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2020年8月4日 平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間の延長について

ページ番号:0000179920 更新日:2020年8月4日更新 印刷ページ表示
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令和2年(2020年)8月 4日(火曜日)
健康福祉局健康福祉・地域共生社会課
課長:檜川
電話:082-504-2132
内線:3810

平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間の延長について

 平成30年7月豪雨災害により、住宅が全壊又は大規模半壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地に被害が生じその住宅をやむを得ず解体した世帯に対し支給される被災者生活再建支援金のうち、基礎支援金の申請期間は、令和2年8月4日までとされていましたが、被災者生活再建支援法施行令第4条第4項の規定に基づき、下記のとおり申請期間を1年間延長することが認められました。

 これにより、基礎支援金の申請期間は、令和3年8月4日までとなります。

  1. 対象災害
    平成30年7月豪雨災害
  2. 延長対象
    基礎支援金
  3. 延長期間
    令和3年8月4日まで(1年間の延長)
  4. 延長を行う理由
    適用区域内のすべての市町村において、住宅の半壊解体が見込まれる中、災害復旧工事の遅れ等により解体工事が滞っている状況にあり、解体工事が終了するにはまだ一定の時間を要するため。
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