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令和3年(2021年)6月から、食品衛生法と食品表示法に基づく、自主回収の報告制度が始まりました。
食品等の自主回収(リコール)に関する情報が、オンラインで確認できるようになりました。
厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムのページ左側「食品リコール」の「公開回収事案検索」から自主回収情報を確認してください。
対象となるリコール情報
・アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り
・大腸菌による汚染や異物混入等
(消費者向け)食品衛生申請等システムはこちら<外部リンク>
リーフレット消費者の皆さまへ(リコール情報の検索方法) [PDFファイル/455KB]
食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の保健所へ届出することが義務化されています。
(ただし、不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合等は必要ありません。)
報告対象
・大腸菌による汚染や硬質異物の混入等
・アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り
食品の自主回収(リコール)を行う場合は、食品衛生申請等システムか保健所窓口に届出してください。
(初回のみ事業者情報の登録が必要です。)
自主回収の変更や終了の際にも届出が必要です。
(事業者向け)食品衛生申請等システムはこちら<外部リンク>
リーフレット事業者の皆さまへ(届出の手続き方法) [PDFファイル/365KB]
・厚生労働省ホームページ 自主回収報告制度(リコール)に関する情報<外部リンク>
健康福祉局 保健部 食品保健課、食品指導課
電話:(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437、(食品指導課)082-241-7404/Fax:082-241-2567(共通)