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広島市ホームページ令和4年6月1日号トップページトピックス国民健康保険の保険料率が決まりました

国民健康保険の保険料率が決まりました

 国民健康保険料は、世帯ごとの加入者の数や基礎控除後の所得額に応じて計算します。
 令和4年度の保険料率をお知らせします。

国民健康保険料とは

  国民健康保険は、加入者からの保険料を医療費に充てる、加入者同士が支え合う医療保険の一つです。
 市内に在住で、後期高齢者医療制度や職場の健康保険などに加入していない人は、原則国民健康保険に加入することになります。保険料は世帯主に課せられ、世帯収入や世帯構成などに応じて変わります。

毎年、料率を決め世帯ごとに計算します

 保険料は、「被保険者均等割」「世帯別平等割」「所得割」についてそれぞれ医療分、支援分、介護分を計算し、その三つを合算した額が、その世帯の1年間の保険料になります。(介護分は40歳以上65歳未満の人に限ります)

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(令和4年度改正)未就学児の均等割の減額

 令和4年度から、未就学児の被保険者均等割を半額に減額します。
※低所得世帯の軽減(7割、5割、2割の軽減)が適用される世帯の未就学児については、適用後の額からさらに半額を減額します
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保険料を記載した通知を個別に郵送します

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 6月10日金曜日に、年間保険料などが記載された通知や、制度についてまとめた冊子「国保のしおり」を、対象者に郵送します。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人への生活支援

●令和4年中の収入見込額が令和3年中の収入額より3割以上減少するなど、保険料の支払いが困難な場合には、保険料の減免・徴収猶予制度があります。詳しくは、お住まいの区の保険年金課へお問い合わせください。

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◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2159、ファクス504-2135)

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