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2020年4月8日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の設置について

ページ番号:0000149123 更新日:2020年4月8日更新 印刷ページ表示
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令和2年(2020年) 4月8日(水曜日)

広島市新型コロナウイルス感染症対策本部

危機管理室危機管理課          

課長:児玉 晃典

電話:504-2274

内線:5703

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の設置について

 

 昨日、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」をしたことに伴い、本年2月26日から設置している「広島市新型コロナウイルス感染症対策本部」を同法に基づく対策本部として位置付けました。

 

 

 <参考>

 〇新型インフルエンザ等対策特別措置法(抜粋)

 第34条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。

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