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令和5年7月7日からの大雨に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除を申請できます。
令和5年7月7日からの大雨により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
令和4年度分として 令和5年6月分から令和5年6月分まで
令和5年度分として 令和5年7月分から令和6年6月分まで
令和6年度分として 令和6年7月分から令和7年6月分まで
免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.57MB]
・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/192KB]
※「り災証明書」または「被害農林漁業業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
※マイナポータルから電子申請も可能です。
こちらのURLからご確認ください。https://myna.go.jp/<外部リンク>