ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

食品衛生法が改正されました

ページ番号:0000008211 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食の安全を確保するため、食品衛生法が改正されました。

改正のポイントは以下の7つです。

1 広域的な食中毒への対策の強化

 広域的な食中毒事案の発生や拡大防止のため、国や関係自治体が相互に連携・協力する仕組みが設けられました。

2 HACCPに沿った衛生管理の制度化 

 原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められるようになりました。

 詳しくは「HACCPが義務化されます(内部リンク)」をご覧ください。

 

3 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出

 特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政へ健康被害情報の届出が求められるようになりました。

 詳しくは「指定成分等含有食品を取り扱う製造者や販売者の皆様へ(内部リンク)」をご覧ください。

 

4 器具・容器包装の衛生規制の整備

 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

5 輸入に関する規定の整備

 輸入食品の安全性の確保のため、乳製品・水産製品を輸入する場合は、衛生証明書の添付が要件となりました。

 

6 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

 令和3年6月1日から営業許可制度が大きく変わりました。 

 現行の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。併せて、食品を扱う事業に関し、届出制度が創設されました。

 飲食店営業と喫茶店営業の統合など一部の類似業種が 統合されるとともに、過去の食中毒・食品事故の発生状況を踏まえて、食品衛生上の配慮を特に要するものが新たに営業許可業種として位置づけられました。許可業種や施設によっては、取扱可能品目が広がることもあります。

 営業許可の対象となっている業種を営もうとする場合は、保健所長の許可を受けなければならず、許可を得るには施設が施設基準の要件を満たす必要があります。また、有効期間があるため営業を継続する場合は、営業継続の手続きが必要です

 

営業許可必要業種一覧

食品衛生法で許可が必要な業種 32業種

1 飲食店営業 12 アイスクリーム類製造業 23 納豆製造業
2 調理の機能を有する自動販売機
   により食品を調理し調理された
   食品を販売する営業 
13 乳製品製造 24 麺類製造業
3 食肉販売業  14 清涼飲料水製造業 25 そうざい製造業
4 魚介類販売業  15 食肉製品製造業 26 複合型そうざい製造業※
5 魚介類競り売り営業  16 水産製品製造業※ 27 冷凍食品製造業
6 集乳業 17 氷雪製造業 28 複合型冷凍食品製造業※
7 乳処理業  18 液卵製造業※ 29 漬物製造業※
8 特別牛乳搾取処理業 19 食用油脂製造業 30 密封包装食品製造業
9 食肉処理業 20 みそ又はしょうゆ製造業 31 食品の小分け業※
10 食品の放射線照射業 21 酒類製造業 32 添加物製造業
11 菓子製造業 22 豆腐製造業 ※新設された営業許可

 

 包装食肉や包装魚介類のみの販売業などの比較的衛生上の危害が生じにくい業種では営業許可の取得が不要になり、代わりに「営業の届出」が必要となります。
 営業の届出とは、許可とは異なり施設基準の要件がなく、有効期間がないため更新の必要がありません。

営業届出が必要な業種一覧

区分 業種

新たに
届出が必要な業種

令和3年6月1日時点で営業を行っている場合は、令和3年11月30日までに届出が必要

<販売業の例>

・ 弁当販売業

・ 野菜果物販売業

・ 米穀類販売業

・ 通信販売・訪問販売による販売業

・ コンビニエンスストア

・ 百貨店/総合スーパー
   (伝票のみを取扱う場合は届出不要) 

・ 自動販売機による販売業
   (コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)営業許可の対象となる自動販売機を除く)

・ 菓子・パン類卸売/小売業

・ 乾物卸売/小売業(農産物)

・ 飲料卸売/小売業 

・ 茶類卸売/小売業 

・ 酒類卸売/酒小売業

・ 乳製品販売業 

・ 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

・ 料理品小売業

・ 卵販売業 

・ 砂糖・みそ・しょう油卸売業

・ 行商(魚介類、魚肉練り製品を除く) 等

これまで同様に届出が必要

<製造・加工業の例>

・ 添加物製造・加工業
  (食品衛生法13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く) 

・ いわゆる健康食品の製造・加工業

・ コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く) 

・ 農産保存食料品製造・加工業

・ 調味料製造・加工業 

・ 糖類製造・加工業 

・ 精穀・製粉業 

・ 製茶業

・ 卵選別包装業

 器具、容器包装(合成樹脂が使用されたものに限る)の製造・加工業  等 

 

<調理業の例>

・ 集団給食施設 (1回20食以上の場合のみ)
  ※ 施設の設置者・管理者が調理業務を外部業者に委託する場合は受託事業者が飲食店営業の許可を取得しなければなりません。

今まで許可・認定が必要であったが届け出となった業種

■令和3年6月1日時点で右記の業種(※)の許可を取得している場合は、新たに届け出を行う必要はありません

<販売業>

・ 魚介類販売業(包装済み魚介類の販売)(※)

・ 食肉販売業(包装済み食肉の販売)(※)

・ 乳類販売業(※)

・ 冷凍冷蔵業(保管のみの場合)

・ 氷雪販売業(※)

・ コップ式自動販売機
  (自動洗浄・屋内設置の場合)(※)

・ 行商(魚介類、魚肉練り製品) 

・ 加工水産物販売業

・ 缶詰又はびん詰食品製造業
  (はちみつ、食酢に限る)(※)

 

<製造業>

・ 加工水産物製造業
  (わかめ等の海藻類を主原料とする食品を製造するもの。ただし、食品の小分け業及び水産製品製造業に該当する業種を除く)

 

営業届出が不要な業種一覧

・ 食品又は添加物の輸入業

・ 食品又は添加物の貯蔵(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  又は運搬のみをする営業

・ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の
  発生の恐れがない包装食品の販売業

・ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

・ 器具容器包装の輸入又は販売業

 

詳しくは 
 制度改正全般について→ 食品衛生法が改正されました! [PDFファイル/367KB]

 食品にかかわる営業について→ 食品の営業の制度が変わりました! [PDFファイル/502KB]

 営業届出について→ 営業開始届出制度が創設されました [PDFファイル/497KB]

 

届け出が必要な業種かどうか判断に迷う場合は、
食品指導課(TEL:082-241-7404)までご相談ください。

      

7 食品リコール情報の報告制度の創立

 営業者が自主回収(リコール)を行う場合、行政への報告が義務化されました。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページ(食品衛生法の改正について<外部リンク>)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)