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○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月30日

条例第55号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又は委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会規則で定める場合。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で企業職員以外のものについては、任命権者が定める場合

(昭43条例50・昭54条例38・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月15日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

3 第6条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定に基づく人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、同号の規定に基づく職務に専念する義務の免除については、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月30日 条例第55号

(昭和54年9月29日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第55号
昭和27年12月15日 条例第75号
昭和43年12月23日 条例第50号
昭和54年9月29日 条例第38号