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領収証書の消費税の表記誤りについて

ページ番号:0000186069 更新日:2020年9月14日更新 印刷ページ表示
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令和2年(2020年)9月 14日(月)
企画総務局公文書館
館長:向久保 亨
電話:243-2583
内線:89-400

水道局財務課
課長:松園 洋一
電話:511-6810
内線:94-2200

領収証書の消費税の表記誤りについて

 

公文書館及び水道局が交付した領収証書のうち、公文書等の複写や水道局の納入証明手数料等について、領収金額に消費税が含まれていないにも関わらず、「消費税相当額を含む」と誤って表記していました。

差し替えを希望される方には、差し替えをいたしますので(郵送料は市負担)、お手数ですがご連絡ください。

市民のみなさまにご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。今後は事務の見直しや確認を徹底するなど不適切な事務の防止に努めてまいります。

 

1 経緯

 (1) 公文書館が交付した領収証書を受け取った市民から「公文書の写しの交付に消費税がかかるのか」との問合せを受けたことにより誤表記が判明(令和2年9月8日)

 (2) 市役所の全ての組織において、同様の誤りはないか調査を実施(令和2年9月10日)

 (3) 水道局が交付した領収書にも、同様の誤りがあることが判明(令和2年9月11日)

 

(公文書館)

 領収証書への記載項目(該当項目にチェックを入れる方式)

記載項目

消費税法の扱い

複写(公文書館)

非課税

写しの交付(情報公開制度・個人情報保護制度)

非課税

刊行物売払

課税

 

  (水道局)

   水道料金等領収書への記載項目(手数料名称を記入する方式)

記載項目

消費税法の扱い

納入証明手数料、残高証明手数料、契約履行実績証明手数料

非課税

2 今後の対応

(1) ホームページでの告知

 (2) 御希望に応じて領収証書の差し替えに対応(郵送料は市負担)

 (3) 消費税相当額を含む領収証書と消費税非課税の領収証書との2種類を作成する。

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