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生産緑地制度の運用開始及び都市計画協力団体の指定について

ページ番号:0000144954 更新日:2020年3月28日更新 印刷ページ表示
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令和2年(2020年)3月 27日(金曜日)

(生産緑地地区の指定要件について)
経済観光局農林水産部農政課
課長:藤原
電話:504-2245
内線:81-3480

(指定手続、都市計画協力団体について)
都市整備局都市計画課
課長:黒瀬
電話:504-2266
内線:81-2120

 

生産緑地制度の運用開始 及び 都市計画協力団体の指定 について

 近年、国の都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと大きく転換され、若手を中心とした農家から生産緑地制度導入の要望の声が高まる中、本市において制度導入の検討を進めた結果、令和2年度より、生産緑地制度の運用を開始することとしました。

1 導入する制度の概要

(1) 生産緑地制度と主な指定要件

 生産緑地制度とは、都市農地を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的として、都市計画に「生産緑地地区」を定めるものです。

 原則30年間の営農の義務付け及び建築行為等の制限がある一方で、固定資産税等の評価方法の変更(税軽減)等の措置があります。

 生産緑地地区の指定に当たっては、現に農業の用に供されている500平方メートル以上の一団の農地のうち、農作物を市民へ供給する都市農業の振興や、農業体験の場などを提供する都市と農の共生に資する農地であることのほか、農地貸借の活用も視野に入れた営農の長期継続などを要件としています。

 また、ひろしま市民と市政4月1日号で広報する予定としています。

(2) 都市計画協力団体の指定

 都市計画協力団体とは、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画案の内容となるべき事項の周知その他行政に協力する業務を行う法人等を市長が指定する団体です。

 生産緑地地区等の都市計画案の作成及び提案をはじめ、都市農業の振興に資する活動を行う団体について、本年3月1日から13日までの期間で公募したところ、「広島市農業協同組合」及び「安芸農業協同組合」から応募があり、審査の結果、同2団体を同月23日付けで指定しました。

2 今後の予定

 今回指定した都市計画協力団体と協力・連携しながら、4月以降の農家に対する説明会、生産緑地地区指定希望農家の受付、都市計画提案等を含む都市計画手続を進め、令和2年内の生産緑地地区の指定を目指します。

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