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替表の切替給料月額と同じ額の給料月額があるときはその号給に、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の給料月額の号給に切り替えるものとする。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年広島市条例第6号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び給料表、職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、別に市長の定めるところによる。
6 附則第3項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため、切替給料月額と新給料表の号給に差額を生じたときは、当該差額の当該号給と直近下位の号給との昇給間差額に対する割合に12月を乗じて得た月数に応じて、次期昇給期間を延伸するものとする。この場合において、延伸されることとなる月数が3月未満のときは延伸しないこととし、その月数が3月以上6月未満のときは3月を、6月以上9月未満のときは6月を、9月以上12月未満のときは9月をそれぞれ延伸するものとする。ただし、延伸されることとなるため、他の職員との均衡を著しく欠くこととなるときは、必要な限度において調整するものとする。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 10,900 | 1 | 12,100 | 1 | 7,500 | 1 | 8,200 | 1 | 5,900 | 1 | 6,600 |
2 | 11,500 | 2 | 13,000 | 2 | 7,800 | 2 | 8,600 | 2 | 6,100 | 2 | 7,000 |
3 | 12,100 | 3 | 13,900 | 3 | 8,200 | 3 | 9,100 | 3 | 6,300 | 3 | 7,400 |
4 | 12,700 | 4 | 14,800 | 4 | 8,700 | 4 | 9,700 | 4 | 6,500 | 4 | 7,800 |
5 | 13,300 | 5 | 15,700 | 5 | 9,200 | 5 | 10,500 | 5 | 6,700 | 5 | 8,200 |
6 | 13,900 | 6 | 16,600 | 6 | 9,700 | 6 | 11,300 | 6 | 6,900 | 6 | 8,600 |
7 | 14,500 | 7 | 17,400 | 7 | 10,300 | 7 | 12,100 | 7 | 7,100 | 7 | 9,000 |
8 | 15,100 | 8 | 18,200 | 8 | 10,900 | 8 | 13,000 | 8 | 7,300 | 8 | 9,700 |
9 | 15,700 | 9 | 19,000 | 9 | 11,500 | 9 | 13,900 | 9 | 7,500 | 9 | 10,400 |
10 | 16,300 | 10 | 19,800 | 10 | 12,100 | 10 | 14,800 | 10 | 7,800 | 10 | 11,100 |
11 | 16,900 | 11 | 20,600 | 11 | 12,700 | 11 | 15,700 | 11 | 8,200 | 11 | 11,900 |
12 | 17,500 | 12 | 21,400 | 12 | 13,300 | 12 | 16,600 | 12 | 8,700 | 12 | 12,700 |
13 | 18,100 | 13 | 22,200 | 13 | 13,900 | 13 | 17,400 | 13 | 9,200 | 13 | 13,500 |
14 | 18,700 | 14 | 23,000 | 14 | 14,500 | 14 | 18,200 | 14 | 9,700 | 14 | 14,300 |
15 | 19,300 | 15 | 23,800 | 15 | 15,100 | 15 | 19,000 | 15 | 10,300 | 15 | 15,100 |
16 | 19,900 | 16 | 24,600 | 16 | 15,700 | 16 | 19,800 | 16 | 10,900 | 16 | 15,900 |
17 | 20,500 | 17 | 25,400 | 17 | 16,300 | 17 | 20,600 | 17 | 11,500 | 17 | 16,700 |
18 | 21,100 | 18 | 26,200 | 18 | 16,900 | 18 | 21,400 | 18 | 12,100 | 18 | 17,500 |
19 | 21,700 | 19 | 27,000 | 19 | 17,500 | 19 | 22,200 | 19 | 12,700 | 19 | 18,300 |
20 | 22,300 | 20 | 27,700 | 20 | 18,100 | 20 | 23,000 | 20 | 13,300 | 20 | 19,100 |
21 | 22,900 | 21 | 28,300 | 21 | 18,700 | 21 | 23,800 | 21 | 13,900 | 21 | 19,700 |
22 | 23,500 | 22 | 28,800 | 22 | 19,300 | 22 | 24,500 | 22 | 14,500 | 22 | 20,300 |
23 | 24,100 | 23 | 29,300 | 23 | 19,900 | 23 | 25,100 | 23 | 15,100 | 23 | 20,900 |
24 | 24,700 | 24 | 29,800 | 24 | 20,500 | 24 | 25,600 | 24 | 15,700 | 24 | 21,500 |
25 | 25,300 | 25 | 30,300 | 25 | 21,100 | 25 | 26,100 | 25 | 16,300 | 25 | 22,000 |
26 | 25,900 | 26 | 30,700 | 26 | 21,700 | 26 | 26,600 | 26 | 16,900 | 26 | 22,500 |
27 | 26,500 | 27 | 31,100 | 27 | 22,300 | 27 | 27,100 | 27 | 17,500 | 27 | 23,000 |
28 | 27,100 | 28 | 31,500 | 28 | 22,900 | 28 | 27,600 | 28 | 18,100 | 28 | 23,500 |
29 | 27,700 | 29 | 31,900 | 29 | 23,500 | 29 | 28,100 | 29 | 18,700 | 29 | 24,000 |
30 | 28,300 |
|
| 30 | 24,100 | 30 | 28,500 | 30 | 19,300 | 30 | 24,500 |
31 | 28,900 | 31 | 24,700 | 31 | 28,900 | 31 | 19,900 | 31 | 24,900 | ||
32 | 29,500 | 32 | 25,300 | 32 | 29,300 | 32 | 20,500 | 32 | 25,300 | ||
|
| 33 | 25,900 |
|
| 33 | 21,100 | 33 | 25,700 | ||
34 | 26,500 | 34 | 21,700 | 34 | 26,100 | ||||||
35 | 27,100 | 35 | 22,300 |
|
| ||||||
|
| 36 | 22,900 | ||||||||
37 | 23,500 | ||||||||||
38 | 24,100 |
附則(昭和37年3月23日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、タイピストについては一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第1号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定による給与の、その他の職員については改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月22日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この規則による別表第1の技能労務職給料表の改正に伴う単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、附則別表第1の切替表及び附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する旧号給を受けていた期間の特例表を用い、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第9項までの規定を準用して行なうものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭42規則85・旧第4項繰上)
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 11 | 3 | 18,700 | 11 |
|
| |
12 | 12 | 6 | 19,800 | 12 |
|
| |
13 | 13 | 9 | 20,900 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 14 | 3 | 18,300 | |
15 | 14 | 3 | 23,200 | 15 | 6 | 19,300 | |
|
|
|
| 16 | 9 | 20,200 | |
16 | 15 | 6 | 24,300 |
|
|
| |
17 | 16 | 9 | 25,400 | 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 17 | 3 | 27,700 | 18 |
|
| |
20 | 18 | 6 | 28,800 | 19 |
|
| |
|
|
|
| 20 |
|
| |
21 | 19 | 9 | 29,900 |
|
|
| |
22 | 19 |
|
| 21 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 22 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 23 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 24 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 25 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 26 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 27 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 28 |
|
| |
30 |
|
|
| 29 |
|
| |
31 |
|
|
| 30 |
|
| |
32 |
|
|
| 31 |
|
|
附則別表第2
技能労務職給料表の適用を受ける職員の旧号給を受けた期間の特例表
1等級 | 2等級 |
14号給以上の号給 | 17号給以上の号給 |
附則(昭和39年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昭和39年3月31日までの給料月額の特例)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から昭和39年3月31日までの間における適用については、給料表の2等級の3号給から25号給までの給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるとおり読み替えるものとする。
(昭和39年3月31日までの初任給の特例)
3 規則別表第3に掲げる初任給基準表の切替日から昭和39年3月31日までの間における適用については、同表中「12,600円」とあるのは「11,900円」と、「17,500円」とあるのは「17,100円」と読み替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)による改正前の規則により給料表の1等級の18号給以上の号給を受けていた職員で引き続き切替日まで在職しているものに対する切替日(同日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年広島市条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に準じて昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第1項の規定に準じて行なう昇給については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えてこの規定を準用する。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の2等級の給料月額の欄に掲げる額の読替表
号給 | 給料表の2等級の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 号給 | 給料表の2等級の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
3 | 12,600 | 12,500 | 15 | 21,700 | 21,300 |
4 | 13,100 | 13,000 | 16 | 22,900 | 22,600 |
5 | 13,600 | 13,400 | 17 | 23,700 | 23,500 |
6 | 14,100 | 13,800 | 18 | 24,600 | 24,500 |
7 | 14,600 | 14,200 | 19 | 25,500 | 25,400 |
8 | 15,200 | 14,800 | 20 | 26,400 | 26,300 |
9 | 15,900 | 15,500 | 21 | 27,300 | 27,200 |
10 | 16,700 | 16,300 | 22 | 28,200 | 28,100 |
11 | 17,500 | 17,100 | 23 | 29,100 | 29,000 |
12 | 18,300 | 17,900 | 24 | 30,000 | 29,900 |
13 | 19,200 | 18,800 | 25 | 30,900 | 30,800 |
14 | 20,400 | 20,000 |
|
|
|
附則(昭和39年12月23日規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(附則第7項を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において技能労務職給料表の1等級の22号給以上の号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(同年10月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の昇給規定(同条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の準用により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の準用については、当該準用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が技能労務職給料表の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の技能労務職給料表の2等級である職員の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
(切替日から次期昇給期の前日までの間の給料月額の特例)
3 前項に規定する職員のうち、切替日以降におけるその者の最初の昇給の時期(当該時期が昭和41年4月1日以降となる職員にあつては、同日。以下「次期昇給期」という。)が切替日以外の日となる職員の切替日から次期昇給期の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項に規定する職員のうち、旧号給が12号給、13号給、20号給、21号給、25号給又は26号給である職員の切替日から次期昇給期の前日までの間の給料月額は、前項の規定にかかわらず、その者の旧号給に対応する附則別表第2の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給に係る期間の通算)
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(旧号給が12号給、20号給又は25号給である職員を除く。)に対応する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の準用については、旧号給に係る期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(採用の日から次期昇給期の前日までの間の給料月額の特例)
6 切替日から昭和41年3月31日までの間に新たに技能労務職給料表の2等級の職に採用される職員の採用の日から次期昇給期の前日までの間における給料月額は、その者の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(採用の日から次期昇給期の前日までの間の初任給の特例)
7 前項に規定する職員の初任給基準表の適用については、その者の採用の日から次期昇給期の前日までの間は、同表中「25,200円」とあるのは「23,800円」と読み替えるものとする。
(昭41規則11・一部改正)
附則別表第1
(昭41規則11・全改)
技能労務職給料表の2等級である職員の切替表
旧号給 | 号給 | 暫定給料月額 |
|
| 円 |
1 | 1 | 15,100 |
2 | 2 | 15,700 |
3 | 3 | 16,300 |
4 | 4 | 16,900 |
5 | 5 | 17,600 |
6 | 6 | 18,200 |
7 | 7 | 18,900 |
8 | 8 | 19,600 |
9 | 9 | 20,300 |
10 | 10 | 21,100 |
11 | 11 | 21,900 |
12 | 12 | 22,800 |
13 | 12 | 23,800 |
14 | 13 | 25,100 |
15 | 14 | 26,500 |
16 | 15 | 27,900 |
17 | 16 | 29,000 |
18 | 17 | 30,200 |
19 | 18 | 31,400 |
20 | 19 | 32,400 |
21 | 19 | 33,500 |
22 | 20 | 34,700 |
23 | 21 | 35,900 |
24 | 22 | 37,100 |
25 | 23 | 38,100 |
26 | 23 | 39,100 |
27 | 24 | 39,800 |
28 | 25 | 40,500 |
29 | 26 | 41,100 |
30 | 27 | 41,700 |
31 | 28 | 42,300 |
附則別表第2
(昭41規則11・全改)
旧号給 | 暫定給料月額 |
12号給 13号給 | 24,000円 |
20号給 21号給 | 33,800円 |
25号給 26号給 | 39,400円 |
附則(昭和41年1月28日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給が技能労務職給料表の1等級の11号給から21号給までを受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の昇給規定(同条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の準用により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の準用については、当該準用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第5項の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第5項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払とみなす。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和42年2月8日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月23日規則第85号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定並びに附則第5項及び第6項の規定による給与の内払とみなす。
(昭45規則64・旧第4項繰上)
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和34年広島市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45規則64・旧第7項繰上)
5 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年広島市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭45規則64・旧第8項繰上)
附則(昭和43年12月23日規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年広島市条例第52号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(昭和43年規則第71号で同年12月23日から施行)
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払とみなす。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年広島市規則第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和44年12月18日規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(特定職員の職務の等級の切替え)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が技能労務職給料表の1等級である職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が21号給以上の号給である職員及び切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における職務の等級は、同表の2等級とする。
(特定職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が技能労務職給料表の2等級となる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に3を加えた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(行政職給料表準用職員の切替え)
5 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表の職務の等級及び号給又は給料月額を準用する職員の切替日における職務の等級及び号給並びにその号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月19日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第48号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則別表第3の規定は昭和45年7月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則及び第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月18日規則第91号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)の施行の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(旧安佐町職員の給与)
4 切替日の前日において旧単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和40年安佐町訓令甲第1号。以下「旧安佐町規程」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧安佐町職員」という。)で昭和46年5月20日(以下「編入の日」という。)に引き続き本市の職員となつたものに対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。
5 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧安佐町規程の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧安佐町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 附則別表の旧安佐町号給(切替日の前日において旧安佐町規程の規定に基づいて旧安佐町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額
(2) 扶養手当の額 旧安佐町職員が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定の適用を受けるとすれば改正後の規則の規定により受けることとなる額
(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額 第1号の規定により旧安佐町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧安佐町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
旧安佐町号給 | 新給料月額 |
| 円 |
8 | 29,800 |
9 | 30,600 |
11 | 32,500 |
附則(昭和47年12月23日規則第87号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(旧祇園町職員の給与)
5 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年祇園町規程第1号。以下「旧祇園町規程」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。
6 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町規程の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 附則別表の旧祇園町号給(切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町規程の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧祇園町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなる額
(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定の適用を受けるとすれば改正後の規則の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額
(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町規程の規定に基づく給料月額とみなして同規程を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 旧祇園町号給 | 技能職員給料表 | 労務職員給料表 |
新給料月額 | 新給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 37,900 | 34,400 |
2 | 39,000 | 35,200 |
3 | 40,100 | 36,000 |
4 | 41,300 | 36,900 |
5 | 42,500 | 37,900 |
6 | 43,600 | 39,000 |
7 | 44,700 | 40,100 |
8 | 46,200 | 41,300 |
9 | 47,700 | 42,300 |
10 | 49,200 | 43,400 |
11 | 50,800 | 44,700 |
12 | 52,400 | 46,100 |
13 | 54,300 | 47,600 |
14 | 56,600 | 49,100 |
15 | 59,000 | 50,600 |
16 | 61,500 | 52,200 |
17 | 64,100 | 54,100 |
18 | 66,800 | 56,100 |
19 | 69,500 | 58,300 |
20 | 72,200 | 60,700 |
21 | 74,900 | 63,100 |
22 | 77,600 | 65,600 |
23 | 80,300 | 68,100 |
24 | 83,000 | 70,600 |
25 | 85,700 | 73,100 |
26 | 88,400 | 75,600 |
27 | 91,100 | 78,100 |
28 | 93,700 | 80,600 |
29 | 96,100 | 83,100 |
30 | 98,500 | 85,600 |
31 | 100,900 | 87,900 |
32 | 103,100 | 90,200 |
33 | 104,700 | 92,400 |
34 | 106,000 | 94,000 |
35 | 107,300 | 95,300 |
36 | 108,500 | 96,500 |
37 | 109,700 | 97,700 |
38 |
| 98,800 |
39 |
| 99,900 |
附則(昭和48年10月1日規則第111号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定の準用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた期間のうち、改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の日の前日において改正前の条例第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 129,400 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 131,300 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 135,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 136,500 | |
22 | 20 |
|
|
| |
1等級 | 29 | 29 | 3 | 6 | 118,900 |
30 | 30 | 6 | 9 | 120,500 | |
31 | 30 |
|
|
| |
32 | 31 | 3 | 6 | 123,200 | |
33 | 32 | 6 | 9 | 124,400 | |
34 | 32 |
|
|
| |
2等級 | 30 | 30 | 3 | 6 | 111,100 |
31 | 31 | 6 | 9 | 112,300 | |
32 | 31 |
|
|
| |
33 | 32 | 3 | 6 | 115,000 | |
34 | 33 | 6 | 9 | 116,100 | |
35 | 33 |
|
|
|
附則(昭和49年3月30日規則第29号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月18日規則第82号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年10月8日規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年広島市条例第67号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第4条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
特1等級 | 21 | 21 |
22 | 21 | |
23 | 22 |
附則(昭和50年3月29日規則第31号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月22日規則第120号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第110号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定の準用により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定の準用にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の条例第11条の3の規定の準用により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定の準用による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日規則第109号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第93号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第71号)の施行の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月20日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年10月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月17日規則第124号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第96号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年広島市条例第56号)の施行の日から施行し、改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月14日規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月12日規則第99号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年広島市条例第66号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月20日規則第116号)
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第101号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の等級から職務の級への切替え、号給の切替え等は、附則別表第1及び附則別表第2を適用し、一部改正条例附則第3項から第5項までの規定を準用する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能業務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、前項に規定する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
特1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
|
|
|
2 |
|
| 1 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 | 6 |
8 | 6 | 6 | 7 |
9 | 7 | 7 | 8 |
10 | 8 | 8 | 9 |
11 | 9 | 9 | 10 |
12 | 10 | 10 | 11 |
13 | 11 | 11 | 12 |
14 | 12 | 12 | 13 |
15 | 13 | 13 | 14 |
16 | 14 | 14 | 15 |
17 | 15 | 15 | 16 |
18 | 16 | 16 | 17 |
19 | 17 | 17 | 18 |
20 | 18 | 18 | 19 |
21 | 19 | 19 | 20 |
22 | 20 | 20 | 21 |
23 | 21 | 21 | 22 |
24 | 22 | 22 | 23 |
25 | 23 | 23 | 24 |
26 | 24 | 24 | 25 |
27 | 25 | 25 | 26 |
28 | 26 | 26 | 27 |
29 | 27 | 27 |
|
30 | 28 | 28 |
|
31 | 29 | 29 |
|
32 | 30 | 30 |
|
33 | 31 | 31 |
|
34 | 32 | 32 |
|
35 | 33 | 33 |
|
36 | 34 | 34 |
|
37 | 35 | 35 |
|
38 |
| 36 |
|
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年12月18日規則第89号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和61年広島市条例第49号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日規則第85号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年広島市条例第41号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日規則第91号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年広島市条例第41号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日規則第135号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年広島市条例第47号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日規則第76号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年広島市条例第47号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1及び別表第3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月20日規則第103号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成3年広島市条例第63号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月19日規則第89号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月31日規則第28号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第138号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第117号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第127号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月20日規則第100号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第54号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月19日規則第136号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第72号)の施行の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日規則第108号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月30日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第112号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能業務職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月28日規則第6号)
この規則中第1条の規定は平成13年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第102号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第107号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成16年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成17年12月21日規則第192号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第123号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の規定の適用を受けていた職員の号給の切替えは、附則別表第1を適用し、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第65号)附則第2項の規定を準用する。
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 切替日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。
切替日から平成21年3月31日まで | 附則別表第2 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 附則別表第3 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 附則別表第4 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 附則別表第5 |
附則別表第1(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 4 | |
12月以上 | 29 | 29 | 5 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 8 | |
12月以上 | 33 | 33 | 9 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 12 | |
12月以上 | 37 | 37 | 13 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 16 | |
12月以上 | 41 | 41 | 17 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 20 | |
12月以上 | 45 | 45 | 21 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 24 | |
12月以上 | 49 | 49 | 25 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 28 | |
12月以上 | 53 | 53 | 29 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 32 | |
12月以上 | 57 | 57 | 33 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 36 | |
12月以上 | 61 | 61 | 37 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 40 | |
12月以上 | 65 | 65 | 41 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 44 | |
12月以上 | 69 | 69 | 45 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 48 | |
12月以上 | 73 | 73 | 49 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 52 | |
12月以上 | 77 | 77 | 53 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 54 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 55 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 56 | |
12月以上 | 81 | 81 | 57 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 57 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 58 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 59 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 60 | |
12月以上 | 85 | 85 | 61 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 61 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 62 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 63 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 64 | |
12月以上 | 89 | 89 | 65 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 65 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 66 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 67 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 68 | |
12月以上 | 93 | 93 | 69 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 70 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 71 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 72 | |
12月以上 | 97 | 97 | 73 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 73 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 74 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 75 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 76 | |
12月以上 | 101 | 101 | 77 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 77 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 78 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 79 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 80 | |
12月以上 | 105 | 105 | 81 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 81 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 82 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 83 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 84 | |
12月以上 | 109 | 109 | 85 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 |
| |
29 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 |
| |
30 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 |
| |
31 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
32 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
| |
12月以上 | 129 | 129 |
| |
33 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
| |
12月以上 | 133 | 133 |
| |
34 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
3月以上6月未満 | 134 | 133 |
| |
6月以上9月未満 | 135 | 133 |
| |
9月以上12月未満 | 136 | 133 |
| |
12月以上 | 137 | 133 |
| |
35 | 3月未満 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 137 |
|
| |
6月以上9月未満 | 137 |
|
| |
9月以上12月未満 | 137 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
附則別表第2 削除
(平21規則87)
附則別表第3 削除
(平22規則81)
附則別表第4 削除
(平23規則77)
附則別表第5(附則第4項関係)
(平23規則77・全改)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 128,200 | 136,600 | 236,300 | |
2 | 129,200 | 137,800 | 238,600 | |
3 | 130,200 | 139,000 | 240,900 | |
4 | 131,200 | 140,100 | 243,200 | |
5 | 132,200 | 141,100 | 245,300 | |
6 | 133,300 | 142,300 | 247,300 | |
7 | 134,400 | 143,500 | 249,300 | |
8 | 135,500 | 144,700 | 251,300 | |
9 | 136,600 | 145,900 | 253,200 | |
10 | 137,800 | 147,400 | 255,200 | |
11 | 139,000 | 148,900 | 257,200 | |
12 | 140,100 | 150,400 | 259,200 | |
13 | 141,100 | 151,900 | 261,100 | |
14 | 142,300 | 153,500 | 262,900 | |
15 | 143,500 | 155,100 | 264,700 | |
16 | 144,700 | 156,600 | 266,500 | |
17 | 145,900 | 158,000 | 268,100 | |
18 | 147,400 | 160,100 | 269,800 | |
19 | 148,900 | 162,200 | 271,500 | |
20 | 150,400 | 164,300 | 273,100 | |
21 | 151,800 | 166,200 | 274,600 | |
22 | 153,400 | 168,400 | 276,500 | |
23 | 155,000 | 170,600 | 278,400 | |
24 | 156,500 | 172,800 | 280,300 | |
25 | 157,900 | 174,900 | 282,300 | |
26 | 160,000 | 176,600 | 284,300 | |
27 | 162,100 | 178,300 | 286,300 | |
28 | 164,100 | 180,000 | 288,300 | |
29 | 166,000 | 181,600 | 290,100 | |
30 | 167,900 | 183,300 | 292,100 | |
31 | 169,800 | 185,000 | 294,100 | |
32 | 171,700 | 186,700 | 296,100 | |
33 | 173,500 | 188,200 | 298,100 | |
34 | 175,100 | 190,100 | 300,000 | |
35 | 176,700 | 192,000 | 301,900 | |
36 | 178,300 | 193,900 | 303,800 | |
37 | 179,800 | 195,600 | 305,700 | |
38 | 181,400 | 197,400 | 307,600 | |
39 | 183,000 | 199,200 | 309,500 | |
40 | 184,600 | 201,000 | 311,400 | |
41 | 186,200 | 202,700 | 313,300 | |
42 | 188,000 | 204,600 | 315,200 | |
43 | 189,800 | 206,500 | 317,100 | |
44 | 191,600 | 208,400 | 319,000 | |
45 | 193,300 | 210,200 | 320,900 | |
46 | 195,000 | 212,000 | 322,700 | |
47 | 196,700 | 213,800 | 324,500 | |
48 | 198,400 | 215,500 | 326,300 | |
49 | 200,000 | 217,100 | 328,000 | |
50 | 201,800 | 219,100 | 329,800 | |
51 | 203,600 | 221,100 | 331,600 | |
52 | 205,400 | 223,000 | 333,400 | |
53 | 207,100 | 224,800 | 335,000 | |
54 | 208,900 | 226,800 | 336,500 | |
55 | 210,700 | 228,800 | 338,000 | |
56 | 212,500 | 230,800 | 339,500 | |
57 | 214,400 | 232,600 | 341,100 | |
58 | 216,100 | 234,400 | 342,500 | |
59 | 217,800 | 236,200 | 343,900 | |
60 | 219,500 | 238,000 | 345,300 | |
61 | 221,200 | 239,600 | 346,700 | |
62 | 223,000 | 241,400 | 348,300 | |
63 | 224,800 | 243,200 | 349,900 | |
64 | 226,600 | 245,000 | 351,400 | |
65 | 228,300 | 246,900 | 352,800 | |
66 | 230,000 | 248,800 | 354,600 | |
67 | 231,700 | 250,700 | 356,400 | |
68 | 233,300 | 252,500 | 358,200 | |
69 | 234,800 | 254,200 | 359,800 | |
70 | 236,500 | 256,100 | 361,400 | |
71 | 238,200 | 258,000 | 363,000 | |
72 | 239,800 | 259,800 | 364,500 | |
73 | 241,300 | 261,500 | 365,900 | |
74 | 243,100 | 263,300 | 367,200 | |
75 | 244,900 | 265,100 | 368,500 | |
76 | 246,700 | 266,800 | 369,800 | |
77 | 248,500 | 268,400 | 371,200 | |
78 | 250,300 | 269,800 | 372,300 | |
79 | 252,100 | 271,200 | 373,400 | |
80 | 253,800 | 272,600 | 374,500 | |
81 | 255,400 | 273,900 | 375,400 | |
82 | 257,100 | 275,300 | 376,600 | |
83 | 258,800 | 276,700 | 377,800 | |
84 | 260,400 | 278,100 | 379,000 | |
85 | 261,900 | 279,500 | 380,200 | |
86 | 263,300 | 280,900 | 381,700 | |
87 | 264,700 | 282,300 | 383,100 | |
88 | 266,100 | 283,700 | 384,500 | |
89 | 267,400 | 285,100 | 385,800 | |
90 | 268,700 | 286,500 | 388,100 | |
91 | 270,000 | 287,900 | 390,400 | |
92 | 271,300 | 289,300 | 392,700 | |
93 | 272,600 | 290,500 | 394,800 | |
94 | 274,200 | 291,700 | 396,200 | |
95 | 275,800 | 292,900 | 397,600 | |
96 | 277,400 | 294,100 | 399,000 | |
97 | 278,800 | 295,300 | 400,200 | |
98 | 280,300 | 296,500 | 401,400 | |
99 | 281,800 | 297,700 | 402,600 | |
100 | 283,200 | 298,900 | 403,800 | |
101 | 284,500 | 300,000 | 404,800 | |
102 | 285,600 | 301,100 |
| |
103 | 286,700 | 302,200 |
| |
104 | 287,800 | 303,300 |
| |
105 | 288,700 | 304,200 |
| |
106 | 289,600 | 305,200 |
| |
107 | 290,500 | 306,200 |
| |
108 | 291,300 | 307,200 |
| |
109 | 292,000 | 308,100 |
| |
110 | 292,900 | 309,000 |
| |
111 | 293,800 | 309,900 |
| |
112 | 294,700 | 310,800 |
| |
113 | 295,600 | 311,700 |
| |
114 | 296,200 | 312,600 |
| |
115 | 296,800 | 313,500 |
| |
116 | 297,400 | 314,400 |
| |
117 | 298,100 | 315,400 |
| |
118 | 298,600 | 316,000 |
| |
119 | 299,100 | 316,600 |
| |
120 | 299,600 | 317,200 |
| |
121 | 300,100 | 317,800 |
| |
122 | 300,700 | 318,400 |
| |
123 | 301,300 | 319,000 |
| |
124 | 301,900 | 319,600 |
| |
125 | 302,400 | 320,000 |
| |
126 | 302,800 | 320,500 |
| |
127 | 303,200 | 321,000 |
| |
128 | 303,600 | 321,500 |
| |
129 | 304,000 | 322,100 |
| |
130 | 304,400 | 322,700 |
| |
131 | 304,800 | 323,300 |
| |
132 | 305,200 | 323,800 |
| |
133 | 305,600 | 324,200 |
| |
134 | 306,000 |
|
| |
135 | 306,400 |
|
| |
136 | 306,800 |
|
| |
137 | 307,200 |
|
|
附則(平成20年12月18日規則第111号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条中技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が技能業務職給料表の3級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
附則別表(附則第2項関係)
技能業務職給料表の3級である職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 13 |
2 | 14 |
3 | 15 |
4 | 16 |
5 | 17 |
6 | 18 |
7 | 19 |
8 | 20 |
9 | 21 |
10 | 22 |
11 | 23 |
12 | 24 |
13 | 25 |
14 | 26 |
15 | 27 |
16 | 28 |
17 | 29 |
18 | 30 |
19 | 31 |
20 | 32 |
21 | 33 |
22 | 34 |
23 | 35 |
24 | 36 |
25 | 37 |
26 | 38 |
27 | 39 |
28 | 40 |
29 | 41 |
30 | 42 |
31 | 43 |
32 | 44 |
33 | 45 |
34 | 46 |
35 | 47 |
36 | 48 |
37 | 49 |
38 | 50 |
39 | 51 |
40 | 52 |
41 | 53 |
42 | 54 |
43 | 55 |
44 | 56 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 61 |
50 | 62 |
51 | 63 |
52 | 64 |
53 | 65 |
54 | 66 |
55 | 67 |
56 | 68 |
57 | 69 |
58 | 70 |
59 | 71 |
60 | 72 |
61 | 73 |
62 | 74 |
63 | 75 |
64 | 76 |
65 | 77 |
66 | 78 |
67 | 79 |
68 | 80 |
69 | 81 |
70 | 82 |
71 | 83 |
72 | 84 |
73 | 85 |
74 | 86 |
75 | 87 |
76 | 88 |
77 | 89 |
78 | 90 |
79 | 91 |
80 | 92 |
81 | 93 |
82 | 94 |
83 | 95 |
84 | 96 |
85 | 97 |
86 | 98 |
87 | 99 |
88 | 100 |
89 | 101 |
附則(平成21年12月24日規則第87号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号 抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第81号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第77号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第46号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月29日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第1の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第32号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(技能業務職員の給与に関する経過措置)
4 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される技能業務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
附則(令和5年12月26日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能業務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5規則58・全改、令5規則32・一部改正)
技能業務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,500 | 159,700 | 243,100 | ||
2 | 152,500 | 160,800 | 245,000 | ||
3 | 153,500 | 161,900 | 246,900 | ||
4 | 154,500 | 163,000 | 248,800 | ||
5 | 155,500 | 164,000 | 250,500 | ||
6 | 156,600 | 165,100 | 252,000 | ||
7 | 157,700 | 166,200 | 253,500 | ||
8 | 158,800 | 167,300 | 255,000 | ||
9 | 159,700 | 168,300 | 256,300 | ||
10 | 160,800 | 169,700 | 257,900 | ||
11 | 161,900 | 171,100 | 259,500 | ||
12 | 163,000 | 172,500 | 261,200 | ||
13 | 164,000 | 173,800 | 262,700 | ||
14 | 165,100 | 175,200 | 264,300 | ||
15 | 166,200 | 176,700 | 266,000 | ||
16 | 167,300 | 178,200 | 267,700 | ||
17 | 168,300 | 179,500 | 269,200 | ||
18 | 169,700 | 181,400 | 270,600 | ||
19 | 171,100 | 183,300 | 272,000 | ||
20 | 172,500 | 185,300 | 273,400 | ||
21 | 173,700 | 187,200 | 274,600 | ||
22 | 175,100 | 188,900 | 276,300 | ||
23 | 176,600 | 190,600 | 278,000 | ||
24 | 178,100 | 192,300 | 279,700 | ||
25 | 179,400 | 194,100 | 281,500 | ||
26 | 181,300 | 195,400 | 283,300 | ||
27 | 183,200 | 196,700 | 285,100 | ||
28 | 185,100 | 198,000 | 286,900 | ||
29 | 187,000 | 199,200 | 288,500 | ||
30 | 188,800 | 200,600 | 290,200 | ||
31 | 190,600 | 202,000 | 291,900 | ||
32 | 192,400 | 203,500 | 293,700 | ||
33 | 194,100 | 204,900 | 295,300 | ||
34 | 195,100 | 206,200 | 297,100 | ||
35 | 196,100 | 207,500 | 298,900 | ||
36 | 197,100 | 208,800 | 300,800 | ||
37 | 198,200 | 210,200 | 302,500 | ||
38 | 199,600 | 211,500 | 304,300 | ||
39 | 201,000 | 212,800 | 306,100 | ||
40 | 202,400 | 214,200 | 307,900 | ||
41 | 203,600 | 215,500 | 309,500 | ||
42 | 205,100 | 216,900 | 311,300 | ||
43 | 206,600 | 218,300 | 313,100 | ||
44 | 208,200 | 219,700 | 315,000 | ||
45 | 209,700 | 221,100 | 316,600 | ||
46 | 211,000 | 222,500 | 318,300 | ||
47 | 212,300 | 223,900 | 320,000 | ||
48 | 213,600 | 225,300 | 321,800 | ||
49 | 214,800 | 226,700 | 323,400 | ||
50 | 216,300 | 228,300 | 325,100 | ||
51 | 217,800 | 230,000 | 326,800 | ||
52 | 219,300 | 231,700 | 328,500 | ||
53 | 220,700 | 233,200 | 330,100 | ||
54 | 222,200 | 234,800 | 331,500 | ||
55 | 223,700 | 236,400 | 332,900 | ||
56 | 225,200 | 238,000 | 334,300 | ||
57 | 226,700 | 239,400 | 335,500 | ||
58 | 228,100 | 240,800 | 336,700 | ||
59 | 229,500 | 242,200 | 338,000 | ||
60 | 231,000 | 243,600 | 339,300 | ||
61 | 232,200 | 244,800 | 340,300 | ||
62 | 233,600 | 246,300 | 341,700 | ||
63 | 235,000 | 247,800 | 343,200 | ||
64 | 236,400 | 249,300 | 344,700 | ||
65 | 237,700 | 250,600 | 345,900 | ||
66 | 238,800 | 252,100 | 347,600 | ||
67 | 239,900 | 253,600 | 349,300 | ||
68 | 241,000 | 255,100 | 351,000 | ||
69 | 242,100 | 256,400 | 352,500 | ||
70 | 243,300 | 258,100 | 354,000 | ||
71 | 244,600 | 259,800 | 355,400 | ||
72 | 245,900 | 261,500 | 356,900 | ||
73 | 247,000 | 263,000 | 358,100 | ||
74 | 248,400 | 264,600 | 359,300 | ||
75 | 249,800 | 266,200 | 360,600 | ||
76 | 251,200 | 267,900 | 361,900 | ||
77 | 252,400 | 269,300 | 363,000 | ||
78 | 253,800 | 270,400 | 364,000 | ||
79 | 255,200 | 271,500 | 365,000 | ||
80 | 256,700 | 272,600 | 366,100 | ||
81 | 258,100 | 273,700 | 367,100 | ||
82 | 259,400 | 274,900 | 368,300 | ||
83 | 260,700 | 276,200 | 369,500 | ||
84 | 262,000 | 277,400 | 370,700 | ||
85 | 263,100 | 278,500 | 371,800 | ||
86 | 264,200 | 279,800 | 373,300 | ||
87 | 265,300 | 281,100 | 374,800 | ||
88 | 266,400 | 282,400 | 376,300 | ||
89 | 267,500 | 283,500 | 377,600 | ||
90 | 268,500 | 284,800 | 379,300 | ||
91 | 269,500 | 286,100 | 381,000 | ||
92 | 270,600 | 287,400 | 382,700 | ||
93 | 271,600 | 288,600 | 384,300 | ||
94 | 273,100 | 289,600 | 385,700 | ||
95 | 274,600 | 290,700 | 387,200 | ||
96 | 276,100 | 291,800 | 388,700 | ||
97 | 277,300 | 292,700 | 390,000 | ||
98 | 278,700 | 293,800 | 391,200 | ||
99 | 280,100 | 294,900 | 392,400 | ||
100 | 281,500 | 296,000 | 393,500 | ||
101 | 282,800 | 296,900 | 394,500 | ||
102 | 283,700 | 297,900 | 395,500 | ||
103 | 284,600 | 298,900 | 396,500 | ||
104 | 285,500 | 299,900 | 397,500 | ||
105 | 286,300 | 300,600 | 398,400 | ||
106 | 287,200 | 301,500 | 399,200 | ||
107 | 288,100 | 302,400 | 400,000 | ||
108 | 289,000 | 303,300 | 400,800 | ||
109 | 289,600 | 304,100 | 401,700 | ||
110 | 290,400 | 305,000 | 402,200 | ||
111 | 291,300 | 305,900 | 402,700 | ||
112 | 292,100 | 306,800 | 403,200 | ||
113 | 292,800 | 307,400 | 403,800 | ||
114 | 293,200 | 308,200 | 404,300 | ||
115 | 293,600 | 309,100 | 404,800 | ||
116 | 294,000 | 310,000 | 405,300 | ||
117 | 294,400 | 310,600 | 405,800 | ||
118 | 294,900 | 311,200 | 406,300 | ||
119 | 295,400 | 311,800 | 406,800 | ||
120 | 295,900 | 312,400 | 407,300 | ||
121 | 296,200 | 312,900 | 407,800 | ||
122 | 296,700 | 313,400 | 408,300 | ||
123 | 297,200 | 313,900 | 408,800 | ||
124 | 297,700 | 314,400 | 409,300 | ||
125 | 298,000 | 314,700 | 409,800 | ||
126 | 298,400 | 315,200 | |||
127 | 298,800 | 315,700 | |||
128 | 299,200 | 316,200 | |||
129 | 299,400 | 316,700 | |||
130 | 299,700 | 317,200 | |||
131 | 300,100 | 317,700 | |||
132 | 300,500 | 318,200 | |||
133 | 300,700 | 318,600 | |||
134 | 301,100 | ||||
135 | 301,500 | ||||
136 | 301,900 | ||||
137 | 302,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
221,200 | 237,500 | 253,800 |
備考 この表において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
別表第2(第4条関係)
(昭60規則116・全改、平5規則28・平7規則22・平11規則26・平19規則32・平22規則6・平28規則3・一部改正)
技能業務職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 調理員、業務員又は給食調理員の職務 |
2級 | 1 技術員の職務 2 相当の経験を必要とする調理員、業務員又は給食調理員の職務 |
3級 | 1 獣疫予防指導員、清掃指導員、ポンプ運転指導員又は食肉指導員の職務 2 相当の経験を必要とする技術員の職務 3 主任調理員、技術指導員又は主任給食調理員の職務 4 相当の経験を必要とする調理員、業務員又は給食調理員の職務で市長が認めたもの |
別表第3(第5条関係)
(昭36規則15・全改、昭37規則16・昭38規則15・昭39規則6・昭39規則58・昭40規則6・昭41規則11・昭42規則5・昭42規則85・昭43規則72・昭44規則71・昭45規則10・昭45規則64・昭48規則111・昭49規則29・昭50規則31・昭51規則12・昭52規則21・昭55規則44・昭60規則116・平2規則76・平5規則28・平6規則19・平7規則22・平12規則25・平13規則6・平19規則32・平20規則28・平22規則6・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技術員 | 高校卒 | 2級5号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
調理員、業務員又は給食調理員 |
| 1級11号給~1級58号給 |
備考
(1) 本表中「1級11号給~1級58号給」とあるのは「1級11号給以上1級58号給以下」を示し、その号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。
(2) 技術員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者(自動車運転手)で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
(3) 前号に規定する職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得(以下「資格取得」という。)後のものとする。ただし、資格取得前に経歴のある者については、18歳から資格取得前までの間の経歴に応ずる経験年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。
別表第4(第5条関係)
(平20規則111・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 |
46 | 38 | 1 |
47 | 39 | 1 |
48 | 40 | 1 |
49 | 41 | 1 |
50 | 42 | 1 |
51 | 43 | 1 |
52 | 44 | 1 |
53 | 45 | 1 |
54 | 46 | 1 |
55 | 47 | 1 |
56 | 48 | 1 |
57 | 49 | 1 |
58 | 50 | 2 |
59 | 51 | 3 |
60 | 52 | 4 |
61 | 53 | 5 |
62 | 54 | 6 |
63 | 55 | 7 |
64 | 56 | 8 |
65 | 57 | 9 |
66 | 58 | 10 |
67 | 59 | 11 |
68 | 60 | 12 |
69 | 61 | 13 |
70 | 62 | 14 |
71 | 63 | 15 |
72 | 64 | 16 |
73 | 65 | 17 |
74 | 66 | 18 |
75 | 67 | 19 |
76 | 68 | 20 |
77 | 69 | 21 |
78 | 70 | 21 |
79 | 71 | 22 |
80 | 72 | 22 |
81 | 73 | 23 |
82 | 74 | 23 |
83 | 75 | 24 |
84 | 76 | 24 |
85 | 77 | 25 |
86 | 77 | 26 |
87 | 78 | 27 |
88 | 78 | 28 |
89 | 79 | 29 |
90 | 79 | 30 |
91 | 80 | 31 |
92 | 80 | 32 |
93 | 81 | 33 |
94 | 82 | 33 |
95 | 83 | 34 |
96 | 84 | 34 |
97 | 85 | 35 |
98 | 86 | 35 |
99 | 87 | 36 |
100 | 88 | 36 |
101 | 89 | 37 |
102 | 90 | 37 |
103 | 91 | 38 |
104 | 92 | 38 |
105 | 93 | 39 |
106 | 94 | 39 |
107 | 95 | 40 |
108 | 96 | 40 |
109 | 97 | 41 |
110 | 98 | 41 |
111 | 99 | 42 |
112 | 100 | 42 |
113 | 101 | 43 |
114 | 101 | 43 |
115 | 101 | 44 |
116 | 102 | 44 |
117 | 102 | 45 |
118 | 102 | 45 |
119 | 103 | 45 |
120 | 103 | 46 |
121 | 103 | 46 |
122 | 104 | 46 |
123 | 104 | 47 |
124 | 104 | 47 |
125 | 105 | 47 |
126 | 105 | 48 |
127 | 106 | 48 |
128 | 106 | 48 |
129 | 107 | 49 |
130 | 107 | 49 |
131 | 108 | 50 |
132 | 108 | 50 |
133 | 109 | 51 |
134 | 109 |
|
135 | 110 |
|
136 | 110 |
|
137 | 111 |
|