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2021年8月5日 平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援金の申請期間の延長について

ページ番号:0000238032 更新日:2021年8月5日更新 印刷ページ表示
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令和3年(2021年)8月 5日(木曜日)
健康福祉局健康福祉企画課
課長:檜川
電話:082-504-2132
内線:3810

平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援金の申請期間の延長について

 平成30年7月豪雨災害により、住宅が全壊又は大規模半壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地に被害が生じその住宅をやむを得ず解体した世帯に対し支給される被災者生活再建支援金の申請期間は、基礎支援金、加算支援金のいずれも令和3年8月4日までとされていましたが、被災者生活再建支援法施行令第4条第4項の規定に基づき、下記のとおり申請期間を1年間延長することが認められました。

 これにより、申請期間は、基礎支援金、加算支援金ともに令和4年8月4日までとなります。

  1. 対象災害
    平成30年7月豪雨災害
  2. 延長対象
    基礎支援金及び加算支援金
  3. 延長期間
    令和4年8月4日まで(1年間の延長)
  4. 延長を行う理由
    災害復旧工事の遅れなどにより住宅の解体工事や再建工事が滞っている状況にあり、申請期限内の申請ができない世帯が存在するため。
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